法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理会社の規制強化
-
146
匿名さん
法律の専門家である内の家族は輪番制で今年の理事会の役員になった。
が、必要以上に理事会活動に力を注ぐ気はないとぬかした。
本音を聞いてみると、管理会社を相手に自分の時間を使うことは、
「泥棒(これは管理会社のこと、こめんなさい)に追い銭」だそうだから。
よって、無難に役割を終えるだろうと思う。
歯がゆい。
-
147
匿名さん
>法律の専門家である内の家族は輪番制で今年の理事会の役員になった。
専門家って聞いた事ないし輪番を受けるとは法律本の販売員でないの?
-
148
匿名さん
-
149
匿名さん
-
150
中尾
私も管理会社の管理組合不正会計報告に対応を苦慮しています。 無関心な区分所有者が大半で総会での発言も無視されました。
-
151
匿名
一流デベロッパーの関連管理会社にて不正などあったところありますかないか?
-
152
匿名さん
同じマンション内の人達を卑下するのは良くないよ
きちんと質問の意図を伝えられてないから無視される
法律家は多分マンション内でのプライドは保ちたいけど
なんか言って間違ってて自分の権威がボロボロになるのが嫌なだけ
弁護士って言わないからもっと程度は低いんだろね
泥棒に追い銭の意味が全くわからない
時間をかけるのは管理組合に対してだからそもそも考え方がおかしい
自分のマンションだから協力して良くしようという気持ちが無ければどうしょうもない
-
153
元販売屋さん
管理組合側の運営が上手くいってないのが全ての問題
管理会社を規制したところで管理組合側の仕事も増える
-
155
匿名さん
-
156
匿名さん
私も管理会社の規制強化には大賛成です。平成12年建築販売始め、平成14年には管理会社の登録制になりましたが、本年1月末に貴マンションは本当に管理会社が管理を行っているのですかと、監督官庁から質問のTELがあり、事情を尋ねたところ貴マンションは平成14年の登録にもなく事実を確認いたすべくTELしましたとのことです。本建物はA,B棟で120個の所有権を持ったマンションです。監督官庁において、管理を行っているのかいなか、を確認をしたところ、当初より管理委託契約もなく管理は一切行っていないとの、回答があってため私の所に再確認電話であります。 このように管理会社の違法行為が13年間に渡り行われ、監督官庁のみならず、会計検査によっては担当税務署の税務調査を行ってもらうよう要請をも検討しています。その他法律に抵触項目が十数件あり、監督官庁の厳しい判断が望まれますが、当マンション理事長はマンソン販売会社の代表取締役で13年に亘り理事長を務めています。貸店舗としての所有権は持っていますが、マンション販売開始以来居住していません。 理事会、総会にいては管理会社職員が司会を行い、(マンション管理業務主任者の免許は持っていない)議事録を管理会社で作成し保管は管理会社でしている。役員には議事録のコピーが入っているが、これも改ざんされた(会社有利に)ものであり、私は役員であり法務を担当をしてますので、閲覧を申し込んでも、議事録には理事長、副理事長、管理組合印がり議事録者の印まであります。私が一人で説明しても組合員の管理に関する関心のなさがむなしいですね。何か良い知恵を貸してください。
-
-
157
匿名さん
>>156
あんたは誰で、なぜ監督官庁から電話がかかってくるのか。
何を問題視しているのかがまったくわからない。
筋道立てて話をしよう。そして段落を覚えよう。
-
158
匿名さん
-
159
匿名さん
そこの会社はそもそも公に管理会社として認められていないから規制のしようがないのでは?
あと話の筋道通ってないから妄想としか見えない
-
160
匿名さん
問題の根幹にせまっているスレだと思います。
それで、提案です。
「新築時の全入居者および中途入居者には、入居時に、すべからく、区分所有法、適正化法、標準管理規約、標準管理委託契約書、(当該マンションの)管理規約、および(当該マンションの)管理委託契約書について、管理者もしくは管理組合は説明しなければならない。必要であれば、啓発しなければならない。」
という重い罰則付きの法律があればいいと思いますが、いかがでしょうか?
