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匿名さん
[更新日時] 2024-04-04 06:57:28
管理組合の役員をやりたくないのです。一戸建てを狙っていましたが、強引な不動産業者につかまり、マンションを購入させられてしまいました。以前にもマンションを購入して、役員が廻ってきて1年だけやりましたが、苦痛でなりませんでした。 そこでマンションを手放し、町内会の班長が10数年に一度廻ってくる一戸建てをさがしていました。営業マンはマンション購入の条件として「管理組合の役員をやらなくてよい」というのを提示してきました。管理会社の担当者にも会わせられ、念書も書かせました。だけども管理規約に反するのでは?管理組合も黙っていないはずです。
私は「社会不安障害」という病気です。なんとか服薬しながら社会復帰して働いていますが、電車やバスに乗れません。また大勢の人がいるところが苦手です。めまいがしたり、動悸が激しくなり、大汗を掻いてしまいます。とても悔しいのですが他人の理解は得ることは困難のようです。
[スレ作成日時]2010-05-23 17:06:06
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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管理組合の役員を避けたい
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242
匿名さん
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243
匿名さん
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244
匿名さん
-
245
匿名さん
>>244 匿名さん
自作自演を何度も繰り返すバカ
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246
匿名さん
当方は、保険会社に提出する雨漏り被害の『示談書』を、偽造されたことがあります。保険会社に直接問い合わせて、発覚しました。
犯人は、管理会社 の担当者でした。有印私文書偽造(5年以下の懲役)という立派な犯罪です。
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247
匿名さん
偽造とか有印私文書偽造とか犯罪のにおいが
ぷんぷんしますね。
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248
匿名さん
>>246 匿名さん
警察に通報するとか訴訟を起こすとかしなかったのですか。
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249
匿名さん
悪いことがおこなわれているのなら、誰かが
勇気をもって提訴すべきです。
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250
匿名さん
触らぬ神に祟りなしを貫くつもりなら、
批判とか陰口とかはやるべきではない。
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251
匿名さん
匿名掲示板の書き込みに対して、熱くなることはないよ。
2チャンの場合はもっと熱くなるよ。
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252
匿名さん
>>250 匿名さん
いつでも、警察に被害届を出せる状態です。
被害届を出した時に『組織的な犯行かもしれません』と、伝えるつもりでいます。
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253
匿名さん
>>252 匿名さん
時効がありますから気を付けてください。
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254
匿名さん
時効も留意すべきです。
いつだれが届けをだすかです。
証拠は自分たちでそろえる必要があります。
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255
匿名さん
輪番制の役員ならやらなければだめだ。
住民の権利と責任は果たさなければね。
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256
匿名さん
>>254 匿名さん
偽造された示談書が、証拠です。
マンションの総会では『雨漏りは保険金は出ません』
ということで、修繕積立金から復旧費用が支払われました。
しかし実際には、保険金は出ていました。
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257
匿名さん
雨漏りでは保険金がでないということですね。
そういう場合もあるんではないですか。
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258
匿名さん
10階建てのマンションで、9階に雨漏りがありました。
マンションの総会では『雨漏りは保険金は出ません』
ということで、修繕積立金から復旧費用が支払われました。
しかし、10階バルコニーのドレン詰りが原因だったのです。
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259
匿名さん
それでは保険はおりませんね。
経年劣化も対象外です。
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260
匿名さん
>>258 匿名さん
保険会社に示談書が提出されているとのことですから、専有部分の損害について施設賠償責任保険による請求をしたのだと思います。
また、共用部分の損害については、経年劣化によるものであり、修繕積立金から復旧費用を支払ったのではないでしょうか?
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261
匿名さん
最上階である10階の区分所有者が、植木鉢に入った植物をバルコニーに、置きっ放しにしていました。
10階バルコニーには屋根が掛かっていない為、屋上から、10階バルコニーの様子が確認できます。
枯れた植物の葉などがドレンに詰り、9階に雨漏りしました。
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262
匿名さん
>>261 匿名さん
保険会社に提出されている示談書の当事者は、誰と誰でしょうね。
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263
匿名さん
10階の区分所有者・・・加害者
9階の区分所有者・・・被害者
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264
匿名さん
>>263 匿名さん
個人賠償保険での請求ですね。
この場合、保険金請求権を有するのは管理組合ではなく、加害者である10階の区分所有者です。
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265
匿名さん
バルコニーは共用部分ですので、管理組合に維持管理責任があります。
10階の区分所有者は加入している、専有部分の損害保険では、保険金は支払われません。
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266
匿名さん
>>265 匿名さん
>バルコニーは共用部分ですので、管理組合に維持管理責任があります。
管理規約に、バルコニーは専用使用部分であり、保存行為のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない等の規定があると思います。
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267
匿名さん
【管理規約から抜粋】
・敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。
ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有するものが、その責任と負担においてこれを行わなければならない。
・区分所有者は自己の所有する専有部分について、火災保険契約を締結するものとする。
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268
匿名さん
>>256 匿名さん
>マンションの総会では『雨漏りは保険金は出ません』ということで、修繕積立金から復旧費用が支払われました。
>しかし実際には、保険金は出ていました。
管理組合の口座に、保険金が振り込まれたのを知っているのは、
管理会社の担当者と保険会社(代理店)だけですね。
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269
匿名さん
総合保険なら、経年劣化であろうと漏水でも
保険は降りるよ。
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270
匿名さん
ただ、築古のマンションの保険料は
かなり高くなります。
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271
匿名さん
>>269 「Part3のスレ主」さん
>>270 「Part3のスレ主」さん
修繕積立金から支払われた復旧費が、どの部分の復旧であるのかわからないのに、無責任なことは書かない方がいいですよ。
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272
匿名さん
修繕積立金の取り崩しは、総会の普通決議が
必要なので、工事個所や見積金額等は分かりますよ。
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273
匿名さん
>>272「Part3のスレ主」さん
なにを寝ぼけたことを・・・
いま議論しているのは、>>258 についてです。
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274
匿名さん
それなら保険はおります。
それにPART3のスレ主さんと書く必要はあるの。
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275
匿名さん
>>274 「Part3のスレ主」さん
>それなら保険はおります。
どの部分の損害に、どのような種類の保険金がおりるのでしょうか?
