法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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651
匿名さん
管理会社を規制する新しい法律が必要。
議員立法ではなく、国土交通省が議論を主導し、規制強化すべし。
国土交通大臣は、長年、公明党出身の大臣。
公明党の責任は大きい。
マンションに住んでいる党関係者や支持母体は多いのだから、
声を大きく上げていく必要がある。
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652
分譲マンションを守るマンション管理士さんへ
N党、新撰組、に学ぶ必要がある。
阿部政権の憲法改正に賛成する条件で主張を実現するかもしれない。
分譲マンションの組合員の為に政党を立ち上げろ。小判鮫商法。
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654
匿名さん
いまの管理会社は、工事でもうけようとしている。
会計や事務処理を、工事の話を抜きにして中立的に
管理組合をサポートできる仕組み作りが必要。
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655
匿名さん
どの会社が良い管理会社なのか。わかりやすくなるようにしてもらいたい。
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656
匿名さん
悪徳組合員や管理音痴の組合員の多いマンションは管理会社主導管理しかありません。。
マンションは管理を買えとは良質な組合員が組合主導で管理しているマンションの事です。管理会社はある程度は考える必要はあるでしょうが、
良質な組合員が主導するなら管理会社は登録会社で有ればどこも同じでしょう。
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657
匿名さん
悪徳管理会社の管理手l法は、役員の選任方法にある。
簡単に説明すると、管理会社に協力する組合員及びイエスマン組合員を理事に据える。
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658
匿名さん
下記は悪徳管理会社と理事による管理
役員を2年任期とし。再任は妨げない。役員の立候補制度。
の規約を、
役員の2年任期とし、再任はできない、役員の立候補制度。
は廃止した。
この総会の出席者が組合員の過半数の出席が不足して総会は
不成立だが、
理事長権限で欠席者を理事長一任として出席者扱いとして総
会を成立させ、
欠席者を議案の賛成票に投じて規約を強引に制定、変更及び
廃止した。
現在に至る。
-
659
匿名さん
悪徳管理会社と悪徳組合員を、摘発するGメンの組織が必要。
民間でもいいので、有志で、NPOでも、なんでもいいので、組織化して、
マンション所有者、住民が、安心できる環境を作る必要がある。
タワマンでも、いざこざが多くなって、資産価値が、大きく下落している状況。
マンションを買う人が、業者にだまされて、損をする環境を変えるため、
心ある人たちが立ち上がる必要がある。
-
660
匿名さん
本日の日経新聞で、マンション管理適正化法の改正案が、今通常国会に提出される予定だと報道されました。
今回の改正は、優良管理組合の認定制度創設に関係しているとのことです。
やっと、マンション管理適正化法の改正案がだされますが、この法律には、マンション管理業者に関する規定もあります。
優良マンション管理組合を差別化するのも必要ですが、悪徳な、マンション管理業者・
管理会社が
優良なマンション管理を台無しにしている現状があります。
悪徳な業者を強く規制しなければ、優良なマンション管理は存続できません。
皆さんで、マンション管理適正化法について、マンション管理業者の規制強化の意見を
強く求める必要があると思います。
この改正の動きは良い機会です。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO55395940X00C20A2MM8000/
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661
デベにお勤めさん
建設業者の評価査定の仕組みを国交省が作るという
マンション管理業者も同様の仕組みが必要だ
-
-
662
匿名さん
役員交代と同じく管理会社も交代義務を課したらどうでしょう。
契約期間を5年として再契約を禁止するとか。
契約期間を2年とするが再契約は1年までとするとか。
どんなもん。
-
663
ご近所さん
>役員交代と同じく管理会社も交代義務を課したらどうでしょう。
それはいいことですね。
本来はそうすべきですね。
諸悪の根源は、管理会社が組合員の貯蓄を自分たちの生活費だと勘違いしているところです。
リプレースできるにもかかわらず、実際にそれができないのは、組合員の無力を見越しての管理会社側の策謀によるものです。
管理会社の諸悪が定着する前に、法の名の下で強制的にリプレースすべきです。
-
664
匿名さん
>>663 ご近所さん
私はマンション管理士会にこれ等を主張してみたいと思って
役員に立候補しましたが嫌がられました。
役員にはなれましたが次期理事長選任にも役員会の通知を受
けないままに次期理事長は承認され総会に上程されました。
どうもマンション管理士会は管理会社のひも付きではないか
と思われます。
-
665
匿名さん
>>664 匿名さん
可能性はあるよね。管理会社と密な管理士はいるし、違っていても疑いを晴らすのは容易じゃないよね。ただし、あなたの投稿で気になるのは、誰もあなたという個人を評価していない点だね。実力云々はわからないけど明らかに組織で浮いている感じがするね。正論よりコミュニケーション重視じゃないですか?数は力なんだから。