-
161
匿名
>>156
実際のところ、どんな不利益が出ているの?
-
162
匿名さん
>という重い罰則付きの法律があればいいと思いますが、いかがでしょうか?
笛ふけど踊らずだよ。
全ては当事者次第で法律で厳しくして行けば自分のクビを締めるだけ、
振込めサギを防ぐのに個人の銀行取引を禁止するが如し。
-
163
匿名さん
問題の根源は、「知らない」こと。それでまず、知らしめる。発想は、非常にシンプルです。
>全ては当事者次第で法律で厳しくして行けば自分のクビを締めるだけ、
一般論として、このような印象をもたれるのは、自然だと思います。
ただ、細かく考えると、必ずしもそうではないと思います。
業者は手間が増えますが、この制度に耐えられる業者のみが残ればよいでしょう。
購入者は、説明を聞き終わった時点で、なぜそんな説明を聞く義務があったのか、について納得すると思います。「クビが締まる」ほどの負担ではないと思います。
更に言えば、
「法は無知を救わない」一辺倒ではまずいと思います。マンションは、他とは違って、非常に複雑で、面倒くさい商品ですから。加えて、購入頻度が極めて低い。この特殊性は、特別扱いすべきです。
ただ、マンションの販売総額が減少する懸念はありますが・・・。
-
164
匿名さん
>「法は無知を救わない」一辺倒ではまずいと思います。マンションは、他とは違って、非常に複雑で、面倒くさい商品ですから。加えて、購入頻度が極めて低い。この特殊性は、特別扱いすべきです。 ただ、マンションの販売総額が減少する懸念はありますが・・・。
最後に逃げているセリフは頂けません。振り込めサギ防止に個人口座の廃止と同じ発想です。
手段としては情報公開させることしかありません、これとて読まなければ実行は上がりませんので飽くまでも個人の資質と責任の問題です。
-
165
匿名さん
>振り込めサギ防止に個人口座の廃止と同じ発想です。
同じではないと思います。
「振り込めサギ防止に、個人口座開設時に同サギについての説明の義務化」、もしくは
「振り込めサギ防止に、引き落とし時に同サギについての啓発文をモニターに表示」
といったところです。
>飽くまでも個人の資質と責任の問題です。
例えば、自動車を運転する際には、交通法規の教習が義務づけられております。つまり、「(運転する際には)交通法規くらいは目を通しているだろう」といった「突き放し」はせず、手厚く教習しております。
もちろんこれは、自動車という「消費材」が非常に大きな影響を社会に与えるが故であり、いささか極端な例ですが、マンションという「消費材」も、一定の、無視し得ない影響を与えるもの、と捉えるべきです。
「免許制度」といったことになると「販売総額」への影響もあるでしょうが、「通り一遍」の説明義務程度であれば、それほどの影響はないでしょう。それでも、購入者をかなり保護するものとなるはずです。
それから、もうひとつ「突き崩すべきもの」として、「暗黙」のカルテルがあると思います。
「100戸規模のマンションであれば、管理委託費は月額◯◯円」といった広告や、家電量販店のような「最低価格保証」がないのはなぜでしょうか?1社が始めれば、他社も追随せざるを得ないと思うのですが・・・。
全国の管理組合が、管理委託仕様と費用を一斉にオープンにしてしまえば、状況はもう少し良くなると思います。
-
166
匿名さん
>>160 国が地元自治体に委託するなどして区分所有者の知識、意識の向上を目指して、
自分たちの払った修繕積立金などが効率的に有効に支出されるために共有されるべき考え方や支出までの手続きなどに
