法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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946
デベにお勤めさん
(偽装)デベ系は、言葉巧みに、そして、訣別は至難の業、それが現状です。
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947
デベにお勤めさん
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948
デベにお勤めさん
ぼったくりの悪徳管理会社は、管理費外の収益が多いという特徴があります。マンション管理業協会のホームページの会員欄で、各社の財務状況が公開されていますので、これにより判断できます。
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949
デベにお勤めさん
>>943 デベにお勤めさん
修正します
改正適正化法に対する考察(その1)
板の主旨: この際、マンション適正化法を改正してもらって、
→もらっちゃたので、どううまく運用するかです。
主な改正点(資産価値)
前:直接的に金銭として勘定できるもののみが評価の対象。
後:管理計画の(予備)認定制度のランク付けが、会社のランク付けと同様な価値を生むようになり、従来の評価に付加される。
・・・次は次回
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950
匿名さん
>949 デベにお勤めさん
朝早くからご苦労さん。
プロバガンダ稼業って大変だね。
その成果が目に見えないし、ムキになればなるほど逆効果だったりして。
お手当さえもらえれば関係ないもんね。
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951
デベにお勤めさん
改正適正化法に対する考察(その2)
今回のマンション適正化法の改正ですが、
法令が成立して施行までの2年間、
コロナ禍の影響を受けて、
・審議が停滞したこと
・出先機関の自治体の体制が整わなかったこと
を理由に、必要最小限の組み合わせでスタートしたとのことです。
また、コロナ禍が終息しだい、逐次補強される予定とのことです。
・・・つづく
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952
デベにお勤めさん
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953
匿名さん
>>949 デベにお勤めさん
マンション管理計画認定の事前認定は、
あなたが、
>本当に、マン管士って意味がない。
>せいぜい
>悪徳管理会社の出世の道具。
と言う「マン管士」が担っているをお忘れなく。
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954
デベにお勤めさん
改正適正化法に対する考察(その3)
改正によって罰則はどうなるのか、
例えば、巧妙に利益誘導されて記載された悪徳管理会社者が作成した議事録の原案に理事長が押印した場合
従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
改正後:上記の理事長への過料の他
刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長に、「信用棄損罪」が管理会社に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の判断に委ねることになる。
・・・つづく
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955
匿名さん
「信用毀損罪」は刑法に定められた犯罪ですが、刑法は個人のみを処罰する法律です。
したがって、「信用毀損罪」が、管理会社などの団体に適用されることはありません。
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956
デベにお勤めさん
>>953 匿名さん
確かに、マンション管理計画認定の事前認定は、講習を受けた 「マン管士」が行います。
これ、付け焼刃で、今後法令が改正されるとどうなるか分かりません。
あくまで「事前認定」、最終的な認定は自治体が行います。コロナ禍でマンパワーが不足しているので、緊急対応していると理解しています。
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957
デベにお勤めさん
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958
匿名さん
>>923 など、日本の法制度をまったく無視した展開は、滑稽を通り越して「あっぱれ」です。
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959
デベにお勤めさん
たとえば少額訴訟で、計画の見直しをしない理事会に対して、長期修繕計画の作成費(個人)を請求することもできます。証拠書類として議事録などを添付することができます。要は、訴状の書き方次第です。
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960
デベにお勤めさん
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961
匿名さん
>>959 デベにお勤めさん
まったく意味不明ですね。
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962
デベにお勤めさん
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963
匿名さん
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964
デベにお勤めさん
裁判所の用意した少額訴訟の用紙に必要事項を記入して、訴訟費用などを同封して送付するだけです。要件が調っていれば受理され即決で審判が下ります。
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965
デベにお勤めさん
何度か少額訴訟をやったことがありますが、いったい何を理解できないのでしょうか?
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966
匿名さん
>>959 デベにお勤めさん
誰が、誰に対して、どのような根拠で、どのような金銭を請求するのでしょうか?
