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匿名さん
[更新日時] 2013-03-16 23:00:36
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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ピアノを弾くんですが防音対策は必要?その8
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855
匿名さん
>>852
今はそうでも、エステや託児所なんかを始められてその時になって慌てるパターンだろうな。
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856
匿名
>>853
しこりを残すことが何だと?
組合は仲良しグループではないのだよ。問題ない。
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857
匿名さん
>>856
その時の役員が隣の住民でもか?
元々、自分が快適に暮らせれば周りは知らんという考え方なのだろうから、それでもいいんだろうけど。
貴方じゃ近所に遠慮してピアノの騒音で苦情を言えずに耐えている人の気持ちは理解できないだろうね。
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858
匿名さん
民法、区分所有法に照らして、自宅内での営業行為は禁止されていないと解釈できます。
唯一の争点は周囲の居住者が何らかの被害を被っているか否かです。
エステでは恐らくは止められないでしょう。
ピアノ教室、託児所の場合は騒音次第でしょうね。
十分な防音対策がとられている場合は、やはり止められないと思われます。
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859
匿名
>>857
例え、役員だとしても本人が発案者が積極的な賛成でない限り問題ないだろう。
役員なんてたいていは輪番で仕方なくやっているんだから。
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860
匿名
>>857
自分の利益を守るために戦わない本人が悪い。それだけじゃないの。
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861
匿名さん
>>858
標準管理規約でも専ら住居に使用する事と規定があります。
また、建築時に住居用として補助金を受けたような物件では支給要件を満たさなくなる可能性があります。
住居としての平穏を保つ事もありますので、生徒や利用者という住民以外の不特定多数がマンション内を
出入りするという点で問題が出てくると思います。
騒音だけが問題ではありません。
>>859
じゃあ、積極的に賛成していれば問題なんですね。
どうやって確認するのでしょうか?
少なくとも理事会で過半数が取れないと議案にすらできないのだから、積極的に賛成している可能性の方が高い
のでは?
しかし、輪番だけで回してる理事会ですか・・・。
住民の維持管理に関する意識レベルが低すぎると思います。
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862
匿名さん
>>860
お宅のマンションはやったもの勝ちということか。いいマンションに住んでるな。
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863
匿名さん
ピアノ騒音に耐えている皆さん、貴方の近所のピアノ弾きはこのスレのような考え方の人です。
ですから、遠慮は一切必要ありません。バンバン苦情を言いましょう。
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864
匿名さん
>>858
>民法、区分所有法に照らして、自宅内での営業行為は禁止されていないと解釈できます。
管理組合が長期間に渡って放置・黙認をした場合以外は管理規約に営業行為を規制する
条文がある場合は有効です。
http://www.bengo4.com/intro/intro011_16.html
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マンションの管理規約に、「専有部分を営業のために使用できない」「専有部分は住居としての利用に限定する」
「専有部分を事務所に使用することはできない」と定めがある場合、このような管理規約の規定も、住居用
マンションとしての生活環境の維持を図るため合理性が認められる規約ですので、有効な規定といえます。
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865
匿名
>>861
>標準管理規約でも専ら住居に使用する事と規定があります。
つまりは、専ら住宅として使用していれば、その傍らで営業行為は可能と言うことです。
マンション標準管理規約のコメントと国語辞典でももう良く一度読んで下さい。
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866
匿名さん
>>864
そうなると学習塾を規制する規約改正に動いたが、撃沈したマンションには標準管理規約に記載がある
条文が無かったという事かな?
最近のマンションの管理規約はあれを参考(というかほとんど丸写し)にしているから、そのマンションは
相当古いマンションなのかな??
それか、条文はあるけど無視している(こっちの方が可能性高そう)のかも。
古くなると事務所や店舗使用が増えて雑居ビル状態になりやすそうだ。
こういうマンションならば、対策無しでピアノを弾いても文句を言われなさそうでピアノ弾きには良いね。
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867
匿名
>>864
分譲時、購入時からそのような規定があれば・・・というお話ですね。
そうでない場合、後から規約を改定してそのような条項を追加しようとすると
自宅で塾経営をすることで生計の維持をする前提で購入し、実際に奏している
お宅があった場合には著しい影響があると考えられます。
従って当事者の承認を得ない限り規約の改定は出来ません。
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868
匿名さん
>>865
住居としての平穏を保つはどうするの?
住民以外の人の出入りがどうしても発生してしまうけど?
両方をクリアできる内容って内職くらいしかないと思うけど。
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869
匿名
>>866
だから、標準管理規約の条文では営業行為は禁止できないの。お解り?
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870
匿名さん
>>867
それによって住民が住居用マンションとしての環境が維持できていない場合は、後で制定しても有効です。
使用禁止決議も有効となります。
(共同の利益に反する行為)
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871
匿名
>>868
>住民以外の人の出入りがどうしても発生してしまうけど?
出入りする人数、頻度によると思います。
塾の生徒なんて身元がはっきりしているのだから、不特定な人の出入りとは異なります。
それにマンションなんて元々が宅配便業者やら住民以外の人の出入りがあって当たり前の
場所ですからね。それで平穏が保たれないというのはちょっと違いますね。
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872
匿名さん
>>869
最近の物件であれば、標準管理規約に付け加えて事務所や店舗、宗教活動や暴力団事務所の拠点として
使用できないという条文があります。これがあれば営業行為はできません。
貴方のマンションには無いのですか?
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873
匿名
>>870
共同の利益に反する行為の認定次第でしょう。
営業行為、即共同の利益に反する行為とは言えません。
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874
匿名
宗教活動や暴力団は禁止されています。それ以外はありません。
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