ついて日常的に学習資料の配布や学習会の開催など年度初めに理事の出席を求めてゆく事など啓発啓蒙する策を検討す
るべきです。
区分所有者が置かれている立場、業者との関係など最低限の知識を同じにしなければ
国交省が懸念するところの将来的にスラム化などの「管理不行き届き」の物件の増加は食い止められないと思います。
実質、競争状況がないような修繕業者の選定での支出ではいくら積み立てたって、いくら積み立てを増やしたって、
意味がありません。
その透明化のために国などの行政はどういう係わり合いがあるのかについて真剣に検討されるべきです。
特に大規模修繕については専門家をマンション理事会や学習会に派遣するなどして助言等々について援助
するべきです。公正な競争こそ、マンションのスラム化を防ぐ第一歩となるはずだと素人ながら思うのですが
どうなんでしょうね。
-
167
匿名さん
もともと一軒家を建てられない貧乏人相手の区分所有制度は購入するための制度であって建物の維持管理を継続出来る制度ではない。従って区分所有制度を止めて民法に基づく純粋の共有制か賃貸制にすべきである。
-
168
匿名
-
169
匿名さん
>167
マンションももってないアパート生活者が大きくでたな。
特に都心では億ションになるからねえ。
-
170
スレ主
スレ主です。久しぶりに、このスレ 復活。
悪いこと(横領や裏金作り)をする、管理会社の人や、
管理組合の理事長の悪い行為をそのまま、黙認したり、手伝ったりする、
管理会社の人(フロントマン)について、厳罰に処せるように、
法改正が必要だと思います。
今年は、選挙の年で、マンション管理適正化法は、議員立法なので、
国民が声をあげれば、なんらかの議論がでてくるはず。
健全な管理組合の人の利便性が高まるように、法改正してほしい。
-
171
匿名
理事、監事の外注を可能にするように標準管理規約が先月改正されました。
新しく建つマンションはそれに準拠した規約になるので、数年後には理事や監事の外注が当たり前になるでしょう。
監視が厳しくなるからなかなか今までのようにはいかなくなります。
-
-
172
匿名さん
171さん、その逆ですよ。他人はいけません。糞の根さん。
-
173
匿名希望
-
174
匿名希望
しかし、なんか必死ですね。
なにが悔しいのか理解不能なんだが。
-
175
匿名希望
-
176
匿名希望
なんでも相談あげてんだけどそもそも利用者減ってるから相談なんかないね。
-
177
匿名希望
しかし今日はおもしろかったw
悔しがり方が尋常ではないから!私に相手にされないくらい気にすることはないよ。
-
179
匿名さん
管理組合の業務で、私利私欲をむさぼる、悪い人を
どんどん、お仕置きして、マンション管理で、悪いことすれば、
痛い目にあうということを、十分に知ってもらわねばなりませんね。
-
180
匿名さん
でも、誰もお仕置きしようという人がいません。
理由は2つ。
そんなことに時間を使いたくないということと、人から嫌われることをしたくないということです。
-
181
匿名
私は嫌われても平気ですけどね?
キラキラと目を輝かせて期待をされるよりは、ね。
-
182
匿名さん
そういう人に、立候補して理事会役員になって欲しい。
-
-
183
匿名
-
184
匿名さん
-
185
匿名
舐められてるから ムリ
183及び184に おしおき を熱望します。
-
186
匿名さん
-
187
匿名
>186誰に対して言っているのでしょう?どういう意味なんでしょうね?
