法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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201
匿名さん
>管理会社は、・・・・自動的にバックマージンが入ってくる契約になっています。
実際には、管理業務委託契約の際の重要事項説明書にも、一切、このことが
書かれておらず、業界内の、暗黙の合意となっているようだ。
国交省は、本気で、このバックマージンを表に見えるような仕組みを作らないと、
悪いやからが、どんどん、さらに悪質な手口で、悪い管理組合の役員と手をくんで、
オーナーの共有財産を食いつぶしていくことになる。
みなさん危機感を持った方が良いですよ。
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202
匿名さん
管理会社109の管理物件です。規約違反や、法令違反で、理事長とたくらみ、規約、法令違反を、
指摘する区分所有者の職場の上司あてに、この区分所有者を解職する旨の内容証明が送付された。
偽理事長を、問い詰めたら、この管理会社のアドバイスだという。管理会社は知らないという。
この管理会社は、分譲マンションの管理は、任せては、いけないと、思いました。
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203
匿名さん
マンション管理業や建設業、不動産業者、マンション管理士の業界団体が、
設立されているのに、
マンションの管理組合や区分所有者、管理組合組合員の利益を守る
強い団体が必要ですね。
NPO法人はあるみたいですが、利益をむさぼり食おうとする
業界団体に比べて弱過ぎるみたいですね。
いっそ、管理組合、組合員の横断的な団体を作ることが必要です。
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204
匿名さん
203さん、この件は、管理士会が担うしかないでしょうけど
職の無い不動産屋の仕事探し場所になっている状況では、無理
でしょう。何とかしなければならない事案ではあります。
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205
マンション管理士
管理会社云々の話題がおおいですね
お勧めするのは自主管理です
居住者の意識が変わります
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206
スレ主
>204
マンション管理士会が、本来する果たすべき役割について、このマンション
管理士制度を作る際に、ちゃんと議論できていないのが、問題なのだと感じます。
マンション管理適正化法で、マンション管理士制度を作ったのですが、
この法では、他にも、マンション管理業、国指定のマンション管理センターの件まで、
新設しています。
この議員立法の制定の際、現在別の分野を所管している大臣の、 石原伸晃議員が、
8名の立法提案者の中のひとりとなっています。
現職大臣で、マンションが多い東京選出の議員なのですから、
マンション管理の適正化のためにも、ぜひ、一肌脱いでほしいです。
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207
匿名
>>206
法整備することばかり考えて、肝心の中身が伴っていないのでしょうか。
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208
スレ主
ふつう、
弁護士なら弁護士法、建築士なら建築士法、医師なら医師法、税理士なら税理士法
といように、~士なら~法の法律・制度が作られていますが、
マンション管理士には、マンション管理士法ではなく、
マンション管理業と同じ法律の、マンション管理適正化法で、規定されていて、
具体性や内部の統制の仕組みが不十分です。
建設業なら建設業法、宅地建物業なら宅地建物業法というように、
~業なら~業法が、ふつう、作られるのに、
マンション管理業には、マンション管理業法は作らていなくて、
マンション管理適正化法(議員立法)となっています。
中身が手ぬるすぎます。マンション区分所有者の利益・利便を守ることが
できるように、制度の改正が必要だと思います。
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209
匿名さん
マンション管理業者が、補修建築工事を受注できないように、法改正が必要ですね。
それに、組合役員に、リベートを渡したら、業務停止命令をだすとか、健全化の仕組みも必要です。
-
210
匿名さん
>>208,209
現在の法律が少し手緩いというのはそうかもしれませんが、それを少しくらいいじってもいたちごっこのような気がします。要は国民の道徳心が薄れているという問題が根本にあるからです。
悪い事を考えるずるい奴らも結局は損得勘定でやっているので、それに対処するために法律を改正するならば、業務停止などの手緩い処罰ではなく、関係者全員を罰金や禁固刑に処す刑法並みのペナルティーにする必要があるでしょう。中々なくならなかった飲酒運転も、罰金の高額化と厳罰化で随分と減ったのです。
-
-
211
匿名さん
-
212
匿名さん
>210
悪い事した全員ひっくるめて厳罰にする制度は大賛成です。
それを警察にやらせるのか、それとも、公取委や証券等監視委員会のように、
住宅問題を専門に扱う取締機関を新設して、対処させるか。もっと議論があるべき
だと思います。