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276
匿名さん
>>268 匿名さん
理事長は知ってるはずです。
請求時に理事長が捺印していると思います。
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277
匿名さん
>>276 匿名さん
示談書に、理事長の署名と捺印はありました。
しかし理事長は、何も考えずに『ここに印鑑押してくれ』と言われれば、押すタイプの人です。
その時に、保険金の種類を聞いたかもしれませんが、覚えていないでしょう。
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278
匿名さん
>>277 匿名さん
>示談書に、理事長の署名と捺印はありました。
全体像が見えないですね。
この示談書というのは、>>262 >>263 の示談書ですか?
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279
匿名さん
>>278 匿名さん
そうですよ。
この事件をきっかけに、管理会社に対して言いなりの理事長は、辞めていただきました。
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280
匿名さん
>>279 匿名さん
保険会社に示談書が提出されているということは、賠償責任保険の請求ですね?
示談書に署名・捺印している理事長は、「10階の区分所有者」または「9階の区分所有者」ですか?
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281
匿名さん
東京海上日動の示談書です。
当事者 甲:(被害者の住所・氏名・捺印)・・9階の区分所有者(902)
当事者 乙:(加害者の住所・氏名・捺印)・・10階の区分所有者(1002)
当事者 丙:(管理組合理事長の住所・氏名・捺印)・・5階の区分所有者(503)
■503は、現在理事長ではありません。
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282
匿名さん
示談内容は、何の損害に関するものですか?
その損害に関して、丙(多分、管理組合の代表者として記名・捺印している)は、どのような位置付けですか?
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283
匿名さん
示談の当事者は甲と乙の2者であり、丙は立会者としての位置付けではありませんか?
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284
匿名さん
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285
匿名さん
管理組合の役員をやりたくないという気持ちとてもよくわかります。
うちのマンションは人間関係がとても悪く、理事会も総会も
その場にいない管理組合員の悪口を全員で言います。
魂が汚れてしまいそうで怖いです。助けてください。
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286
匿名さん
>>281 の訂正 ■画像参照
東京海上日動の示談書です。
当事者 甲:(加害者の住所・氏名・捺印)・・10階の区分所有者(1002)
当事者 乙:(被害者の住所・氏名・捺印)・・9階の区分所有者(902)
当事者 丙:(管理組合理事長の住所・氏名・捺印)・・5階の区分所有者(503)
■503は、現在理事長ではありません。
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287
匿名さん
>>286 匿名さん
示談条件が乙の損害に対して甲が損害賠償金を支払うということですから、個人賠償責任保険の保険金請求に必要な示談書であることがわかります。
また、この示談書の書式はに従えば、丙欄は、
① 甲の使用者
② 甲の親権者
のいずれかの場合に記入する箇所ですから、記入の必要はありませんでしたね。
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288
匿名さん
>>286 匿名さん
一方、修繕積立金から支払われた補修費用というのは、「乙の損害」に対してではなく、漏水事故が発生したことによって判明した共用部分等で補修が必要な個所(たとえば、経年によるコンクリート部分の劣化等)の補修に要する費用(クラック補修費用等)だと思いますが、違いますか?
なお、経年劣化による損傷部分については、マンション総合保険でも支払い対象外です。
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289
匿名さん
>>288 匿名さん
■違います。
雨漏り被害を受けた、902の復旧費用です。
総会で『雨漏りでは保険金が支払われない』と、管理会社の担当者から説明があり、修繕積立金から支払うことが決まりました。
しかし数か月後、示談書が偽造されて、保険金が支払われていることが判明しました。
当方が、保険会社に直接問い合わせて、突きとめました。
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290
匿名さん
>>289 匿名さん
1.個人賠償責任保険の契約者は、管理組合? 10階の区分所有者?
2.一般的に保険会社が示談書を当事者以外に開示することは考えられませんが、あなたは?
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291
匿名さん
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