-
666
ご近所さん
>664 匿名さん
>マンション管理士会は管理会社のひも付きではないかと思われます。
確かに胡散臭い管理士会も見受けられます。
彼らの目的は、やはり、無力な管理組合員の貯蓄を彼らの生活の糧とすることです。
正当な報酬かどうか判断能力のない組合員が彼らの標的となります。
どちらにしろ、無力な組合員たちは自分たちの大切な貯蓄を、口八丁手八丁でクスねとられる運命にあるのです。
組合員側にも責任があるということです。
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667
匿名さん
>>665 匿名さん
特に知力の劣る組合員は事の重大性に関して楽観的思考になる。
その一例が事案の良悪に関係なく集団ヒステリーに迎合する。
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668
匿名さん
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669
匿名さん
>>668 匿名さん
00まJAL毎し、仲良くって、どういうこと。
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670
匿名さん
>>668 匿名さん
管理会社とは仲が悪いとどこに投稿したかね、はちみつ屋さん。
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671
匿名さん
>>665 匿名さん
定款違反や悪いことを企んでいる役員をたしなめないでコミュニケーション能力の欠如を指摘されたのではマンション管理士会の会員が管理のプロ集団とは認められないでしょう。
コミュニュケーション以前の問題をコミにケーション能力欠如と決めつけるあたりから推測して貴方は当事者臭い。
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672
匿名さん
>>651 匿名さん
公明党が動いてくれればいいのだが、
本音は自民党に取り上げてもらいたい。
ある議員と管理会社の物件管理期間の話はしたことはあるが、
うなずいただけでした。
あてにはできないと踏んだが絶えず話はしている。
管理業協会や宅地建物取引業協会の圧力を無視する力は見当
たらない。役員変更期間と連動する案である。
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673
匿名さん
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674
匿名さん
管理士会、NPO系、個人の管理士、弁護士、古い物件だと
顧問とか茶話会とか修繕委員とか役職好きの魑魅魍魎の世界。
結構、キナ臭い情報や条件を言ってくるのも多い。
加えて、変な居住者や役員に捕まるとホントに大変。
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675
マンション掲示板さん
このスレ上げ主さんは、NPOさんか、行政の方かな?
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676
匿名さん
マンション管理士も、マンション管理センターも、マンション管理業者の管理会社も、マンション管理適正化法によって、作られたものです。
このマンション管理適正化法の法律が、自由民主党の山本 有二衆議院議員 を筆頭提案者とする、議員立法で作られています。山本氏らその8名の提案議員には、石原伸晃氏なども名を連ねています。
しかし、この法律の提案議員の8名は、山本議員、石原議員など、存在感が薄くなってしまったり、辞めてしまた方ばかりです。
つまり、こういう法律を作るため先頭にたった人たちは、現在のところ、政治家として、あまり出世しているとは言えなくなっているのです。
将来的な国民目線にたった議員活動ができていないから、こういう法律を作ろうとするし、そして、議員として政治家として大成しない。
今年は、衆院議員選挙があるし、マンションが全国で最多の自治体である、東京都議会議員選挙の最中です。
マンション住民や関係者は、悪い連中をきっちりと退散させられる、法律や制度を、政治家や行政マンが、作るようにしっかりと、自分達の声を届けましょう。
マンション住民のお金が、悪徳な人たちに狙われ、カモにされる世の中を変えていきましょう。
善には善の報い、悪には悪の報いがある、それがマンション管理の現場でも、はっきりと示されるように、声を上げていきましょう。
-
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677
匿名さん
>>676 匿名さん
間違った情報をさも正しいかのように言うのは無知だから?適正化法の方が後から出来てるだろ。
法律が無いから、或いは未熟だからカモにされるのではない。お金があり隙があるから狙われる。その隙は、無知、無関心、老化が生み出すから法をいくら整備しても一定以上の効果はない。
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678
匿名さん
>>677 匿名さん
「お金があり隙があるから狙われる。その隙は、無知、無関心、老化が生み出す」
↑同感します。
指をくわえて、カモにされる方がだめなんだ、と考えるより、「一定以上の効果」を求めて、制度を整備することを求めるのは、納税者として当然のことだと思います。
「適正化法の方が後から出来てる」←仮想通貨業者について適切な法律がなく後になって整備されています。「マンション管理士も、マンション管理センターも、マンション管理業者の管理会社」も、適正化法の前は、何の法整備がなく、問題が多かったので、時代に合わせるかたちで、マンション管理を適正にするような目的で、この法律が定められ、法律によって、マンション管理士の独占名称使用の権限や、マンション管理業者の業法としての義務等が定められたと理解しています。
