法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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201
匿名さん
>管理会社は、・・・・自動的にバックマージンが入ってくる契約になっています。
実際には、管理業務委託契約の際の重要事項説明書にも、一切、このことが
書かれておらず、業界内の、暗黙の合意となっているようだ。
国交省は、本気で、このバックマージンを表に見えるような仕組みを作らないと、
悪いやからが、どんどん、さらに悪質な手口で、悪い管理組合の役員と手をくんで、
オーナーの共有財産を食いつぶしていくことになる。
みなさん危機感を持った方が良いですよ。
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202
匿名さん
管理会社109の管理物件です。規約違反や、法令違反で、理事長とたくらみ、規約、法令違反を、
指摘する区分所有者の職場の上司あてに、この区分所有者を解職する旨の内容証明が送付された。
偽理事長を、問い詰めたら、この管理会社のアドバイスだという。管理会社は知らないという。
この管理会社は、分譲マンションの管理は、任せては、いけないと、思いました。
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203
匿名さん
マンション管理業や建設業、不動産業者、マンション管理士の業界団体が、
設立されているのに、
マンションの管理組合や区分所有者、管理組合組合員の利益を守る
強い団体が必要ですね。
NPO法人はあるみたいですが、利益をむさぼり食おうとする
業界団体に比べて弱過ぎるみたいですね。
いっそ、管理組合、組合員の横断的な団体を作ることが必要です。
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204
匿名さん
203さん、この件は、管理士会が担うしかないでしょうけど
職の無い不動産屋の仕事探し場所になっている状況では、無理
でしょう。何とかしなければならない事案ではあります。
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205
マンション管理士
管理会社云々の話題がおおいですね
お勧めするのは自主管理です
居住者の意識が変わります
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206
スレ主
>204
マンション管理士会が、本来する果たすべき役割について、このマンション
管理士制度を作る際に、ちゃんと議論できていないのが、問題なのだと感じます。
マンション管理適正化法で、マンション管理士制度を作ったのですが、
この法では、他にも、マンション管理業、国指定のマンション管理センターの件まで、
新設しています。
この議員立法の制定の際、現在別の分野を所管している大臣の、 石原伸晃議員が、
8名の立法提案者の中のひとりとなっています。
現職大臣で、マンションが多い東京選出の議員なのですから、
マンション管理の適正化のためにも、ぜひ、一肌脱いでほしいです。
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207
匿名
>>206
法整備することばかり考えて、肝心の中身が伴っていないのでしょうか。
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208
スレ主
ふつう、
弁護士なら弁護士法、建築士なら建築士法、医師なら医師法、税理士なら税理士法
といように、~士なら~法の法律・制度が作られていますが、
マンション管理士には、マンション管理士法ではなく、
マンション管理業と同じ法律の、マンション管理適正化法で、規定されていて、
具体性や内部の統制の仕組みが不十分です。
建設業なら建設業法、宅地建物業なら宅地建物業法というように、
~業なら~業法が、ふつう、作られるのに、
マンション管理業には、マンション管理業法は作らていなくて、
マンション管理適正化法(議員立法)となっています。
中身が手ぬるすぎます。マンション区分所有者の利益・利便を守ることが
できるように、制度の改正が必要だと思います。
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209
匿名さん
マンション管理業者が、補修建築工事を受注できないように、法改正が必要ですね。
それに、組合役員に、リベートを渡したら、業務停止命令をだすとか、健全化の仕組みも必要です。
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210
匿名さん
>>208,209
現在の法律が少し手緩いというのはそうかもしれませんが、それを少しくらいいじってもいたちごっこのような気がします。要は国民の道徳心が薄れているという問題が根本にあるからです。
悪い事を考えるずるい奴らも結局は損得勘定でやっているので、それに対処するために法律を改正するならば、業務停止などの手緩い処罰ではなく、関係者全員を罰金や禁固刑に処す刑法並みのペナルティーにする必要があるでしょう。中々なくならなかった飲酒運転も、罰金の高額化と厳罰化で随分と減ったのです。
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211
匿名さん
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212
匿名さん
>210
悪い事した全員ひっくるめて厳罰にする制度は大賛成です。
それを警察にやらせるのか、それとも、公取委や証券等監視委員会のように、
住宅問題を専門に扱う取締機関を新設して、対処させるか。もっと議論があるべき
だと思います。
国民の意識も大事ですよね。他人任せ、政治家任せにするのではなく、
自分自身達が、変えていこうという意気込みを、住宅問題にも、もっと強く
抱かないと。
高い買い物なのに、詐欺師みたいな連中が暗躍し、つまり振込詐欺みたいな
狙い撃ちにされる詐欺が、身近に起こっていることに
気付かず、気付いた時には手遅れになることもあるのに。
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213
匿名さん
>>212
210です。
