管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 906 デベにお勤めさん

    再度訂正いたします
    例えば、区分所有法71条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申述書(申し出によって訴状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
    事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し告発状を提出すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  2. 907 匿名さん

    結局のところ、議事録に関して、議長である理事長にどのような義務違反があるとし
    て裁判所に通知するのでしょうか?

  3. 908 デベにお勤めさん

    集会の議事録に関することです。
    ③集会の議事録を作成せず、または記載事項を記載せず若しくは虚偽の事項を記載したときに、集会の議長、に過料がかかります。
    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。当方側で詳しくチェックして、議事録中で、罰則に該当する内容について、議長と協議することとなります。

  4. 909 デベにお勤めさん

    再再度訂正いたします
    例えば、区分所有法71・72条の罰則規定に該当する場合、民事でも刑事でもない行政の事として、直接裁判所が裁定することになります。証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて申告書(申し立てによって書状の呼び方が異なります)を加え要件を整え、地方自治体に相談すると裁判所に提出してくれるようです(現在調査中)。
    事前に議長(理事長)にお知らせすれば、理事長が厳しく管理会社をチェックすることとなります。
    改善されなければ、癒着と看做し申告すればよい。それだけのことです。
    管理会社を直接訴える必要はありません。
    過料についての管轄は裁判所です。

  5. 910 匿名さん

    全く理解できていないのですね。
    もっと単純な話です。管理会社は関係ありません。
    内容はともかく、議長は議事録に、
    ①記載すべき事項を記載していない。
    ②虚偽の記載をしている。
    ③その両方をしている。
    かの問題です。

  6. 911 デベにお勤めさん

    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。
    理事長がチェックして是正すれば、ぼったくりを防ぐことができます。
    理解力のない人に説明しても無駄の様です。

  7. 912 匿名さん

    区分所有法71条の規定は、法定された義務を履行しなかったことに対する罰則(過料)です。経過はどうであれ、義務違反があったかどうかを判断します。

  8. 913 デベにお勤めさん

    72条です

  9. 914 デベにお勤めさん

    こんな処で自分の豊富な知識を披露しなくても良いのではないでしょうか。
    これって、若しかしたら、ストレス解消?

  10. 915 匿名さん

    72条は、48条2項(管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。)の規定に違反した者に対する罰則です。

  11. 916 デベにお勤めさん

    訂正します、71条3号 でした。
    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。
    理事長が罰則を受けることになるため、理事長がチェックして是正することになります、ぼったくりを防ぐことができれば良いのです。
    正義って重苦しいです。どうしてそんなにこだわるのでしょうか?
    逆に質問します。
    理解力のない人に説明しても無駄かも知れませんが。

  12. 917 デベにお勤めさん

    私は、自分の生活を守りたい、ただそれだけです。

  13. 918 デベにお勤めさん

    匿名さん、質問に答えてください。

  14. 919 デベにお勤めさん

    再掲します
    マンションという制度(都市への人口集中の対策)ができた時、行政は、素人の理事会(長)と管理会社の補助という形で、区分所有法と言う雁字搦めの法律を作ってスタートしました。
    時がたち、ふたを開けてみると、法をかいくぐってぼったくる管理会社が増えていました。
    自分たちが作った区分所有法では、懲罰が中途半端で対応できないため、住民サイドに立って、「マンション管理の適正化に関する法律」を幾度か改正してきました。区分会計の導入や外部役員によるチェック体制の強化などなど。
    ところが、住民の無関心と悪徳管理会社の策謀によって、規約が改正できず、ぼったくりの構造の解消には至りませんでした。
    今回の改正によって、「管理のあり方が資産価値となる」ようになり、悪徳管理会社の意味合いが変わってきました(従来的には金銭の損失のみが対象)。
    自分の財産を守ることができればそれでよいのです。
    ダメ元でいいから、裁判所が管轄する関連法令を利用し、悪徳管理会社の所業に関する議事録を提出し、受理してもらいましょう。数が増えれば裁判所も黙っている訳にはいかなくなります。署名運動なんかより、もっと強力なパブリックコメントとして効果を発揮することになるでしょう。そして、悪徳管理会社の管理費外の収入源を断つことになり、経済封鎖をすることができます。そのときはもちろん退場です。