しかし、法律制定当時と比べても、マンション管理を適正に向かう方向性は、定まっていないのが、現状だと、理解しています。
マンションの購入者や住民は、だまされたり、お金をむしり取られても、カモにされているのが、気づかない人がほとんどです。知識量や組織力などの要素により、圧倒的に、業者の方が有利で、マンション住民の方が、不利だと思います。
マンション管理を適正にする取り組みを、マンション住民が求めていかなければ、構造的に不利にあるのだから、マンション住民が損を増すだけになると思います。
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679
匿名さん
マンション管理適正化法。
この法律は、8名の国会議員の議員立法で制定されました。
先の総選挙によって、その8名の議員のうち、山本有二さんは、比例単独で当選しましたが、 石原伸晃さんが、落選し、前衆院議員という立場になってしましました。この結果からも、マンション管理適正化法の制定を主導したことが、議員活動のアピール事項になっていないことがうかがえます。マンション管理適正化法が、マンション住民の多くの有権者にとって利益をもたらす制度、法律になっていれば、アピールになっていたはずです。むしろ、この法律が、マンション住民よりも、業者らの利益の方に傾いていると受け取っている人もいるかもしれません。。
コロナ対策も大事かもしれませんが、住宅政策は、息の長い、国民にとって重要な関心事のはずです。マンション、集合住宅という、住宅政策に、あまり陽の目があたらず、マンションが、業者の利権のむさぼり場になってしまっているのは、たいへん残念です。
国民の関心が、政治を変え、制度を変えます。
マンション利権を適正に管理できる制度に改善して、マンション住民や区分所有者が安心して暮らせる社会を目指す、それを志す政治家を育てる必要があります。
-
680
匿名さん
>>679 匿名さん
同感です。都市部においては、人口の8割、地域によっては9割近くがマンション等集合住宅を住まいとしており、平均的な日本人にとってマンション等住戸は最も大きな資産であるにもかかわらず、マンション住民の利権が蔑ろにされていると思う。
今回の「マンション管理適正化法」についても、おっしゃる通り、マンション住民よりも、業者、特にデベロッパーらの利権しか顧みられてないと感じます。
今の住宅政策はほとんど可哀そうなくらいです。前任の赤羽大臣は分かっていたと思いますが、多勢に無勢、当時から与党とは言え、半端な与党であって、今回の衆院選では更に危ない立場になってしまったと思う。現任の国交大臣は同じ政党、そしてゼネコン出身だ。どうなるか。
マンション等の集合住宅は、適正かつ健全に運営・維持管理されれば、これから更に進む高齢化、お一人様社会の中で重要な役割を果たせると思うが、今のままでは、マンションなんて、という人が増えるだけ。
-
681
匿名さん
>>680 匿名さん
健全?適正?それでルールを作る側が潤うのかい?(笑)今の政権与党みれば分かるじゃない。デベの利権しか考えなくて何が悪いって話でしょ。だって多額の寄付と票をくれるから。そーゆー政治家をあんたも含め選んでおいて何綺麗事いってんの?一般人に有益なルール作って何の得があるの?って逆に聞かれるのがオチじゃない。
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682
匿名さん
>>681 匿名さん
多額の寄付はくれるけど、票は入らないんじゃないか?(笑)
寄付を出せるのも今のうちだけかな。前のバブルの頃のデベは殆ど雲散霧消したからね。(笑)
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683
匿名さん
マンション住民所有者こそ、大票田。デベロッパーの関係者よりも、大勢の有権者がいる。
実は、政治家、与党国会議員や大臣経験者にも、マンション住民区分所有者は、少なからずいる。
業界の利益追求のために、マンション住民所有者をないがしろにすると、落選する可能性が高くなるぞと、政治家自身に自覚させるのが必要ですな。
-
684
デベにお勤めさん
-
685
デベにお勤めさん
別の板からの意見です
>>○○○○
伏見さん、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の常習犯の様です。
偽計業務妨害罪とは,業務妨害罪の一種で,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を内容としている犯罪になります。
刑法233条に規定されており,違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます(威力業務妨害罪も同じ)。
「虚偽」とは,客観的事実に反することを指しており,その事実について争われている段階でも虚偽となる可能性があると言われています。行為者が確実な根拠がない場合も含み,根拠に要求される確実性は,社会通念に照らし客観的に判定されることになります。
「虚偽の風説を流布」以外に,「偽計を用い」るという手段も同罪の行為に当たります。
「偽計を用い」るとは,人を欺き・誘惑し,または他人の無知,錯誤を利用することをいいます。人への働きかけが必ず必要というわけでなく,適正な判断または業務の円滑な実施を誤らせるに足りる程度の手段・方法であることを要するとされています。
偽計業務妨害罪は「親告罪」ではありません。親告罪とは,訴追の要件として告訴を必要とする犯罪をいいます。つまり,偽計業務妨害罪は被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。
52 デベにお勤めさん 2022/02/10 06:05:55
別の板からの意見です
>>○○○
信用毀損罪にも該当するのかもしれません!