ポイントは会社にペナルティーを与えるだけでなく個人にもペナルティーを与えるような法律にする事ですが、刑法ではないので取締機関の新設が必要になるでしょう。その機関に強制捜査権などの強い権限をを与えて、身柄の拘束のような事が必要になった場合には警察に依頼するといった形でしょうか。
住宅問題に対する規制がなかなか進まないのは、一生に一度の買い物という特質上、他の事案と比べてトラブルの件数が少なく関心を持つ人の割合が低いためかと思います。しかし、当事者にとっては人生設計を狂わされる程のインパクトがあるのですから、もっと前向きに取り組んでもらいたいものです。
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214
マンション管理士
健全な組合活動の第一歩として 集会に於ける白紙委任状を廃止しましょう
議決権行使書のみで充分です 前提として詳細な議案説明書が必要です
見積もり 合い見積もり 議題提案の趣旨等 是がいい加減であれば理事会理事の無能と言えます
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215
匿名さん
その意見には賛同しています。
ただし、法律的に委任状を否定することはできないと思います。
例えば、裁判で弁護士に委任するときにも委任状を用意します。
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216
草の根民主主義評論家
議決権行使書を廃止すべき。
そんなものを使うなら集会を開く意味はない。
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217
匿名さん
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218
匿 名
議決権行使書は、あっても使わない人が大半です。
参考までに、うちの組合では
議決権行使書…15%
出席者…31%
委任状…44%
未提出…7%
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219
マンション管理士
>>218
委任状を廃止しましょう
是が管理会社が組合をコントロールする悪の根源です
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220
匿名さん
参考までに。
内の組合では。
議決権行使書 38%
委任状 4%
出席者 8%
出席者 合計 51%
です。ぎりぎり総会成立です。
この状態でも、規約の制定、変更、廃止は可決しています。
議事録の掲示もなければ、配布もありません。
理事長に確認すると、区分所有者の義務を遂行しない者
(議決権行使書、委任状未提出者)は賛成した者とみな
して可決したことにしているそうです。管理会社に確認
すると、こんなことは他のマンションでもあるそうです。
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221
マンション管理士
中国人による投資目的で購入されるマンションでは集会の成立について 何らかの措置が必要かも知れません
投資と居住では目的が違いすぎます 投資で購入されている区分の多いマンションは購入を避けましょう
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222
匿名さん
規約で入居者を制限する方法を講じる必要がある。
専有部サービス業務は、今後マンションの居住者
に異変がおこる。先を見越した管理会社の商法。
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223
匿 名
>>219
面白い例があります。
総会で反対意見が強く、委任状で決議可能でしたが、
A理事長は保留
B理事長は可決
としました。
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224
匿名さん
>>223
議決権行使書・白紙委任状は、区分所有法の矛盾点ですよね。
同法では、管理組合の事項は、総会等の<集会>で決めることに
なっている。
でも、集会に実際に人が集まらなくても、<文書>が、集まれば、
その物言わぬ<文書>を<人>が、集まっているのと同じ効力があると
みなしている。
確かに、いちいち出席するのは大変だけど、話合い、議論がなくて、
物言わぬ文書で、すべてが決まって行ったら、良くない方向に
向かいやすくなることは、簡単にわかる。
国会でも議会でも、文書、委任状で、出席したことにはならない。
今のマンション管理制度は、集会、多数決の、民主主義を土台としている
ように装いながら、実は、矛盾、欠陥の、<民主主義もどき>の仕組み。
アメリカ大統領選やイギリスのEU離脱国民投票をみていると、
こんな制度を放置している日本の国民性を、もう一度考え直すべきだと
つくづく思う。
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225
匿名さん
参院選、都知事選と続くが、いつも、マンション管理は、話題にならないね。
住民の暮らし・住まいの大事なテーマなのにね。
選挙の機会に、政党や候補者にマンション管理の実情を伝えたいですね。
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226
匿名さん
規約に理事長の区分所有者によるよる推薦投票制にしてはどうか。
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227
匿名さん
理事長の区分所有者によるよる推薦投票制には賛成。
あえて付け加えれば、立候補も受け入れること。
その代わり、リコール制度も設けること。
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228
匿名さん
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229
匿名
>>225
勉強会とかしてる政治家なら聞いてくれますかね。
選挙期間中だと中々…演説も投票日に近づくにつれて公約より主張に傾いている気がします。
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230
匿名
>>228
一部住民や管理会社の陰謀で簡単に「理事長クビ」ってできちゃいます。
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231
匿名さん
>>230 匿名さん
どの辺の政治家なら、このような問題に真剣に考えているのだろう?
