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匿名さん
[更新日時] 2013-03-16 23:00:36
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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ピアノを弾くんですが防音対策は必要?その8
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815
匿名さん
そういう場合は「当日は弁護士を同席させます。またその場のやり取りは全てボイスレコーダーに記録します。宜しいですね。」って返事をしましょう。
自分の場合は理事会がビビったのか、結局呼ばれなくなりました。
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816
匿名さん
色々なマンションがあるもんだね。
うちのマンションでは、音が五月蝿いって苦情を言っていた人が、周りの者から迷惑がられていたよ。
音が迷惑って言えば、いつでも音を出す方が悪いように話を持っていけると、思い込んでいたらしい。
でも、勝手に厳し過ぎるルールを望んで、それを周りに強制しようという方が、普通の人から見ると迷惑な存在だ。
御当人は指摘されるまで、その自覚がなかったみたいだったけど。
気付くのが遅くて、結局クレーマーに認定されてしまった人がいたよ。
あんまりカリカリと、苦情を持ち出してはいけないよ。
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817
防音室ある匿名さん
ところで家が防音室作ったら、下のお宅に何か見積もり?不動産屋が来ていたような、1トンが頭上にあると、物件価格が下がるのかしら?と、思いました。2階上もピアノ窓開けっぱなしで弾くから、中古売却価格は気になりますよね。家はローンも早く終わるので、子供の進学に合わせて一緒に都会に行き、ココはピアノの先生にでも賃貸に出すので、真上のうるさいのは、家よりお互い様(笑い)、真下は生徒にプロ騒音で業務スタジオ防音700万とは、300万じゃ違うから、築15年の下がり止めで売却か賃貸か?と、予測してます。横に大手社宅新築があり、ピアノ教室は不足する様な地区で、知人のピアノ先生ヴァイオリン先生に、防音室を貸そうかと考えたことも。真上の態度が悪ければ・・・。一生そこで住み続けなら、騒音元に防音室も作って頂いてと、考えますが、ご自宅の中古査定で我慢できる範囲なら、子供が大きくなれば弾かなくなる事も多いから、どっちが得か考える?事も必要なのでは?楽器メーカーは阪神大震災の防音質の崩落のデータは決して、口を割りません。
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818
ご近所さん
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819
匿名さん
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820
匿名さん
>>813
具体的にどう気をつかってるのか、意見があるのなら聞いてみたいですが。
>>814
約束を強要って(失笑)
むしろこっちが訴えるつもりでいたから、拍子抜けだったけど。
念書?そんなもの必要ないない(笑)約束もなにも騒音だすの止めなければ法に乗っ取って粛々と手続きを行うまでだよ。
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821
匿名さん
>>814
別に約束を履行しなくても勿論OKです。
しかし、理事会での約束を守らなければ総会での議案としてピアノ規制の強化(禁止)が
提案されるでしょう。可決された場合、訴訟となっても勝ち目はありません。
生活に必ず必要なものではありませんのでね。
生き物であるペットすら、規約改正で禁止となった事に対して特別な影響を受ける区分所有者の
承認が必要だと訴訟したものの、ペット自体が生活必需品でないのを理由に敗訴した例があります。
楽器ならば、どうなるか?は明白です。
>>815
ずいぶん弱気な理事会で助かりましたね。
そもそも、理事会に呼出を食らう時点で「被害の訴えがあった」ということです。
それをチンケな恫喝で一蹴するのが音楽を愛する人間が取るべき行為なのでしょうか?
音楽というのはその程度の人間が愛するものなのでしょうか?
