管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 861 匿名さん

    >860 デベにお勤めさん
    >、住民全員の同意を得て監督官庁に相談することになります。金銭的な損失が起きた後の話で、予防効果はありません。
    それは大嘘です。
    管理会社はマンション管理適正化法に反する行為をした場合、その内容いかんで法律に基づく罰則が定められています。
    その中には管理会社登録免許取り消しという処分もあります。
    つまり、適正化法に違反しているかどうかが問題となります。
    別に住民全員の同意とか、金銭的な損失云々などの規定はありません。
    マンション管理適正化法をみんなで勉強し、違法な行為があれば誰でも地方整備局建政課に摘発できます。

  2. 862 デベにお勤めさん

    違法な行為があれば誰でも地方整備局建政課に摘発できます。
    変です。
    共有財産にかかわることなので、大抵の管理組合の管理規約で、理事長が・・・できる。の規定があります。
    だから、誰でも摘発することができる、わけではありません。

  3. 863 デベにお勤めさん

    匿名さんが、「マンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。」
    のではないでしょうか。

  4. 864 デベにお勤めさん

    この板の主旨は
    マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署がバラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
    管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法違反でないと、実質的に、手をださない。
    この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、考えてみたらどうでしょうか。

    これ以上、変なコメントを出されますと、削除依頼の対象となります。

  5. 865 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  6. 866 匿名さん

    マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
    管理会社がマンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
    まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。
    悪徳管理業者を壊滅させるためにはまずはそこからだ。
    物事には順番がある。
    順番を繰り返すことで自ずと道は開けてくる。
    頑張れ、悪徳管理会社に貪られている管理組合諸君!
    **犬のままでいいのか?

  7. 867 デベにお勤めさん

    >頑張れ、悪徳管理会社に貪られている管理組合諸君!
    管理会社との契約を打ち切れば済むだけの話です。
    意味が分からない。

  8. 868 デベにお勤めさん

    匿名さんが、「マンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。」
    のではないでしょうか。

  9. 869 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  10. 870 匿名さん

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  11. 871 デベにお勤めさん

    ブーメランという事の様です。

  12. 872 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  13. 873 匿名さん

    >872 デベにお勤めさん
    ぶつぶつ言う前にお前がまず見本を示せ。

  14. 874 匿名さん

    マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
    管理会社がマンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
    まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    マンション管理適正化法は管理会社を取り締まるための法律だ。
    この法律違反をすると管理会社は罰せられる。
    それを繰り返しすと建政課から登録を取り消され、やがては免許も取り上げられる。
    マンション管理会社を殺すことができるのは裁判所ではなく、【地方整備局の建政課】なのだ。

  15. 875 デベにお勤めさん

    >マンション管理会社を殺すことが・・・
    物騒ですね。
    マンション管理会社が業務停止になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。
    全く効果ありません。

  16. 876 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  17. 877 デベにお勤めさん

    匿名さんて本当に勘違いしているようですね
    マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(案)
    https://www.mlit.go.jp/pubcom/06/pubcomt132/01.pdf
    で、管理会社に対する監督処分が詳しく説明されています。
    例、当該管理組合の財産に係る損害 が発生している場合(業務停止処分60日)

  18. 878 デベにお勤めさん

    参照が旧バージョンでした。差し替え願います。
    マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
    https://www.mlit.go.jp/common/000146050.pdf

  19. 879 匿名さん

    >>875 デベにお勤めさん
    >マンション管理会社が業務停止になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。

    具体的には、どのマンション管理会社でしょうか?

  20. 880 デベにお勤めさん

    マンション管理業協会のホームページで会員をくまなく調べるとわかります。

  21. 881 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  22. 882 デベにお勤めさん

    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1.htm
    より
    「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が施行された平成13年8月以後、5年以上も罰則の基準はありませんでしたが、 ようやく決まったその罰則も抜け穴だらけで実質、効果はありません。国交省の業界に対する配慮は行き届いています。

  23. 883 デベにお勤めさん

    再掲いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  24. 884 匿名さん

    国土交通省関東地方整備局
    建設産業 不動産業等 
    マンション管理業・管理業務主任者について
    マンション管理業者の業務について
    https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000034.html
    指示処分を受けた企業が出ていますね。