自民党、民進党、公明党、おおさか維新、共産党で政党による違いはあるのだろうか?
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232
匿名さん
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233
匿名
>>231
「話を聞いて考えてくれる」のは共産党ではないかと思います。
不可とは書かれていなかったので、サイトより引用です↓
『日本共産党は、二十数年前から各地域でマンション相談会を開催し、管理組合や居住者のみなさんといっしょに間題解決にとりくんできました。固定資産税の減税や大規模修繕などへの支援も国や自治体へ働きかけてきました。』
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234
匿名さん
230さん、その逆もあるよ。一層の事5名以上の推薦にしますか。?
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235
匿名
>>234
小規模ならよいと思いますが、大規模だと「けしからん」と叱られそうです。
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236
匿名さん
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237
匿名さん
>227
リコールは、今の管理規約でも、組合員5分の1の招集での議案で、解任決議案をだして、
理事長とかを首にはできるでしょう。
会社法(株主代表訴訟)や地方自治法(住民訴訟)のように、
管理組合が損害を負った時に、組合員が、直接、管理会社や理事長等に対し、損害賠償請求できる
制度を作った方が、抑止力は高まるのではないでしょうか。
マスズエ問題は、管理組合業務でも、良い例で、公私混同する管理会社・理事長を追い詰めるのは、
責任追及がきちんとできることだと思います。
>231
政党が、話を聞くことも大事ですが、しっかりと、制度、政策に結びつけるのも大事だと思います。
住民・区分所有者の利益をきちんと守れる制度を作ってくれる政治家・代表者を選らばないといけませんね。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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238
匿名さん
いきなり政党や政治家に請願するよりも、国交省に相談してみてはどうでしょうか?
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239
匿名さん
>238
残念ながら、マンション管理について、国交省と話してみると、縦割りが強くて、
なかなか前に進みません。
実は、マンション管理について、国交省が、自分達で作った法律は無く、
(マンション管理適正化法は、議員立法。区分所有法は、法務省。)
今の法律では、国交省が、相談で、関与できる余地が、とても少ないのが現状だと
思います。
国交省に相談してみると、マンション管理センターに相談してくださいと言われる
かもしれませんが、マンション管理センターには、何らかしら、対応できる権限は、
全くありません。
性善説に基づいて、マンション管理の制度が作られていますが、
実際には、マンション管理には、悪人・悪人・悪人・がはびこっています。
もう制度疲労の限界ではないでしょうか。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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240
匿名さん
拠って、管理会社の規制よりも管理組合の規制を急ぐべし、
築古のマンションが年々増加する中で管理組合を規制する
法律がない。例えば、管理者と、監事の資格制等。
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241
匿名さん
>>240
管理組合を規制する法律は、必要です。
どこの役所に、それを担わせるか。
これは、参院選、知事選とも関係するが、
地方分権で、国ではなく、市町村に、その規制を受付させるのが、
実効的だろう。
ただし、規制の判断基準が、難しいかもしれないので、委員会方式とか、
管理組合の外部からも、チェックする仕組みが必要。
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242
匿名さん
とりあえず、各管理組合で規制する規約を制定することがより現実的です。
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243
匿名さん
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244
匿名さん
管理会社の言いなりになってはいけませんが、入居者の言うことも聞きません。
マンションに関係する者の大半は、自己都合しか考えていないからです。
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245
匿名さん
管理会社への規制も必要だけど、管理組合の区分所有者や住民への規制も必要。
よく誤解している人が多いのだけど、マンションの管理会社への規制は、国土交通省。
しかし、区分所有者や住民に関するのは、区分所有法で、これは、法務省の作った法律で、
国土交通省は、関係できていない。
これが大問題だ。
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246
匿名さん
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247
匿名さん
嫌われものの管理会社ゎ。
ニートをフロント、ホームレスを管理員として雇ったら見直されるんぢゃない?
