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うちのマンションでは理事会や総会に子供を連れて来て
子供が走り回ったり騒いだりするも放置している親が居て困ってます。
皆さんのマンションでは如何ですか?
[スレ作成日時]2010-06-04 14:01:02
うちのマンションでは理事会や総会に子供を連れて来て
子供が走り回ったり騒いだりするも放置している親が居て困ってます。
皆さんのマンションでは如何ですか?
[スレ作成日時]2010-06-04 14:01:02
うちのマンション理事会はユルユルなのか
旦那(区分所有者)の代わりに奥さんが理事やってるケースが半数くらいいつもいます。
>>21さん
ユルユル…ということはないと思いますよ。
たぶん規約で「配偶者または一親等の親族に限り代理出席を認める」などと規定しているのでは?
あと、奥さんでも共有者として持ち分を持っていれば、区分所有者ですから理事になれますね。
誰も他に在宅していないのなら致し方ないかも・・・
そうでないなら常識知らずそんな親に育てられる
子供の行く末哀れなり。
>>17さん、20さんではないですが標準管理規約では、管理費で自治会費を決算するのは認められていません。
役員が地域交流の場に参加するための費用は管理費で認められています。
他の方も書かれていますが、管理組合規約で自治会に強制入会させることは人権に触れます。
裁判も都度都度ありますし、自治会が認めないでしょう。
自治会は個人の意思で参加するものです。個人の選択権を奪う規約は無効であり、返金を求められたら集めた自治会費は返金しなければなりません。
役員は管理組合の組合員から選ばれます。
共有名義でも組合員として登録しているのがご主人なら、本来的にはご主人にしか役員の資格はありません。
また、共有名義でなくとも組合員の資格者から委任を受ければ同居親族が役員になることは可能です。
ご年配の親御さん名義のマンションの役員に同居の息子さん(いい年して独身)がなっているケースもあります。
>>26さん
>また、共有名義でなくとも組合員の資格者から委任を受ければ同居親族が役員になることは可能です。
これは、管理規約でその旨規定すればOKということでよろしいですね。
標準管理規約では同居親族を認める文言はありませんよね。
総会において「自治会設立」が決議された場合でも
組合員は自治会への加入を拒否する事は出来ますか?
>>26さんも負けず嫌いですね。
理事役員は選ぶというより認証ですよ。
管理組合により輪番制のところが結構見受けられます。
管理会社の中には輪番制にしたがるところがあるそうです。
理事会役員は、区分所有者のどちらかが役員になることができます。
管理組合員とは、出資者オーナーのことです。
しかし権限は共有区分者の中の1人です。
親名義のマンションに住むのが同居とは限りませんよ。
同居でない方の方が多いくらいではないでしょうか?
同居の場合の代理人としての認証も理由付けが必要とされます。
寝たきりとか痴呆とかできない理由がなければ認可されないものです。
それと、(いい年して独身)という表現も褒められませんね。
偏見と差別に満ちた言葉だと思います。
勝手な思い込みを押しつけてはトラブルの元。
子どもの話はどこ行っちゃったの~?
>>10=16さんはご近所付き合いしてないのかな?
そんなに子供を預かりたいのなら申し出てみれば如何でしょうか?
だけど、どうしてそんなに自治会活動をしたいのでしょう!?
その辺の意図がよく判りません。
>>31
(組合員の資格)
組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
どこにも1戸につき一人なんて書いてないですよ。
区分所有権を有していれば、区分所有者であり、組合員なのではないでしょうか。
総会での議決権行使と混同されていませんか?
↓
(議決権)
②住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて
一の組合員とみなす。
皆様。いろんなご意見と知識をありがとうございます。
因みに31の書き込みは私では有りません。
理事なんて罰ゲームみたいなものなんだから、そんなに気合入れなくていーじゃん。
みんな大人だし、我が財産に関わることなんだから、やるときゃやるよ。
我が財産に関わることを話し合ったりする場なんだから
子供が行きたいという我がままを聞いて連れてくる所じゃないと思う。
ましてや騒いでるのを放置するなんてありえないでしょう。
そんな親は政治も含め万事が全てその程度の場所だとしか理解できる能力がないのだから
将来この住居(国)も子供達も破滅。中国・インドにでも労働者として出稼ぎに
いく我が子・我が孫を想像すらしてないんだろうから・・・せめて今位、お気楽親子を
勘弁してやってください。