管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2024-10-26 10:47:27

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 311 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    何言ってるかわからん
    国会議員に陳情してみたらどう?

  2. 312 草の根民主主義評論家

    全日本マンション管理士協会は自民党国会議員と共に
    国土交通省住宅政策局と頻繁に会談してますよ。
    おたくさんが無知なだけ。

  3. 313 匿名さん

    >国会議員に陳情してみたら
    そうですよね。10人や数十人のレベルじゃなく、マンションの区分所有者全体100人数千人単位で、国会議員に陳情すべきですよね。

    >全日本マンション管理士協会は自民党国会議員と共に国土交通省住宅政策局と頻繁に会談
    全日本マンション管理士協会は、自民党国会議員や国土交通省住宅政策局に対して、どのような要望をだしているのでしょうか?
    マンション管理業者の管轄は、国土交通省土地・建設産業局不動産業課だということで、マンション管理業の
    部分については、全日本マンション管理士としては、特に問題がないというスタンスでしょうか?

  4. 314 匿名さん

    区分所有権を持っているマンション管理士が各地のマンションのリーダーとして、
    区分所有者の団体を立ち上げるべきである。この指とまれ、!

  5. 315 草の根民主主義評論家

    >>313 匿名さん

    電話かメールで聞いてみたらよい。


  6. 316 匿名さん

    >314 マンション管理士が各地のマンションのリーダー
    本来的には、↑のようにあるべきです。
    善良対悪玉 が、1対10 或いは、それ以上の比率になっているようにみえる
    マンション管理士の全体のモラルの向上も求められます。
    この指とまれ! それを発信してチェーンのように大きくしていきましょう。
    この道が、マンション購入者にとって、確実に利便の向上になる。
    それに気づく人達が拡散するように。

  7. 317 匿名さん

    312は、嘘でした。相手にされていないらしい。

  8. 318 草の根民主主義評論家

    ↑こいつが無知なだけ。

  9. 319 匿名さん

    現状の管理会社の社員の給料が安すぎて、質の低い人間しか雇えないんだよ
    サービス低下→管理会社変更→値下げ→もっと質の低い人間しかいない会社に変更の繰り返し
    これじゃあ、マンション管理も業界も負のスパイラルからいつまでも抜け出せない
    もっと質のいいサービスをウリにして料金じゃないところで勝負する会社が増えていかないといけないと思うし、そういう会社を選ぶマンションが増えてほしいと思う今日この頃

  10. 320 匿名さん

    管理組合の資質が向上したのです。その内、第三者管理方式を管理会社が導入する。
    管理会社がマンション管理士等を理事長として管理組合に派遣するようになる。

  11. 321 匿名さん

    >320 管理会社がマンション管理士等を理事長として管理組合に派遣
    ↑こうなったら、そのマンションの区分所有者は、莫大な管理費修繕積立金の出費を覚悟しなければならず、
    将来の管理組合財政悪化が容易に想像できるので、マンション自体の価値も下がりますよね。
    国交省の標準管理規約の改訂でうたわれた、第三者管理方式は、その後、導入している管理組合はでてきている(増えている)のでしょうかね?
    こうならないように、反面教師として、管理組合の区分所有者は、向き合わなければならないのでしょうね。



  12. 322 匿名さん

    よって、現に住んでいる区分所有者の中にマンション管理士を探しなさい。
    おそらく、現時点では静かに管理士試験合格を公開しないで住んでいます。

    管理会社の味方にならないと知ると色々な手を使って役員就任を妨害します

    正義感のあるマンション管理士は管理会社に住民である事を隠します。

  13. 323 草の根民主主義評論家

    ↑あほ
    輪番で回ってきた区分所有者のマンション管理士が最強だろう。
    立候補は警戒されるから輪番を待つほうが無難。

  14. 324 匿名さん

    >320
    それいいね。今みたいにご機嫌とりながら小出しでなく、一気に管理組合の財産を食いつぶせる。

  15. 325 匿名さん

    よって、資質の高い管理組合は第三者管理方式など導入しない。それよりも、

    マンションに何等トラブルのない時期に管理規約の共同の利益に反する組合員

    に対する罰則規定を強化する。トラブルが連発するようになってからでは規約

    の制定のための四分の三以上の合意が得にくくなる。最初が肝心要。

  16. 326 草の根民主主義評論家

    ↑どんな罰則ですか?

  17. 327 匿名さん

    >325
    ↓こういうことを言っているのか定かではありませんが、
    管理規約に予定損害賠償の規定を加えるという方法もありえますね。
    既に管理費滞納の場合の割増利息の違約金は、だいたい設けられていますが、
    マンション管理士やマンション管理業者から管理組合に損害を与えるような、
    個人的便宜供与を受けた場合、その者はその金額の3倍を管理組合に対し支払わなければならない、
    といった規定を設けるのも手ですよね。マンション管理士との契約条項に盛り込むのも手ですよね。
    鉄道運賃のキセルも3倍徴収が規定されていますよ。

  18. 328 草の根民主主義評論家

    ペット違約金っていうのもありますが、
    実効性は何を規約に書くかよりも、
    理事長が責任追及に動くかどうかでしょう。
    恨まれて玄関に糞尿を撒かれる場合もあり
    テロ対策と並行しての検討が必要なのは
    国政と変わりはありません。

  19. 329 匿名さん

    >実効性は、・・・理事長が責任追及に動くかどうか

    総会決議さえとればいいので、監事が不正を認定した時の臨時総会や5分の1の組合員が召集した時の臨時総会で、責任追及=違約金請求の決議をすれば、いいのです。
    理事長でなくても、他の人を、管理組合の全員のための請求する人に指定して、決議をとれば大丈夫でしょう。
    それに、時効の範囲内で、責任追及できるので、輪番等で、理事長が変わったとき、過去の不正を追及しやすくなります。

    大事なことは、おかしな不正ができにくいようにして、良からぬことをたくらむ気持ちを抑えるようにすること。
    後で、管理組合から大金を請求されると考えれば、悪いこともできなくなりますよ。
    予定損害賠償の規定は、損害の防止にとても役に立ちます。
    駐車場にも、無断駐車1万円とか看板で書いてありますよね。実際に、無断駐車をする人を抑止する効果があります。

  20. 330 草の根民主主義評論家

    ↑結局、人任せw
    自分が理事長になってやらなければできるはずがない。
    裁判の原告に自分の名前なんか出したい人がいるはずがない。
    世間知らずのあほ

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