都道府県と協定結んで→
まぢウケるw
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248
匿名さん
管理会社を比較できるサイトほしいですね。
食べログや価格.com、コスメ、旅行、賃貸不動産会社の、口コミサイトがあるのだから、
マンション管理の管理会社も、誰か作って。
悪い会社を潰すためにも、必要だよね。
なぜか、安くて、悪い管理会社が、のさばっていたりする。
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249
匿名さん
おっしゃるとおりですね。
管理会社の比較サイトの具体的イメージとしては、管理会社の名前が横軸にずらっと並んでいて、それらに対して「いい」、「わるい」のボタンをクリックするようになっている。
そして、「いい」スコアが縦軸の上側に伸び、「わるい」スコアが縦軸の下側に伸びるようなグラフになっている。
そうすれば、「いい」「わるい」の比率がわかりますし、同じ比率でも回答数の多い管理会社(大手)と回答数の少ない管理会社(中小)がわかります。
是非、マンションコミュニティさん、管理会社比較ページを作成してください。
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250
匿名さん
>>248 匿名さん
マンション管理業者(管理会社)の評価サイトだけでなく、
新築とか、大規模修繕工事とか、建設業や一級建築事務所を評価するサイトも
必要ですね。
マンション管理業者と建設業者が、兼業している場合も多いですが。
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251
匿名さん
素人集団の管理組合は撤廃し、これからは【マンション管理運営基金】を各分譲マンションに設けましょう。
管理費等の徴収はこれまで通り行い、マンション管理の全てを管理会社が行います。
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252
匿名さん
>>251 匿名さん
金融機関なみの、コンプライアンスがあるマンション管理業者、管理会社ならば、
任せてみたいと思うかもしれないが、区分所有者の利益よりも、自分達の利益のためなら、
何でもするというような、管理会社ばかりなので、その基金が食いつぶされて、
犯罪の嵐になるでしょう。
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253
草の根民主主義評論家
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254
匿名さん
正直者が困りながら損をして、悪さをたくらむ人がほほ笑んでいる、
これが、現在のマンション管理制度の実態でしょう。
国土交通省の人は、国民から色々な困っているという意見があるのを
知りながら、忸怩(じくじ)たる思いで仕事をしているとみえます。
現在のマンション管理制度の根幹は、建物区分所有法と
マンション管理適正化法で、この両方の法律に問題があるからです。
マンション管理適正化法は、自民党・公明党の8人の議員が提案した議員立法で、
その筆頭提案者が、今月の参院選後の安部改造内閣で、農林水産大臣に就任しました。
さらに、石原大臣も、提案者の一人です。今の安部内閣には、この法律の8人の提案者の内の
4分の1にあたる2人も閣内にいるのです。
マンションの管理会社・マンション管理業者や建設業者が、マンションの区分所有者を
だまして利益をむさぼろうとしていることが、多発している中、
国民生活のマンション区分所有者を守る方向へ、制度改正をしないと、今後、ますます、
マンション管理が難しくなるし、安心して、マンションを購入し、生活できない状況に
なってゆくことでしょう。
今月からの新しい安部内閣の中に、このマンション管理制度の根幹の制度を作った人達が複数いるのですから、
今のマンション管理で、マンション住民、区分所有者が困っている
という声を伝えて、制度を作った責任を感じてもらう必要があります。
一つ一つの声が大きくなれば、腰を上げざるをえなくなるでしょう。
住民、区分所有者の利益を第一にしてくれる制度を求めたいです。
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255
匿名さん
要は、共産党ではなく政権与党の自民党の要職にある人物に訴えなさいということですね。
それには、個人ではなく団体もしくは組合レベルで訴えないとなりません。
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256
匿名さん
近鉄住宅管理会社で委託契約しているマンションに住んでいます。
しかし業務がおろそかです。
そして管理会社の変更が総会で決まりましたが、受け入れてくれず困り果てています。
近鉄住宅管理会社はずさんな管理会社です!
