法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理会社の規制強化
-
721
デベにお勤めさん
区分所有法では皆様方の仰る通りです。大半の管理組合は、管理会社の作成した議事録案(偽計業務妨害罪すれすれ)を、チェック能力のないまま押印してしまいます。
この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。
-
722
匿名さん
管理会社の規制を強化と共に、
管理組合の規制も強化したほうがいいでしょう
-
723
匿名さん
>>721 デベにお勤めさん
用語の意味を理解して投稿してくださいね。
-
724
匿名さん
>>721 デベにお勤めさん
文法を理解していないものに議案書や議事録を
作成させてはいけません。
-
725
デベにお勤めさん
修正しました
区分所有法では皆様方の仰る通りです。悪徳管理会社の作成した議事録案(利益誘導)を、理事長が気づけないまま押印してしまうことが多い様です。
この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「改正マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。
-
726
匿名さん
優秀な理事長は組合員との質疑応答では宥めたり、
透かしたり、脅したりして、応答します。
行き過ぎて非難を受けてはいるが、
それなりの教養のある組合員は理解してくれる。
感情が入っているアホ組合員は無視するに越した
ことはない。経験者です。( ´艸`)
-
727
匿名さん
>>721 デベにお勤めさん
区分所有法についての投稿よりも標準管理規約
についての投稿の方が多いと思うが、
あんたの投稿文は支離滅裂ですよ。( ´艸`)。
日頃の話ぶりもチャランポランだと思う。
推測だけど。
-
728
デベにお勤めさん
マンション管理適正化法は、今年4月に改正法案が施行され実効あるものになりました。
内容を知らない人が多くて困っています。
-
729
匿名さん
>>725 デベにお勤めさん
それ、マンション管理適正化法の何条に書かれているんですか?
-
730
デベにお勤めさん
国 土 交 通 省 告 示 第 千 二 百 八 十 六 号
マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 百 四 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。
) 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 を 定 めた の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 表 す る
4 マ ン シ ョ ン 管 理 士 及 び マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 等 の 役 割
マ ン シ ョ ン の 管 理 に は 専 門 的 知 識 を 要 す る こ と が 多 い た め 、 マ ン シ ョ ン 管 理 士 に は 、 管 理 組 合 等か ら の 相 談 に 応 じ 、 助 言 等 の 支 援 を 適 切 に 行 う こ と が 求 め ら れ て お り 、 誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要が あ る 。 ま た 、 マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 に お い て も 、 管 理 組 合 か ら 管 理 事 務 の 委 託 を 受 け た 場 合 に は 、誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要 が あ る 。
-
-
731
匿名さん
>>730 デベにお勤めさん
それ、マンションの管理の適正化の基本的方向の告示であって、条文ではないですよ。
-
732
デベにお勤めさん
-
733
デベにお勤めさん
訂正します
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。訴状の書き方にもよりますが、悪徳管理会社の所業によって、個人に損失が生じた場合、関連する証拠書類の保管義務が裁判所に生じます。
-
734
匿名さん
>>732 デベにお勤めさん
条文の意味もわからないようなので、もういいです
-
735
匿名さん
>>732 デベにお勤めさん
関連法の条文なら関連法の条文とかけよ。
条文の丸写しならだれでもできる。
-
736
デベにお勤めさん
修正します
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
-
737
匿名さん
マンション内部の法令違反や規約違反等々の
不法行為は登録された管理会社よりも組合員
の犯罪の方がはるかに多いでしょう。
組合員の中では組合役員による犯罪の方が多
いです。
組合役員とは、理事、自治会役員、監事、
大規模修繕委員、等々です。
その中でも立候補して擁立された役員が犯罪
を犯してはいるケースがほとんどです。
悪い連中は分け前を得るために結束します。
たまにこういったマンションもありますから
気を付けて買いましょう。
-
738
デベにお勤めさん
日本国憲法で訴訟を行う権利が保障されています。
「議事録と議案書は管理会社とは無関係」の様な憶測で権利が行使できない、という事はありえません。
形式が整っていれば、訴状は受理されます。どういう裁定が下るかは裁判所の判断しだいで、また別の話です。
-
739
デベにお勤めさん
ちなみに、悪徳管理会社にぼったくられ、管理不全になって、ゴーストタウン化することが、社会問題として大きく取り上げられています。
-
740
匿名さん
それと漠然と管理会社と戦うだけでなく、管理会社から管理業務主任者を登場させ、彼らに責任を負わせるように仕向ければ良い。
