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【港南界隈】モモレジの名作マンション訪問【2017Vol.13】
https://www.sumu-log.com/archives/8457/
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[スレ作成日時]2010-05-06 17:34:21
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>>914 さん
>規約違反か まずそれを夜が明けたら聞いてきて
管理会社の方にはなかなか答え辛い質問かと思います。恐らく管理組合にお問合せ下さいとなり、なかなか返答がないか、原則個人レッスンも建前上は禁止と言われるのではないかと思いますが、それはさておき、
>法律的には、「専ら」は、7~8割程度のことを指すようですよ。
この解釈は誤りで「10割」であるとつい先ほどまで理解しておりましたが、おっしゃるように「7~8割」と解釈されることもあるようですね。
財団法人「マンション管理センター」の
「判例紹介(複合マンションの用途制限)」
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199309.html
が、参考になるかもしれませんね。
最後の部分を引用しますと
>4 判決の意義
> 専有部分の用途制限にかかわる使用禁止請求や占有者に対する引渡・明渡請求は、これまで暴力団事務所として使用する場合など、あまりに典型的な事例しかなく、よりノーマルな事案の集積が待たれるとさえいわれてきました。そうしたなかで、この判決はいわば普通の事案について、用途制限の規約違反が引渡・明渡の理由になる場合があることを示すものとして重要な意義をもっています。
> まず、管理組合において、区分所有者又は占有者の規約違反行為が区分所有者の共同の利益に反し、共同生活上の障害をもたらすとして、その差止、使用禁止、明渡等の措置をとり得るのは、規約に合理性がなければならないとされていますが、本判決は、複合用途のマンションにおける用途制限を定めた管理規約等に、合理性だけでなく極めて高い価値を認めました。すなわち、規約の定める用途制限は「居住者の良好な環境を維持する上で基本的で重要な事柄であり、区分所有者である居住者の共同生活上の利益を維持・管理するために不可欠な要件である」としたのです。
> したがって、このような場合の規約違反はそれ自体として共同生活上の障害が著しい場合に当たるという、従来よりは一歩踏み込んだ結論が導かれ、騒音や人の出入りが多くないから構わないのだとするB社の主張は全く理由がないことになります。なお、「専ら住戸として使用する」の意味は、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断され、その利用方法としては生活の本拠に必要な平穏さを有することが必要であると、通常、解説されています。例えば、居住者が住居として使用するかたわら、塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお、用途制限に違反するとまではいえず、「専ら住戸として使用する」範囲内に属するとされるのです。しかし本件B社は、賃借建物をあくまで会社事務所として利用し、生活の本拠にしていないのですから、この基準からしても用途外使用であることは否定できないと思われます。
この『塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお、用途制限に違反するとまではいえず、「専ら住戸として使用する」範囲内に属するとされるのです。』というのは、初めて知りました。これが、財団法人「マンション管理センター」の公式見解なのかどうかはわかりませんが、こういう考え方もあるようですね。
> 次に見逃せない点は、本判決が、用途制限にかかる規約の重要な価値を前提にして、規約違反行為の放置が規約の通用性・実効性等を損ない、ひろく他の規約違反行為を誘発する可能性があるとして、これも共同生活上の障害が著しいという判断に関わりがあるとみている点です。これはとりもなおさず、規約がマンションライフの憲法として重要であることを認め、規約違反行為に対して管理組合として強力な措置をとることを肯定したということを意味しています。同時に、B社の対決的・強硬な態度が共同生活上の障害の程度に関わるかの判断をしていることも同様です。規約を軽視し、違反行為を是正しないという態度が、規約の通用性等を損ない、共同の利益を次第に蝕むのですから、規約無視の姿勢が強ければ強いほど共同生活上の障害は大きくなるといってよく、その意味で本判決の認定は正当であると思われます。