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822
匿名さん
>>815
>自分の場合は理事会がビビったのか、結局呼ばれなくなりました。
893を呼ぶぞ!と脅したのと同じレベルだな・・・。
訴えられても勝訴するだろうけど、一般人は裁判に時間を割かれるのは厳しいから
有効な脅しだろうけど。
こんな事を勝ち誇ったかのように掲示板に書き込むのはかなり痛いな。
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823
匿名さん
ここを見てると何の対策もしていない開き直りピアノ弾きという人種の
常識はずれの度合いがひどすぎるのがよく分かる。
苦情を言うのも遠慮や気遣いは不要だな。
厳しいくらいでやっと一般人への苦情レベルに聞いてくれるレベルのようだしね。
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824
匿名さん
>>820
>>738でも書きましたが、具体的には
設置には防音絨毯・防振マット・防振インシュレーター・防音パネルを使用しました。
音を出して弾く時には、窓・ドアを全部閉めて防音カーテンを閉めてます。
これでお隣と下の方には「音は聞こえない」と言われました。
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825
匿名さん
>>815
>そういう場合は「当日は弁護士を同席させます。またその場のやり取りは全て
>ボイスレコーダーに記録します。宜しいですね。」って返事をしましょう。
>自分の場合は理事会がビビったのか、結局呼ばれなくなりました。
ウチの理事会でも通用しないな。
お宅の理事会も管理会社の顧問弁護士がいるだろうにね。助けてくれなかったのかな?
ウチは大規模だし、住民から弁護士うんぬんの話が出た時は顧問弁護士がアドバイス
してくれてるし、今期の理事会には理事に弁護士がいるしね。
小規模だと対応力に劣るんだろうねぇ・・・。管理費滞納とかに悩んでいるのも小規模
が多いし。組合に金が無いと法的な面でモンスター住民と対決できないようだな。
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826
匿名さん
824です。
すみません。書き方が悪かったです。
>これでお隣と下の方には「音は聞こえない」と言われました。
私は最上階ですので、上はいません。
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827
匿名さん
824さんの、
>設置には防音絨毯・防振マット・防振インシュレーター・防音パネルを使用しました。
>音を出して弾く時には、窓・ドアを全部閉めて防音カーテンを閉めてます。
これで音が聞こえなくなるマンションばかりではないと思います。
お隣の方に確認して、全く聞こえない場合はいいですが、
「聞こえるけど気にならない」と言われた場合は要注意だと思います。
体調のよいときは気にならなくても、具合の悪い時には気になることもあるかもしれない。
挨拶がてら、「お困りの時はいつでも声をかけてください」と伝えておけば、先様も言いやすいかも。
騒音で苦情を言いに行く人のかなりの確率で、
許容範囲外の音を我慢し続けた揚句、すでに過敏症になってしまって、
ちょっとの音でも許容できなくなるという症状まで進んでいます。
そうなってからでは手遅れです。ちょっとやそっとの防音対策では納得してもらえません。
そうなる前に、周囲との関係を良好に。確認はこまめに。
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828
匿名さん
>>827
824です。
ご親切にありがとうございます。
もちろんご近隣の方には定期的にお伺いして何かあったら遠慮なく仰ってくださいと
ご挨拶しております。
もう一方のお隣さんには「ピアノ弾いてるの?」と聞かれるぐらいですが
安心せずにこれからもご挨拶は欠かさないようにするつもりです。
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829
匿名さん
>>828
「音は聞こえない」こう言われているのなら何も問題ないと思う
漏れている場合は「〜してれば気にならない」等の言い方すると思うし。
「ピアノ弾いてるの?」まで言ってるなら心配する事ないよ。
みんなそうだと思うが、別に防音工事とかがしてほしい訳じゃない。
音を漏らさないでほしいだけなんだし。
「何かあったら遠慮なく仰ってください」あとこれが大事だと思う。
勿論口先だけでは困るが、挨拶といっても一方的に宣言するだけみたいな人もいるからね。
さらに意見を言わせてもらえば、メルアド等連絡先の交換ができればベストだと思う。