法律改正してほしい。
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257
匿名
管理会社は修繕で儲ける。その為に諸官庁は業界に利益誘導する諸規則を作っています。
大規模修繕こそ管理会社が狙う最大の山場でこの頃では金融機関も融資も含めて管理会社と
結託して商売しようとしています。
管理組合がしっかりせず言いなりのところでは既に第1回目の大規模修繕までに積立金は使われて
しまい全く費用が捻出出来ないマンションがたくさんあります。
現実には大変なのですが2年に一度、管理会社を見直す条項を総会で決議して
管理会社に緊張感を与える、また年に一度の総会時に理事長の交代と管理会社の契約の更新が
設定されているがある意味、自動的に契約延長になるパターンなので契約時期をずらして
管理会社再考の時間を作る事も必要です。
また完全にこちらの味方の一級建築士を相談のパートナーとして特にお金が出る時は頼むべきです。
大規模修繕時には諸官庁も管理として一級建築士事務所を入れることを推奨しています。
管理会社と利害関係の無い事も調べた方がいいです。
私のところは都内で46世帯のマンションで昨年、大規模修繕をやりました。
理事会の他に当初からマンションは勤め人が少なく建築関係の経営者や設備機器の経営者や
医者、税理士などで修繕委員会なるものを組織していて普段の雑工事や管理会社{ク〇オ}の
子飼いのメンテ会社も精査して高い業者は契約解除して管理組合との独自契約に終始してきました。
当然、大規模修繕の業者も独自に選定して依頼。居住者の某社長と同級生が社長をしている
建設会社{公共事業入札業者}に決定。すべてを検査してくれて新築時の建設業者にも瑕疵と
思われる所は期限を過ぎているのに抗議して修繕協力金という形でお金を取ってくれる、
各部の保証{塗装などは通常2年}を10年にしてくれて塗料なども高価な物に
してくれたりと至れり尽くせりで施工をして貰いました。タイルも1万枚張り直し
一世帯あたり95万と低価格で済みました。修繕の積立金も上げること無く
借り入れもせず払った後でも約2700万の積み立てが残っています。
管理組合や居住者の努力があればの2回目の大規模修繕も余裕で出来ます。
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258
匿名
補足
一世帯当り95x46世帯、合計4370万という事です。
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259
匿名さん
区分所有者の意識の高さが、そのマンションの管理の質に最も影響を与える。
国交省もこの立場をとっているようです。
ただし、これは大変危険、不安定だと思うのです。
所有者が入れ替わったり、築年数が増して検討すべき事柄が増えれば、
管理が良い状態が持続できているか、なかばその時の運のようになってしまいます。
マンションを購入入居しても、長期間に渡ってある程度先が見通せるようにする。
オレオレ詐欺のような管理会社、工事業者に自分自身の財産を食いつぶされないよう
業界を規制し指導する。
当たり前の安心が確信できるようにする。
行政、政治は、マンション管理についての上のような状況になるように
改善策を出し続け仕事をすべきです。怠慢を許してはいけない。
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260
住民板ユーザーさん1
>>257 匿名さん
タイル張替えですか?
そこが問題ですね。
何があったのか!?気になります。
タイルは基本的には、張替えしないでメンテナンスを安く上げる仕様です。
タイル張替えが事業主判断および負担ならば、合点いきますが金額的にも管理組合負担のようですね。
正直、???です。
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261
匿名さん
マンションと管理委託契約のある管理会社は、建設業工事の受注ができないように、
国交省が、規制強化しないとね。
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262
マンコミュファンさん
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263
匿名さん
管理会社が、裏のリベートを受け取るのを禁止するべきじゃないの。
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264
匿名さん
“従前の管理受託契約と同一の条件でない契約の更新に伴う重要事項の説明会において、開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所についての掲示がされていなかった。”
この程度で改善するように指導を受けるんですね。
どんどんチクりましょう。
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265
匿名さん
国交省は、指導+処分がアマアマだよね。
管理組合は、英語で言うと「ファンド」に当たるはずだから、
金融庁に担当替えする検討もしたらいいのに。
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266
匿名さん
規制する必要はありません。
放っておけば衰退するでしょう。
管理組合は高い意識を持ち、あくどい管理会社からは離れ、自主管理に移行することでしょう。
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267
匿名さん
順番制の抽選で知識の無い理事長や理事をたぶらかした大手の
管理会社を追いこんだ。善管注意義務違反は登録管理会社の国
の罰則は甘いので、一応組合としては厳重注意に留め、管理会
社の変更とします。各組合が管理の資質の向上をして、あくど
い管理会社は、排除するようにしなさい。それには管理士の活
用です。管理士の良し悪しは勇気を持って大きな悪と戦う姿勢
がある、マンションに住んでいるマンション管理士を探しなさ
い。
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268
匿名さん
>>266さん
>管理組合は高い意識を持ち、あくどい管理会社からは離れ、自主管理に移行することでしょう。
そうしたいですね。
自主管理にして金銭と会計部門を税理士事務所に依頼するってのは?