> このように用途制限の規約に違反した場合は、違反行為の停止・差し止め、さらには専有部分の使用禁止や占有者に対する引渡・明渡を請求することができるとはいってもトラブルの解決には時間がかかります。そこで管理組合としては、専有部分についても用途に従った使用がされているか、常に注意を怠らず違反行為には迅速な対応がとれるよう用意しておかなければなりません。
まあ、いずれにしろ、>>910さんは、正義感に燃えているのか知れませんが、法律的にも難しい部分をネットで告発しようというのだけは、いずれにしても控えて欲しいものです。過激にご本人が公開されていない情報を公開すれば逆に訴えられますよ。本人が一般に公開していない情報を調べて公開するような権利は、一住民にはないでしょうからね。
公開していることでも、本人の意図と異なる形で匿名掲示板に引用するのも問題となる場合もあります。区分所有者以外のいる匿名掲示板で議論すべきかどうか、慎重に判断願います。正義感に燃えているかもしれませんが、それが逆に区分所有者の不利益となるとともあります。以上、本件終わり。あとはしかるべきところ通じてよろしく。
こともあります、の間違いね。
それから、理事会の議事録を了解無しにこのような匿名掲示板に公開するのも問題です。
>>900です
規約違反と情報漏洩は別です
事業者が宣伝している内容の公開なら問題ないですが、
たとえ事業を営む部屋があっても部屋の広さや向きなど、
非公開情報は個人情報保護法の範疇に含まれる可能性があります
たとえ規約違反を犯していても、住居として住んでおられるなら
我々の隣人として接する必要があります
また、管理組合の議事録などを公開するのは止めましょう
事業者はここでどんなに正当性を主張しても無意味です
必要なら管理組合に主張して下さい
ダメなものはダメなんです
規約違反かどうかを判断するのは、管理組合であり、また裁判所の裁判官です。あなたではありません。ましてや、区分所有者以外が多数閲覧する匿名掲示板で議論すべき内容ではありません。これ以上、ここで議論すのはやめていただきたい。
だから最初からこのような事象は騒ぎ立てずスルーが鉄則と
いってるでしょ。
何も解決しない。
掲示板のスルーは、問題をスルーするという事とは全然違う。
特定住居の書き込みなんか管理者の削除を待てばいいんです。
この辺で餃子の美味しいお店の情報をお願いします。
>管理規約では、「専ら住宅として利用するものとし・・他の用途に供してはならない」です。
防災センターに問い合わせしてみたことありますが、不特定多数の出入りする事業は避けて頂きたいとのことでした。ご参考まで。
特定少数の教養文化的な教室を居住している自宅で開くことは問題ないそうです。
不特定多数が出入りする事業はご近隣の迷惑になるのでご遠慮くださいということです。
レインボーブリッジの先、東北の方向の花火が素晴らしくきれいですがどこの大会でしょう。
特定少数のお客様のヨガ教室はOKということですか?
ヨガ教室のことは知りません。こんなところで議論しないでご自身で聞いてはいかがですか?
教養文化の高い特定少人数の教室とは、英仏語学会話やヴァイオリン指導のようなものです。
人数に関係なく、営利行為はアウト!
規模にもよるのではないでしょうか。
商用利用だと一時間毎に来客があって、周りの住民は落ち着かなくて迷惑でしょうし。
当の本人が書きこみしてません?
>>950
あなたは、
だれも言ってい無い事に対して、個人感情だけで話を他方へ向けて問題を主題からずらす、トラブルメーカーですね。管理組合に意見書を出すか、総会の議題として提出してください。
>>950さん
マンションに居住して疑問が出てきたら
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
従ってください。
>>953
あなたは情操が低く思考も低いと自認してる。
子供のころから訓練を積んだ芸術家は、周囲の環境への配慮は長期間にわたって身についているもので、それを理解できないで攻撃的に指摘する人への単なるグラックな説明です。
訂正
グラック→ブラック
951さんあなたも客観的に見て感情的になってます
あと命令口調はいかがなものかと
954さん 連続書き込み止めて取り合えず落ち着こうよ(笑
です。ます。は命令口調ではなく現在形を表す正当な言葉遣いですが。
マンションに居住して疑問が出てきたら
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
従いましょう。
芸術的うんぬんでなく、営利行為は禁止だっていってるんだけど分からないのかな?