音漏れしていると仮定の場合だが、普段はともかく病気の時とかはお願いしやすいだろう。
そこまでしてくれれば、逆に今日は家にいないから音だしてくれてもいいですよ等の事も言えるんだよ。
あくまで、俺の意見だし他の近所の方を除いた話ではあるが。
要は音を出さしてもらってるという気持ちを持てるかどうかだと思うよ。
謙虚な気持ちがあれば相手にもかならず伝わるし、防音絨毯を100枚敷くよりも効果あるだろう。
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830
匿名さん
828です。
こちらで初めて受け入れてもらえたような気がします。
大丈夫と仰っていただけて少し安心しました。
アドバイスいただきましたが、ご近隣には電話番号は伝えてあります。
どうもありがとうございます。
何の防音対策もせず好き勝手に弾く人がいるなんて思ってもいなかったので
みなさんのお怒りと論点がずれていたところもあり申し訳ないです。
あと書き忘れてましたが、私のピアノが響かないのは調律でかなり
おとなしめに仕上げてもらっているのもあるかもしれません。
防音と併用すると効果的だと思います。
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831
匿名
>>827
>>824さんの対応で防げない場合は不可抗力と見なされますから、それ以上の対応は無理強いは出来ませんよ。もちろん、当事者の善意で対応して貰えるならそれにこしたことはありませんが。
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832
匿名さん
>>821
総会となれば全面対決ですね。
議案書の配布に併せて規約改悪の不当さを述べた意見書を全戸に配布します。
当然、当日も議案に反対を述べさせて貰います。
過半数を味方にする自信はありますのでご心配なく。
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833
匿名さん
>>825
大規模か小規模かはしりませんが、うちは約300戸です。
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834
匿名さん
>規約改悪の不当さを述べた意見書を全戸に配布します。
自信たっぷりみたいだけど、音大生御用達のマンションでも無い限り薮蛇になるだけだと思うよ・・・
だって一般人からしたら、マンションでピアノなんて弾かれてもデメリットしかないもの。
ただピアノを弾く権利自体は誰にでもある訳だし、マナーを守っている人もいるから声高に言わないだけ。
防音しないでピアノ弾く事についてどう思いますか?
なんて聞いたら、大半の住民が眉ひそめるだろう。
まあ、規約改善につながるいいきっかけになるかもしれないけどね。
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835
匿名さん
多くの住人がピアノ騒音に悩まされているのならば、既に規約で
禁止を検討するなり組合として何らかの動きがあって当然でしょう。
しかしながら、未だそのような動きがないとすれば皆さんがいう
ようにピアノの音が「マンション中に響きわたっている」状況で
はないと思われます。
実は被害を受けているのは隣接している住居だけで、その他多くの
人にとっては特に困っているわけでもなく、当然ながら関心も低く、
所詮は他人事なのではないでしょうか。
そのような状況では規約を変更して禁止しようというのは無理が
ありそうですね。多くの管理会社は事勿れ主義ですし、住人も
住人どおしの衝突はの望みませんから。
ちょっとした対応で全く音が聞こえていないという方もいますし、
防音対策なしでピアノを弾いたとしても音の響き方はマンション
によって様々ですから、皆さんが想像するほどには被害はないの
かも知れませんよ。
自分のマンションがこうだから大丈夫とか、そんなの有り得ないと
かいう発言の応酬は意味がないように思えます。
実際に防音対策なしでピアノを弾いているマンションがあるのは事
実のようですし、人のマンションに文句を言っても仕方ありません。
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836
匿名
>別に約束を履行しなくても勿論OKです。
>しかし、理事会での約束を守らなければ総会での議案としてピアノ規制の強化(禁止)が
>提案されるでしょう。可決された場合、訴訟となっても勝ち目はありません。
>生活に必ず必要なものではありませんのでね。
>生き物であるペットすら、規約改正で禁止となった事に対して特別な影響を受ける区分所有者の
>承認が必要だと訴訟したものの、ペット自体が生活必需品でないのを理由に敗訴した例があります。
>楽器ならば、どうなるか?は明白です。
「敗訴した例があります。」=「訴訟となっても勝ち目はありません。」ってこと?