  25. 885 デベにお勤めさん

    国交省のネガティブ情報も参考になります(グーグルで検索)。マンション管理業だけでなく、建設関係の監督処分を受けた企業(建築士は個人)が分かります。

  26. 886 デベにお勤めさん



    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1.htm
    より
    「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が施行された平成13年8月以後、5年以上も罰則の基準はありませんでしたが、 ようやく決まったその罰則も抜け穴だらけで実質、効果はありません。国交省の業界に対する配慮は行き届いています。

  27. 887 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  28. 888 デベにお勤めさん

    再掲いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  29. 889 匿名さん

    >>880 デベにお勤めさん
    >マンション管理業協会のホームページで会員をくまなく調べるとわかります。

    マンション管理業協会のホームページで会員をくまなく調べましたが、
    >マンション管理会社が業務停止になっても、この業界では、吸収合併という裏技をつかって、看板を付け替えるだけです。
    の実態は見つかりません。

    <再掲>
    具体的には、どのマンション管理会社でしょうか?

  30. 890 デベにお勤めさん

    調査能力がないのですね。

  31. 891 デベにお勤めさん

    国交省のネガティブ情報に掲載された企業をお調べください。

  32. 892 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  33. 894 匿名さん

    【地方整備局の建政課】に対する悪徳マンション管理会社の告発は、裁判と違って面倒な手続きや弁護士費用なとが一切かからない。
    裁判と違い、組合員個人でも告発できる。
    その為には、物的な証拠保全が強力な武器となる。
    掲示板での憂さ晴らしだけでなく、物的な証拠集めをして悪徳管理会社を取締本部に罰して貰おうじゃないですか。

  34. 895 匿名さん

    [NO.893と本レスは、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  35. 896 デベにお勤めさん

    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1.htm
    より
    「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が施行された平成13年8月以後、5年以上も罰則の基準はありませんでしたが、 ようやく決まったその罰則も抜け穴だらけで実質、効果はありません。国交省の業界に対する配慮は行き届いています。

  36. 897 デベにお勤めさん

    再送します。
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
    少額訴訟は即決で審査されます。
    憶測の発言をされる方がいらっしゃいますが、
    訴訟費用は、格安で、略式起訴でよく、個人でも簡単にできます。

  37. 898 デベにお勤めさん

    いま住んでいるマンションが、悪徳管理会社にぼったくられ、修繕積立金が年々上がっています。住民の皆さんはこのことに気づいていません。このままでは、住み慣れた家を手放さなければいけなくなります。だから、一生懸命になって防衛手段を調べて、公開しています。

  38. 899 デベにお勤めさん

    いま、不眠症で悩んでいます。

  39. 900 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  40. 901 デベにお勤めさん

    住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、多くが、ぼったくりに遭っている事さえ気づくことができません。こういうマンションでは、議事録などがぼったくりの証拠となっています。そのことを理事長に伝え、管理会社との契約を打ち切りにするよう説得し、説得に応じなければ、裁判所に、証拠の議事録などを受理してもらう。そうすればよいと思います。

  41. 902 デベにお勤めさん

    マンション管理の適正化に関する法律の今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」と共に、「マンション管理について地方自治体が直接、指導、勧告できる」ようになりました。
    「地方整備局の建政課」だけでなく「地方自治体」と相談することができるようになっています。前例を作っていくというのも、有効な防衛手段となるのではないでしょうか。

  42. 903 デベにお勤めさん

    訂正いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
    事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  43. 904 匿名さん

    基礎的なことですが、「区分所有法71条違反」などありません。

  44. 905 デベにお勤めさん

    訂正します
    「区分所有法71条」の罰則規定に該当する場合

  45. 906 デベにお勤めさん

    再度訂正いたします
    例えば、区分所有法71条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
    事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  46. 907 匿名さん

    結局のところ、議事録に関して、議長である理事長にどのような義務違反があるとし
    て裁判所に通知するのでしょうか?

  47. 908 デベにお勤めさん

    集会の議事録に関することです。
    ③集会の議事録を作成せず、または記載事項を記載せず若しくは虚偽の事項を記載したときに、集会の議長、に過料がかかります。
    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。当方側で詳しくチェックして、議事録中で、罰則に該当する内容について、議長と協議することとなります。

  48. 909 デベにお勤めさん

    再再度訂正いたします
    例えば、区分所有法71・72条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申告書(申し立てによって書状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
    事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し申告すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  49. 910 匿名さん

    全く理解できていないのですね。
    もっと単純な話です。管理会社は関係ありません。
    内容はともかく、議長は議事録に、
    ①記載すべき事項を記載していない。
    ②虚偽の記載をしている。
    ③その両方をしている。
    かの問題です。

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5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

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総戸数 93戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