アパマンション(私が社長のアパホテル系列)の住民ですが、対応が悪くウンザリしてます。いいところがありません。悪いところの共通点はたくさんあります。会社の実績の少なさ、ノウハウの少なさ?会社ではなく担当者の「質」とか「実績」でしょうか?
[スレ作成日時]2010-06-02 23:27:44
アパマンション(私が社長のアパホテル系列)の住民ですが、対応が悪くウンザリしてます。いいところがありません。悪いところの共通点はたくさんあります。会社の実績の少なさ、ノウハウの少なさ?会社ではなく担当者の「質」とか「実績」でしょうか?
[スレ作成日時]2010-06-02 23:27:44
先日、アパの女帝がテレビに出て、パホォーマーの入札に参加してました。
管理会社とはそんなに偉いのか?住人に対しての対応(態度、口のきき方等々)が超悪すぎる。もっと社員教育したらいかが?と思う。
住人を相手にしていません。契約者のみです。
↑あなたはアパの社員?
東急コミュニティーからの管理会社変更を検討しています。アパさんは以下のような役所からの処分を受けたことはあるのでしょうか。価格は東急よりは適正価格と思いますがどうでしょうか。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000016631.pdf
国土交通省関東地方整備局長は、平成22年10月18日株式会社東急コミュニティーに対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号:以下「法」という )に基づく監督処分を行った。
処分内容及び処分理由は下記のとおり。
1処分年月日平成22年10月18日
2処分を受けたマンション管理業者に関する事項
(1)商号または名称 株式会社東急コミュニティー
(2)主たる事務所の所在地 東京都世田谷区用賀4-10-1
(3)代表者氏名 代表取締役中村元宣
(4)登録番号 国土交通大臣(2)第030095号
3処分の内容
○指示処分
1今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
(2)法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
(3)日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
(4)管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。
2前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む)を速やかに文書をもって報告すること。
4処分理由
被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員複数名が管理組合財産を着服し、管理組合の財産に損害を与えた。
アパコミュニティも行政指導、改善が見られず行政処分を受けています。
未だに改善が見られないので所詮、業務停止を受ける訳でもないし、気付かない組合は
気付かないだろうな考えなのでしょう。
マンションの管理会社は何千とあります。
その中で指導を受け改善せずに処分を受けた管理会社は数えられるほどしかありません。
それを考えると外した方がいいとしか言えません。
http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/apa.html
これ投稿すると即アクセス禁止になっちゃうんだよね。www
1 処分年月日 平成21年3月30日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
(1)商号または名称 アパコミュニティ株式会社
(2)主たる事務所の
所在地 石川県金沢市大和町1番5号
(3)代表者氏名 代表取締役 吉村 彰洋
(4)登録番号 国土交通大臣(2)第041567号
3処分の内容
○指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を
講ずること。
①法第72条に規定する重要事項の説明及び法第73条に規定する契約成立
時の書面の交付については、管理組合との紛争を未然に防止しトラブルの発
生の余地をなくす趣旨で設けられた制度であることから、適正にこれを行うこと。
②今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び
マンション管理業の従事者全てに速やかに周知徹底すること。
③法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、
社員に対し継続的にこれを実施すること。
④再発防止策を策定し、日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、
社内の業務管理体制の整備に努めること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれ
を含む。)を速やかに文書を持って報告すること。
3 処分理由
(1)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更
新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所
有者等全員に対し、重要事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)
を交付しなければならないにもかかわらずこれを行っていなかった。
このことは、法第72条第2項の規定に違反する。
(2)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更
新しようとするときは、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、
重要事項について、重要事項説明書を交付して説明をさせなければならないにもか
かわらずこれを行っていなかった。
このことは、法第72条第3項の規定に違反する。
(3)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約を締結
したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、契約成立時の書面の交付
をしなければならないにもかかわらずこれを行っていなかった。
このことは、法第73条第1項の規定に違反する。
(4)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約を締結
したときに交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に
記名押印させなければならないにもかかわずこれを行っていなかった。
このことは、法第73条第2項の規定に違反する。
なお、被処分者に対し過去行政庁が指導したにもかかわらずその後さらに違反行為を
行っていることを勘案し、同法第81条本文に基づく指示処分を行うものである。
【業務改善措置の公表】
有 無
○
社長が替わったのは、何に対する責任を取らされたのでしょうか。
元々、Y社長はアパの社長になる前に、とある管理会社で勤務しており、あまりにノウハウがないから
前々職に勤めていた、元の管理会社ダイワ・・・社
の部下から、書類関係を無理矢理もらっていたという有様。情けない・・・
それ以来は、D社に出入り禁止のような事を受けていたようですよ。
何故、アパの社長になれたのかもみんな不思議がられていましたよ。。。
トップが帽子を選ぶ目はあっても?