何か理論が無茶苦茶じゃない。
敗訴した例があるってことは、勝訴した例もあるってことだろう。
つまりは勝ち目もあるってことでは?
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837
匿名さん
>>832
>議案書の配布に併せて規約改悪の不当さを述べた意見書を全戸に配布します。
規約改正をやった事があるマンションでしょうか?経験があるとは思えませんね。
これをやられて、自らに関係が無い(改正されても困らない)事案であれば、逆効果ですよ。
「これだけ必死に反対するという事は何かあるな・・・。」
「これだけ強烈な反対者がいる問題だから、理事会は改正したいのか。」
こう考える人が多いです。
総会出席者より、委任状や議決権行使書での参加の割合が多いのが一般的ですので、
全面対決色が強い書面での訴えだと引いてしまって、逆に賛成に投じられてしまいます。
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838
匿名さん
>>836
>敗訴した例があるってことは、勝訴した例もあるってことだろう。
ピアノは知らないが、ペットは勝訴例はない。
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839
匿名さん
>>836
>「敗訴した例があります。」=「訴訟となっても勝ち目はありません。」ってこと?
>何か理論が無茶苦茶じゃない。
>敗訴した例があるってことは、勝訴した例もあるってことだろう。
>つまりは勝ち目もあるってことでは?
最高裁まで争われて判例がある場合、通常その判例に従って判決が出る。
(そうじゃなかったら困るでしょ?)
最近話題の過払いもその判例があるから。
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840
匿名
>>837
うちのマンションでは似たような方法で規約改定の議案を潰した実績があるよ。
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841
匿名さん
>>835
>住人も住人どおしの衝突はの望みませんから。
通常はこう考える。だから、相当切羽詰まらないと苦情を言わない。
しかし、ピアノ弾きの方はこれを逆手にとって好き放題やっているのが現状。
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842
匿名さん
>>840
内容は?
多少は他の住民にも影響が出る内容だったのでは?
ウチは逆にこれで住居内で営業行為をやっていた住民に対して強く規制する改正案が通ったが・・・。
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843
匿名
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844
匿名
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845
匿名さん
>>840
>似たような方法で規約改定の議案を潰した実績があるよ。
「潰した」という表現を使ってる時点で痛い。
理事会も同じ住民なのに、こんな姿勢では・・・ね。
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846
匿名さん
>>843
>それはつまり容認しているということ。
これがピアノ弾きの本音。
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847
匿名
>>842
理事会に「マンション内の自室で学習塾を始めるので許可して欲しい。」との申し入れがあり
断ったところ、「規約では禁止されていないのに何故断るのか。」との不服申し立てがあった。
理事会では今後のトラブルを避けたいので規約を改定して禁止しよう議案を作成した。
議案書の配布と前後して、当事者を含む有志より「不当な規約改定に反対しましょう。」と
いった旨の文書が全戸に配布された。
結果、議決権行使書による反対多数で、採決することもなく廃案が決定した。
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848
匿名さん
なんだか、ベランダ喫煙スレと同じ内容に思えるよ。
「苦情がきていないから大丈夫」
「みんなが迷惑しているならば、規約改正となるはず」
「喫煙は一般的な生活行為」
「タバコの煙で文句を言うなら、料理の時の煙にも文句を言え」
「イヤならば、規約改正をすればいい」
共通点はどちらも自己中って事と近所にいると良い事は無いという事かな。
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849
匿名さん
>>847
あ~あ、前例を作ってしまったようで・・・。
これで今後規制するのが難しくなりますね。線引きが困難ですから。
お宅のマンションではこれでピアノ教室もOKですね。
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850
匿名
>>845
管理組合も理事会も仲良しグループではないのだから、みんな仲間みたいな感覚でやっているほうが可笑しいと思うがね。結局は個人の利害と全体の利害のぶつかり合いだろう。良い子ぶるのは逆に滑稽だよ。
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851
匿名さん
>>847
その内容だと、そこに住みながら何か営業行為をやる事に対して禁止できなくなります。
エステなんかも禁止できないでしょう。
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852
匿名
>>847
有名な学習塾チェーンのフランチャイズ契約のようで、
「マンション内にあったら便利。」、「うちも通わせたいわ。」といった意見があったようです。
ビアノ教室も既にありますよ。
どちらも、特に困ったことにはなっていないようです。
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853
匿名さん
>>850
ケンカするにも一定の礼儀が必要だと言っているんだよ。
「潰してやる」という意気込みで対決するのと、論理的に反対するのでは、結果が同じでも
後のしこりの残り具合が違う事を理解できなければ、貴方はそれだけの人間という事。
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854
匿名さん
>>852
>どちらも、特に困ったことにはなっていないようです。
総会で否決された事について苦情を申し立てるのには相当な勇気がいるだろうね。
ほとんどの人ができないんじゃないかな?
