法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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981
デベにお勤めさん
>>980 匿名さん
では、営業停止ではなく監督処分という事で。国交省のネガティブ報道に載れば同じこと。そして、1億円の損失でも指示処分とは、元社員の仕業という事でしょうか。「トカゲの尻尾切」が上手の様です。
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982
匿名さん
<参考>
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
【マンション管理適正化法違反行為以外の行為に対する監督処分】
マンション管理業者が、業務に関し、管理組合若しくはマンションの区分所有者等
に損害を与え、若しくは損害を与えるおそれが大である行為、又は業務の公正を害し、若しくは害するおそれが大である行為をした場合には、原則として、法第81条第1号又は第2号の規定により、指示処分をすることとする。
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983
デベにお勤めさん
改正適正化法に対する考察(その4)
事例研究
例えば、規定の監事の項目が標準管理規約に準拠していて、業務監査が行われず、長期修繕計画の見直しも行われず、さらに管理会社原案に理事長が押印した場合。
従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
改正後:上記の理事長への過料の他
刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長と監事に、「信用棄損罪」が管理会社社員(社長)に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の判断に委ねることになる。
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984
デベにお勤めさん
修正します
改正適正化法に対する考察(その4)
事例研究
例えば、管理規約の監事の項目が標準管理規約に準拠していて、業務監査が行われず、長期修繕計画の見直しも行われず、さらに利益誘導の管理会社原案に理事長が押印した場合。
従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
改正後:上記の理事長への過料の他
刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長と監事に、「信用棄損罪」が管理会社社員(社長)に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の裁量に委ねることになる。
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985
デベにお勤めさん
改正適正化法に対する考察(その5)
管理計画の認定制度について
適合性評価の世界では、「認定(accreditation)」と「認証(certification)」という用語を明確に使い分けています。
認定:機関の活動が法的な基準に従い、公平・透明に行われているかどうかを審査し公式に認め、登録すること。
認証:製品などの規格に適合しているかどうかを第三者機関が評価し、証明すること。
今回の法改正は「認定(accreditation)」の立場をとっていると考えられます。
そして、マンション管理業協会が勘違いして、管理会社が管理組合の資料をマンション管理業協会に提出し認○する制度を提案しましたが、「これでは詐欺と同じ」と叱責を受けたかどうかは定かではありませんが、やり直しの指導を受けて事前審査制度として認められ、形式的な部分のみの審査を担当するようになったようです。
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986
デベにお勤めさん
>>985 デベにお勤めさん
つづき
「認定(accreditation)」の立場をとった前例として、「ダイオキシン類対策特別阻止法」があり、分析試験所に厳格な基準が定められました。今回の改正適正化法も同様の扱いとなると思われます。
公開された基本的な基準をブレークダウンしてみると以下のようになります。
①監事が選任されており、チェック機能が働いていること
②標準管理規約に準拠し、管理計画に関して、立ち入り、図書の保管、情報の公開、について適切に定められていること
③修繕積立金の適切な経理が行われていること
④適切な長期修繕計画と資金計画が集会にて決議されていること
⑤組合員名簿・居住者名簿を毎年更新し、要支援者などについて把握していること
適合しなければ「管理不全」になります。分かり易いと思います。
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987
デベにお勤めさん
>>986 デベにお勤めさん
つづき
過度に管理会社に依存する管理組合では、全項目が適合しないこともあります。十分な額の修繕積立金が手持ちにあっても、管理不全であることに変わりありません。
また、マンション購入時に不動産屋に「大規模修繕」について尋ねると、説明責任に基づいて、「管理規約」と「長期修繕計画の見直し状況」に関する資料が渡されます。マンションを売りたいと思っても、管理計画の認定に適合していない場合は、認定の有無にかかわらず、充分な資料を揃えることができないため、買い手が二の足を踏む状況となっています。
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988
匿名さん
987 デベにお勤めさん
万年マン管士不合格者さん毎日毎日ご苦労さん。
掲示板を自分のマン管士受験のためのノート代わりに使ってもらってもね。
だからいつまで経っても万年マン管士不合格者になるんだよ。
スレ違いだから早く出ていきな。
-
989
デベにお勤めさん
>>988 匿名さん
ブーメラン、正鵠を射る、スレ違いはどこ?
