管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 540 匿名さん

     マンション管理業協会のセミナーに大金をはたいて参加しました。 驚いたことに、有料セミナーにもかかわらず途中入退室者が多く、本気でセミナーで何かを得ようとする気があるか疑問に思いました。 数日後に行われた大阪市住まい情報センターで行われたセミナーでは、無料にもかかわらず、途中入退室した方もほとんどおられず、質疑応答でも、真剣なやり取りがありました。 マンション管理業協会の理事長会社の、「倶利伽羅紋々 付」とのつながりを疑わせるレスもあり、マンション管理業業界全体が疑いの目を向けられても、仕方のない状態です。

  2. 541 匿名さん

    マンション管理業協会は管理会社の集まりであり、管理組合は関係ない。
    各管理組合は独自にマンションの組合員の為の規制を規約に定めて運営
    される事を願います。

  3. 542 匿名さん

    >541

    「独自にマンションの組合員の為の規制を規約に定める」とは、国交省の標準管理規約に、どのように変更することを、言っているでしょうか?

  4. 543 匿名さん

    標準管理規約は参考にしてお宅のマンションの事情を加味してお宅のマンションの独自の
    管理規約を作成し、総会で全面改正をするといいです。現場を重視して下さい。

  5. 544 匿名さん

    大林組等の建設会社が、リニア新幹線建設工事の談合に絡んで、東京地検より、偽計業務妨害で、捜査を受けていることが、報道されました。
    マンション管理の現場でも、大規模修繕工事等に絡んで談合があり、それには、マンション管理業の管理会社や、マンション管理士等も関係しているとみられる事案があります。
    建設業界は、古い談合体質が、長々と続いていますが、それが、マンション管理の現場にも、一般の善良な区分所有者の組合員を巻き込んで、大きな弊害をもたらしています。
    今回は、リニア新幹線という国家事業に絡んでの談合ですが、マンションの大規模修繕工事の談合も、偽計業務妨害罪に当たるといえます。
    一般の区分所有者も、マンションの談合の事実について、偽計業務妨害罪で、告発を行いましょう。
    捜査のメスが入らないと、談合体質は、改善されません。
    安心して、マンション暮らしができるように、建設業界の古い体質が、マンションの現場に影響することのないように、区分所有者も、奮い立たたねばなりません。

  6. 545 匿名さん

    マンションの管理業も不動産業であり建設業であるので談合は日常茶飯事であるからして
    各マンションでその予防法を考える事です。役員選任方法がその初歩的防止法にはなる。

    組合員のなかから、マンション管理士等を公募して活用する事が一番安全である。外部はNO

  7. 546 匿名さん

    組合員のマンション管理士であれ、いずれにしても長期政権は良くない。

  8. 547 匿名さん

     来年こそは、管理会社の規制強化の機運をさらに高める一年にしましょう。
     
     久留米のタワーマンションの最高裁判決は、議論が、理事会決議の有効性の点(決議の瑕疵・欠陥が有るか無いか)に移ったのであり、決して、管理組合側が、逆転勝訴したのではない。
     実際に、どこのマンションでも、よくみられる事例だが、この久留米のマンションでも、事前に議題提示無しに、理事会が開かれたことになっている。標準管理規約では、事前の議題提示は、総会の場合と同様に、理事会においても、適用されることになっている。そうすると、高裁に差戻されても、理事会での事前の議題提示なしに、理事長等の役職を決めることができるのかということになる。
     管理組合側は、争点となっている理事会決議は、解任ではなく、役員選任だと言っているようだが、事前に議案が示されず、招集者であるはずの、元理事長自身が、その招集自体を否認しているようでは、理事会決議の有効性もあやしくなる。
     ただ、気になるのは、この訴訟自体も、区分所有者同士の争いという側面と、管理会社の間の代理戦争という側面があるようにもみえる。
     管理組合にとっては、自分達のお金で、訴訟という代理戦争をされているような気にもなるのではないか。管理組合にとっては、勝っても負けてもメリットが見えにくい。
     紛争が起きないように、管理会社は注意して、管理組合に助言すべきなのにそれができない管理会社が多すぎる。結局は、管理会社は、管理組合の利益よりも、自分達管理会社の利益を重視しているからだ。
     管理会社の規制を強化して、管理組合が、トラブルに巻き込まれにくい仕組み作っていく必要がある。

  9. 548 匿名さん

    裏で管理組合が管理会社に利用されているような気がする。弁護士も楽な案件で、よくこんな事件が
    最高裁まで行ったのかと不思議でならない。前理事長にも弁護士はついているはずだから、最高栽ま
    で行く案件でしょうか。一審、二審の判決も可笑しい。管理会社は何処でしょうか。?