広く不特定多数の利用者をホームページで広告するのは誰がみても禁止行為です。
バイオリンが芸術的でも迷惑度合いの違いだけであって、公認される活動とはいえません。
>>962さん
マンションに関する疑問には、ここで意味のない偏った批判投稿するより
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
従いましょう。
です。ます。はそりゃそうだ(笑
963は火消しに必死ですね
営利利用の禁止をここで語られるのが都合悪くて、話をそらそうとしているのはそっちなのだが。
管理規約に従った行為を、ここで個人的想像や考えで批難するのは良くないと言っています。
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
区分所有者なら従いましょう。
そうだったのか。主題を勝手に決めるとは勝手なやつだ(笑
まあいいや。頑張って情操について議論してくれ。
>>968
主題は、特定少数の教養文化的教室を居住する自宅で開催するの正当性です。
この結論が気に入らないなら。
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
区分所有者なら従いましょう。
だから
この結論が気に入らないなら。
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
区分所有者なら従いましょう。
この結論とは、「特定少数の教養文化的教室を居住する自宅で開催する」の正当性です。
要はHP広告している営利目的の教室は不可
主婦の趣味程度ならOKってことでしょ
>主婦の趣味程度
金取った時点で営利目的。
OKとした理由は?
レッスン料とっても問題ないってことですね
なるほど、お客さんが特定少数なら大体OKなんですね。
ということは、営利目的不可とはどこから出てきたのでしょうか?
ことの発端はNo,815
不特定多数にヨガ教室を開き、HPで宣伝しているところから。
前にも家具のモデルルームとして住戸が使われて問題になった。(解決済み)
また、共用施設で商用利用のパーティーを開いていたことも問題になった。(解決済み)
そもそも管理規約は次のようなものですので、これに反していないかどうかが重要。
「専ら住宅として利用するものとし・・他の用途に供してはならない」
防災センターの解釈は次のようなもの。(ただし担当者・理事によって解釈が変わる可能性あり)
「不特定多数が出入りする事業はご近隣の迷惑になるのでご遠慮ください」
それはすでに誰もが承知しています。
問題になっているのは
「特定少数の教養文化的教室を居住する自宅で開催する」ことです。
特定少数で、公序良俗に反しなくて、居住している自宅で、近隣に迷惑がかからなければOKということでしょうね。
上記のヨガはさすがに違反でしょう。これがOKってなったら、
こういうのが増える可能性があり、困るのは住民の方だと思うが。
近隣に迷惑がかからないってどうやって判定する?
例えばバルコニーで喫煙するのは規約違反だけど、
近隣から苦情がこなければ、迷惑がかからないってこと?
特定少数で、公序良俗に反しなくて、居住している自宅で、近隣に迷惑がかからなければOKなのですが
ただし、、組合が禁止すれば運営は出来なくなります。
そこまで嫌な人は、やはり管理組合に意見を出すしかないでしょう。
ちなみに私はと言えば、美容と健康に良いなら近場で楽なのでレッスンを受けたいかも。
近場でレッスンを受けたいという気持ちよく分かります。
河合音楽教室とか、商業施設で正しく運営している近場のところでお願いしますね。
だいたい生徒が料金を払って共用施設で個人レッスンを受けているのを、他の誰が知り得るでしょう。
また自宅で特定の生徒に個人レッスンを行っていたとして、騒音や風紀などで近隣に迷惑がかかる状況が起きなければ、そのことを他の誰が知り得るでしょう。
ここが是々非々の基準じゃないでしょうか。
規約では、ワールドシティホール、コモンルーム、ビュースタジオ共に、
「営利目的は禁止」とはっきと記載されてあります。
居住者同士であっても不可、ということになります。
995さんのおっしゃる通り、密室で行われるため、誰にも知られずに行われる可能性もあります。
これから先は、パーティーの件と一緒で、主催者(依頼者と先生)のモラルの問題でしょうね。
「営利目的は禁止」その通りです。
利用者が指導者にレッスン料を払ったら、営利目的には該当しません。
ここは理解していただけますか?