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990
デベにお勤めさん
>>988 匿名さん
具体性がありません。事実が明らかにされていません。想像上のお話です。世間一般でいわれる、誹謗中傷に相当すると考えられ、明らかな「スレ荒し」と思われます。
反論の余地がないので、この様なことをされるのでしょうか?
匿名さんは、悪徳管理会社側の方ですね。
-
-
991
デベにお勤めさん
>>990 デベにお勤めさん
マン管士の試験は、判例に基づいています。これから整備されるものについては、問題の出しようがありません。
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992
デベにお勤めさん
憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定しています。
この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,私有財産制度の保障という2つの面を有しています。
これを侵食するものは、現在の法律がどうであれ、憲法違反として厳しく処断されます。
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993
デベにお勤めさん
再掲します(微修正)
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
-
994
匿名さん
なぜ、唐突に憲法29条1項を持ち出したのでしょうか?
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995
匿名さん
「裁判所が管轄する関連法令」とは、具体的には何でしょうか?
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996
デベにお勤めさん
憲法で保障された財産権の侵害は、日本国民として許しがたいこと。そしてどうであれ、悪徳管理会社の立ち位置は・・・。
慣習法でしかない、現法律の矛盾点を常々憂慮しています。
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997
デベにお勤めさん
>>995 匿名さん
言い換えます。裁判所で審判できる事件全体です。
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998
デベにお勤めさん
>>995 匿名さん
サスペンスのセリフ、本スレとは関係ありません!
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999
匿名さん
>>996 デベにお勤めさん
>慣習法でしかない、現法律の矛盾点を常々憂慮しています。
あなたが慣習法であるいう法律名を教えてください。
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1000
デベにお勤めさん
>>999 匿名さん
貴方が言う、慣習法って何ですか?
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1001
デベにお勤めさん
本来の意味での日本の法律は憲法だけだと思っています。
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1002
匿名さん
>>1001 デベにお勤めさん
「本来の意味」とは、どういうことですか?
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1003
デベにお勤めさん
>>1002 匿名さん
先ずは回答してから、貴方が言う、慣習法って何ですか?
(憲法以外は慣習法だと私は思っています、あなたは?)
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1004
デベにお勤めさん
憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定しています。
この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,私有財産制度の保障という2つの面を有しています。
これを侵食するものは、現在の法律がどうであれ、憲法違反として厳しく処断されます。
貴方は、憲法違反に加担するのでしょうか?
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1005
匿名さん
>1004 デベにお勤めさん
一人芝居ご苦労さん。
憲法に矛盾があれば憲法改正すべきですよ。
憲法は神様ではない。
円安で株の方は大丈夫なの?
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1006
デベにお勤めさん
>>1005 匿名さん
意味不明です。悪徳管理会社は日本人の基本的人権を侵すものです。
匿名さんがそちら側の人で自白という事で良いですか?
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1007
匿名さん
そういうあなたは立憲主義。
そちら側の人間ということでよろしいかな?
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1008
デベにお勤めさん
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1009
デベにお勤めさん
>>1007 匿名さん
立憲主義とは、「憲法に基づいて政治を行う」という基本的な考え方で、憲法によって、政府の恣意的な権力の行使を制限し、国民の権利を守ろうとするものです。
現在の、世界の趨勢で、
個人の財産権を認めない=共産主義=中露の方
という事ですね。
-
1010
デベにお勤めさん
>>1007 匿名さん
支離滅裂なことを書いて、恥を掻きっぱなしですよ。
老婆心ながら、申し上げますが、基本的な知識を身に付けてから、投稿したほうがよいと思います。
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1011
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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1012
976
【支離滅裂のほんの一例】
>>>923 デベにお勤めさん 2022/05/25
>少額訴訟は即決で審査されます。
>訴訟費用は、格安で、略式起訴でよく、個人でも簡単にできます。
-
1013
デベにお勤めさん
>>1012 976さん
具体的に、何がどうおかしいのでしょうか?
