管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書を管理会社が集める!異常だと思いませんか?」についてご紹介しています。
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ハチャメチャ爺さん [更新日時] 2011-03-06 11:25:08

合人社計画研究所に管理を委託していますが、大規模修繕工事の業者選定の議案での議決権行使書を
合人社が集めました。合人社はこの工事のコンサルタントを修繕委員会に任命されました。
建設業者は、地元で知らないものはいない信頼もある業者(A)と、
修繕委員の知人で、名前を聞いたことも無い業者(B)が100万円低く、見積もりを出した。
 総会議案書は『B社は実績があるので決定したい。同意をお願いします』と来た。
結局、議決権行使書の賛成多数で可決された。
 議決権行使書に不信感を抱いた爺は総会席上で、議決権行使書の閲覧を要求しました。
合人社の担当者は「プライバシーに触れることですから見せられない」とトンチンカンな答え。
「それはオカシイぞ」爺も食い下がるが一人では、悪のマニュアルを訓練している奴には勝てない。
 半年後、工事が終わり臨時総会が行われ席上で再度、議決権行使書の閲覧を要求しました。
担当者は「保管場所が無いので捨てました」とナマイキ言うので、爺は頭にきて、マンション内に
『議決権行使書は偽造されていた』とビラを出した。しかし、修繕委員と合人社にも無視された。
  このとき警察に行くべきだった。 ドジッテもうた!
議決権行使書の偽造は、『有印私文書偽造及び同行使』立派な犯罪で刑事事件でした。 
  工事は手抜きだらけで、このままではマンションはボロボロにされそうです。
当マンションは広島マツダの社員、OBの一部が、合人社と癒着して不正のやり放題です。  
 今現在は別の件で、裁判中です。まだまだ続きがあります。 
 爺も命のある限り解決するまで戦います。    アドバイス、意見、質問などお願いします。

[スレ作成日時]2010-05-01 22:33:42

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議決権行使書を管理会社が集める!異常だと思いませんか?

  1. 569 匿名さん

    >●まさか、妄想だけで詐欺が横行って言ってないよね。
    >マンコミュファンさん

    ハチャメチャ爺さんのスレッドをよーく読めば、誰でも判ると思いますが、書いてあることは事実。
    なぜかと言えば、この爺さんは書き込んだことで、合人社に訴えられていないよね。
    又、合人社もこのスレッドで爺さんに謝罪を求めてもいないよね。

    十億円の損害賠償請求されても仕方ないほどの、名誉毀損、営業妨害事件ですよ。
    それなのに、訴訟を起こさない? なぜ?
    爺さんの書き込みが事実だからでしょう。 

    ●今も、全国のマンションで、議決権行使書を偽造して、詐欺が行なわれているんだよ。

  2. 570 匿名さん

    >今も、全国のマンションで、議決権行使書を偽造して、詐欺が行なわれているんだよ。

    偽造されている方が問題でそもそもそんな事はあり得ない事の方が正しい。

  3. 571 匿名はん

    ここは議決権行使書、委任状について重点を置くスレッドです。

    >564,568は解釈能力に問題があるし  「荒らし」丸出し。

    ●偽造を防ぐには、どっかに出てた『マンション新聞に提出者の氏名を公表する』これもイイよ。

  4. 572 匿名さん

    >議決権行使書、委任状などは、たった1枚でも偽造を見つければ、刑事事件になります。

    ●有印私文書偽造及び行使の罪で、警察に届ければ確実に逮捕となります。

  5. 573 匿名さん

    議決権行使書、委任状は区分所有者であれば閲覧する権利はありますよね?。

    ところが、管理会社が保管していて、個人情報だから見せられないと言われました。

    皆さんは、どのように思われますか?

  6. 574 匿名

    そんなに信用できないなら戸建てにしな

  7. 575 匿名さん

    議決権行使書、委任状は区分所有者であれば閲覧する権利はありますよね?。

    ところが、管理会社が保管していて、個人情報だから見せられないと言われました。

    皆さんは、どのように思われますか?