-
188
匿名さん
-
189
匿名
-
190
匿名さん
もっと、警察に動いてもらわなくては。
「背任罪」で、マスコミに取り上げられれば、
良い薬になります。
-
191
元フロント
管理会社の一括受託を禁止する法律を作る。
1. 会計・出納・未収金督促業務―管理会社・ファクタリング会社
2. 事務管理業務(理事会総会支援・設備管理・清掃)-1.とは別の管理会社又はマンション管理士
3. 修繕工事(一般修繕・大規模修繕・耐震補強工事・長期修繕計画立案)-1級建築士又は別のマンション管理士
私としては、管理会社には、1. 会計・出納・未収金督促業務以外させないのが一番良いと思います。
-
192
匿名さん
191さん、組合員のレベルの問題。私は、7年間それらに似た管理をして。
法人化、機械式駐車場撤去、駐車場代替用地購入、今度は隣接地の購入、等を
行ったが、収納管理の管理会社と共謀して組合員によって追放されたよ。残された
仕事は、漏水問題だけど、クーデター理事長の仕事になり、失敗している。事故多発。
このマンションは、漏水問題は急務と見て、計画中のまま、理事長追放である。
5年以内に、新しい住処を探さないと、スラム化する。管理会社任せの管理は危険ですぞ。
クーデター成功理事長の責任は、重大です。私は、もっと安全なマンションに変わります。
-
-
193
スレ主
>191,192について、
経験に基づく、管理業務の問題点を明らかにしていて、大変興味深いです。
今の制度の一番の大きな問題点は、良心のあるマンション管理を目指す人達の
苦労が報われにくい制度になっていること。
それに、管理組合運営の安定性に欠け、それを支援する公的な十分な制度が無いこと。
さらに、オレオレ詐欺や振込詐欺では、、高齢者が騙され易いといわれていますが、
マンション管理では、善意の無知な人々(組合員住民)が大半なのにもかかわらず、
その無知につけこんで、騙そうとするヤカラが、暗躍できる素地が大きいこと。
マンション管理業者・管理会社に限らず、マンション管理士、一級建築士等にも、
悪意をもって、騙して、不当な利益を狙っている者がいます。
住居の安心安全は、重要なのに、集合住宅のマンション管理において、振込詐欺の
ように、善意者を騙そうとする、草刈り場になる素地があり、それは、今後、
経年マンションが多くなるにつれ、ますます、危険性は、増大すると思われます。
しっかりと、悪徳者を罰して、悪徳者を排除する仕組みを作らなければ、
極端なことをいえば、集合住宅のマンションに住み続け所有することに不安を覚える
時代がきてもおかしくない。
この制度には大きな欠陥があります。この制度を作ったのは、行政府よりも、むしろ、
議員立法での、政治家の関与が大きいといえるので、その点をしっかり、住民が
政治家に注文すべきだと思います。
-
194
元フロント
>マンション管理業者・管理会社に限らず
これらと結託する不良役員も加えてください。
>政治家の関与が大きいといえるので
裏で操る業界団体の影響の方が大きいです。
マンション管理士制度は、管理会社に都合のよい制度に変更するためのガス抜きとして設定されたものです。
そのため、マンション管理士は、実務経験に乏しく、管理会社に対抗するには力不足で、生活するためにやむを得ず、管理会社と手を組む輩が増えているのです。
今こそ、行政が制度の変更に着手するべき時期です。
先日、管理会社変更に立ち会いました。
コンサルではありません。
選定に必要な資料を収集し、整理して提供するだけの業務です。
各社の見積もりを見て驚きました。
業務内容は、管理組合運営支援・規約改正支援・長期修繕計画の立案・他社に依頼する修繕工事の調定・会計・出納・未収金督促・管理員業務・清掃業務など、ほぼ全部の受託です。
ほとんどが受託戸数ランキング上位の会社ですが、築40年戸数300の管理組合で、委託費は月額65万~75万に集中していました。
私の計算した該当業務人件費の1.1倍から1.3倍です。
会社経費を入れると、どう考えても赤字です。
本来業務では赤字で、管理組合の知らないところで会社の収益の大半を稼ぐなんて、なんという業界なんだ。
-
195
スレ主
>これらと結託する不良役員も加えてください。
不良役員を制御する有効な罰則規定について、現在のところ、主に、刑法だけが、
適用可能で、その管轄は、警察です。これが、そもそもおかしい。
