管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 801 デベにお勤めさん

    再度修正します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出して行きましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  2. 802 匿名さん

    管理会社は会社の継続性を考えています。
    その為には、信用が大切です。
    そこに勤める社員も同じ考えでしょう。それが普通なんです。

  3. 803 匿名さん

    みんな、呆れて何も言わなくなっちゃったね

  4. 804 デベにお勤めさん

    真面目な管理会社もたくさんある中で、一部の悪徳管理会社のために業界全体の評判が落ちている、という事でしょう。

  5. 805 匿名さん

    >>804 デベにお勤めさん
    違いますよ。デベにお勤めさんに呆れて・・・という意味です

  6. 806 デベにお勤めさん

    実は私、悪徳管理会社にぼったくられて困っている住民です。

  7. 807 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出して行きましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  8. 808 匿名さん

    いつ裁判できるかわからない書類を地方裁判所で預かったりしてたら、書庫がいくら有っても足りません。
    というか、そんなシステムもないでしょう?
    裁判有りきでの議事録提出ですよ。

  9. 809 デベにお勤めさん

    再送します。
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
    憶測の発言をされるという事は、悪徳管理会社の社員さんという事でしょうか。

  10. 810 デベにお勤めさん

    訂正します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所に関係する法律を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  11. 811 デベにお勤めさん

    >>809 デベにお勤めさん
    少額訴訟は即決で審査されます。

  12. 812 デベにお勤めさん

    再送いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。

  13. 813 匿名さん

    >かなりの件数で、損失が出ないと行政は動いてくれません。
    それは大嘘。
    マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
    マンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
    まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
    その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。
    悪徳管理業者を壊滅させるためにはまずはそこからだ。
    自ずと道は開けてくる。

  14. 814 匿名さん

    >>809 デベにお勤めさん
    あのねえ、裁判所に証拠書類を送付しても、条件が揃わなかったら不起訴となり、書類は戻されるの。

    あなたが言っているような多くの人が苦情を言う場は消費者センターですよ。
    不特定多数の人が特定の管理会社に不満を持っていることがわかれば消費者センターから検察なりに情報が行きます。不法性があれば検察が動きますよ。

  15. 815 デベにお勤めさん

    実際に、社員が不正行為を行って、業務停止などの行政処分が下されるときは、社員を速、解雇にして元社員の仕業となります。ので、会社にはほとんど影響は出ません。
    ネガティブリストへの公開は、かなりの件数で損失が出た場合の掲載となっている様です。

    免許停止になるような場合は、既に刑事事件で告発されているような、大きな不正が発覚したときです。
    そんな証拠をどうやって入手することができるのでしょうか?
    憶測が多すぎます。

  16. 816 デベにお勤めさん

    再送いたします
    例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  17. 817 匿名さん

    運転免許証で考えてみればいい。
    交通違反をすれば刑事処分と行政処分がついてくる。
    ひどければ免許証が取り上げられ、その翌日から運転ができなくなる。
    管理会社が最も恐れているのは刑事処分ではなく行政処分の方だ。
    つまり、免許証を取り上げられるからだ。
    行政処分を裁判所に持ち込むのは筋違い。
    免許に関する法律違反しているかどうかで、裁判所ではなく管轄省庁がスピード判決してくれる。
    それが行政処分。
    悪徳管理会社が最も恐れている処分なのだ。

  18. 818 デベにお勤めさん

    訂正します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
    行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  19. 819 匿名さん

    >>817 匿名さん
    訂正します。
    運転免許証を取り上げられたらその瞬間から運転できません。

  20. 820 デベにお勤めさん

    >>817 匿名さん
    社員さんを解雇して、元社員の個人の仕業となりますので、会社は行政処分など恐れていません。それよりも、組織犯罪として審判が下り反社会的勢力となると、会社が吹っ飛びますので、最も恐れています。管理会社と管理組合の契約で、反社認定即契約解除となります。

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