  15. 920 デベにお勤めさん

    匿名さんへ
    回答期限を5/24の正午とさせていただきます。
    あとはどうなっても・・・

  16. 921 デベにお勤めさん

    http://www.mansion.mlcgi.com/law_cond10.htm  より
    申立ての手続
    過料を課す根拠が各区分所有者から委任された受任者としての委任事務に関する注意義務違反ですので、 その事実に関しては区分所有者からの申立てがなければ、裁判所ではわかりません。

    過料事件の申立の手続は利害関係人の書面または口頭での申立て(書記官の面前で行い、 書記官が調書を作成)に基づき、当事者の陳述を聴き、裁判官が当事者に理由を付した決定の告知をします。 当事者の陳述を聴かないで決定の告知をすることもあります。(164条の略式手続)
    申立ての費用は無料です。

    申立て書証の記載事項(第9条)
    (1) 申立ての年月日,(2) 裁判所の表示,(3) 申立人の氏名,住所,(4) 代理人が申請する時は代理人の氏名,住所, (5) 違反者の氏名,住所 (6) 申立ての趣旨及びその原因たる事実

    と言うことのようです。

  17. 922 デベにお勤めさん

    匿名さんについて (あくまで推測です)
    ①マンション管理士の資格を持っている
     マンション関連の法律に詳しい
    ②悪徳管理会社の社員
     実効力の薄い「地方整備局の建政課への相談」の選択肢しかないような発言。
     裁判所に議事録などが受理されることへの過敏な応答。
    ③複数名
     「違反すればまずは是正勧告、是正勧告に従わなければ業務停止、業務停止に従わなければ免許停止」は間違い。是正勧告に指示と業務停止がある。法律に詳しくない。
    ということで、
    真面目な管理会社が頑張っている中で、一部の悪徳管理会社に過度に肩入れした発言の様に思われます。
    業界全体の信頼を損なう行為のようにも思われます。若しかしたら、その発言は、刑法に抵触するのかも知れません。

  18. 923 デベにお勤めさん

    再掲します。
    個人的な損失がある場合は、証拠書類として議案書や議事録などなどをまとめて少額訴訟の訴状と共に、管轄の地方裁判所に送付する方法もあります。これによって、悪徳管理会社の所業に関する議事録などの証拠書類が裁判所に受理されます。 悪徳管理会社に罰金刑が下りなくても、彼らは、いつ書類送検されるか疑心暗鬼となることとなり、充分な防衛効果を発揮します。
    少額訴訟は即決で審査されます。
    憶測の発言をされる方がいらっしゃいますが、
    訴訟費用は、格安で、略式起訴でよく、個人でも簡単にできます。

  19. 924 匿名さん

    >923 デベにお勤めさん
    >管轄の地方裁判所に送付する方法
    住民同士のトラブルに関するのであればそれでもいいが、管理会社とのトラブルなら宅建業法みたいに宅建業者側を取り締まる法律を監督管轄している行政省庁に訴えればいい。
    宅建業法の場合が都道府県知事が免許登録取り消しの権限を握っているように、マンション管理に関しては国土交通大臣が管理会社登録取り消しの権限を持っている。
    その権限を持っているところに対して訴えないと無駄になる。
    決して裁判所に管理会社登録取り消しの権限があるわけではない。
    具体的には地方整備局の建政課担当者だ。

  20. 925 マンション住民さん

    悪徳管理会社者が作成した原案は、巧妙に利益誘導されて記載されていることが多いです。また、裁判所にその証拠となる議事録を直接受理してもらえることに意義があります。
    そして、共謀と看做されるので、理事長がチェックして是正することになり、ぼったくりを防ぐことができます。
    是正されないなら、裁判所に申し立てすればよいだけの話です。
    自身のマンションをぼったくりから守ると同時に、悪徳管理会社の収入源を断つことになりますので、それで十分です。

    おかしな正義感の理解力のない人に説明しても無駄の様です。

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