警察が、マンション管理組合の内部に首をつっこむのは、事実上、不可能だし、
マンション管理に警察がどんどん介入し始めたら、管理そのものがおかしくなる。
他の法体系で、不良役員を制御し、善良な役員に変えていく仕組みが必要だと
痛感します。
>裏で操る業界団体の影響の方が大きいです。
だいたい、高知県出身の国会議員が、このマンション適正化法の筆頭提案者、だと
いうこと自体がおかしい。高知県にどれだけのマンションがあるのか。
建設業の業界の流れが、このマンション管理の方まできていると考えるのが、
妥当でしょう。
もっと、都市部の住民が、声をあげないと、建設土木の利権に負けてしまいます。
>本来業務では赤字で、管理組合の知らないところで会社の収益の大半を稼ぐなんて、なんという業界なんだ。
私も経験がありますが、その実態は、おかしいと思います。管理の表はではなく、
管理をとっかかりにして、裏で、稼ぐ。
この仕組みに、大きなメスをいれないと、善良な住民は、どんどん騙されて、
マンション管理のコストが、増大していきます。
これも、住民・所有者の厳しい目をもつ意識改革が必要だと思います。
-
196
匿名さん
皆さんのマンションの管理会社の良悪の一つの見分け方法を提示します。
管理人室の周りをウロウロして、管理人と接触を持つ住民が、
① 人柄の良い住民が多いマンションの管理会社、良。
② 人柄の悪い住民が多いマンションの管理会社、悪。
各自判定して下さい。管理人の本当の職務が、だいたい理解できます。
-
197
元フロント
>これも、住民・所有者の厳しい目をもつ意識改革が必要だと思います。
そうなんですけど、これが無理なんです。
元々、日本人は、税金を払時は厳しい目で見るけど、何に使うかは無関心なのです。
国民性ですので、治らないと思います。
管理会社は、それぞれ協力会社と言うのを持っていて、その会社が受託しているマンションの工事や点検業務を業者が受注すれば、自動的にバックマージンが入ってくる契約になっています。
ですから、いくら競争入札をしても防ぐことはできません。
管理に対する権力を分散し、不正利得を少なくするしかありません。
中でも、修繕工事のバックマージンが一番大きいですから、これを管理会社の業務から外す事が次善です。
191で書いたように、重要3業務を分散発注するのが最善です。
各業務別に監査マニュアルを作り、理事会でマニュアルに基づいてチェックするのが、理事会業務を軽減し、無駄な出費を抑えるコツだと思います。
管理費は一見増加しますが、結局は安上がりです。
なお、完全自主管理はお勧めしません。
ミスや新たな不正を呼ぶだけです。
-
198
匿名
>196
そもそも管理員さんをお見かけしませんわ
>197
>管理に対する権力を分散し、不正利得を少なくするしかありません。
商売だしね
>なお、完全自主管理はお勧めしません。
ミスや新たな不正を呼ぶだけです。
うまいことやってる組合もありますわ
万年理事だと詐欺横領着服するのもいるかめわからんけど
-
199
匿名さん
管理会社を見分けるには、総会議事録と修繕記録を確認。
マンションの清潔度の確認です。
共用部分が汚い、ルールやマナーの悪いマンションは、管理が悪い。
-
200
匿名さん
管理を、文さんは、組合に、是非取り組んでほしい。確かに、自主管理は、避ける事です。
基幹事務の管理会社に全部委託が、ほとんどですが、分散すると組合費の節約は簡単。
191さんの、重要3業務を、皆さんの組合で、導入するよう、是非考えて下さい。
-
201
匿名さん
>管理会社は、・・・・自動的にバックマージンが入ってくる契約になっています。
実際には、管理業務委託契約の際の重要事項説明書にも、一切、このことが
書かれておらず、業界内の、暗黙の合意となっているようだ。
国交省は、本気で、このバックマージンを表に見えるような仕組みを作らないと、
悪いやからが、どんどん、さらに悪質な手口で、悪い管理組合の役員と手をくんで、
オーナーの共有財産を食いつぶしていくことになる。
みなさん危機感を持った方が良いですよ。
-
202
匿名さん
管理会社109の管理物件です。規約違反や、法令違反で、理事長とたくらみ、規約、法令違反を、
指摘する区分所有者の職場の上司あてに、この区分所有者を解職する旨の内容証明が送付された。
偽理事長を、問い詰めたら、この管理会社のアドバイスだという。管理会社は知らないという。