訴訟は管理会社の営業停止までの途中手段だからそこが最終目標でもない。
彼らに実質的に処罰を与えることができるのは地方整備局建政課だ。
最後の行政処分を下すことができる地方整備局建政課への資料提出を忘れてはいけない。
行政監督処分は公開性が原則だから、彼らの悪事は世間一般にさらされる。
そうなると、管理会社の社会的信用はがた落ちとなり、依頼先もがた落ちとなり、管理会社として社会から消滅する。
桃太郎侍ならここもではやるだろう。
-
741
匿名さん
-
742
匿名さん
-
743
匿名さん
こんな掲示板でグダグダいう前に、おかしいと思ったら証拠を集めて本人訴訟だね。
悪徳管理会社をこの世から撲滅するのはあなたかもしれない。
-
744
匿名さん
>>739 デベにお勤めさん
嘘でしょう。
であれば管理会社は少なくても期間限定の
業務停止か取消で公開される。
-
745
匿名さん
-
-
746
デベにお勤めさん
本レスにはあまり関係がありませんが、IIDグループの、ネガティブ情報が報道されるようになっています。
一罰懲戒と言うことにならなければ良いのですけど。
-
747
匿名さん
「勧善義務」や「一罰懲戒」など、新語が豊
富なスレですね。
-
748
デベにお勤めさん
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法を?い潜ってぼったくる管理会社が増えていました。
区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖することができます。もちろん退場です。
-
749
デベにお勤めさん
訂正します
「勧善義務」「一罰懲戒」 ・・・誤
「勧善注意義務」「一罰百戒」 ・・・正
-
750
匿名さん
なにを書いても無教養は隠しきれない。
「勧善注意義務」ではなく、「善管注意義務」である。
-
751
デベにお勤めさん
普段使わない法律用語を知らない、
=無教養という事のようですね。
-
752
デベにお勤めさん
修正します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖をすることができます。もちろん退場です。
-
753
匿名さん
デベにお勤めさん
管理会社側としては内容に太刀打ちできないので鬼の首を取ったかのように誤字探しで応酬してくると思います。
無知な人間の最後の手段ですから憐みの心でめげずに頑張ってください。
-
754
匿名さん
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
-
755
デベにお勤めさん
訂正します
日本国憲法で訴訟を行う権利は保障されています。
「議事録と議案書は管理会社とは無関係」の様な憶測で権利が行使できない、という事はありえません。
要件が整っていれば、訴状は受理されます。どういう裁定が下るかは裁判所の判断しだいで、また別の話です。
-
-
756
デベにお勤めさん
加筆修正します。
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
-
757
匿名さん
>756 デベにお勤めさん
兎に角、管理会社の行為に違法性を感じたなら、本人訴訟或いは地方整備局建政課に出向いて相談するか、何らかのアクションを起こすべきなのですね。
組合内でうじうじしてないで、公的機関に相談掛けることが改善につながるというわけですね。
そのためのバックボーンが公的機関では確立されつつあるというわけですね。
こういった掲示板だけで憂さを晴らすだけでは違法行為に関する進展は望めないという事ですね。
-
758
デベにお勤めさん
区分所有法
第一章 建物の区分所有
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
★区分所有者は当然に、また占有者(賃借人)にも準用される(第4項)
★建物等の「管理」に関する事項とは...共用部分の清掃や補修、建物等の管理費・修繕積立金の負担割合・額・支払時期・徴収方法・共用部分に関する税金その他の諸経費の支払いなど建物等を維持してゆくために必要又は有益な事項をいいます。そのほか、区分所有者の団体(管理組合)の組織、運営等に関する事項も規約で定めることができます。
★侵害行為に対する請求 ~共同利益背反行為に対して~
に規定される内の第一段である、該当の行為を止めさせたり、排除できる「差し止め請求」に関する規定です。
建物の専有部分は区分所有者の所有物で、共用部分は区分所有者の共有ですから、ある人が他の人の専有部分を侵害したり共用部分を侵害した場合、またはそのおそれのある場合、被害を受けるほかの区分所有者は単独で所有権や人格権に基づき(物権的請求権)その妨害の防止・排除・回復の請求ができることは当然です。
ぼったくり悪徳管理会社の所業で、管理不全となる様な行為に対して、個人で提訴できる根拠となります。
-
759
デベにお勤めさん
>>757 匿名さん
兎に角、管理会社の行為に違法性を感じたなら、本人訴訟或いは地方整備局建政課に出向いて相談するか、何らかのアクションを起こすべきなのですね。
対応が緩すぎて、悪徳管理会社にダメージを与えることができません。口コミで、悪徳管理会社の所業を公開していくことの方が、ダメージは大きいと思います。
訴える手段を公開することも、重要です。既存のルートでは、解決できないことだから。
-
760
デベにお勤めさん
>>758 デベにお勤めさん
法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。
-
761
デベにお勤めさん
加筆修正します
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
-
762
匿名さん
>759 デベにお勤めさん
>対応が緩すぎて、悪徳管理会社にダメージを与えることができません。
>悪徳管理会社の所業を公開していくことの方が、ダメージは大きいと思います。
こういうネット情報は皆さん半信半疑で聞いていると思いますよ。