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1014
デベにお勤めさん
>>1012 976さん
回答いただけなければ、「荒し」と、皆さんが思うことになります。
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1015
1012
>>1013 デベにお勤めさん
>>>1012 976さん
>具体的に、何がどうおかしいのでしょうか?
少額訴訟における「略式起訴」とは?
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-
1016
デベにお勤めさん
>>1015 1012さん
少額訴訟は件数が多かったので、定形化しました。
支離滅裂なことを書いて、恥を掻きっぱなしですよ。
老婆心ながら、申し上げますが、基本的な知識を身に付けてから、投稿したほうがよいと思います。
-
1017
デベにお勤めさん
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1018
1015
>>1016 デベにお勤めさん
>>>1015 1012さん
>少額訴訟は件数が多かったので、定形化しました。
>支離滅裂なことを書いて、恥を掻きっぱなしですよ。
>老婆心ながら、申し上げますが、基本的な知識を身に付けてから、投稿したほうがよいと思います。
「略式起訴」とは、「検察官」が裁判所に対し、正式な裁判手続によることなく、書面での審理のみで「罰金もしくは科料」の刑罰を言い渡す特別な裁判手続を求めることです。
少額訴訟(民事)に、「略式起訴」とは大笑いです。
-
1019
1018
-
1020
1018
>>1017 デベにお勤めさん
>>>1016 デベにお勤めさん
>少額訴訟=略式起訴
>です。
↑ これを「恥の上塗り」という。
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1021
デベにお勤めさん
重箱の隅、細かいことはどうでもよい、一般人には同じこと。
マニアックですね。
-
1022
デベにお勤めさん
少額訴訟 :1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・ 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
特別な訴訟=略式の起訴でよく、略式裁判とは違います。そして、普通の人には同じこと・・・1018さんの厳密に正義を求める姿には感服いたします。
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1023
デベにお勤めさん
>>1022 デベにお勤めさん
質問します、
1018さんの正義はなんのため?
ご回答ください。
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1024
デベにお勤めさん
修正し再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所で審理できる関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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1025
デベにお勤めさん
憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定しています。
この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,私有財産制度の保障という2つの面を有しています。
これを侵食するものは、現在の法律がどうであれ、憲法違反として厳しく処断されます。
-
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1026
匿名さん
>1024 デベにお勤めさん
吠えるだけなら犬でも吠える。
どうだろう。
吠えるだけの能無し犬ではないことを身をもって実践する気はないの?
デベにお勤めさんが実名で身近なことから訴訟すればいい。
裁判での施工実例を作り、その実例をこのスレで紹介してほしい。
それができないのであれば、所詮は絵に描いた餅。
デベにお勤めさんは所詮は吠えるだけの能無し犬だ。
ご近所迷惑。
-
1027
デベにお勤めさん
他の板から転載いたします。悪徳管理会社の手口です。
(典型的な詭弁の特徴 )
1. 事実に対して仮定を持ち出す
2. ごくまれな反例をとりあげる
3. 自分に有利な将来像を予想する
4. 主観で決め付ける
5. 資料を示さず持論が支持されていると思わせる
6. 一見、関係がありそうで関係のない話を始める
7. 陰謀であると力説する
8. 知能障害を起こす
9. 自分の見解を述べずに人格批判をする
10. ありえない解決策を図る
11. レッテル貼りをする
12. 決着した話を経緯を無視して蒸し返す
13. 勝利宣言をする
14. 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
15. 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
16. 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
17. 勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
18. 自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
19. 権威主義におちいって話を聞かなくなる。
-
1028
デベにお勤めさん
>>1026 匿名さん
現在、申し立ての書類を作成中です。
「裁判での施工実例」は判例の事でしょうか、無理な注文です。
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1029
匿名さん
>1027 デベにお勤めさん
今日も朝早くからプロバガンダ稼業ご苦労さん。
お手当てはいくらぐらい貰っているの?
-
1030
デベにお勤めさん
>>1029 匿名さん
1. 事実に対して仮定を持ち出す
4. 主観で決め付ける
9. 自分の見解を述べずに人格批判をする
などなど
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