この管理会社は、分譲マンションの管理は、任せては、いけないと、思いました。
-
-
203
匿名さん
マンション管理業や建設業、不動産業者、マンション管理士の業界団体が、
設立されているのに、
マンションの管理組合や区分所有者、管理組合組合員の利益を守る
強い団体が必要ですね。
NPO法人はあるみたいですが、利益をむさぼり食おうとする
業界団体に比べて弱過ぎるみたいですね。
いっそ、管理組合、組合員の横断的な団体を作ることが必要です。
-
204
匿名さん
203さん、この件は、管理士会が担うしかないでしょうけど
職の無い不動産屋の仕事探し場所になっている状況では、無理
でしょう。何とかしなければならない事案ではあります。
-
205
マンション管理士
管理会社云々の話題がおおいですね
お勧めするのは自主管理です
居住者の意識が変わります
-
206
スレ主
>204
マンション管理士会が、本来する果たすべき役割について、このマンション
管理士制度を作る際に、ちゃんと議論できていないのが、問題なのだと感じます。
マンション管理適正化法で、マンション管理士制度を作ったのですが、
この法では、他にも、マンション管理業、国指定のマンション管理センターの件まで、
新設しています。
この議員立法の制定の際、現在別の分野を所管している大臣の、 石原伸晃議員が、
8名の立法提案者の中のひとりとなっています。
現職大臣で、マンションが多い東京選出の議員なのですから、
マンション管理の適正化のためにも、ぜひ、一肌脱いでほしいです。
-
207
匿名
>>206
法整備することばかり考えて、肝心の中身が伴っていないのでしょうか。
-
208
スレ主
ふつう、
弁護士なら弁護士法、建築士なら建築士法、医師なら医師法、税理士なら税理士法
といように、~士なら~法の法律・制度が作られていますが、
マンション管理士には、マンション管理士法ではなく、
マンション管理業と同じ法律の、マンション管理適正化法で、規定されていて、
具体性や内部の統制の仕組みが不十分です。
建設業なら建設業法、宅地建物業なら宅地建物業法というように、
~業なら~業法が、ふつう、作られるのに、
マンション管理業には、マンション管理業法は作らていなくて、
マンション管理適正化法(議員立法)となっています。
中身が手ぬるすぎます。マンション区分所有者の利益・利便を守ることが
できるように、制度の改正が必要だと思います。
-
209
匿名さん
マンション管理業者が、補修建築工事を受注できないように、法改正が必要ですね。
それに、組合役員に、リベートを渡したら、業務停止命令をだすとか、健全化の仕組みも必要です。
-
210
匿名さん
>>208,209
現在の法律が少し手緩いというのはそうかもしれませんが、それを少しくらいいじってもいたちごっこのような気がします。要は国民の道徳心が薄れているという問題が根本にあるからです。
悪い事を考えるずるい奴らも結局は損得勘定でやっているので、それに対処するために法律を改正するならば、業務停止などの手緩い処罰ではなく、関係者全員を罰金や禁固刑に処す刑法並みのペナルティーにする必要があるでしょう。中々なくならなかった飲酒運転も、罰金の高額化と厳罰化で随分と減ったのです。
-
211
匿名さん
-
212
匿名さん
>210
悪い事した全員ひっくるめて厳罰にする制度は大賛成です。
それを警察にやらせるのか、それとも、公取委や証券等監視委員会のように、
住宅問題を専門に扱う取締機関を新設して、対処させるか。もっと議論があるべき
だと思います。
国民の意識も大事ですよね。他人任せ、政治家任せにするのではなく、
自分自身達が、変えていこうという意気込みを、住宅問題にも、もっと強く
抱かないと。
高い買い物なのに、詐欺師みたいな連中が暗躍し、つまり振込詐欺みたいな
狙い撃ちにされる詐欺が、身近に起こっていることに
気付かず、気付いた時には手遅れになることもあるのに。
-
213
匿名さん
>>212
210です。
ポイントは会社にペナルティーを与えるだけでなく個人にもペナルティーを与えるような法律にする事ですが、刑法ではないので取締機関の新設が必要になるでしょう。その機関に強制捜査権などの強い権限をを与えて、身柄の拘束のような事が必要になった場合には警察に依頼するといった形でしょうか。