大規模修繕の時は、管理会社や建築設計事務所と同じで多額のマージンもって行かれそうだね。
どうしたもんじゃろね。ちょこっと古いか。
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269
匿名さん
マンション管理適正化法の議員立法の代表提案者、
その人が、今話題の、山本有二農林水産大臣です。
TPPの失言で辞任要求が出てたり、文春が労基法違反の記事を
だしたりして、今話題となっていますが、
安部内閣の大臣になってまだ2ヶ月位しかたっていないのに、、、、
問題の多い、マン管法、ちゃんと制度見直ししてほしいです。
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270
匿名さん
マンションの管理組合は、「財団」と言えますよね。
そうすると、「ファンド」ともいえる。
そのファンドの資産の管理に関与している、「マンション管理業者」は、
金融資産を含む資産管理の業務をしている。
国交省ではなくて、金融庁管轄にして、規制強化すべきではないか。
豊洲新市場やオリンピック施設関連でも、建設業関連は、業界全体が、
ブラック過ぎる。
マンション管理業者管轄が、建設業関連の国交省建政部にあることが、
この業界全体がブラックな一因なのではないだろうか。
思い切って、金融庁に管轄替えをしたらどうだろう。
山本有二農林水産大臣、TPPも一息つくのだから頑張って。
いっそのこと、マンション管理業者の管轄を農林水産省にするか?!
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271
匿名さん
国土交通省も、何もやっていないわけではないのですね。
管理会社と管理組合の関係を検討している。しかし、それが、制度に
反映できていないのが、一番のネック。
国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室がおこなった、
平成27年3月、第11回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会
報告書(案)の5ページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...
「管理業者が一括で管理受託をし、専門的な面からの助言、支援等を行って
いるが、全ての管理業者にも可能な訳ではなく、また、利益相反取引の防止で後述するとおり、企業本来の立場(区分所有者の利益の追求と管理業者としての企業利益の追求は、立場、目的が異なる上、どちらかを重視すれば他方が損なわれるトレードオフの関係にあること等)から、常に管理組合の立場のみに立って管理組合を支援し、資産価値の最大化が図られるとは言い切れない。」
と、何とも悩ましいながら、現在の状況をよくあらわしているコメントが記載されています。
だけど、マンション管理業の管轄は、国土交通省土地・建設産業局不動産業課。
つまり、住宅局と土地・建設産業局の縦割りの結果、あの程度のコメントがあっても、マンション管理業を規制するのではなく、マンション管理士を活用せよ、
ということになる。
けれど、マンション管理士も玉石混淆 。悪者と賢者のマンション管理士の
区別は、並大抵のことではない。
良いマンション管理士の表顔をして、実際には利益誘導する者も、避けることは難しい。
区分所有者、組合員の利益をかなえるためには・・・・・
もっと、区分所有者、組合員が、怒らないと、・・・・損をするだけだ。
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272
匿名さん
結局、全て、組合員の責任である。マンションは永住地にはならない。
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273
名無しさん
自主管理で適正に運営できるならすればいいだけのこと。
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274
匿名さん
既出かもしれないが、
ダメな管理会社は交換すれば良い。
割高な委託料は相見積りを取って、交換をちらつかせれば値下げとなるかも。
しかし、ちゃんとした相見積を取るためには、管理委託契約の写しが必要とのこと。
うちのマンションでは、契約書の写しは閲覧のみで、コピーをくれない。
このあたりをまず、是正すべきではないか。
管理規約のひな形に、住民の要求に応じて、管理業務委託契約の写しを提供すべしと
条項追加してもらいたい。
見積取れない⇒市場価格がわからない⇒競争原理が働かない⇒割高な委託料金
内のマンションは、「双〇総〇管〇」・・・・
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275
匿名さん
自主管理も長い目で考えたら不安定な要素が多く、成功するのは、なかなか難しいのではないでしょうか。
