法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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861
匿名さん
>860 デベにお勤めさん
>、住民全員の同意を得て監督官庁に相談することになります。金銭的な損失が起きた後の話で、予防効果はありません。
それは大嘘です。
管理会社はマンション管理適正化法に反する行為をした場合、その内容いかんで法律に基づく罰則が定められています。
その中には管理会社登録免許取り消しという処分もあります。
つまり、適正化法に違反しているかどうかが問題となります。
別に住民全員の同意とか、金銭的な損失云々などの規定はありません。
マンション管理適正化法をみんなで勉強し、違法な行為があれば誰でも地方整備局建政課に摘発できます。
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862
デベにお勤めさん
違法な行為があれば誰でも地方整備局建政課に摘発できます。
変です。
共有財産にかかわることなので、大抵の管理組合の管理規約で、理事長が・・・できる。の規定があります。
だから、誰でも摘発することができる、わけではありません。
-
863
デベにお勤めさん
匿名さんが、「マンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。」
のではないでしょうか。
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864
デベにお勤めさん
この板の主旨は
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署がバラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、考えてみたらどうでしょうか。
これ以上、変なコメントを出されますと、削除依頼の対象となります。
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865
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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866
匿名さん
マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
管理会社がマンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。
悪徳管理業者を壊滅させるためにはまずはそこからだ。
物事には順番がある。
順番を繰り返すことで自ずと道は開けてくる。
頑張れ、悪徳管理会社に貪られている管理組合諸君!
**犬のままでいいのか?
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867
デベにお勤めさん
>頑張れ、悪徳管理会社に貪られている管理組合諸君!
管理会社との契約を打ち切れば済むだけの話です。
意味が分からない。
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868
デベにお勤めさん
匿名さんが、「マンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。」
のではないでしょうか。
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869
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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870
匿名さん
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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871
デベにお勤めさん
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872
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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873
匿名さん
>872 デベにお勤めさん
ぶつぶつ言う前にお前がまず見本を示せ。
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874
匿名さん
マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
管理会社がマンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
マンション管理適正化法は管理会社を取り締まるための法律だ。
この法律違反をすると管理会社は罰せられる。
それを繰り返しすと建政課から登録を取り消され、やがては免許も取り上げられる。
マンション管理会社を殺すことができるのは裁判所ではなく、【地方整備局の建政課】なのだ。
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875
デベにお勤めさん
>マンション管理会社を殺すことが・・・
物騒ですね。
マンション管理会社が業務停止になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。
全く効果ありません。
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876
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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877
デベにお勤めさん
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878
デベにお勤めさん
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879
匿名さん
>>875 デベにお勤めさん
>マンション管理会社が業務停止になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。
具体的には、どのマンション管理会社でしょうか?
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880
デベにお勤めさん
マンション管理業協会のホームページで会員をくまなく調べるとわかります。
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881
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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882
デベにお勤めさん
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883
デベにお勤めさん
再掲いたします
例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
管理会社を直接訴える必要はありません。
過料についての管轄は裁判所です。
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884
匿名さん
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885
デベにお勤めさん
国交省のネガティブ情報も参考になります(グーグルで検索)。マンション管理業だけでなく、建設関係の監督処分を受けた企業(建築士は個人)が分かります。
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886
デベにお勤めさん
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887
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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888
デベにお勤めさん
再掲いたします
例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
管理会社を直接訴える必要はありません。
過料についての管轄は裁判所です。
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889
匿名さん
>>880 デベにお勤めさん
>マンション管理業協会のホームページで会員をくまなく調べるとわかります。
マンション管理業協会のホームページで会員をくまなく調べましたが、
>マンション管理会社が業務停止になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。
の実態は見つかりません。
<再掲>
具体的には、どのマンション管理会社でしょうか?
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890
デベにお勤めさん
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891
デベにお勤めさん
国交省のネガティブ情報に掲載された企業をお調べください。
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892
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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894
匿名さん
【地方整備局の建政課】に対する悪徳マンション管理会社の告発は、裁判と違って面倒な手続きや弁護士費用なとが一切かからない。
裁判と違い、組合員個人でも告発できる。
その為には、物的な証拠保全が強力な武器となる。
掲示板での憂さ晴らしだけでなく、物的な証拠集めをして悪徳管理会社を取締本部に罰して貰おうじゃないですか。
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895
匿名さん
[NO.893と本レスは、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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896
デベにお勤めさん
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897
デベにお勤めさん
再送します。
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
少額訴訟は即決で審査されます。
憶測の発言をされる方がいらっしゃいますが、
訴訟費用は、格安で、略式起訴でよく、個人でも簡単にできます。
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898
デベにお勤めさん
いま住んでいるマンションが、悪徳管理会社にぼったくられ、修繕積立金が年々上がっています。住民の皆さんはこのことに気づいていません。このままでは、住み慣れた家を手放さなければいけなくなります。だから、一生懸命になって防衛手段を調べて、公開しています。
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899
デベにお勤めさん
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900
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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901
デベにお勤めさん
住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、多くが、ぼったくりに遭っている事さえ気づくことができません。こういうマンションでは、議事録などがぼったくりの証拠となっています。そのことを理事長に伝え、管理会社との契約を打ち切りにするよう説得し、説得に応じなければ、裁判所に、証拠の議事録などを受理してもらう。そうすればよいと思います。
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902
デベにお勤めさん
マンション管理の適正化に関する法律の今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」と共に、「マンション管理について地方自治体が直接、指導、勧告できる」ようになりました。
「地方整備局の建政課」だけでなく「地方自治体」と相談することができるようになっています。前例を作っていくというのも、有効な防衛手段となるのではないでしょうか。
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903
デベにお勤めさん
訂正いたします
例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
管理会社を直接訴える必要はありません。
過料についての管轄は裁判所です。
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904
匿名さん
基礎的なことですが、「区分所有法71条違反」などありません。
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905
デベにお勤めさん
訂正します
「区分所有法71条」の罰則規定に該当する場合
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906
デベにお勤めさん
再度訂正いたします
例えば、区分所有法71条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
管理会社を直接訴える必要はありません。
過料についての管轄は裁判所です。
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907
匿名さん
結局のところ、議事録に関して、議長である理事長にどのような義務違反があるとし
て裁判所に通知するのでしょうか?
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908
デベにお勤めさん
集会の議事録に関することです。
③集会の議事録を作成せず、または記載事項を記載せず若しくは虚偽の事項を記載したときに、集会の議長、に過料がかかります。
悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。当方側で詳しくチェックして、議事録中で、罰則に該当する内容について、議長と協議することとなります。
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909
デベにお勤めさん
再再度訂正いたします
例えば、区分所有法71・72条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申告書(申し立てによって書状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し申告すればよい。それだけのことです。
管理会社を直接訴える必要はありません。
過料についての管轄は裁判所です。
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910
匿名さん
全く理解できていないのですね。
もっと単純な話です。管理会社は関係ありません。
内容はともかく、議長は議事録に、
①記載すべき事項を記載していない。
②虚偽の記載をしている。
③その両方をしている。
かの問題です。
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