    ↑委任状、議決権行使書は総会議長宛てに出されたものなら、
    議長に請求するべきでしょう?
    管理会社はあくまでも保管を移管されているだけだと考えます!
    区分所有法には、議事録の閲覧件は書かれているのみだとおもいます、。

    議長が閲覧を拒むのなら、裁判で閲覧させなさい!との
    勝訴判決文を勝ち取るべきです!


  8. 576 匿名さん

    >議決権行使書、委任状は区分所有者であれば閲覧する権利はありますよね?。 ところが、管理会社が保管していて、個人情報だから見せられないと言われました。 皆さんは、どのように思われますか?

    当然です。規約に従って理事長に書面にて請求すべきです。管理会社は組合員からの直接要請に応える権利も義務もありません。


    >↑委任状、議決権行使書は総会議長宛てに出されたものなら、 議長に請求するべきでしょう?

    いいえ、理事長に保管、閲覧義務があるのです。理事長に請求すべきです。

    
>管理会社はあくまでも保管を移管されているだけだと考えます! 区分所有法には、議事録の閲覧件は書かれているのみだとおもいます、。 


    貴方の組合の管理規約に従うべきです。


    >議長が閲覧を拒むのなら、裁判で閲覧させなさい!との勝訴判決文を勝ち取るべきです!

    貴方の手段が悪いことを書き並べる恥を知りなさい。

  9. 577 匿名はん

    >575は、管理規約を知らない者だね。
    どこのマンションでも議決権行使書、委任状は理事長が保管する事になっています。
    その理由は、区分所有者の考え方などが反映されている、プライバシー、個人情報が記されているからです。第3者、部外者の管理会社などに知られたくない人が多くいるが、>575のように賃貸アパートに住む人には、理解できないようですね。

    裁判をしたい人は、欠陥だらけマンション関連の法律を作った国交省大臣を提訴した方が効果はあります。
    まずは、マンション管理センターに相談する事ですね。

  10. 586 マンコミュファンさん

    > 荒らしも食えなくなるね。

    爺さんの書き込みが、荒らしその物だったね。
    荒らしが削除されて、きれいになった。

  11. 587 近所をよく知る人

    議決権行使書、委任状が個人情報?意思表示を紙に書いてるだけですが、
    その理屈ですと、総会出席者が挙手で意思表示するときは、覆面をかぶってもらわないといけませんね。

  12. 588 匿名さん

    「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報)
    「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)
    「個人情報取扱事業者」…個人情報データベース等を事業の用に供している者(国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない(5千件以下)等の一定の者を除く)
    「個人データ」…個人情報データベース等を構成する個人情報
    「保有個人データ」…個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ
     基本理念(3条)
    個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、そ の適正な取扱いが図られなければならない。

  13. 590 マンコミュファンさん

    > ツイッター、フェースブック、ミクシーってすごいね

    爺さんは、どんだけ世の中知らないんだよ。
    もしかして新聞も取ってないんじゃない?

    この掲示板のルールですら守れない人には、ソーシャルメディアは使いこなせないよ。

  14. 591 匿名さん

    >ツイッター、フェースブック、ミクシーってすごいね
    意味不明。というかバカにネットツールを与えてはいけないというのが常識。
    こんな掲示板ひとつ使えない者に使わせてはいけない。

  15. 592 匿名さん

    アノ中国もソーシャルネットワークが一番怖いみたいだね・

  16. 593 匿名さん

    ツイッターは困るの? 

  17. 594 マンコミュファンさん

    >ツイッターは困るの?
    爺さんがツイッターを使っても、誰も困らないよ。
    ただ、あんたが自分のツイッターアカウントを宣伝する書き込みが
    この掲示板の利用規約違反だから、管理人さんが削除してくれているだけ。

    むしろ、爺さんの迷惑投稿が少なくなって、みんな喜んでいるよ。

  18. 595 匿名さん

    この掲示板が宣伝される事は喜ぶべき事だよ。

  19. 596 匿名さん

    爺さんみたいなのがのさばる程度の低い掲示板だってのを宣伝されると迷惑。

  20. 597 管理人

    管理人です。

    いつもご利用いただきありがとうございます。

    誠に恐れ入りますが、本スレッドは、特定業者に関する
    アンチスレッドであると判断し、スレッドを閉鎖いたしました。

    どうぞご了承ください。

    今後とも、宜しくお願いいたします。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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