法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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941
デベにお勤めさん
http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm より
申立ての手続
過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。
過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続)
申立ての費用は無料です。
申立て書証の記載事項(第9条)
(1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実
(区分所有法71条3項の罰則規定に該当)
匿名さんには理解できないかもしれませんが
これで十分、悪徳管理会社を牽制することができます。
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942
デベにお勤めさん
再掲します
悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。また、裁判所にその証拠となる議事録を直接受理してもらえることに意義があります。
そして、共謀と看做されるので、理事長がチェックして是正することになり、ぼったくりを防ぐことができます。
是正されないなら、裁判所に申し立てすればよいだけの話で自身のマンションをぼったくりから守ると同時に、悪徳管理会社の収入源を断つことになりますので、それで十分です。
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943
デベにお勤めさん
板の主旨 この際、マンション適正化法を改正してもらって、
→もらっちゃたので、どううまく運用するかです。
主な改正点(資産価値)
前:直接的な金銭の損失のみが課題
後:管理計画の認定(株式と同じ、情報を操作すること)。
・・・次は次回
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944
匿名さん
>>936 デベにお勤めさん
歴史にお詳しいようですが、管理会社と決別すれば済む話しなのにそれはしないんだ。不思議だね。管理会社を諸悪の根源のように言うわりには、契約は続けたいんだ。それも安価で(笑)嫌なら契約やめればいいじゃない。ボッタクリというからには自分たちが思う適正価格があるんだろ?その額で契約してくれる他の管理会社を探すか、その額で組合員が自主管理やれば済むじゃない。自分たちが思うような金額で契約してくれない今の管理会社をボッタクリと責める必要ある?あなたたちが思う金額で管理しないからボッタクリなの?学生さんじゃないよね?(笑)
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945
デベにお勤めさん
で、管理会社(特にデベ系)は賃貸のオーナーのような偽装オーラを纏っています。
そして、オレオレ詐欺とおなじで、住民のみな様は、それに気がつくことさえできません。
で、理解できません、でも、これ、荒らしの典型的パターンではないでしょうか。
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946
デベにお勤めさん
(偽装)デベ系は、言葉巧みに、そして、訣別は至難の業、それが現状です。
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947
デベにお勤めさん
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948
デベにお勤めさん
ぼったくりの悪徳管理会社は、管理費外の収益が多いという特徴があります。マンション管理業協会のホームページの会員欄で、各社の財務状況が公開されていますので、これにより判断できます。
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949
デベにお勤めさん
>>943 デベにお勤めさん
修正します
改正適正化法に対する考察(その1)
板の主旨: この際、マンション適正化法を改正してもらって、
→もらっちゃたので、どううまく運用するかです。
主な改正点(資産価値)
前:直接的に金銭として勘定できるもののみが評価の対象。
後:管理計画の(予備)認定制度のランク付けが、会社のランク付けと同様な価値を生むようになり、従来の評価に付加される。
・・・次は次回
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950
匿名さん
>949 デベにお勤めさん
朝早くからご苦労さん。
プロバガンダ稼業って大変だね。
その成果が目に見えないし、ムキになればなるほど逆効果だったりして。
お手当さえもらえれば関係ないもんね。
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951
デベにお勤めさん
改正適正化法に対する考察(その2)
今回のマンション適正化法の改正ですが、
法令が成立して施行までの2年間、
コロナ禍の影響を受けて、
・審議が停滞したこと
・出先機関の自治体の体制が整わなかったこと
を理由に、必要最小限の組み合わせでスタートしたとのことです。
また、コロナ禍が終息しだい、逐次補強される予定とのことです。
・・・つづく
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952
デベにお勤めさん
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953
匿名さん
>>949 デベにお勤めさん
マンション管理計画認定の事前認定は、
あなたが、
>本当に、マン管士って意味がない。
>せいぜい
>悪徳管理会社の出世の道具。
と言う「マン管士」が担っているをお忘れなく。
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954
デベにお勤めさん
改正適正化法に対する考察(その3)
改正によって罰則はどうなるのか、
例えば、巧妙に利益誘導されて記載された悪徳管理会社者が作成した議事録の原案に理事長が押印した場合
従来:区分所有法71条3項の罰則規定に該当し、理事長に過料が問われる。
改正後:上記の理事長への過料の他
刑罰の、「偽計業務妨害罪」が理事長に、「信用棄損罪」が管理会社に問われることになる。但し、判例がないので裁判所(検察)の判断に委ねることになる。
・・・つづく
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955
匿名さん
「信用毀損罪」は刑法に定められた犯罪ですが、刑法は個人のみを処罰する法律です。
したがって、「信用毀損罪」が、管理会社などの団体に適用されることはありません。
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956
デベにお勤めさん
>>953 匿名さん
確かに、マンション管理計画認定の事前認定は、講習を受けた 「マン管士」が行います。
これ、付け焼刃で、今後法令が改正されるとどうなるか分かりません。
あくまで「事前認定」、最終的な認定は自治体が行います。コロナ禍でマンパワーが不足しているので、緊急対応していると理解しています。
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957
デベにお勤めさん
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958
匿名さん
>>923 など、日本の法制度をまったく無視した展開は、滑稽を通り越して「あっぱれ」です。
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959
デベにお勤めさん
たとえば少額訴訟で、計画の見直しをしない理事会に対して、長期修繕計画の作成費(個人)を請求することもできます。証拠書類として議事録などを添付することができます。要は、訴状の書き方次第です。
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960
デベにお勤めさん
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