住宅問題に対する規制がなかなか進まないのは、一生に一度の買い物という特質上、他の事案と比べてトラブルの件数が少なく関心を持つ人の割合が低いためかと思います。しかし、当事者にとっては人生設計を狂わされる程のインパクトがあるのですから、もっと前向きに取り組んでもらいたいものです。
-
214
マンション管理士
健全な組合活動の第一歩として 集会に於ける白紙委任状を廃止しましょう
議決権行使書のみで充分です 前提として詳細な議案説明書が必要です
見積もり 合い見積もり 議題提案の趣旨等 是がいい加減であれば理事会理事の無能と言えます
-
215
匿名さん
その意見には賛同しています。
ただし、法律的に委任状を否定することはできないと思います。
例えば、裁判で弁護士に委任するときにも委任状を用意します。
-
216
草の根民主主義評論家
議決権行使書を廃止すべき。
そんなものを使うなら集会を開く意味はない。
-
217
匿名さん
-
218
匿 名
議決権行使書は、あっても使わない人が大半です。
参考までに、うちの組合では
議決権行使書…15%
出席者…31%
委任状…44%
未提出…7%
-
219
マンション管理士
>>218
委任状を廃止しましょう
是が管理会社が組合をコントロールする悪の根源です
-
220
匿名さん
参考までに。
内の組合では。
議決権行使書 38%
委任状 4%
出席者 8%
出席者 合計 51%
です。ぎりぎり総会成立です。
この状態でも、規約の制定、変更、廃止は可決しています。
議事録の掲示もなければ、配布もありません。
理事長に確認すると、区分所有者の義務を遂行しない者
(議決権行使書、委任状未提出者)は賛成した者とみな
して可決したことにしているそうです。管理会社に確認
すると、こんなことは他のマンションでもあるそうです。
-
221
マンション管理士
中国人による投資目的で購入されるマンションでは集会の成立について 何らかの措置が必要かも知れません
投資と居住では目的が違いすぎます 投資で購入されている区分の多いマンションは購入を避けましょう
-
222
匿名さん
規約で入居者を制限する方法を講じる必要がある。
専有部サービス業務は、今後マンションの居住者
に異変がおこる。先を見越した管理会社の商法。
-
223
匿 名
>>219
面白い例があります。
総会で反対意見が強く、委任状で決議可能でしたが、
A理事長は保留
B理事長は可決
としました。
-
224
匿名さん
>>223
議決権行使書・白紙委任状は、区分所有法の矛盾点ですよね。
同法では、管理組合の事項は、総会等の<集会>で決めることに
なっている。
でも、集会に実際に人が集まらなくても、<文書>が、集まれば、
その物言わぬ<文書>を<人>が、集まっているのと同じ効力があると
みなしている。
確かに、いちいち出席するのは大変だけど、話合い、議論がなくて、
物言わぬ文書で、すべてが決まって行ったら、良くない方向に
向かいやすくなることは、簡単にわかる。
国会でも議会でも、文書、委任状で、出席したことにはならない。
今のマンション管理制度は、集会、多数決の、民主主義を土台としている
ように装いながら、実は、矛盾、欠陥の、<民主主義もどき>の仕組み。
アメリカ大統領選やイギリスのEU離脱国民投票をみていると、
こんな制度を放置している日本の国民性を、もう一度考え直すべきだと
つくづく思う。
-
225
匿名さん
参院選、都知事選と続くが、いつも、マンション管理は、話題にならないね。
住民の暮らし・住まいの大事なテーマなのにね。
選挙の機会に、政党や候補者にマンション管理の実情を伝えたいですね。
-
226
匿名さん
規約に理事長の区分所有者によるよる推薦投票制にしてはどうか。
-
227
匿名さん
理事長の区分所有者によるよる推薦投票制には賛成。
あえて付け加えれば、立候補も受け入れること。
その代わり、リコール制度も設けること。
-
228
匿名さん
-
229
匿名
>>225
勉強会とかしてる政治家なら聞いてくれますかね。
選挙期間中だと中々…演説も投票日に近づくにつれて公約より主張に傾いている気がします。
-
230
匿名
>>228
一部住民や管理会社の陰謀で簡単に「理事長クビ」ってできちゃいます。
-
231
匿名さん
>>230 匿名さん
どの辺の政治家なら、このような問題に真剣に考えているのだろう?
