管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 201 匿名さん

    >管理会社は、・・・・自動的にバックマージンが入ってくる契約になっています。

    実際には、管理業務委託契約の際の重要事項説明書にも、一切、このことが
    書かれておらず、業界内の、暗黙の合意となっているようだ。

    国交省は、本気で、このバックマージンを表に見えるような仕組みを作らないと、
    悪いやからが、どんどん、さらに悪質な手口で、悪い管理組合の役員と手をくんで、
    オーナーの共有財産を食いつぶしていくことになる。

    みなさん危機感を持った方が良いですよ。

  2. 202 匿名さん

    管理会社109の管理物件です。規約違反や、法令違反で、理事長とたくらみ、規約、法令違反を、
    指摘する区分所有者の職場の上司あてに、この区分所有者を解職する旨の内容証明が送付された。
    偽理事長を、問い詰めたら、この管理会社のアドバイスだという。管理会社は知らないという。
    この管理会社は、分譲マンションの管理は、任せては、いけないと、思いました。

  3. 203 匿名さん

    マンション管理業や建設業、不動産業者、マンション管理士の業界団体が、
    設立されているのに、

    マンションの管理組合や区分所有者、管理組合組合員の利益を守る
    強い団体が必要ですね。

    NPO法人はあるみたいですが、利益をむさぼり食おうとする
    業界団体に比べて弱過ぎるみたいですね。

    いっそ、管理組合、組合員の横断的な団体を作ることが必要です。

  4. 204 匿名さん

    203さん、この件は、管理士会が担うしかないでしょうけど

    職の無い不動産屋の仕事探し場所になっている状況では、無理

    でしょう。何とかしなければならない事案ではあります。

  5. 205 マンション管理士

    管理会社云々の話題がおおいですね
    お勧めするのは自主管理です
    居住者の意識が変わります

  6. 206 スレ主

    >204

    マンション管理士会が、本来する果たすべき役割について、このマンション
    管理士制度を作る際に、ちゃんと議論できていないのが、問題なのだと感じます。

    マンション管理適正化法で、マンション管理士制度を作ったのですが、
    この法では、他にも、マンション管理業、国指定のマンション管理センターの件まで、
    新設しています。

    この議員立法の制定の際、現在別の分野を所管している大臣の、 石原伸晃議員が、
    8名の立法提案者の中のひとりとなっています。

    現職大臣で、マンションが多い東京選出の議員なのですから、
    マンション管理の適正化のためにも、ぜひ、一肌脱いでほしいです。

  7. 207 匿名

    >>206
    法整備することばかり考えて、肝心の中身が伴っていないのでしょうか。

  8. 208 スレ主

    ふつう、
    弁護士なら弁護士法、建築士なら建築士法、医師なら医師法、税理士なら税理士法
    といように、~士なら~法の法律・制度が作られていますが、

    マンション管理士には、マンション管理士法ではなく、
    マンション管理業と同じ法律の、マンション管理適正化法で、規定されていて、
    具体性や内部の統制の仕組みが不十分です。

    建設業なら建設業法、宅地建物業なら宅地建物業法というように、
    ~業なら~業法が、ふつう、作られるのに、
    マンション管理業には、マンション管理業法は作らていなくて、
    マンション管理適正化法(議員立法)となっています。

    中身が手ぬるすぎます。マンション区分所有者の利益・利便を守ることが
    できるように、制度の改正が必要だと思います。

  9. 209 匿名さん

    マンション管理業者が、補修建築工事を受注できないように、法改正が必要ですね。

    それに、組合役員に、リベートを渡したら、業務停止命令をだすとか、健全化の仕組みも必要です。

  10. 210 匿名さん

    >>208,209
    現在の法律が少し手緩いというのはそうかもしれませんが、それを少しくらいいじってもいたちごっこのような気がします。要は国民の道徳心が薄れているという問題が根本にあるからです。
    悪い事を考えるずるい奴らも結局は損得勘定でやっているので、それに対処するために法律を改正するならば、業務停止などの手緩い処罰ではなく、関係者全員を罰金や禁固刑に処す刑法並みのペナルティーにする必要があるでしょう。中々なくならなかった飲酒運転も、罰金の高額化と厳罰化で随分と減ったのです。

  11. 211 匿名さん

    一部の居住者とグルになって、常識から外れたことをしている管理員がいるようです。
    http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q13158951603

    こういう管理員を罰する法律を作りましょう。

  12. 212 匿名さん

    >210
    悪い事した全員ひっくるめて厳罰にする制度は大賛成です。

    それを警察にやらせるのか、それとも、公取委や証券等監視委員会のように、
    住宅問題を専門に扱う取締機関を新設して、対処させるか。もっと議論があるべき
    だと思います。

    国民の意識も大事ですよね。他人任せ、政治家任せにするのではなく、
    自分自身達が、変えていこうという意気込みを、住宅問題にも、もっと強く
    抱かないと。
    高い買い物なのに、詐欺師みたいな連中が暗躍し、つまり振込詐欺みたいな
    狙い撃ちにされる詐欺が、身近に起こっていることに
    気付かず、気付いた時には手遅れになることもあるのに。

  13. 213 匿名さん

    >>212
    210です。
    ポイントは会社にペナルティーを与えるだけでなく個人にもペナルティーを与えるような法律にする事ですが、刑法ではないので取締機関の新設が必要になるでしょう。その機関に強制捜査権などの強い権限をを与えて、身柄の拘束のような事が必要になった場合には警察に依頼するといった形でしょうか。

    住宅問題に対する規制がなかなか進まないのは、一生に一度の買い物という特質上、他の事案と比べてトラブルの件数が少なく関心を持つ人の割合が低いためかと思います。しかし、当事者にとっては人生設計を狂わされる程のインパクトがあるのですから、もっと前向きに取り組んでもらいたいものです。

  14. 214 マンション管理士

    健全な組合活動の第一歩として 集会に於ける白紙委任状を廃止しましょう
    議決権行使書のみで充分です 前提として詳細な議案説明書が必要です
    見積もり 合い見積もり 議題提案の趣旨等 是がいい加減であれば理事会理事の無能と言えます

  15. 215 匿名さん

    その意見には賛同しています。
    ただし、法律的に委任状を否定することはできないと思います。
    例えば、裁判で弁護士に委任するときにも委任状を用意します。

  16. 216 草の根民主主義評論家

    議決権行使書を廃止すべき。
    そんなものを使うなら集会を開く意味はない。

  17. 217 匿名さん

    議決権行使書を廃止したら過半数は集まらない。

  18. 218 匿 名

    議決権行使書は、あっても使わない人が大半です。

    参考までに、うちの組合では
    議決権行使書…15%
    出席者…31%
    委任状…44%
    未提出…7%

  19. 219 マンション管理士

    >>218

    委任状を廃止しましょう
    是が管理会社が組合をコントロールする悪の根源です

  20. 220 匿名さん

    参考までに。

    内の組合では。

    議決権行使書    38%
    委任状        4%
    出席者        8%
    出席者 合計    51%

    です。ぎりぎり総会成立です。

    この状態でも、規約の制定、変更、廃止は可決しています。
    議事録の掲示もなければ、配布もありません。

    理事長に確認すると、区分所有者の義務を遂行しない者
    (議決権行使書、委任状未提出者)は賛成した者とみな
    して可決したことにしているそうです。管理会社に確認
    すると、こんなことは他のマンションでもあるそうです。


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