信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する罪」です。
簡単に言うと、嘘の情報で他人(個人と法人のいずれも含みます)の信用を傷つけることです。
管理会社は修繕工事に関わる案件のみを理事会の議題として提案しています。全く情報を伝えないことで、4月から始まるマンション関連の新制度への対応が困難な状態となっています。
結果として、管理組合が「資金計画も立てられない!、ひどい機能不全に陥っている」という評価を受けることとなり兼ねません、このマンションの資産価値が下落しても仕方のない状況です。
この犯罪は、偽計業務妨害罪と同じで「親告罪」ではありません。つまり,被害者の告訴を待つまでもなく,加害者は逮捕・起訴される可能性があります。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます
-
686
デベにお勤めさん
>>52 デベにお勤めさん
若しかしたら、行政のねらい目は「これ」かもしれません。
悪徳管理会社の策謀に引っ掛かり印鑑を押してしまった理事長。
民事(親告罪)では、善意の第三者、という事で無罪放免となります。
一方、刑事告発では(非親告罪)悪徳管理会社の策謀でマンションの資産価値が下落する訳ですから、管理会社が「信用棄損罪」の加害者として、逮捕・起訴される可能性があります(警察に通報する=現行犯逮捕も可)。違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課され、世間から「退場」もあり得るという事です。マンション住民を傷つけずに、管理会社だけを罰することのできる妙案ではないでしょうか?
-
-
687
デベにお勤めさん
刑事事件の常習犯と思われます。
警察に任せましょう!
-
688
匿名さん
>>687 デベにお勤めさん
管理会社なんかと関わってもろくなことないです
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689
デベにお勤めさん
>>688 匿名さん
でも、マンションと言う名の偽装高級住宅に住んでいる?そんな発想もあってもいいのかも?
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690
デベにお勤めさん
-
691
デベにお勤めさん
悪徳管理会社って
反社会的組織じゃないですか?
○暴
と同じじゃないですか
違いますか?
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692
匿名さん
>>691 デベにお勤めさん
善人のふりしているからもっとたち悪いです
-
693
デベにお勤めさん
-
697
匿名さん
[No.694~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿を確認、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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698
デベにお勤めさん
警察だけでなく、
議案書や議事録などなど、をまとめて訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付すると、検察と連絡してくれて、悪徳管理会社が書類送検される。そんな制度もあるようです。
-
699
匿名さん
>>698 デベにお勤めさん
議事録と議案書は管理会社とは無関係ですので
悪徳管理会社であるかどうかの証拠にはならな
いのでその話は絵空ごとです。
-
-
700
匿名さん
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701
匿名さん
-
702
匿名さん
この制度を利用して告発し、勝訴すれば、この掲示板で事例を紹介しあうことで、弱者の立場の組合員の大きな味方となってくれる。
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703
匿名さん
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704
匿名さん
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705
匿名さん
訴訟内容が刑事事件なら警察に相談して告訴すればいい。
刑事事件として警察が相談相手になってもらえないときは民事として争えばいい。
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706
デベにお勤めさん
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。裁判所は関係各所と相談して、判決を下すことになります。
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707
デベにお勤めさん
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。
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708
匿名さん
区分所有法71条による過料の対象となる者は、その行為をした管理者、管理組合法人の理事、規約を保管する者、議長または清算人ですので、管理会社の社員等は対象外です。
なお、本条の過料は、判決ではなく、理由を付した決定をもって行われます。
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709
デベにお勤めさん
区分所有法違反で、議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができます。直接、管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、防衛効果として充分な効果を発揮します。
