法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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461
匿名さん
444さん 仰る事ごもっとも。
悪質コンサルに入り込まれ、理事会は言いなりで積立金残額ゼロ円で、その後施工の不具合はコンサルは無関係で直接工務店と話す事態よりは、、
直接工事費分野の適性価格を確認し※、看板代の金額を20%以内※に抑え 役員の手間と住民間人間関係の不和の要素を少なく、輪番後(委員会解散後)も、窓口一本でスムーズとは思いました。
しかし、上記ポイントが理解出来る住民達(理事会委員会)が存在するなら、皿管でも竹管でも上手く行き、特に元請にこだわる必要はありませんね。
追記※
理事会役員(長)なら、特記仕様・数量表を借出し、理事会名義で各業者に粗見積依頼は可能です。
しかし疑問を持った一般住民が、個人で他社見積もりでコネ以外で話を聞く業者はいません。
そもそも基になる劣化診断書で工事範囲の必然性を住民が本当に確認が出来ているかは疑問附です。
大手なら通常管理業務に含まれる「(他者でも)大規模修繕工事少しは協力」含め約17%程度の元請看板代が理想です。
通常管理会社=元請ならば、工事終了後に大幅な積立費アップも必ず事前に確認できます。
よほど管理会社にナメられていない限り、完工後の新長期修繕計画・推移表で承認を取ります。
(同地域で同規模のマンションで大規模修繕初回後の管理費と積立金のばらつき相当大きく、これは避けたいです)
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462
マンション管理士試験上位合格者
↑文章がひどすぎですね。
ぼけ老人の廃除とかが重要です。
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463
マンション管理士試験上位合格者
17パーセントとか、どこから聞いてきたんですかね。
大手ゼネコンの淺沼組が大規模修繕工事をやる場合は看板代は5パーセントしかとらないですよ。
長谷工でも15パーセントです。
合人社が30パーセントらしいですから
聞きかじった話を平均したのかな?
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464
匿名さん
463さんのスポンサーの管理会社はいくら位でしょうか。もっと高いですよね。
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465
マンション管理士試験上位合格者
↑スポンサー?井げたの管理会社かいw
怪しげなコンサルが増えているから、責任施工方式で大規模修繕工事専門業者に直接発注するほうがいいかも?という考えが最近の主流になりつつある。
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466
マンション管理士試験上位合格者
井げたの管理会社などは関わることがないから
全くしらないが、住友、三井などのマンションに住む住民の民度は極めて高いので、大規模修繕工事をゼネコンに発注している場合は騙されているのではなく、信用を買っていると考えてよい。
一部住民はそれを理解できず、ここの掲示板で井げたを連呼してるけどw
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467
匿名さん
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468
マンション管理士試験上位合格者
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469
匿名さん
組合役員がしっかり音頭をとる能力があれば責任施行方式の方が良いに決まっている。
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470
マンション管理士試験上位合格者
↑あほ。
>>組合役員がしっかり音頭をとる能力があれば責任施行方式の方が良いに決まっている。
この発想に落とし穴があることに気が付いていない。
「組合役員がしっかり音頭をとる能力」が無いのが通例であり、だからコンサルを雇う設計監理方式になりがちだが、「組合役員がしっかり音頭をとる能力」が無いが故に、コンサルと業者の癒着を見抜けないわけである。
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471
匿名
↑管理士資格で上位で合格云々とかはない。合否のみ。資格と大規模修繕工事の管理組合で議決進める実務は別問題。
劣化診断書の施工分野の必然性を目で確認して、どこまでやるかを確認。基本設計の仕様書で工法を確認して数量表で積算をしてみろ。
%はその時の元請、施工業者(コンサル皿管は除く)、竹管の、社会的景気や、着工可能時期(近所の他現場との兼ね合い)。
看板代はネットでは出ていないので平均は不可能。住友も他者も決して教えてくれません。(ひょっとして、管理士上位合格は職権で聞ける?)
専門家は基本設計で予想をするんですよ。
管理組合役員すら経験がない老人は、実務は全く理解できない。分譲の経験がないんじゃないのかね。
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472
マンション管理士試験上位合格者
↑何いってるかわかりませんw
完全にbokeでますね
これが管理組合の実態かもねw
マンション管理士試験に合格すれば下位でも上位でも関係ないという発想は下位合格者の発想。
下位合格者は管理費削減額の成功報酬目当てに自主管理、管理人直接雇用を主張するが、上位合格者はそんな愚かな提案はしない。
あほ
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473
匿名さん
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474
マンション管理士試験上位合格者
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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475
マンション管理士試験上位合格者
469さんの仰るとおりです。
スレ荒らしばかりの私ですが、お許しを…。
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476
マンション管理士試験上位合格者
471さん
アフォーのマンション管理士試験上位合格者です。
私、あほ、違いまんねん、パーでんねん!!
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477
匿名さん
管理会社を大規模修繕工事に関与させないこと、関与させたとしても、極めて限定的な役割にすること。
これが、管理会社規制強化の一番の柱といえる。
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478
匿名さん
管理委託契約書 本マンションの維持修繕に関する企画又は実施の調整
○項 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕を外注により乙以外の
業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行います。
この契約条項はあらゆる場面に登場する。素人には良く見えるがプロの
眼にはどう映りますか。?
ここら辺が問題にした方が良いと思いますが。?
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479
マンション管理士試験上位合格者
>477
>478
やっと本来のスレッドの主旨に戻りましたね、良かったです。
大変失礼な書き込みご迷惑お掛けしました。
またロムりますので、宜しくご教授お願いいたします。
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480
匿名さん
新築の分譲マンションの契約時に規約等の承認販売を禁止できないでしょうか。
私は売主に規約等の承認はしないが、この物件は購入したい旨を伝えたら見事
に販売を断られた。ここら辺は禁止した方が良いと思います。
宅地建物取引主任士による重要事項の説明は役に立ちます。
管理規約等の件は管理会社の担当との規約、契約の説明を受けた後、売買契約
をするシステムにするべきだと思います。
売買契約前に建築方法、設備等の説明を宅地建物取引主任士に説明を求めたら
煙たがられてしまいました。物件によっては売主のほうが強気ですので、そこ
辺の法的規制が足りません。
分譲マンションを購入する時点から区分所有権が弱い所有権になっている。
施主、建設業者、管理会社の三者は超プロ、ド素人の買主は金は取られて
3対1では勝ち目はありません。
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