戸建住宅を売って老後にマンションに入居する人も都市部では相応にいると聞きます。
あまり知られていませが、国交省策定の標準マンション管理業務委託契約書も、今年改定されています。
マンション区分所有者でない人も、現在区分所有者の人も、関心をもつべきテーマで、
管理会社の横暴を許さないように、強く求めていくべきなのでは。
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276
匿名さん
管理委託契約の更改に伴って重要事項の説明会と管理規約の設定、変更 廃止
を兼ねた。定期総会の為の案が、総会の1週間前に、各区分所有者に配布され
た。総会は各々の案は無事可決された。新任の理事長が、自身にに配布された
各々の案と、原本を比較したところが、原本と異なる文言を発見した。その後、
各々の案を原本どうりに訂正し直して各区分所有者へ配布した。
その後、総会のやり直しのクレームに応じて、臨時総会を開催したら、規約の
設定、変更、廃止の案が否決された。組合員間で規約の内容で利害が対立して
もめている。この新理事長は、間違った事はしていないとして反論もせず粛々
と、組合業務を、法令と規約に基ずいて運営している。この管理会社は横領等
で問題の多い大手である。新管理会社の候補は3財閥系の内から選ぶそうです。
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277
評判気になるさん
>286
3大財閥系は、妥当?良心的?あくどい?
管理規約のうち、どういう規約内容でもめてる?
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278
匿名さん
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279
マンション管理士
建設業界は談合が常識
入札制度は公務員の手抜きが常識
管理会社を規制して組合が業務を丸投げできると思うのは大間違い
理事会役員の一般社会での経験が通じる相手と思うのは大間違い
自主管理が最上の索
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280
匿名さん
中古マンションを探しているが、自主管理のマンションは、
管理費等が、規模の割に高い、窓口も素人ぽい、爺さんがい
る。胡散臭くて買う気がしない。
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281
匿名さん
大変思慮深い議論になっています。
政界では建設業界の談合は常識だが、普通の一般人は、それを知らない。
管理組合の役員や組合員、区分所有者も、当然、その談合など知る由もない。
建設業界の談合体質が残っているのは、いわば、政治がそれを黙認しているから。官僚組織は、政治家には、逆らえないので、建設談合がある前提で、仕事を進めていく。
建設業に近いというか、それそのものなのが、マンション管理業者・管理会社。
だから、管理組合の中心部に、マンション管理業者・管理会社を入れることなぞ、
公共事業やオリンピック事業で談合が行われるがごとく、
マンション管理組合の様々な事業・修繕工事などで、談合といえるものが、はびこる要因となるぞと。
そんなマンション管理業者に任せるのではなく、組合員の区分所有者が自主管理する方が、よっぽどマシではないのかと。
しかし一方、自主管理しているマンションは、所詮、専門知識の少ない者達が、
情報や経験に不足しながら、対処せざるを得ないので、本当に効率的効果的な管理を成し遂げられのか、大きな疑問が残る。
政府関連の公共事業ならともかく、本当は、住民の生活の根本にかかわるマンションに、このあくどい談合体質がはびこる制度を温存していることに、大きな問題があるはず。住居は、生活の基本、不安なく長期間すごせるようにと、高い買い物ををするのに、実は、裏では、安心できる制度になっていない。
制度としても、マンション管理で、自主管理が安心してできる制度になっていない。
自主管理を進める事情は、理解できるが、現実に、安心して、そして、自主管理に、相当の利便性があると、区分所有者が納得できるような環境になっていない。
そのところを、変革していかなければ、マンション購入、マンション暮らしが、
将来の不安の出発点となってしまう。
本当は、政治家の出番なのに、政治家が、見て見ぬふりをしている今の政治は、
国民の生活を大事にしようとしているのか、それとも、業者の利益を確保しようとしているのか。
注意深く見ていく必要があると思う。
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282
匿名さん
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283
匿名さん
変な会社ほど、金儲けが上手、103しませんよ。
その変な会社をコントロールして組合の為に働く
役員を持ちましょう。上手な自主管理をめざせ!