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-
710
匿名さん
管理会社を規制する法律は「マンション管理適正化法」であって、「区分所有法」ではありません。
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711
デベにお勤めさん
法律はなんでもよいのです。議事録など管理会社の所業に関する証拠書類を裁判所に預けることができればそれで。直接罰則が下らなくても、守りの戦いとして、それで十分です。
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712
匿名さん
裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
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713
デベにお勤めさん
勿論、裁判所は司法機関であり、書類預かり所ではありません。
「区分所有法」では理事長が被告となります。管理会社が作成した議事録案をきっちりチェックするようになります。また、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の証拠書類として裁判所に提出することができます。
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714
匿名さん
>>713 デベにお勤めさん
議事録作成の最終責任者は組合側の理事長ですよ。
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715
匿名さん
>>713 デベにお勤めさん
分譲の管理を知らないデべお勤めさん。
議事録は理事長が作成するのですよ。
宅建士には合格しても、
マンション管理士試験は永久に受かりませんよ。
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716
匿名さん
>715 匿名さん
>議事録は理事長が作成するのですよ。
どちらが知らないかは明白。
実情は総会支援業務と称して管理会社が利益誘導のために策略する。
理事長なんて単なる飾り物。
もう少し勉強しようね。
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717
匿名さん
>>716 匿名さん
理事長は飾り物のマンションが普通だけど
たまには本物がいるよ。
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718
匿名さん
>>716 匿名さん
議事録の最終ページには理事長が自署した証としてサインします。
本来は理事長が書くのが決まりですが、他に自分の職があり忙しい理事長の代わりに管理会社が原稿を書いているだけですよ。(区分法)
最終チェックするのは理事長です。その最終チェックで管理会社の瑕疵の見落とし等があれば理事長の責任です。
-
719
匿名さん
総会の議長は、総会の議事録を作成しなければならず、その議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載しなければならない。
これらの義務に違反して、議事録を作成せず、または議事録に記載し、もしくは記録すべき事項を記載・記録せず、もしくは議事録に虚偽の記載・記録をしたときは、議長は過料に処せられる。
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720
匿名さん
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721
デベにお勤めさん
区分所有法では皆様方の仰る通りです。大半の管理組合は、管理会社の作成した議事録案(偽計業務妨害罪すれすれ)を、チェック能力のないまま押印してしまいます。
この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。
-
722
匿名さん
管理会社の規制を強化と共に、
管理組合の規制も強化したほうがいいでしょう
-
723
匿名さん
>>721 デベにお勤めさん
用語の意味を理解して投稿してくださいね。
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724
匿名さん
>>721 デベにお勤めさん
文法を理解していないものに議案書や議事録を
作成させてはいけません。
-
725
デベにお勤めさん
修正しました
区分所有法では皆様方の仰る通りです。悪徳管理会社の作成した議事録案(利益誘導)を、理事長が気づけないまま押印してしまうことが多い様です。
この状況を慮って、マンション管理適正化法は改正されていて、「管理のあり方が資産価値となる」ように替わりました。管理会社に都合のいい議事録は「改正マンション管理適正化法」の管理会社の勧善義務違反の証拠書類として裁判所に提出することができます。
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726
匿名さん
優秀な理事長は組合員との質疑応答では宥めたり、
透かしたり、脅したりして、応答します。
行き過ぎて非難を受けてはいるが、
それなりの教養のある組合員は理解してくれる。
感情が入っているアホ組合員は無視するに越した
ことはない。経験者です。( ´艸`)
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727
匿名さん
>>721 デベにお勤めさん
区分所有法についての投稿よりも標準管理規約
についての投稿の方が多いと思うが、
あんたの投稿文は支離滅裂ですよ。( ´艸`)。
日頃の話ぶりもチャランポランだと思う。
推測だけど。
-
728
デベにお勤めさん
マンション管理適正化法は、今年4月に改正法案が施行され実効あるものになりました。
内容を知らない人が多くて困っています。
-
729
匿名さん
>>725 デベにお勤めさん
それ、マンション管理適正化法の何条に書かれているんですか?