唯一、信頼できる情報が監督責任のある公的機関の処分発表です。
その為には、公的機関に悪徳管理会社の処罰内容の公開をさせなければならない。
処罰内容の公開をさせるためには監督処分に値する処罰内容を組合員が告発することから始まる。
そう思いませんか。
-
763
匿名さん
告発先は国土交通省の出先機関である地方整備局建政課。
-
764
匿名さん
>>761 デベにお勤めさん
>例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
具体的には、区分所有法の何条違反の場合でしょうか?
-
765
デベにお勤めさん
法律は、めんどくさいですね。そして、悪徳管理会社のコメントは、もっとめんどくさいです。
悪徳管理会社に対して、法令改正で新たな選択肢が広がっているのに 、それを利用しない手はありません。
-
-
766
デベにお勤めさん
再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
-
767
匿名さん
管理のスレッドはその投稿内容によっては管理会社の利益が大きく損なわれるため、管理会社組合のネット対応専門苦情処理係がいると聞いています。
彼らはステマとなって24時間切れ目なく対応しています。
つまり、どんな情報であれ、ステマ工作員によって操作されているこの掲示板の情報は半信半疑にならざるを得ません。
現在では、管理組合員の苦情に対するストレスの発散の場として利用されているにすぎません。
それでは何も物事は進みませんよ。
***の遠吠えに過ぎません。
-
768
デベにお勤めさん
再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
判断を裁判所に任せましょう。
-
769
匿名さん
>766 デベにお勤めさん
>、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
それは間違いですね。
管理会社を監督処分できるのは国土交通省です。
管理会社の登録取消処分や業務停止の権限をもっているからです。
確たる証拠さえあれば、スピード感をもって処分してくれます。
登録取消しは管理会社にとっては命を絶たれることと同じですからね。
裁判では決着するまで何年もかかりますからね。
-
770
匿名さん
-
771
デベにお勤めさん
加筆再送いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。
余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
民事ではありませんので、裁判にはなりません。
また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。
-
772
匿名さん
>>766 デベにお勤めさん
>例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
何度も「訴状」を出すことが書かれていますが、「訴状」を出すのは民事訴訟を提起する場合だけです。
-
773
デベにお勤めさん
-
774
匿名さん
-
775
デベにお勤めさん
加筆訂正いたします
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
訴える権利は憲法で保障されています。憶測で判断するのは止めましょう。
余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
民事ではありませんので、裁判にはなりません。
また、監督処分で登録取り消しになるには、相当ひどく金銭的損失を受けた場合のみです。
-
-
776
匿名さん
管理会社に鉄槌を下したいなら管理会社の首根っこを押さえている国土交通省に訴えるのが一番。
悪徳管理会社を処罰処分するまでのスピード感が違う。
鉄槌なんてどうでもいい、自己満足だけできればいいのであれば裁判という方法もある。
-
777
職人さん
>776 匿名さん
確かにね。
管理会社が一番怖いのは、管理会社の免許の権限を持っている地方整備局の建政課だろうね。
免許停止となると営業停止だから、管理会社は解散するしかない。
-
778
匿名さん
区分所有法違反での訴訟は、71条および72条を除いて、すべて民事訴訟です。
-
779
通りがかりさん
>>775 デベにお勤めさん
>区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
おもろすぎ
-
780
デベにお勤めさん
たとえば、
第一章 建物の区分所有
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
*請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。
を準用することが考えられます。
証拠書類として、議事録などを添付することができます。
-
781
職人さん
デベにお勤めさん
>、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。
>それは間違いですね。
と反論されています。
デベにお勤めさんはその指摘に対して反論はしないのですか。
自分の意見、「区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。」が間違いだと認めるているわけですね。
-
782
匿名さん
>>775 デベにお勤めさん
>余罪、例えば偽計業務妨害罪などの訴状を加えれば、
>裁判所が判断して、関係各所に連絡の上、裁定が決まります。
>民事ではありませんので、裁判にはなりません。
「偽計業務妨害罪」は刑法に定められた犯罪です。起訴権限は検察官にしかありません。起訴されると、当然裁判になります。
-
783
匿名さん
>>780 デベにお勤めさん
>*請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。
>を準用することが考えられます。
「準用」???