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855
匿名さん
>>852
今はそうでも、エステや託児所なんかを始められてその時になって慌てるパターンだろうな。
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856
匿名
>>853
しこりを残すことが何だと?
組合は仲良しグループではないのだよ。問題ない。
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857
匿名さん
>>856
その時の役員が隣の住民でもか?
元々、自分が快適に暮らせれば周りは知らんという考え方なのだろうから、それでもいいんだろうけど。
貴方じゃ近所に遠慮してピアノの騒音で苦情を言えずに耐えている人の気持ちは理解できないだろうね。
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858
匿名さん
民法、区分所有法に照らして、自宅内での営業行為は禁止されていないと解釈できます。
唯一の争点は周囲の居住者が何らかの被害を被っているか否かです。
エステでは恐らくは止められないでしょう。
ピアノ教室、託児所の場合は騒音次第でしょうね。
十分な防音対策がとられている場合は、やはり止められないと思われます。
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859
匿名
>>857
例え、役員だとしても本人が発案者が積極的な賛成でない限り問題ないだろう。
役員なんてたいていは輪番で仕方なくやっているんだから。
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860
匿名
>>857
自分の利益を守るために戦わない本人が悪い。それだけじゃないの。
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861
匿名さん
>>858
標準管理規約でも専ら住居に使用する事と規定があります。
また、建築時に住居用として補助金を受けたような物件では支給要件を満たさなくなる可能性があります。
住居としての平穏を保つ事もありますので、生徒や利用者という住民以外の不特定多数がマンション内を
出入りするという点で問題が出てくると思います。
騒音だけが問題ではありません。
>>859
じゃあ、積極的に賛成していれば問題なんですね。
どうやって確認するのでしょうか?
少なくとも理事会で過半数が取れないと議案にすらできないのだから、積極的に賛成している可能性の方が高い
のでは?
しかし、輪番だけで回してる理事会ですか・・・。
住民の維持管理に関する意識レベルが低すぎると思います。
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862
匿名さん
>>860
お宅のマンションはやったもの勝ちということか。いいマンションに住んでるな。
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863
匿名さん
ピアノ騒音に耐えている皆さん、貴方の近所のピアノ弾きはこのスレのような考え方の人です。
ですから、遠慮は一切必要ありません。バンバン苦情を言いましょう。
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864
匿名さん
>>858
>民法、区分所有法に照らして、自宅内での営業行為は禁止されていないと解釈できます。
管理組合が長期間に渡って放置・黙認をした場合以外は管理規約に営業行為を規制する
条文がある場合は有効です。
http://www.bengo4.com/intro/intro011_16.html
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マンションの管理規約に、「専有部分を営業のために使用できない」「専有部分は住居としての利用に限定する」
「専有部分を事務所に使用することはできない」と定めがある場合、このような管理規約の規定も、住居用
マンションとしての生活環境の維持を図るため合理性が認められる規約ですので、有効な規定といえます。
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