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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
自作自演お疲れ。
自作自演がバレバレなんだけど。
少しは文体を変えるなど工夫をしてください。
合人社さんもお疲れさん
馬鹿の一つ覚えに合人社扱いするなよ。違うんだから。
ところで、役員じゃなくて組合員が臨時総会を招集した例ってないんですか?
>>66
うちは、組合員が賛同者募って、理事会に臨時総会を要請し、理事長が臨時総会を招集しました。
普通はそういうレベルじゃないかな。
賛同者20%いる組合員と理事長が敵対的な関係になる組合のほうが稀でしょ。
理事長も普通に組合員の一人なわけだし。
66さんとこは、理事長を敵視すべき問題あるのかな?
理事長に問題があるから組合員から臨時総会を開きたいとの思いでしょうからね。
管理会社と理事長は絶対無視するでしょう。 どんな手を使ってもね。 恥を知らないのだからね。
議決権総数の5分の1以上の同意が得られるようなマンションなら変なことは起きないでしょう。
ようするにスレ主は何をしたい?
総会は議案の決議の場であり糾弾の場ではないはず。
定時総会まで待てないほいど危急な議案て
いったいなんなんだろう?
管理会社の変更ではないすか?
68さんの言う通りです。理事会は公言しておきながらいつまでも臨時総会を開く準備をしません。
住民からの要望があっても。
理事長だけでなく他の役員も同じです。
口だけで動かない。管理会社も適切なアドバイスをしない。
69さんのいう通り決議の場だと認識してます。
議案内容はここではいいませんが、全管理組合員にとって不便と不安を解消する内容です。個人的な理由ではありません。
招集し臨時総会を開催した方、これからしてみようと考える方、
そういう方のコメントをぜひ頂けたらと思います。
71さんのマンションもかなり汚染されていますね。以前のうちのM みたいです。
今の状況ではとても臨時総会を開く事は出来ないでしょう。貴方が理事長に就任できれば話は別ですが。
『理事会は公言しておきながら・・』とありますが、議事録での発表とも思えませんが・・。
現時点で貴方と行動を共にする組合員が全体の5~8%いれば必死で取り組めば何とか成るかも?
人は波風立てるより、少しなら泣き寝入りするほうを選択します。過半数の同意を得られるか?
うちのマンションはこれらが出来ないで失敗しました。
5分の1すら集まらないなら、その程度の問題にすぎないってことさ。
72さん、暖かいコメントありがとうございました。
ホントに、理事長にさえなれれば大丈夫だと思うのですが他の協力者も一緒に立候補する予定でしたが妨害されました。
議事録にも臨時総会を開くとあります。
やれるべきことは全てやってはいるつもりです。
・・・が、細かく動いているだけにここでは公開できません。
協力者のためにも泣き寝入りはしないつもりです。
5分の1の署名もとっくにあります。
>>74
だったら、さっさと地方裁判所に仮理事選任の申立てをしないと。
仮理事候補は弁護士が良いね。
総会招集費用はあなたの建て替えだから当然預金はあるよね?
法律も知らなかったの?
本当は実はやる気ないの?
爺のマンションよりいい状況かも。管理会社は水面下で必死に足を使っています。
悪のマニュアルがあるからね。普通サギはばれそうになったらすぐ逃げるが、
彼らは逃げられないから最後の最後まで悪あがきをするでしょう。やる以上は徹底的に。
爺は事あるごとにビラを出したが一人では限界がありました。
不正に加担するものが憎い訳ではないが、不正は不正。不正は憎いとの気持ちで心を鬼に。
まんかんセンター、社団法人高層住宅管理業協会、国交省などフルに活用することです。
マンション法はザル法です。自民が業者有利に作った法律ですから改正を訴えましょう。
>74
がんばっているようですね。細かい様々な手法を組み合わせているようで、頭が下がります。
結果的にうまくいったらら、ぜひその方法を公開してもらいたいです。
自分のところも、問題が大きいマンションで、
総会の運営自体が、詳しいルールが定まっていないので、改善に苦労しています。
ただ、賛同者が増やしていく地道な方法がひとつなのだと感じています。
それが、ひとつのストッパーとなると思います。
>75
地裁に仮理事の選任なんか必要ないですし、そもそもその手法はとれないはず。
裁判所を使う方法は、色々な法律を駆使して、試みましたが、
現在の法の仕組みでは、決定打にはならなかったです。
お爺さん(?)もマンションのために頑張っておられるのですね。
一人ではやはり難しいです。記録、情報公開、対話、協力このバランスが大事だと痛感しています。
おっしゃるようマンション法を勉強したいと思います。
また教えてください。
法律事務所に勤めてますが、法人や団体の代表者が総会を開催しない場合、
最終的には裁判所に訴えて開催してもらう手続があります。
裁判所に行くと和解室とかでやってますよ。
マンションだと投資用ワンルームのトラブルや
建替え決議、立ち退き決議、など事例があるでしょう。
管理上のトラブルも理屈は同じです。
私が知ってるくらいですから、
あなたも調べればわかるはずです。
詳細は条文をあたってください。
77さんこそかなり勉強し試されているようで頭が下がります。
こちらはまだ時間はかかりそうですが、問題提起の仕方、文書の書き方、管理会社との協力が大事だと思っています。
賛同者を増やすために、実態を知ってもらうことも継続的していきたいです。
ありがとうございました。また教えてください。