人を選ぶ目を持っていないからでしょう。
新しい社長も同じく短命かな?
東雲タワーは
来月は総会です。昨年の騒動から早くも一年。な~んも進展なく、ダラダラ時間のみ過ぎました。
結局アパの公約は未履行。
アパに洗脳された役員の任期満了を待つか?
アパさん!総会には出るので、優待券、くださいね。
まだ、こんな管理会社があったんですね。もしかして、M&Aの対象にすらならない=価値なしなんじゃないんてすかね。
管理会社は、どんな会社でも、何をやっても、生き残れるんです。
あそこのグループのマンションを買った事が悲劇の始まり。
今度のO社長は親会社からの天下り?使い物にならない払下げ?
いずれ社員全員がノー天気な、おめでたい会社だよ。
耐震偽装から温泉問題と裁判沙汰には慣れっこなO社長。
挨拶が、「うちは裁判に慣れてますから」を口癖にしている。
まさに会社を象徴するような発言をする社長。
報道発表資料
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正について
平成23年6月1日
○内容
「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」については、マンション管理業者の適正な管理業務の運用を確保するとともに、違反行為等に対し厳正かつ適正に対応をすることができるよう平成18年12月に定めたものです。
しかしながら、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、依然として横領事件等の不祥事が発生していることから、平成21年5月に、マンション管理組合の修繕積立金等の分別管理の手法等について、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則を一部改正(平成21年国土交通省令第35号)し、公布したところであり、このたび、当該改正を踏まえ、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正を行いましたので、その概要を公表いたします。
「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」
の改正の概要
1 背景
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土
交通省令第35号。以下「平成21年一部改正省令」という。)が平成22年5月1日から施行され
たことなどを受けて、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」(以下「基準」と
いう。)の一部改正を行う。(平成21年一部改正省令の概要は別添参照)
2 改正内容
(1)平成21年一部改正省令により、マンション管理業者が管理組合の委託を受けて管理組合の
財産を管理する場合の分別管理の方法が改正されたことを受け、基準別表9を2つに分け、平
成21年一部改正省令による改正後の規定が適用される管理委託契約(平成22年5月1日以
降に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-1と
して以下のように定める。
① マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第11
0号。以下「規則」という。)第87条第2項第1号イ又はロに定める方法(以下「イ又はロ
の方法」という。)により修繕積立金等金銭を管理している場合において、同号イ又はロの規
定に違反して必要な収納口座から保管口座への移換を行わなかったとき。【業務停止処分30
日】
② イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理している場合において、規則第87条第3
項の規定に違反して、必要な内容を満たさない保証契約を締結したいたとき又は管理受託契
約の契約期間内の一部に保証契約が締結されていない期間があったとき【業務停止処分15
日】。保証契約を締結しなかったとき。【業務停止処分30日】
③ 規則第87条第2項第1号イからハの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にお
いて、規則第87条第4項の規定に違反して、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の
印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理した場合。【業務停止処分3
0日】
④ ①~③の場合において、当該管理組合の財産に係る損害が発生しているとき。【業務停止
処分60日】
⑤ 規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の
状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合。【業務停止処分期間
7日】、5項書面の内容に不備があった等の場合等【指示処分】。
(2)平成21年一部改正省令による改正が適用されない管理委託契約(平成22年5月1日より
前に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-2と
して従前の基準別表9と同様の規定を定める。
(3)上記のほか、基準別表の規定の表現上の整理を実施。
↑何か食欲失せるパッケージ。しかも、値段もアパ価格。こんなのの商品企画に間接的に私たちの管理費が持っていかれてるとは。
Y社長からO社長に替わったなんて知らなかった。
Y社長は就任してまだ日も浅いはず・・・
社員に対しての対応も、まあ酷かったみたいですケド。
それを見て見ぬふりしてる社員もどうかなって思いますよ。。。
皇居ブランドはコンプラ違反擬きで失脚?