国民の意識も大事ですよね。他人任せ、政治家任せにするのではなく、
自分自身達が、変えていこうという意気込みを、住宅問題にも、もっと強く
抱かないと。
高い買い物なのに、詐欺師みたいな連中が暗躍し、つまり振込詐欺みたいな
狙い撃ちにされる詐欺が、身近に起こっていることに
気付かず、気付いた時には手遅れになることもあるのに。
-
213
匿名さん
>>212
210です。
ポイントは会社にペナルティーを与えるだけでなく個人にもペナルティーを与えるような法律にする事ですが、刑法ではないので取締機関の新設が必要になるでしょう。その機関に強制捜査権などの強い権限をを与えて、身柄の拘束のような事が必要になった場合には警察に依頼するといった形でしょうか。
住宅問題に対する規制がなかなか進まないのは、一生に一度の買い物という特質上、他の事案と比べてトラブルの件数が少なく関心を持つ人の割合が低いためかと思います。しかし、当事者にとっては人生設計を狂わされる程のインパクトがあるのですから、もっと前向きに取り組んでもらいたいものです。
-
214
マンション管理士
健全な組合活動の第一歩として 集会に於ける白紙委任状を廃止しましょう
議決権行使書のみで充分です 前提として詳細な議案説明書が必要です
見積もり 合い見積もり 議題提案の趣旨等 是がいい加減であれば理事会理事の無能と言えます
-
215
匿名さん
その意見には賛同しています。
ただし、法律的に委任状を否定することはできないと思います。
例えば、裁判で弁護士に委任するときにも委任状を用意します。
-
216
草の根民主主義評論家
議決権行使書を廃止すべき。
そんなものを使うなら集会を開く意味はない。
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217
匿名さん
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218
匿 名
議決権行使書は、あっても使わない人が大半です。
参考までに、うちの組合では
議決権行使書…15%
出席者…31%
委任状…44%
未提出…7%
-
219
マンション管理士
>>218
委任状を廃止しましょう
是が管理会社が組合をコントロールする悪の根源です
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220
匿名さん
参考までに。
内の組合では。
議決権行使書 38%
委任状 4%
出席者 8%
出席者 合計 51%
です。ぎりぎり総会成立です。
この状態でも、規約の制定、変更、廃止は可決しています。
議事録の掲示もなければ、配布もありません。
理事長に確認すると、区分所有者の義務を遂行しない者
(議決権行使書、委任状未提出者)は賛成した者とみな
して可決したことにしているそうです。管理会社に確認
すると、こんなことは他のマンションでもあるそうです。
-
221
マンション管理士
中国人による投資目的で購入されるマンションでは集会の成立について 何らかの措置が必要かも知れません
投資と居住では目的が違いすぎます 投資で購入されている区分の多いマンションは購入を避けましょう
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222
匿名さん
規約で入居者を制限する方法を講じる必要がある。
専有部サービス業務は、今後マンションの居住者
に異変がおこる。先を見越した管理会社の商法。
-
223
匿 名
>>219
面白い例があります。
総会で反対意見が強く、委任状で決議可能でしたが、
A理事長は保留
B理事長は可決
としました。
-
224
匿名さん
>>223
議決権行使書・白紙委任状は、区分所有法の矛盾点ですよね。
同法では、管理組合の事項は、総会等の<集会>で決めることに
なっている。
でも、集会に実際に人が集まらなくても、<文書>が、集まれば、
その物言わぬ<文書>を<人>が、集まっているのと同じ効力があると
みなしている。
確かに、いちいち出席するのは大変だけど、話合い、議論がなくて、
物言わぬ文書で、すべてが決まって行ったら、良くない方向に
向かいやすくなることは、簡単にわかる。
国会でも議会でも、文書、委任状で、出席したことにはならない。
今のマンション管理制度は、集会、多数決の、民主主義を土台としている
ように装いながら、実は、矛盾、欠陥の、<民主主義もどき>の仕組み。
アメリカ大統領選やイギリスのEU離脱国民投票をみていると、
こんな制度を放置している日本の国民性を、もう一度考え直すべきだと
つくづく思う。
-
225
匿名さん
参院選、都知事選と続くが、いつも、マンション管理は、話題にならないね。
住民の暮らし・住まいの大事なテーマなのにね。
選挙の機会に、政党や候補者にマンション管理の実情を伝えたいですね。
-
-
226
匿名さん
規約に理事長の区分所有者によるよる推薦投票制にしてはどうか。
-
227
匿名さん
理事長の区分所有者によるよる推薦投票制には賛成。
あえて付け加えれば、立候補も受け入れること。
その代わり、リコール制度も設けること。
-
228
匿名さん
-
229
匿名
>>225
勉強会とかしてる政治家なら聞いてくれますかね。
選挙期間中だと中々…演説も投票日に近づくにつれて公約より主張に傾いている気がします。
-
230
匿名
>>228
一部住民や管理会社の陰謀で簡単に「理事長クビ」ってできちゃいます。
-
231
匿名さん
>>230 匿名さん
どの辺の政治家なら、このような問題に真剣に考えているのだろう?
自民党、民進党、公明党、おおさか維新、共産党で政党による違いはあるのだろうか?