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730
デベにお勤めさん
国 土 交 通 省 告 示 第 千 二 百 八 十 六 号
マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 十 二 年 法 律 第 百 四 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。
) 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 を 図 る た め の 基 本 的 な 方 針 を 定 めた の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 表 す る
4 マ ン シ ョ ン 管 理 士 及 び マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 等 の 役 割
マ ン シ ョ ン の 管 理 に は 専 門 的 知 識 を 要 す る こ と が 多 い た め 、 マ ン シ ョ ン 管 理 士 に は 、 管 理 組 合 等か ら の 相 談 に 応 じ 、 助 言 等 の 支 援 を 適 切 に 行 う こ と が 求 め ら れ て お り 、 誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要が あ る 。 ま た 、 マ ン シ ョ ン 管 理 業 者 に お い て も 、 管 理 組 合 か ら 管 理 事 務 の 委 託 を 受 け た 場 合 に は 、誠 実 に そ の 業 務 を 行 う 必 要 が あ る 。
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731
匿名さん
>>730 デベにお勤めさん
それ、マンションの管理の適正化の基本的方向の告示であって、条文ではないですよ。
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732
デベにお勤めさん
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733
デベにお勤めさん
訂正します
個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状(略式で良い)と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。訴状の書き方にもよりますが、悪徳管理会社の所業によって、個人に損失が生じた場合、関連する証拠書類の保管義務が裁判所に生じます。
-
734
匿名さん
>>732 デベにお勤めさん
条文の意味もわからないようなので、もういいです
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735
匿名さん
>>732 デベにお勤めさん
関連法の条文なら関連法の条文とかけよ。
条文の丸写しならだれでもできる。
-
736
デベにお勤めさん
修正します
例えば、区分所有法違反の場合、民事でも刑事でもないので、直接裁判所に提訴することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて訴状を出すことを事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
-
737
匿名さん
マンション内部の法令違反や規約違反等々の
不法行為は登録された管理会社よりも組合員
の犯罪の方がはるかに多いでしょう。
組合員の中では組合役員による犯罪の方が多
いです。
組合役員とは、理事、自治会役員、監事、
大規模修繕委員、等々です。
その中でも立候補して擁立された役員が犯罪
を犯してはいるケースがほとんどです。
悪い連中は分け前を得るために結束します。
たまにこういったマンションもありますから
気を付けて買いましょう。
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738
デベにお勤めさん
日本国憲法で訴訟を行う権利が保障されています。
「議事録と議案書は管理会社とは無関係」の様な憶測で権利が行使できない、という事はありえません。
形式が整っていれば、訴状は受理されます。どういう裁定が下るかは裁判所の判断しだいで、また別の話です。
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739
デベにお勤めさん
ちなみに、悪徳管理会社にぼったくられ、管理不全になって、ゴーストタウン化することが、社会問題として大きく取り上げられています。
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740
匿名さん
それと漠然と管理会社と戦うだけでなく、管理会社から管理業務主任者を登場させ、彼らに責任を負わせるように仕向ければ良い。
訴訟は管理会社の営業停止までの途中手段だからそこが最終目標でもない。
彼らに実質的に処罰を与えることができるのは地方整備局建政課だ。
最後の行政処分を下すことができる地方整備局建政課への資料提出を忘れてはいけない。
行政監督処分は公開性が原則だから、彼らの悪事は世間一般にさらされる。
そうなると、管理会社の社会的信用はがた落ちとなり、依頼先もがた落ちとなり、管理会社として社会から消滅する。
桃太郎侍ならここもではやるだろう。
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741
匿名さん
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742
匿名さん
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743
匿名さん
こんな掲示板でグダグダいう前に、おかしいと思ったら証拠を集めて本人訴訟だね。
悪徳管理会社をこの世から撲滅するのはあなたかもしれない。
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744
匿名さん
>>739 デベにお勤めさん
嘘でしょう。
であれば管理会社は少なくても期間限定の
業務停止か取消で公開される。
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745
匿名さん
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746
デベにお勤めさん
本レスにはあまり関係がありませんが、IIDグループの、ネガティブ情報が報道されるようになっています。
一罰懲戒と言うことにならなければ良いのですけど。
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747
匿名さん
「勧善義務」や「一罰懲戒」など、新語が豊
富なスレですね。
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748
デベにお勤めさん
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、
行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法を?い潜ってぼったくる管理会社が増えていました。
区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社を訴える選択肢が増えました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、議事録を証拠に悪徳管理会社を訴えていく。数が増えれば行政も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の収入源を断ち、経済封鎖することができます。もちろん退場です。
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749
デベにお勤めさん
訂正します
「勧善義務」「一罰懲戒」 ・・・誤
「勧善注意義務」「一罰百戒」 ・・・正
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750
匿名さん
なにを書いても無教養は隠しきれない。
「勧善注意義務」ではなく、「善管注意義務」である。
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