自民党、民進党、公明党、おおさか維新、共産党で政党による違いはあるのだろうか?
-
232
匿名さん
-
233
匿名
>>231
「話を聞いて考えてくれる」のは共産党ではないかと思います。
不可とは書かれていなかったので、サイトより引用です↓
『日本共産党は、二十数年前から各地域でマンション相談会を開催し、管理組合や居住者のみなさんといっしょに間題解決にとりくんできました。固定資産税の減税や大規模修繕などへの支援も国や自治体へ働きかけてきました。』
-
234
匿名さん
230さん、その逆もあるよ。一層の事5名以上の推薦にしますか。?
-
235
匿名
>>234
小規模ならよいと思いますが、大規模だと「けしからん」と叱られそうです。
-
236
匿名さん
-
237
匿名さん
>227
リコールは、今の管理規約でも、組合員5分の1の招集での議案で、解任決議案をだして、
理事長とかを首にはできるでしょう。
会社法(株主代表訴訟)や地方自治法(住民訴訟)のように、
管理組合が損害を負った時に、組合員が、直接、管理会社や理事長等に対し、損害賠償請求できる
制度を作った方が、抑止力は高まるのではないでしょうか。
マスズエ問題は、管理組合業務でも、良い例で、公私混同する管理会社・理事長を追い詰めるのは、
責任追及がきちんとできることだと思います。
>231
政党が、話を聞くことも大事ですが、しっかりと、制度、政策に結びつけるのも大事だと思います。
住民・区分所有者の利益をきちんと守れる制度を作ってくれる政治家・代表者を選らばないといけませんね。
-
238
匿名さん
いきなり政党や政治家に請願するよりも、国交省に相談してみてはどうでしょうか?
-
239
匿名さん
>238
残念ながら、マンション管理について、国交省と話してみると、縦割りが強くて、
なかなか前に進みません。
実は、マンション管理について、国交省が、自分達で作った法律は無く、
(マンション管理適正化法は、議員立法。区分所有法は、法務省。)
今の法律では、国交省が、相談で、関与できる余地が、とても少ないのが現状だと
思います。
国交省に相談してみると、マンション管理センターに相談してくださいと言われる
かもしれませんが、マンション管理センターには、何らかしら、対応できる権限は、
全くありません。
性善説に基づいて、マンション管理の制度が作られていますが、
実際には、マンション管理には、悪人・悪人・悪人・がはびこっています。
もう制度疲労の限界ではないでしょうか。
-
240
匿名さん
拠って、管理会社の規制よりも管理組合の規制を急ぐべし、
築古のマンションが年々増加する中で管理組合を規制する
法律がない。例えば、管理者と、監事の資格制等。
-
241
匿名さん
>>240
管理組合を規制する法律は、必要です。
どこの役所に、それを担わせるか。
これは、参院選、知事選とも関係するが、
地方分権で、国ではなく、市町村に、その規制を受付させるのが、
実効的だろう。
ただし、規制の判断基準が、難しいかもしれないので、委員会方式とか、
管理組合の外部からも、チェックする仕組みが必要。
-
242
匿名さん
とりあえず、各管理組合で規制する規約を制定することがより現実的です。
-
243
匿名さん
-
244
匿名さん
管理会社の言いなりになってはいけませんが、入居者の言うことも聞きません。
マンションに関係する者の大半は、自己都合しか考えていないからです。
-
245
匿名さん
管理会社への規制も必要だけど、管理組合の区分所有者や住民への規制も必要。
よく誤解している人が多いのだけど、マンションの管理会社への規制は、国土交通省。
しかし、区分所有者や住民に関するのは、区分所有法で、これは、法務省の作った法律で、
国土交通省は、関係できていない。
これが大問題だ。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)