条文どおりですが?
-
784
匿名さん
>>777 職人さん
免許停止は分譲のお金の出納業務(基幹事務という)が出来なくなるが、
出納業務を再開するためには免許の再登録をしな
ければ出納業務はできなくなります。
行政処分では営業停止は期間を区切っての分譲の
出納業務を停止することです。
その他は営業停止されません。
怖くも委託もありません。
-
785
デベにお勤めさん
区分所有法71条「理事の義務違反」は非訟事件(過料)として処理されます。過料とは,行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。
直接管理会社には影響しませんが、証拠書類として悪徳管理会社の所業が書かれた議事録などを提出すると、裁判所に受理されます。
-
786
デベにお勤めさん
加筆訂正いたします
例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
-
787
デベにお勤めさん
悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に保管されますと、 罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
-
788
匿名さん
>>785 デベにお勤めさん
区分所有法71条は、管理者等が区分所有法に義務として定められた「事務」を行わなかった場合の罰則です。
だらだらと多くの投稿をしていますが、これらはすべて区分所有法71条のことを言っていたのですか?
-
789
デベにお勤めさん
また、
第一章 建物の区分所有
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
*請求することができる...裁判でなくても必要な措置がとれる。裁判外でも可。
申述書の書き方しだいで、証拠書類として議事録などを添付することができます。
-
790
デベにお勤めさん
再送します。
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
-
791
職人さん
防御なんて生ぬるい。
悪徳管理会社は廃業に追い込むべきです。
それができるのは地方整備局の建政課です。
-
792
匿名さん
-
793
デベにお勤めさん
修正します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出して行きましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
-
794
匿名さん
>>789 デベにお勤めさん
主語が誰か理解しましょう。
【区分所有者が】第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、【他の区分所有者の全員又は管理組合法人】は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
どこにも【管理会社が】とは書かれていませんよ。
-
795
デベにお勤めさん
管理会社を訴える必要はありません。
管理会社の所業が判る議事録などを
裁判所に受理してもらえればそれでいいのです。
-
796
デベにお勤めさん
>>795 デベにお勤めさん
申述書をうまく書いてください。
-
797
匿名さん
悪徳管理会社は廃業に追い込むべきです。
それができるのは地方整備局の建政課です
区分所有法、管理規約、マンション管理適正化法に違反しているなら証拠書類をそろえ、地方整備局建政課まで相談すればいい。
違反の程度により免許停止、業務停止など悪徳管理会社に鉄槌を下すことができる。
こんな掲示板で愚痴を言うよりスカッとするし、問題解決する。
裁判なんて暇人がやればいい。
-
798
匿名さん
管理組合員を守ってくれる法律があるのに利用しない手はない。
大いに活用して悪徳管理会社をこの世から撲滅しようぜ。
間違っても裁判などはせずに、彼らを取り締まることができる地方整備局の建政課に相談しないといけない。
-
799
デベにお勤めさん
かなりの件数で、損失が出ないと行政は動いてくれません。
最近、新聞などに掲載されることが多くなっています。悪徳管理会社の存在が広く世の中に知れわたるようになってきました。自然淘汰されるのは、時間の問題ですね。
-
800
デベにお勤めさん
裁判をするわけではありません。
裁判所に悪徳管理会社の所業が書かれた議事録などを受理してもらうだけです。
-
801
デベにお勤めさん
再度修正します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出して行きましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
-
802
匿名さん
管理会社は会社の継続性を考えています。
その為には、信用が大切です。
そこに勤める社員も同じ考えでしょう。それが普通なんです。
-
803
匿名さん
-
804
デベにお勤めさん
真面目な管理会社もたくさんある中で、一部の悪徳管理会社のために業界全体の評判が落ちている、という事でしょう。
-
805
匿名さん
>>804 デベにお勤めさん
違いますよ。デベにお勤めさんに呆れて・・・という意味です
-
806
デベにお勤めさん
実は私、悪徳管理会社にぼったくられて困っている住民です。
-
807
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出して行きましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
-
808
匿名さん
いつ裁判できるかわからない書類を地方裁判所で預かったりしてたら、書庫がいくら有っても足りません。
というか、そんなシステムもないでしょう?
