法改正しよう
[更新日時] 2024-10-26 10:47:27
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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1021
デベにお勤めさん
重箱の隅、細かいことはどうでもよい、一般人には同じこと。
マニアックですね。
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1022
デベにお勤めさん
少額訴訟 :1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・ 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
特別な訴訟=略式の起訴でよく、略式裁判とは違います。そして、普通の人には同じこと・・・1018さんの厳密に正義を求める姿には感服いたします。
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1023
デベにお勤めさん
>>1022 デベにお勤めさん
質問します、
1018さんの正義はなんのため?
ご回答ください。
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1024
デベにお勤めさん
修正し再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所で審理できる関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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1025
デベにお勤めさん
憲法29条1項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定しています。
この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,私有財産制度の保障という2つの面を有しています。
これを侵食するものは、現在の法律がどうであれ、憲法違反として厳しく処断されます。
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1026
匿名さん
>1024 デベにお勤めさん
吠えるだけなら犬でも吠える。
どうだろう。
吠えるだけの能無し犬ではないことを身をもって実践する気はないの?
デベにお勤めさんが実名で身近なことから訴訟すればいい。
裁判での施工実例を作り、その実例をこのスレで紹介してほしい。
それができないのであれば、所詮は絵に描いた餅。
デベにお勤めさんは所詮は吠えるだけの能無し犬だ。
ご近所迷惑。
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1027
デベにお勤めさん
他の板から転載いたします。悪徳管理会社の手口です。
(典型的な詭弁の特徴 )
1. 事実に対して仮定を持ち出す
2. ごくまれな反例をとりあげる
3. 自分に有利な将来像を予想する
4. 主観で決め付ける
5. 資料を示さず持論が支持されていると思わせる
6. 一見、関係がありそうで関係のない話を始める
7. 陰謀であると力説する
8. 知能障害を起こす
9. 自分の見解を述べずに人格批判をする
10. ありえない解決策を図る
11. レッテル貼りをする
12. 決着した話を経緯を無視して蒸し返す
13. 勝利宣言をする
14. 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
15. 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする
16. 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。
17. 勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。
18. 自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。
19. 権威主義におちいって話を聞かなくなる。
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1028
デベにお勤めさん
>>1026 匿名さん
現在、申し立ての書類を作成中です。
「裁判での施工実例」は判例の事でしょうか、無理な注文です。
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1029
匿名さん
>1027 デベにお勤めさん
今日も朝早くからプロバガンダ稼業ご苦労さん。
お手当てはいくらぐらい貰っているの?
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1030
デベにお勤めさん
>>1029 匿名さん
1. 事実に対して仮定を持ち出す
4. 主観で決め付ける
9. 自分の見解を述べずに人格批判をする
などなど
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1031
匿名さん
>現在、申し立ての書類を作成中です。
つまり、効果については未経験と言う訳ですね。
さも、豊富な経験で実績を挙げているかのような発言は詐欺行為の疑いがあります。
プロバガンダ稼業だから当然というなら納得もできますが。
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1032
デベにお勤めさん
>>1031 匿名さん
1. 事実に対して仮定を持ち出す
4. 主観で決め付ける
6. 一見、関係がありそうで関係のない話を始める
9. 自分の見解を述べずに人格批判をする
11.レッテル貼りをする
12.決着した話を経緯を無視して蒸し返す
などなど
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1033
匿名さん
>決着した話を経緯を無視して蒸し返す
決着は誰がするの?
これって【主観で決め付ける】ことですよね。
>事実に対して仮定を持ち出す
掲示板の投稿内容はすべて仮定なんですよ。
他の参加者に事実を証明したいなら「物的証拠を開示」しないといけない。
>一見、関係がありそうで関係のない話を始める
これって【主観で決め付ける】ことですよね
>自分の見解を述べずに人格批判をする
自分の見解を述べているにもかかわらず【自分の見解を述べずに人格批判】とはこれ如何に。
>.レッテル貼りをする
自分の見解を人格批判とレッテル張りをしてるのは誰だ。
> 一見、関係がありそうで関係のない話を始める
何の関係か勝手に【主観で決め付ける】てもね
すべてブーメランだ。
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1034
デベにお勤めさん
>>1033 匿名さん
それで、何が言いたいのでしょうか。お答えください。
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1035
通りすがりの人
スレ荒し(匿名さん)との攻防戦は、非常に参考となります。
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1036
デベにお勤めさん
再掲します
マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
ダメ元でいいから、裁判所で審理できる関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。
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1037
匿名さん
手っ取り早く管理会社にお灸をすえることができるのは【マンション管理適正化法】以外に見当たらない。
彼らを処罰したければ【マンション管理適正化法】について勉強すればいい。
【民法】などによる民事裁判は素人の管理組合員には向いていない。
何故かというと、【マンション管理適正化法】は国がマンション管理会社にお灸を据えるためにつくった特別法だからだ。
管理組合の管理組合による管理組合の為の特別法だからだ。
使わない手はない。
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1038
デベにお勤めさん
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1039
デベにお勤めさん
>>1038 デベにお勤めさん
再掲します
http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm より
申立ての手続
過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。
過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続)
申立ての費用は無料です。
申立て書証の記載事項(第9条)
(1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実
(区分所有法71条3項の罰則規定に該当)
匿名さんには理解できないかもしれませんが
裁判を起こす訳ではなく、裁判所に事件に関連する書類を提出するだけです。
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1040
匿名さん
管理会社にしろ外部専門家にしろ、悪意があれば迷惑をこうむるのは管理組合。
悪意がなければ、管理会社でも外部専門家でも大きな差はない。
素人の管理組合員がその悪意を見破るには、マンション管理適正化法を勉強し、法に背いたマンション管理は悪意とみなし、国の力(地方整備局建政課)で成敗してもらう以外に手立てはない。
彼ら(地方整備局建政課)は悪徳管理会社(デベにお勤めさん)が最も恐れる印籠を持っている。
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