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232
匿名さん
-
233
匿名
>>231
「話を聞いて考えてくれる」のは共産党ではないかと思います。
不可とは書かれていなかったので、サイトより引用です↓
『日本共産党は、二十数年前から各地域でマンション相談会を開催し、管理組合や居住者のみなさんといっしょに間題解決にとりくんできました。固定資産税の減税や大規模修繕などへの支援も国や自治体へ働きかけてきました。』
-
234
匿名さん
230さん、その逆もあるよ。一層の事5名以上の推薦にしますか。?
-
235
匿名
>>234
小規模ならよいと思いますが、大規模だと「けしからん」と叱られそうです。
-
-
236
匿名さん
-
237
匿名さん
>227
リコールは、今の管理規約でも、組合員5分の1の招集での議案で、解任決議案をだして、
理事長とかを首にはできるでしょう。
会社法(株主代表訴訟)や地方自治法(住民訴訟)のように、
管理組合が損害を負った時に、組合員が、直接、管理会社や理事長等に対し、損害賠償請求できる
制度を作った方が、抑止力は高まるのではないでしょうか。
マスズエ問題は、管理組合業務でも、良い例で、公私混同する管理会社・理事長を追い詰めるのは、
責任追及がきちんとできることだと思います。
>231
政党が、話を聞くことも大事ですが、しっかりと、制度、政策に結びつけるのも大事だと思います。
住民・区分所有者の利益をきちんと守れる制度を作ってくれる政治家・代表者を選らばないといけませんね。
-
238
匿名さん
いきなり政党や政治家に請願するよりも、国交省に相談してみてはどうでしょうか?
-
239
匿名さん
>238
残念ながら、マンション管理について、国交省と話してみると、縦割りが強くて、
なかなか前に進みません。
実は、マンション管理について、国交省が、自分達で作った法律は無く、
(マンション管理適正化法は、議員立法。区分所有法は、法務省。)
今の法律では、国交省が、相談で、関与できる余地が、とても少ないのが現状だと
思います。
国交省に相談してみると、マンション管理センターに相談してくださいと言われる
かもしれませんが、マンション管理センターには、何らかしら、対応できる権限は、
全くありません。
性善説に基づいて、マンション管理の制度が作られていますが、
実際には、マンション管理には、悪人・悪人・悪人・がはびこっています。
もう制度疲労の限界ではないでしょうか。
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240
匿名さん
拠って、管理会社の規制よりも管理組合の規制を急ぐべし、
築古のマンションが年々増加する中で管理組合を規制する
法律がない。例えば、管理者と、監事の資格制等。
-
241
匿名さん
>>240
管理組合を規制する法律は、必要です。
どこの役所に、それを担わせるか。
これは、参院選、知事選とも関係するが、
地方分権で、国ではなく、市町村に、その規制を受付させるのが、
実効的だろう。
ただし、規制の判断基準が、難しいかもしれないので、委員会方式とか、
管理組合の外部からも、チェックする仕組みが必要。
-
242
匿名さん
とりあえず、各管理組合で規制する規約を制定することがより現実的です。
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243
匿名さん
-
244
匿名さん
管理会社の言いなりになってはいけませんが、入居者の言うことも聞きません。
マンションに関係する者の大半は、自己都合しか考えていないからです。
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245
匿名さん
管理会社への規制も必要だけど、管理組合の区分所有者や住民への規制も必要。
よく誤解している人が多いのだけど、マンションの管理会社への規制は、国土交通省。
しかし、区分所有者や住民に関するのは、区分所有法で、これは、法務省の作った法律で、
国土交通省は、関係できていない。
これが大問題だ。
-
-
246
匿名さん
-
247
匿名さん
嫌われものの管理会社ゎ。
ニートをフロント、ホームレスを管理員として雇ったら見直されるんぢゃない?
都道府県と協定結んで→
まぢウケるw
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248
匿名さん
管理会社を比較できるサイトほしいですね。
食べログや価格.com、コスメ、旅行、賃貸不動産会社の、口コミサイトがあるのだから、
マンション管理の管理会社も、誰か作って。
悪い会社を潰すためにも、必要だよね。
なぜか、安くて、悪い管理会社が、のさばっていたりする。
-
249
匿名さん
おっしゃるとおりですね。
管理会社の比較サイトの具体的イメージとしては、管理会社の名前が横軸にずらっと並んでいて、それらに対して「いい」、「わるい」のボタンをクリックするようになっている。
そして、「いい」スコアが縦軸の上側に伸び、「わるい」スコアが縦軸の下側に伸びるようなグラフになっている。
そうすれば、「いい」「わるい」の比率がわかりますし、同じ比率でも回答数の多い管理会社(大手)と回答数の少ない管理会社(中小)がわかります。
是非、マンションコミュニティさん、管理会社比較ページを作成してください。
-
250
匿名さん
>>248 匿名さん
マンション管理業者(管理会社)の評価サイトだけでなく、
新築とか、大規模修繕工事とか、建設業や一級建築事務所を評価するサイトも
必要ですね。
マンション管理業者と建設業者が、兼業している場合も多いですが。
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