その指導者が、WCTの居住者なら、営利目的に該当するのですか?
>利用者が指導者にレッスン料を払ったら、営利目的には該当しません。
??なぜでしょうか?
利用者が営利目的ではなく、自分の為に自分でお金を支払っているのですから、非営利ですよね。
これは理解できますか?
いえ。
営利の意味は、「経済的な利益を得る目的で活動すること」ですから、
営利目的というのは、主催者または先生の立場からみた用語だと解釈しています。
1000さんは、利用者の立場から、営利目的かどうかを判断されているのでしょうか?
主催者(利用者)が利益を得ないで一方的に金銭を支払うのみ。指導者が外部の人間であったら、営利にはどこも該当しないでしょう。
分かりますか?
失礼ですが日本の方ですか?
1001さんの考え方では
コモンホールで誕生パーティーを開いて、プロの演奏家をよんで料金を払ったら営利目的利用の処罰の対象になると言っていることになりますかが、いかがでしょう。
>コモンホールで誕生パーティーを開いて、プロの演奏家をよんで料金を払ったら
主催者(支払う側)=住民なので営利目的利用の処罰の対象「外」ではないですか?
主催者がプロの演奏家なのか?
これはあくまで例え話です。
かりに
主催者(利用者、区分所有者)が自分の奥さんの60歳の誕生日パーティーを開いて、一緒に還暦を祝う親せきを招待したとします。
主催者が妻へのプレゼントにプロの演奏家をよんで、妻の大好きな生の室内楽を演奏をしてもらい、当然の演奏家に演奏料を支払ったとします。
もちろん主催者はプロの演奏家とは無縁の人です。
こういう例はあり得ますよね。
>>1004さん
1001です。
おっしゃりたいことは良く分かりました。
要点別に記載します。
>主催者(利用者)が利益を得ないで一方的に金銭を支払うのみ。
“利益”というのが曖昧ですが、金銭の受け取りを利益と解釈しているのだとしたら、その通りです。ただ、利益というのは自分にとって得をするという意味もあります。自分にとって得にならないものに、普通お金を支払いませんよね。
>指導者が外部の人間であったら、営利にはどこも該当しないでしょう。
指導者にとっては営利になります。
>プロの演奏家をよんで料金を払ったら営利目的利用の処罰の対象になると言っていることになりますかが、いかがでしょう。
いえ。そういうことになりません。普通に考えて、こちらは営利目的利用とはならないでしょう。主催者が住民(ということだと思いますが)で、経済的な利益を得る目的で活動していませんから。
1008さん
おっしゃることが矛盾していませんか?
>いえ。そういうことになりません。普通に考えて、こちらは営利目的利用とはならないでしょう。主催者が住民(ということだと思いますが)で、経済的な利益を得る目的で活動していませんから。
今まで掲げた例(ピアノもヨガも何でもいいのですが)全て主催者が住民であって、経済的な利益を目的で活動していない設定ですが。
1009さん
カラオケがOKなのですから、室内楽なんて可愛いものでしょう。
>経済的な利益を目的で活動していない設定
レッスン料取る時点で利益目的の活動ですよね?
>>1010さん
よく読んでいただければ分かりますが矛盾していません。
>今まで掲げた例(ピアノもヨガも何でもいいのですが)全て主催者が住民であって、経済的な利益を目的で活動していない設定ですが。
設定されるのは自由なのですが、それを他の方に強要しないようにお願いします。目的というのは一つだけではありません。経済的な利益を目的にしていると客観的に解釈されれば、それは規約違反になる可能性があります。
だから、ピアノ教室がOK ならヨガだってOKなんだって。
どっちも専用のHPで客集めているんだから。
>だから、ピアノ教室がOK ならヨガだってOKなんだって。
ほうほう、何でだろう?
>どっちも専用のHPで客集めているんだから。
ナイスぼけ。思わずずっこけましたよ。