管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 371 匿名さん

     スレ主さんに聞いております。 通りすがりの「あほ」投稿は迷惑です。 なお、東京等の地方では、差別用語となりかねませんので、運営会社の利用規約等にも反する行為ですのでご注意ください。

  2. 372 匿名さん

     管理会社の規制強化は、管理会社の方針も大事ですが、管理会社社員の教育も大事です。 悪質管理会社でも、良質まではいかなくても、ましなフロントがいるようです。 悪質上級フロントが、マンション管理士なんて、悲劇です。

  3. 373 匿名さん

     ほとんどの管理会社のマンション管理士のフロントは、理事長や監事を特別理事と呼ぶことなく、その他の理事を一般理事とも呼ぶことなく、業務をこなしているようですが、国土交通省から2度目の処分を、2017年 3月10日付けで受けた、財閥系管理会社は、規制強化が必要です。 国土交通省を初め、マンション管理センターは悪質マンション管理士の処分を、マンション管理業協会は、悪質管理業務主任者の処分を、考えてほしいですね。

  4. 374 匿名さん

     どなたか「特別理事」と「一般理事」についての説明をお願いします。 悪徳管理会社 住友不動産建物サービス社員フロントの上級マンション管理士なら簡単でしょう。 「マヌケ」な前任フロントが言っているくらいだから。

  5. 375 匿名さん

     管理会社がまともなら、規制を強化する必要はありません。 世間の常識に従ってほしいですね。

  6. 376 匿名さん

     長期未納者を、別名目で、理事会に呼び出しながら、何も言わず、引き留めもしない、悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスのマンション管理士の上級フロントは、なぜ懲戒免職にならないのか。 右上の「お知らせ サーバトラブルのお詫びと復旧のご案内」を下へスクロールして、「コメント」も見てね。 原因不明はお断り。

  7. 377 匿名さん

     管理会社は、後追い仕事の傾向があり、的確な指摘や要望と、クレームの区別がついていないことです。 各種セミナーや相談会で、管理組合が機能しているところは、まともな指摘や要望を真摯にとらえ、実現しています。。
     自主管理の管理組合では、役員が自身の担当を理解し、諸法令や管理規約を十分理解していなくても、管理運営に事実上PDCAを取り入れ、ちゃんと管理運営をしています。

     管理会社の大多数は、ISO認証で、業務の文書化やPDCAをしているはずで、プライバシーマークを取得していることもありますので、認証制度により業務を行ってほしいですね。

  8. 378 匿名さん

     悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスが、管理組合役員を、「特別理事」と「一般理事」と呼んでいますので、どなたか解説をお願いします。

  9. 379 匿名さん

     「特別理事」は、理事長、副理事長、会計担当理事、監事等の、管理会社に必要不可欠な役員のことです。 最低でも、これらの役員がいないと、悪質管理会社は管理組合に責任を負わせられません。
     「一般理事」は、上の役員以外で、管理会社にとっては、いてもいなくても良い役員のことです。
     悪徳管理会社で、「財閥系の住友不動産建物サービス」は過去の総会で、役員選出の際、「特別理事」だけを選出する議案を提出し、他の役員の役割はありませんでした。
     「特別理事」と「一般理事」と呼んでいるのは、ごく一部の管理会社で、当時のマンション管理業協会役員会社では、1社だけです。 その1社も、悪徳管理会社で、「財閥系の住友不動産建物サービス」と同じように考えているのではなく、重要役職で、適任者を当てるよう考えているようです。
     

  10. 380 匿名さん

     規制を強化してもムダ。 規制の網をくぐれる。

  11. 381 匿名さん

     規制を強化しても、管理会社自身の体質が変わらないとダメでしょう。 今の段階では、少しでも「マシ」な管理会社を探すしかないでしょうね。 財閥系は、管理会社自身では変わるのが困難なので、やめたほうがいいでしょう。

  12. 382 匿名さん

    管理会社の言いなりになってる管理組合が前提の話ですね
    最近は勤めてた会社を辞めたプライベートコミュニティをもってない方々が自己顕示欲を満たすために管理会社のせいにして好き勝手言ってる管理組合が増えています。
    横暴な方々を取り締まる法規制の方が必要です。

  13. 383 匿名さん

     横暴な方々(反社会的勢力)は警察に連絡すればよいのですが、管理会社が理事会に「俱利伽羅紋々 付」を仕込んだ場合は、どのようにすれば様でしょう。 哀れな子羊には対抗しようがありません。

  14. 384 匿名さん

     訂正があります。 「どのようにすれば様でしょう。」 は、どのようにすれば良いでしょう。」の、誤りです。
     悪徳管理会社は 反社会的勢力の扱いは、お上手でしょうから。

  15. 385 匿名さん

     社員から若社長と呼ばれる、悪徳管理会社で、財閥系の住友不動産建物サービスの社長が、マンション管理業協会の役員をしています。 管理組合役員を、「特別理事」と「一般理事」と呼んでいるのは、役員の大手会社では、財閥系の住友不動産建物サービスだけですので、何らかの規制強化が必要ではないでしょうか?

  16. 386 スレ主

    例えば、規制強化の内容としては、管理会社と、業者や組合関係者との裏金リベート受領・交付の禁止。
    →発覚後即業務停止。
    管理会社が、組合員へ利益供与や特別な利便を与えた場合、業務停止。
    管理会社が、大規模修繕工事など、一定金額以上を管理組合に提案・営業する行為の禁止。
    管理会社が、工事を管理組合に提案し、業者から何らかの利益を受ける場合、その利益を管理組合にあらかじめ明示する。
    管理会社による、管理組合の利益を損ねる業務について、運転免許のように、ポイント制で、段階的業務停止。
    管理組合の利益を損ねる、管理会社の業務を厳しく取り締まる制度設計が必要。

  17. 387 匿名さん

     さすがですね、悪質管理会社の住友不動産建物サービス社員の上級フロントのマンション管理士、よくご存じで。 それで、どのように、いろいろの内容を確認するにはどうすればよいでしょうか。 PDCAで考えたいと思います。

  18. 388 匿名さん

    [ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]

  19. 389 匿名さん

     リンク先を投稿せずに、自身の言葉で語りましょう。 引用するなら、「マンション管理新聞から引用」等、引用元を明らかに。 「コピー アンド ペースト」は得意でしょ。 大規模修繕協議会運営細則のように。 間違っていれば、何にもならないけど。

  20. 390 匿名さん

     管理会社紹介の、コンサルは信用できません。 以前に間違いを指摘した資料さえ、まともにできません。 今のところ、まともなコンサルタントを出来そうなのは、管理組合の団体と、排他をしない、真面目なマンション管理士の団体です。  管理会社は、財閥系悪徳管理会社は、論外です。 マシなところを探しましょう。

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