  10. 549 匿名さん

    現在進行中で管理会社を名指しするのは早いので、ここが適切かどうかわかりませんが書き込みました。200戸程の団地で管理費収納及び会計業務だけを委託していますが、最近になって「来期より大幅値上げをしたい」と現在(年額3500円程/戸)の3倍近くの値上げ提示をしてきました。業界でも安値が売りのところなので、なかなか代わりが見つからないのですが、あまりの非常識な要請なので、他も探しつつ交渉をしています。
    契約書を専門家に見せたところ、毎年自動更新になっている点、契約者一方の申し出により3ヶ月で契約解除できる点など、監督省庁と業界指針に反するとの指摘もありました。
    値上げ理由も人件費上昇というだけです。個人的感想では一度に1.5倍の値上げでも法外だと思うのですが、何かアドバイスあったらお願いします。

  11. 550 匿名さん

    200戸のマンションでⅰ戸当たり会計業務(管理費等の収納業務含む)の一部管理で¥3.500円
    でも高すぎる。
    うちは、同等のマンションで1戸あたり¥29.000円で契約している。それでも2回目の大規模修
    繕工事費は潤沢に蓄えられている。(説に管理を含まれる)

    築年数以来20数年間修繕積立基金は0円で管理費80円/㎡、修繕積立金80円/㎡で推移している。

    管理体制は、マンション管理士、宅地建物取引主任士、会計簿記日商2級の資格保有者の住込み管理人
    を組合雇用で雇用している。理事長(マンション管理士資格保有)を中心にして運営されている。

    最近理事長と管理人が退職を要望しているので管理体制の見直しが行われているが、多分全部委託にな
    ると、この委託費では管理してくれないと思います。

  12. 551 匿名さん

    550です、訂正です
    説に管理は  設備管理のあやまりです。

  13. 552 匿名さん

    マンション管理業者が、管理業務委託契約(更新も含む)をするには、マンション管理適正化法の施行令で、管理組合の総会決議が必須要件のはずです。
    総会決議なしの自動更新は、認めていないし、金額変更ならば、重要事項説明会も必要です。
    適正化法は規制項目が少ないが、国交省も、さすがに、行政権限を使って指導・処分するのではないでしょうか。

  14. 553 匿名さん

    総会決議は普通決議だから否決される事は稀ですからね。
    契約内容の変更は管理業務主任者をして説明させなければなりません。

  15. 554 匿名549

    説明不足でしたが、毎年総会決議は経た上の自動更新です。
    専門家によると、それも指針では毎回新たな契約書を交わすように、とのことでした。
    値上げ要請(金額変更)対策は、4月の総会迄に業者変更の決議は間に合いそうにないので、抜本策は次年度理事に引き継ぐしかないか、と考えています。

  16. 555 匿名さん

    契約書の期間と理事長の期間が同時期でありたい。うちなどは契約書の理事長と
    実際の理事長が異なる。

    総会の終了と同時に理事長の変更と契約書の変更がされるべきである。

    組合の運営は理事が変更になっても留まってはならない。ここら辺を整備して悪質
    な管理会社、組合役員、マンション管理士等に隙を見せない事である。

  17. 556 匿名さん

    通常管理契約自至=理事会自至は、方法としては大変に一理あると思いますが、当方のマンションでは輪番自薦他薦(アミダ確実)理事会が、一年間(当方二年間)の業務を真剣に精査し、内容の変更申し出、是正無ければ他管理会社のアイミツを取り、管理会社を変更の議案を期交代直前に議案にして期末総会は無理でしょう。
    可決すればしたで、新管理会社を薦めた(そうみられます、、、)前理事会は、申し送りでオシマイとはならないでしょう。
    じゃあ、、素人住民揃いだから、それを外注する為、優良コンサルやマン菅を引っ張って来ても、これは住民次第で悪質に変化します。悪質に変化した(居座る現管理会社)コンサルやマン菅は、業務よりその住民達の真剣度と役員の権力願望を虎視眈々と注視します。
    ここらの整備は、住民自らなんですよね、、、悩みのタネです。





  18. 557 購入経験者さん

    管理会社は、管理組合が不適切な運営をしても、全ては、管理組合が責任を取る立場ということで、一切、責任を取らないのでは?

    一方、組合員は、管理会社が何も言わないから間違ったことはしてないと思ってします。

    ここに、付け入るスキがあるように思います。

    https://ncode.syosetu.com/n5494dq/

  19. 558 匿名さん

    管理会社の善管注意義務違反を追及できるケースでも、管理組合が泣き寝入りしているケースが多くあるとみられる。管理組合が、管理会社相手に、もっと損害賠償請求の訴訟を提起して、悪事をはたらいたり、悪事に共謀することは、経済原理に合わないということを悟らせる必要がある。管理組合は、管理会社に訴訟を提起することをためらう必要はない。
    さらに、現行制度上、区分所有者が管理会社を相手に訴訟を提起することは難しいが、良心がある弁護士は、悪徳管理会社が、ばっこする現状に危惧を抱くならば、全国的レベルで、管理会社相手の集団訴訟を検討して、判例を勝ち取って、区分所有者の権利が守られるように努力すべきだ。判例の積み重ねで、法制度も変更されてゆく。
    区分所有者の権利が、決して、しいたげられない社会を目指すように、マンションのすべての住民・区分所有者も、努力すべきだろう。

  20. 559 匿名さん

    区分所有者の団体を急ぐべし、

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