総戸数187戸、入居予定は来年10月だそうです。
富田駅にフラットアクセス徒歩13分がウリ(?)みたいです。
まだ予告広告の段階ですが、スーパーも誘致して、なかなかの規模のようです。
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2005-09-03 22:01:00
総戸数187戸、入居予定は来年10月だそうです。
富田駅にフラットアクセス徒歩13分がウリ(?)みたいです。
まだ予告広告の段階ですが、スーパーも誘致して、なかなかの規模のようです。
[スレ作成日時]2005-09-03 22:01:00
同意書の返信をされる際、できれば同じ内容の文面で、内容証明郵便を別途送られるほうが良いと
思います。また、同意書に「別便にて内容証明送付」とぐらい書いておくといいでしょう。
基本的には、同意書に同意した旨を文書で求めるという行為は、売主側の瑕疵(いわゆる商品に対するものだけではなく、契約そのものを含めた瑕疵)に対する防衛策なわけですから。
私たち、同意しませんという内容を同意書に明記し、「否」という意思を示すとともに、
後日、「貴方だけですよ!」という説得工作に負けないためにも、内容証明で「否」の意思表意を
この掲示板に書き込んでいる、また見られている契約者の方にお願いいたします。
また、これまでに同意書に「同意」した契約者の方々にも、その同意が間違いであった旨を
内容証明で送っていただきたく思います。内容証明郵便は、訴訟になったときの証拠となります。
構造上、また、施工上止むを得ない変更であれば「同意」できるでしょうが、外観イメージは
、言うなれば契約する動機となる第一印象ですから、日商エステム側の主張する「契約締結を左右する程の差異ではない。」は、明らかに消費者行動を無視した言い草です。
そもそも外観を含めて、良いと感じなければ2度とモデルルームには足を運ばないですよ。
変更に対して、同意を取り付けることができなければ、当初示した内容での施工を行わなければ、逆に日商エステム側が契約不履行となり、一方的に契約を解除されても致し方ない状態となります。
この場合、契約書に記されていなくても、手付金の返還とそれ相応の利子を加算した額を請求することができます。(ただし、簡易裁判所への提訴が必要となるでしょう。)
手付金は、支払ったのではなく、預けているという性格のものです。
新築分譲マンションの場合、事業主が示した条件での購入を確認するため(突然のキャンセルに
より、販売機会を逸することを回避することを目的)の証拠金の性格を持つものです。
したがって、事業主が建設前に示した条件と異なっている場合は、そもそもの契約する前提としての
条件の提示に不備(齟齬、過誤)があったするならば、契約における過失は、売主側にあることは
明白となるでしょう。