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284
マンション管理士
宣伝する訳では無いけれど
戸数200戸低度の組合なら年間300万の経費削減は出来る
其の余剰資金で専門家を雇用し 自主管理体制を創れば更なる経費削減は出来る
顧問に建築士 税理士なども契約出来る
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285
マンション管理士
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286
匿名さん
200戸以上もあれば、管理方法は無限大である。
知恵が有れば、私は、マンションの隣接地を買収
して将来に備えた。管理会社に相談した事はない。
管理会社のフロントは、不動産業の落ちこぼれが
する仕事だから、知恵があるはずが無い。小使い
で良い。管理員は居ません、清掃員は専属がいる。
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287
マンション管理士
隣接地の買収は可能なら行うべきことです
老朽化しての立替もスムーズに出来るでしょう
売却も高値で出来るでしょう
買収後の収益を生む活用方法は多く在ります
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288
匿名さん
カジノ解禁法(IR関連法)が、先日の国会で、自民・公明による議員立法で成立しました。
衆議院で6時間しか審議していないと話題になっていましたが、成立の過程をみると、
マンション管理適正化法も同じようだったのではないかと。
まずは、法律を成立させて、制度については、でたとこ勝負。
結局、数年後、10年後に、色々問題が噴出しても、制度是正の対応ができなくなってしまう。
一部の業界のもうけの後押しで、議員が、積極的に進めるが、その後の副作用については、
票や利益につながらないので、議員は、なおざりで、役所任せ。
どの議員が、その法律を提案し、積極的に推進し、その後の手当てまで、気を配っているのか。
国民が、議員の行動に、もっと注目しないと、良い政治は、実現しません。
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匿名さん
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290
匿名さん
マンション管理業者の団体はある。
マンション管理士の団体もある。
マンション管理組合の団体もある。
しかし、マンション区分所有者(個人)の団体は無い。
各種の団体が、圧力をかけて、今のマンション管理の制度ができていて、
マンション管理業管理会社のフロント担当者が、まるで、管理組合の味方のような振る舞いをして
管理組合の業務と密接に関与するが、本当の目的は、建設業者、工事業者の営業マンとして、
管理組合から、利益の高い、工事をもちかけているにすぎない。
時々、管理組合の中にも、自分の欲に目がくらんで、工事業者、マンション管理業者の言いなりになって、
管理組合の他の仲間をだまして、自分達の利益を上乗せしようとする大馬鹿者がいる。
マンション区分所有者個人が集まって、管理組合の区分所有者をだまし続ける連中に、
痛打をあびせる必要がある。
とことん悪徳な管理会社を追い詰めて、区分所有者の立場を強くする必要がある。
そのひとつの方法が、区分区分所有者の団体を作ることですかね。
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291
草の根民主主義評論家
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292
匿名さん
この団体は必要だが、誰が音頭を取るか。?その方の連絡先を?
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293
草の根民主主義評論家
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294
草の根民主主義評論家
綱領を実現できない場合、会費の返還は
当然してもらえますよね
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295
草の根民主主義評論家
綱領を実現できない場合、債務不履行で
損害賠償請求しますよ。
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296
匿名さん
労働組合の考え方を参考にできるのでは。
一番人数が多いのは、本当は、区分所有者なのに、一番かもられやすいのだから。
団体交渉権も付与すれば、実行力は強くなる。
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297
匿名さん
法務省に、組合(管理会社)への不満により管理費等の供託はできませんか。
例えば、規約や法令違反を繰り返している役員とそれらを指導教育する事無く
共謀して組合運営をしている場合等。具体的に近い表現としては、法令違反
により選任された役員の法人化されている管理組合。
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299
通りがかりさん
お尋ねします。
管理会社を訴えたくとも、当事者適格により、区分所有者は訴えを起こすことはできない、というマンションがほとんどです。
管理委託契約で、区分所有者による訴えも可能、としているマンションはありませんか?
※この掲示板で提案されている団体に加入したいです。年会費一万円くらいなら払います。
※不満分子の状況を探る為の「釣り」ということはないですよね。
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