法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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41
匿名さん
>本当に保証なしに法改正されたんですか?
外人の方、もう少し日本語を勉強してから書き込みして下さい。
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42
ハチャメチャ爺さん
●議決権行使書の偽造防止策(議決権行使者の氏名発表、賛否は伏せる等)
●採決方法の指定(投票箱に無記名で入れる等) 出席率アップが予想される。
●理事長選に2人以上の立候補があれば組合員全員による選挙の義務ずけ
●管理会社の組合えの介入制限
等を国交省大臣、野党党首らに訴えましょう。
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43
匿名
どっかの管理会社は、総会に出席すると、ホテルの優待券配布。こんなふざけた会社もあります。
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44
匿名さん
↑
管理組合の総会に出席したら、管理会社が優待券くれるのですか?
総会出席者が多いことは、管理会社にとって、メリットなのだろうか?
むしろ、総会出席者が少ないことを見越して、横暴な議案を通そうとする管理会社もあるが。
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45
匿名さん
ダメ管が欲に目のくらんだ理事長らに現金と優待券を出すそうです。
日本も貧しい国になったものです。
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46
匿名さん
>議決権行使書の偽造防止策(議決権行使者の氏名発表、賛否は伏せる等)
総会の発言、賛否は公開、議決権行使書も公開が当然、偽造されない方式、訂正印なしの議決権行使書は無効は常識。
>採決方法の指定(投票箱に無記名で入れる等) 出席率アップが予想される。
共有財産の管理に利害が一致しないことがあるのは当然で、公開を恐れる人間の神経は異常。
>理事長選に2人以上の立候補があれば組合員全員による選挙の義務ずけ
何等意味無し。議案に双方を明記すれば解決。
>管理会社の組合えの介入制限
介入を許すのは組合の内部の問題で、自浄すべし。
>等を国交省大臣、野党党首らに訴えましょう。
甘えるな。
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47
匿名さん
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48
匿名さん
管理組合と管理会社との間の管理費に関する保証は、高層住宅管理業協会がしています。
保証制度がなくなったという話は、聞いたことがありません。
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49
匿名さん
>保証制度がなくなったという話は、聞いたことがありません。
たったの1ヶ月相当分だけよ、知ってるの?
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50
匿名さん
やっぱり、国の機関に手紙で訴えるほうが楽ですね。 納税者の権利ですものね。
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51
匿名さん
>>50
>国の機関に手紙で訴える
程度の低い投書等は、回覧して一笑して終わりです。公務の邪魔をしないようお願いします。
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52
法改正しよう・スレ主
今の法律(区分所有法・マンション管理適正化法)は、契約自由の原則のもと、管理規約や管理業務委託契約
の内容を、管理組合内部または、管理組合と管理会社間で、ある程度自由に決められますね。
国交省が、標準管理規約や標準管理業務委託契約を、作っているけど、
自分たちのマンションの規約や契約が、標準のものと同じなのか、何が標準と違うのか、
簡単に知ることは、実際には、難しい。
これも、問題だと思います。
あと、総会の書面票(実際出席しないで書面での議決権行使)の扱いや、役員選挙の方法、
監査の方法や役員の責任の範囲、組合員の権利の行使の仕方などなど、
挙げればきりがないほど、ルールがはっきりしていない。
あいまいにしてたら、悪い人たちがでてくれば、それを悪用してしまう。
マンションも、住まいの選択肢ひとつ。
住まいの環境が良くなることは、地域、そして、社会の環境が良くなることにつながるはず。
多くの人が、マンション管理に関心をもっていってほしいですね。
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53
爺さん
>ひとつの法律の中で担当部署がバラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
確かにスレさんの言われるとうりです。
特にマンション法は管理組合、区分所有者を守る法律としては機能していません。『 ザル法です 』
法令を作る側が、マンション特有の性質を考えていないのか、分からずに作ったのでしょう。
『 法律は破るためにある 』こういう輩が世の中にあふれているのは、政治の責任です。
民主党は 『民意を無視すれば、政権を失う』 ことを知っている政党です。鳩はダメでしたが・・
今こそマンション族は立ち上がる時です。各々の問題を国交省に訴えましょう。
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54
匿名さん
>>1 トピ主
>大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
合理的根拠なし。個々のケースについて発注者が資格制限すればよいだけのこと。
>理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
理事会運営の責任は100%理事会。管理会社が理事会運営に責任を持たねばならない根拠はない。
>管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
既成の法令、規約の範囲で対応可能。大体こういうことを想定した法設計自体笑止。
>>52
いずれも既成法令や規約で対応可能。無知か、実行能力がないだけ。
>>53
腹話お疲れさん。具体的にどういう提案を国交省にするのか?