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967
デベにお勤めさん
裁判所に議事録などを受理してもらうだけで、悪徳管理会社への牽制になります。
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968
匿名さん
当事者適格を欠く訴訟提起は、訴えが却下されると思います。
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969
匿名さん
デベにお勤めさん6月5日の作業日誌
948 デベにお勤めさん 2022/06/05 04:
949 デベにお勤めさん 2022/06/05 07:
951 デベにお勤めさん 2022/06/05 11:
952 デベにお勤めさん 2022/06/05 11:
954 デベにお勤めさん 2022/06/05 11
956 デベにお勤めさん 2022/06/05 12
957 デベにお勤めさん 2022/06/05 12:
959 デベにお勤めさん 2022/06/05 13
960 デベにお勤めさん 2022/06/05 13:
962 デベにお勤めさん 2022/06/05 15
964 デベにお勤めさん 2022/06/05 15:
965 デベにお勤めさん 2022/06/05 15:
967 デベにお勤めさん 2022/06/05 16
休日出勤ですか。
今日は何時までなの?
プロバガンダ稼業って大変だね。
今日のお手当ては割り増し?
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970
デベにお勤めさん
過度に管理会社に依存する管理組合では、長期修繕計画の見直しを、色々と言い訳して回避します。修繕委員が気が付くことになるのですが、理事会・管理会社連合は頑として、見直しを拒否します。委員会側としては、独自に国交省の雛形を使って長期修繕計画を作成することになります。理事会側が拒否したときには、マンション管理センターでの作成費用の3万円程度を理事長に対して請求します(根拠として議事録などを添付)。
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971
デベにお勤めさん
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972
匿名さん
>>970 デベにお勤めさん
全くもって意味不明です。
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973
デベにお勤めさん
>>968 匿名さん
管理会社側に小額訴訟で裁判所に議事録などを提出した事実が伝われば、それだけで悪徳管理会社への牽制になります。 当事者適格については、知恵を絞って訴状を書きましょう!
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974
デベにお勤めさん
>>972 匿名さん
よほど理解力のない方とお見受けいたします。あっぱれです。
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975
匿名さん
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976
匿名さん
>>973 デベにお勤めさん
支離滅裂なことを書いて、恥を掻きっぱなしですよ。
老婆心ながら、申し上げますが、基本的な知識を身に付けてから、投稿したほうがよいと思います。
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977
デベにお勤めさん
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978
デベにお勤めさん
>>976 匿名さん
「正鵠を射る」という事の様です。
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979
デベにお勤めさん
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980
匿名さん
>>979 デベにお勤めさん
>>875(デベにお勤めさん)には、
>マンション管理会社が【業務停止】になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。
とあります。
>>979 に記載の
>●2016年4月三菱地所丸紅住宅サービス(株)(2015年12月21日、8,400万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
>●2017年4月北海道ベニーエステート(株)(2016年5月23日、1億8千万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
は、いずれも【業務停止】ではなく、「指示処分」です。
-
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981
デベにお勤めさん
>>980 匿名さん
では、営業停止ではなく監督処分という事で。国交省のネガティブ報道に載れば同じこと。そして、1億円の損失でも指示処分とは、元社員の仕業という事でしょうか。「トカゲの尻尾切」が上手の様です。
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982
匿名さん
<参考>
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
【マンション管理適正化法違反行為以外の行為に対する監督処分】
マンション管理業者が、業務に関し、管理組合若しくはマンションの区分所有者等
に損害を与え、若しくは損害を与えるおそれが大である行為、又は業務の公正を害し、若しくは害するおそれが大である行為をした場合には、原則として、法第81条第1号又は第2号の規定により、指示処分をすることとする。
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983
デベにお勤めさん
改正適正化法に対する考察(その4)
事例研究
例えば、規定の監事の項目が標準管理規約に準拠していて、業務監査が行われず、長期修繕計画の見直しも行われず、さらに管理会社原案に理事長が押印した場合。
従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
改正後:上記の理事長への過料の他
刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長と監事に、「信用棄損罪」が管理会社社員(社長)に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の判断に委ねることになる。
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984
デベにお勤めさん
修正します
改正適正化法に対する考察(その4)
事例研究
例えば、管理規約の監事の項目が標準管理規約に準拠していて、業務監査が行われず、長期修繕計画の見直しも行われず、さらに利益誘導の管理会社原案に理事長が押印した場合。
従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
改正後:上記の理事長への過料の他
刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長と監事に、「信用棄損罪」が管理会社社員(社長)に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の裁量に委ねることになる。
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985
デベにお勤めさん
改正適正化法に対する考察(その5)
管理計画の認定制度について
適合性評価の世界では、「認定(accreditation)」と「認証(certification)」という用語を明確に使い分けています。
認定:機関の活動が法的な基準に従い、公平・透明に行われているかどうかを審査し公式に認め、登録すること。
認証:製品などの規格に適合しているかどうかを第三者機関が評価し、証明すること。
今回の法改正は「認定(accreditation)」の立場をとっていると考えられます。
そして、マンション管理業協会が勘違いして、管理会社が管理組合の資料をマンション管理業協会に提出し認○する制度を提案しましたが、「これでは詐欺と同じ」と叱責を受けたかどうかは定かではありませんが、やり直しの指導を受けて事前審査制度として認められ、形式的な部分のみの審査を担当するようになったようです。
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986
デベにお勤めさん
>>985 デベにお勤めさん
つづき
「認定(accreditation)」の立場をとった前例として、「ダイオキシン類対策特別阻止法」があり、分析試験所に厳格な基準が定められました。今回の改正適正化法も同様の扱いとなると思われます。
公開された基本的な基準をブレークダウンしてみると以下のようになります。
①監事が選任されており、チェック機能が働いていること
②標準管理規約に準拠し、管理計画に関して、立ち入り、図書の保管、情報の公開、について適切に定められていること
③修繕積立金の適切な経理が行われていること
④適切な長期修繕計画と資金計画が集会にて決議されていること
⑤組合員名簿・居住者名簿を毎年更新し、要支援者などについて把握していること
適合しなければ「管理不全」になります。分かり易いと思います。
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987
デベにお勤めさん
>>986 デベにお勤めさん
つづき
過度に管理会社に依存する管理組合では、全項目が適合しないこともあります。十分な額の修繕積立金が手持ちにあっても、管理不全であることに変わりありません。
また、マンション購入時に不動産屋に「大規模修繕」について尋ねると、説明責任に基づいて、「管理規約」と「長期修繕計画の見直し状況」に関する資料が渡されます。マンションを売りたいと思っても、管理計画の認定に適合していない場合は、認定の有無にかかわらず、充分な資料を揃えることができないため、買い手が二の足を踏む状況となっています。
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988
匿名さん
987 デベにお勤めさん
万年マン管士不合格者さん毎日毎日ご苦労さん。
掲示板を自分のマン管士受験のためのノート代わりに使ってもらってもね。
だからいつまで経っても万年マン管士不合格者になるんだよ。
スレ違いだから早く出ていきな。
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989
デベにお勤めさん
>>988 匿名さん
ブーメラン、正鵠を射る、スレ違いはどこ?
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990
デベにお勤めさん
>>988 匿名さん
具体性がありません。事実が明らかにされていません。想像上のお話です。世間一般でいわれる、誹謗中傷に相当すると考えられ、明らかな「スレ荒し」と思われます。
反論の余地がないので、この様なことをされるのでしょうか?
匿名さんは、悪徳管理会社側の方ですね。
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991
デベにお勤めさん
>>990 デベにお勤めさん
マン管士の試験は、判例に基づいています。これから整備されるものについては、問題の出しようがありません。
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992
デベにお勤めさん
憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定しています。
この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,私有財産制度の保障という2つの面を有しています。
これを侵食するものは、現在の法律がどうであれ、憲法違反として厳しく処断されます。
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993
デベにお勤めさん
再掲します(微修正)
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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994
匿名さん
なぜ、唐突に憲法29条1項を持ち出したのでしょうか?
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995
匿名さん
「裁判所が管轄する関連法令」とは、具体的には何でしょうか?
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