裁判有りきでの議事録提出ですよ。
-
809
デベにお勤めさん
再送します。
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
憶測の発言をされるという事は、悪徳管理会社の社員さんという事でしょうか。
-
810
デベにお勤めさん
訂正します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所に関係する法律を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
-
811
デベにお勤めさん
>>809 デベにお勤めさん
少額訴訟は即決で審査されます。
-
812
デベにお勤めさん
再送いたします
例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
-
813
匿名さん
>かなりの件数で、損失が出ないと行政は動いてくれません。
それは大嘘。
マンション管理会社なんて国からの免許制度の上で成り立っている。
マンション管理適正化法に違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止となる。
まずは是生勧告の原因となるマンション管理適正化法違反を見つけ、物的証拠を保全する。
その物的証拠を引っ提げて地方整備局の建政課まで相談に行けばいい。
悪徳管理業者を壊滅させるためにはまずはそこからだ。
自ずと道は開けてくる。
-
814
匿名さん
>>809 デベにお勤めさん
あのねえ、裁判所に証拠書類を送付しても、条件が揃わなかったら不起訴となり、書類は戻されるの。
あなたが言っているような多くの人が苦情を言う場は消費者センターですよ。
不特定多数の人が特定の管理会社に不満を持っていることがわかれば消費者センターから検察なりに情報が行きます。不法性があれば検察が動きますよ。
-
815
デベにお勤めさん
実際に、社員が不正行為を行って、業務停止などの行政処分が下されるときは、社員を速、解雇にして元社員の仕業となります。ので、会社にはほとんど影響は出ません。
ネガティブリストへの公開は、かなりの件数で損失が出た場合の掲載となっている様です。
免許停止になるような場合は、既に刑事事件で告発されているような、大きな不正が発覚したときです。
そんな証拠をどうやって入手することができるのでしょうか?
憶測が多すぎます。
-
816
デベにお勤めさん
再送いたします
例えば、区分所有法71条違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
改善されなければ、癒着と看做し訴状を提出すればよい。それだけのことです。
管理会社を直接訴える必要はありません。
過料についての管轄は裁判所です。
-
817
匿名さん
運転免許証で考えてみればいい。
交通違反をすれば刑事処分と行政処分がついてくる。
ひどければ免許証が取り上げられ、その翌日から運転ができなくなる。
管理会社が最も恐れているのは刑事処分ではなく行政処分の方だ。
つまり、免許証を取り上げられるからだ。
行政処分を裁判所に持ち込むのは筋違い。
免許に関する法律違反しているかどうかで、裁判所ではなく管轄省庁がスピード判決してくれる。
それが行政処分。
悪徳管理会社が最も恐れている処分なのだ。
-
818
デベにお勤めさん
訂正します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
-
819
匿名さん
>>817 匿名さん
訂正します。
運転免許証を取り上げられたらその瞬間から運転できません。
-
820
デベにお勤めさん
>>817 匿名さん
社員さんを解雇して、元社員の個人の仕業となりますので、会社は行政処分など恐れていません。それよりも、組織犯罪として審判が下り反社会的勢力となると、会社が吹っ飛びますので、最も恐れています。管理会社と管理組合の契約で、反社認定即契約解除となります。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)