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【港南界隈】モモレジの名作マンション訪問【2017Vol.13】
https://www.sumu-log.com/archives/8457/
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2010-05-06 17:34:21
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>>914 さん
>規約違反か まずそれを夜が明けたら聞いてきて
管理会社の方にはなかなか答え辛い質問かと思います。恐らく管理組合にお問合せ下さいとなり、なかなか返答がないか、原則個人レッスンも建前上は禁止と言われるのではないかと思いますが、それはさておき、
>法律的には、「専ら」は、7~8割程度のことを指すようですよ。
この解釈は誤りで「10割」であるとつい先ほどまで理解しておりましたが、おっしゃるように「7~8割」と解釈されることもあるようですね。
財団法人「マンション管理センター」の
「判例紹介(複合マンションの用途制限)」
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_precedent/199309.html
が、参考になるかもしれませんね。
最後の部分を引用しますと
>4 判決の意義
> 専有部分の用途制限にかかわる使用禁止請求や占有者に対する引渡・明渡請求は、これまで暴力団事務所として使用する場合など、あまりに典型的な事例しかなく、よりノーマルな事案の集積が待たれるとさえいわれてきました。そうしたなかで、この判決はいわば普通の事案について、用途制限の規約違反が引渡・明渡の理由になる場合があることを示すものとして重要な意義をもっています。
> まず、管理組合において、区分所有者又は占有者の規約違反行為が区分所有者の共同の利益に反し、共同生活上の障害をもたらすとして、その差止、使用禁止、明渡等の措置をとり得るのは、規約に合理性がなければならないとされていますが、本判決は、複合用途のマンションにおける用途制限を定めた管理規約等に、合理性だけでなく極めて高い価値を認めました。すなわち、規約の定める用途制限は「居住者の良好な環境を維持する上で基本的で重要な事柄であり、区分所有者である居住者の共同生活上の利益を維持・管理するために不可欠な要件である」としたのです。
> したがって、このような場合の規約違反はそれ自体として共同生活上の障害が著しい場合に当たるという、従来よりは一歩踏み込んだ結論が導かれ、騒音や人の出入りが多くないから構わないのだとするB社の主張は全く理由がないことになります。なお、「専ら住戸として使用する」の意味は、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断され、その利用方法としては生活の本拠に必要な平穏さを有することが必要であると、通常、解説されています。例えば、居住者が住居として使用するかたわら、塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお、用途制限に違反するとまではいえず、「専ら住戸として使用する」範囲内に属するとされるのです。しかし本件B社は、賃借建物をあくまで会社事務所として利用し、生活の本拠にしていないのですから、この基準からしても用途外使用であることは否定できないと思われます。
この『塾や小規模な華、書道、英会話教室などを開く場合には、規模・人数、時間帯、周囲の環境等に照らし、平穏さが害されていなければ、なお、用途制限に違反するとまではいえず、「専ら住戸として使用する」範囲内に属するとされるのです。』というのは、初めて知りました。これが、財団法人「マンション管理センター」の公式見解なのかどうかはわかりませんが、こういう考え方もあるようですね。
> 次に見逃せない点は、本判決が、用途制限にかかる規約の重要な価値を前提にして、規約違反行為の放置が規約の通用性・実効性等を損ない、ひろく他の規約違反行為を誘発する可能性があるとして、これも共同生活上の障害が著しいという判断に関わりがあるとみている点です。これはとりもなおさず、規約がマンションライフの憲法として重要であることを認め、規約違反行為に対して管理組合として強力な措置をとることを肯定したということを意味しています。同時に、B社の対決的・強硬な態度が共同生活上の障害の程度に関わるかの判断をしていることも同様です。規約を軽視し、違反行為を是正しないという態度が、規約の通用性等を損ない、共同の利益を次第に蝕むのですから、規約無視の姿勢が強ければ強いほど共同生活上の障害は大きくなるといってよく、その意味で本判決の認定は正当であると思われます。
> このように用途制限の規約に違反した場合は、違反行為の停止・差し止め、さらには専有部分の使用禁止や占有者に対する引渡・明渡を請求することができるとはいってもトラブルの解決には時間がかかります。そこで管理組合としては、専有部分についても用途に従った使用がされているか、常に注意を怠らず違反行為には迅速な対応がとれるよう用意しておかなければなりません。
まあ、いずれにしろ、>>910さんは、正義感に燃えているのか知れませんが、法律的にも難しい部分をネットで告発しようというのだけは、いずれにしても控えて欲しいものです。過激にご本人が公開されていない情報を公開すれば逆に訴えられますよ。本人が一般に公開していない情報を調べて公開するような権利は、一住民にはないでしょうからね。
公開していることでも、本人の意図と異なる形で匿名掲示板に引用するのも問題となる場合もあります。区分所有者以外のいる匿名掲示板で議論すべきかどうか、慎重に判断願います。正義感に燃えているかもしれませんが、それが逆に区分所有者の不利益となるとともあります。以上、本件終わり。あとはしかるべきところ通じてよろしく。
こともあります、の間違いね。
それから、理事会の議事録を了解無しにこのような匿名掲示板に公開するのも問題です。
>>900です
規約違反と情報漏洩は別です
事業者が宣伝している内容の公開なら問題ないですが、
たとえ事業を営む部屋があっても部屋の広さや向きなど、
非公開情報は個人情報保護法の範疇に含まれる可能性があります
たとえ規約違反を犯していても、住居として住んでおられるなら
我々の隣人として接する必要があります
また、管理組合の議事録などを公開するのは止めましょう
事業者はここでどんなに正当性を主張しても無意味です
必要なら管理組合に主張して下さい
ダメなものはダメなんです
規約違反かどうかを判断するのは、管理組合であり、また裁判所の裁判官です。あなたではありません。ましてや、区分所有者以外が多数閲覧する匿名掲示板で議論すべき内容ではありません。これ以上、ここで議論すのはやめていただきたい。
だから最初からこのような事象は騒ぎ立てずスルーが鉄則と
いってるでしょ。
何も解決しない。
掲示板のスルーは、問題をスルーするという事とは全然違う。
特定住居の書き込みなんか管理者の削除を待てばいいんです。
この辺で餃子の美味しいお店の情報をお願いします。
>管理規約では、「専ら住宅として利用するものとし・・他の用途に供してはならない」です。
防災センターに問い合わせしてみたことありますが、不特定多数の出入りする事業は避けて頂きたいとのことでした。ご参考まで。
特定少数の教養文化的な教室を居住している自宅で開くことは問題ないそうです。
不特定多数が出入りする事業はご近隣の迷惑になるのでご遠慮くださいということです。
レインボーブリッジの先、東北の方向の花火が素晴らしくきれいですがどこの大会でしょう。
特定少数のお客様のヨガ教室はOKということですか?
ヨガ教室のことは知りません。こんなところで議論しないでご自身で聞いてはいかがですか?
教養文化の高い特定少人数の教室とは、英仏語学会話やヴァイオリン指導のようなものです。
人数に関係なく、営利行為はアウト!
規模にもよるのではないでしょうか。
商用利用だと一時間毎に来客があって、周りの住民は落ち着かなくて迷惑でしょうし。
当の本人が書きこみしてません?
>>950
あなたは、
だれも言ってい無い事に対して、個人感情だけで話を他方へ向けて問題を主題からずらす、トラブルメーカーですね。管理組合に意見書を出すか、総会の議題として提出してください。
>>950さん
マンションに居住して疑問が出てきたら
管理組合に意見書を出すか、区分所有者全員に意見を求めたいなら総会の議題として問題提議するのが正当な住民の権利行使です。
従ってください。