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55
爺さん
『国交省に具体的にどういう提案をするか?』これについて皆さん考えて見ましょう。
●議決権行使書を偽造されないような法案を作って貰う。
① 理事長は議決権行使者の氏名を発表しなければならない。
② 委任状に賛否が示されていない場合は無効とする。
③ 総会出席者の賛否は投票箱に無記名で投票する。
④ 投票は組合員の資格所有者のみで行うこと。管理会社、関係者以外は退席する事。
⑤ 委任状、議決権行使書は、理事長又は監事に提出の事。
理事長がこれらに違反をした場合、即座に地位を失う。
ほかにもあるかも知れませんが、皆様のご意見をお待ちします。
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56
匿名さん
国交省は自治の問題に聞く耳を持ちません。
しかも下記の通り
>① 理事長は議決権行使者の氏名を発表しなければならない。
区分法で保障されていることで、公開する必然性無し。
>② 委任状に賛否が示されていない場合は無効とする。
委任状で当事者同士の契約の自由を侵す事は出来ない。
>③ 総会出席者の賛否は投票箱に無記名で投票する。
管理組合の業務から個人の思想信条の自由を侵すものはなく、全くの愚作。
>④ 投票は組合員の資格所有者のみで行うこと。管理会社、関係者以外は退席する事。
議長の権限を侵す愚意見である。
>⑤ 委任状、議決権行使書は、理事長又は監事に提出の事。
議決権行使書は総会招集者に、委任状は受任者に提出するのが常識でその手段の自由は保障されるべき。
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57
匿名さん
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58
某社元フロント
議決権行使書を採用せず出席票と議長への委任状しか採用していない管理組合様がまだまだあります。法的に必要なので採用してくださいとお願いしても我が組合はこれが伝統だから必要ないと断られたことが何度もあります。
・理事長は議決権行使者の氏名を発表しなければならない→であれば当日が出席でも欠席でも公表した方がいいと思います。
・委任状に賛否が示されていない場合は無効とする→信頼する人に賛否を一任するのが委任状なのですからこれはおかしいですね。
・総会出席者の賛否は投票箱に無記名で投票する→当日が出席でも欠席でも議決権を行使する方は同じに扱わないとおかしいと思います。公表するのであればいずれも公表した方がいいと思います。
・投票は組合員の資格所有者のみで行うこと。管理会社、関係者以外は退席する事→議長が指示すれば問題ありません。
・委任状、議決権行使書は、理事長又は監事に提出の事→基本的に問題ありません。但し私物やゴミとして扱われないようあらかじめ専用封筒を配布しておくとよいと思います。
・理事長がこれらに違反をした場合、即座に地位を失う→知識・経験のない理事長には酷なことです。慎重にお願いします。
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59
匿名さん
>議決権行使書を採用せず出席票と議長への委任状しか採用していない管理組合様がまだまだあります。法的に必要なので採用してくださいとお願いしても我が組合はこれが伝統だから必要ないと断られたことが何度もあります。
これを是正出来ない組合員が悪い。子供の様な組合員を守る法律はない。
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60
匿名さん
議決権行使書は、総会を形骸化させるので、使用しないほうがいいです。
年1回の総会には出席し、意見があれば言うべきですし、採決も、その意見を聞いた上で行うべきです。
議論によって問題点が浮き彫りになり、他の人の投票行動に影響を与えるのが正しい民主的な運営だと思います。
委任状を行使する議長判断にも影響し、議長が反対にまわることもありえます。
議決権行使書では、総会の議論を聞かずに投票することになり、集会を開く意味がありません。
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