管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
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おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

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マンション管理士の活用。。。パート3

  1. 90 匿名さん

    89さん
    ありがとうございました。
    今度の総会で質問してみます。

  2. 91 匿名さん

    しかし、今度から行われる重要事項の説明では長期修繕計画案の作成費用の件は
    揉めるでしょうね。
    実質的な値上げになるのですから。

  3. 92 匿名さん

    82番、消防設備士、相手にされなかったな!
    残念!無念!ハハハ!

  4. 93 匿名さん

    >>92
    人を批判してますが、あなたは批判できるほどの人物なんですか。

  5. 94 匿名さん

    財産の分別管理でイ)方式を採用している組合の皆さん。
    保管口座に管理費・使用料の口座と修繕積立金の口座を2つ設ける必要を感じませんか。

  6. 95 匿名さん

    首都圏マンション管理士会が本腰入れてきてるから、管理会社はピンチだね。

  7. 96 匿名希望


    いよいよマンション管理士の時代が来たな。

  8. 97 匿名

    マンション管理士の権限強化は賛成です

    マンションの電気設備と消防設備のメンテナンスをしていますが、マンション管理の専門家が眼を光らすのは重要だと思います

  9. 98 管理侍

    久々投稿です。このHN知ってる人がまだいるかな?
    最近匿名ばかりでつまらないね。
    マン管士について一言。マン管士が真に必要とされる世が来れば、管理会社の有能なフロントはマン管士として独立することでしょう。
    管理会社の内情を知っているマン管士は使えるよ。
    まだまだそういう状況に無いということは、まだマン管士は必要とされていない。
    マン管士は食えないという意見に的外れな意見を出す輩がいるが、実はマン管士が食えない=必要とされていないという意見は正しい。
    この日本は資本主義なのだから。
    この日本は資本主義の国

  10. 99 悪徳管理会社フロント

    >>98
    まったく同感です!
    僕が、独立できる日は来るのでしょうか…

  11. 100 マンションの住民

    >>98さん
    あなたは管理会社勤務の方ですよね。ひとつ聞きたいことがあるのですが。
    今回適正化法の一部改正により重要事項の説明をすることが管理会社に義務づけられましたが、
    今回の問題点は、財産の分別管理と長期修繕計画案を別個の契約にすることじゃないかと思います。
    この中で長期修繕計画案につきましては、現在は管理会社の基幹事務として、それを作成して管理組合に
    提出することになっています。
    しかし、別個の契約とすれば経費増になります。これは実質的には委託業務費の値上げになると思い
    ますけど、管理会社としてはこの問題をどう対処していく考えかをお尋ねします。

  12. 101 やまおか

    マンカン士、近頃活発になってきてるような気がする。
    相談会とかやたら多いね。

  13. 102 管理侍

    >>100
    今日は久々に時間が空いたのでお答えしましょう。
    まず人の見解を求めるのならもう少し勉強して正確な理解をすることです。
    適正化法改正と言ってる人が多いが、そういう人は理解が乏しい。今回は法改正ではなく、省令改正なのです。
    さて、ご質問について、長期修繕計画は標準委託契約書では委託外にする内容が示されたが、委託内にすることは全く問題無い。従ってほとんどの管理会社はそのまま委託内で継続することでしょう。
    今後の新規契約をどうするかは各社の考え方次第でしょうけどね。

  14. 109 マンションの住民

    管理侍さんありがとうございます。
    勉強不足で申し訳ありません。
    長期修繕計画を委託内にすれば今まで通り委託費はそのままということなんでしょうか。
    今回の改正理由は5年に1度程度の費用を毎月の管理委託費に含めるのは不合理と判断されたとのことですので
    当然委託管理費に影響が出るのではと思われましたので。
    今度の改正で管理会社としてはその分の委託費の値下げとか現状維持とかは考えておられないのでしょうか。
    当然委託外にすれば経費がかかるのは当然ですが。

  15. 110 匿:名さん

    >>103-108
    当然、「侍」=「士」と分かった上でのコメントですよね?

  16. 113

    管理侍さんがいっている、長期修繕計画案については、委託内にするのも委託外にするのも問題ないといっているけども、今までも委託外にすれば経費がかかっただけのことではないのかな。
    殆どの管理会社が委託内で継続するでしょうとは、別個契約して売上げ増になるのであれば管理会社としては当然継続したいでしょう。
    今までは管理会社は基幹事務として長期修繕計画案を組合に提出していましたが、今回から契約をしなければそれは提出されないということになります。
    つまり実質的な管理委託費の値上げになるでしょう。
    別途経費を取るんであれば、今までの長期修繕計画分については値下げすべきではないのですか。

  17. 114 悪徳管理会社フロント

    管理侍さまに、アシストします。

    平成20年6月に策定された『長期修繕標準様式』に沿って長期修繕計画を作ると50万円近くかかります。
    主な理由は、建物診断が必要だからです。

    今まで通りの計画でしたら、エクセルに数値を入れるだけですので、担当フロントマンが、サービスで作ってくれると思います。(私は、サービス残業して作ってます。)

  18. 117 管理侍

    >>109
    今まで通りの業務を今まで通り委託内で行うのであれば当然料金は据え置きでしょう。
    今までの業務を委託外に変更するなら値下げすべきでしょうね。
    >>114の言われる標準様式に沿うかどうかの問題もあります。
    あとは計画の「作成」なのか「見直し」なのか、という考え方もポイントです。
    まずは今回適正化法関連で何が改正されたのか、標準委託契約書で何が見直しされたのかをよく理解することです。
    あくまで標準は標準であって、それには何の拘束力もありません。修繕計画の作成を委託契約に入れるも入れないも、値引きをするしないも各管理会社のスタンス次第です。
    そしてそれに組合として合意するかどうかです。

  19. 119 管理奉行

    ま、ハンドルにもウィットに富んだ人のほうが期待できますね。

  20. 120 管理侍

    可哀相な人がいるので、誰にでも理解できる解説を紹介しましょう。
    ネットで「マンション標準管理委託契約書改訂」と検索してみましょう。国交省の解説が出てきます。
    それをしっかり読むことです。
    以上。

  21. 122 マンションの住民

    管理侍さん

    コメントありがとうございました。ただ検索分は見つけることができませんでした。
    今回省令改正のあった長期修繕計画の作成については、今までの基幹事務から外し、外部委託も可とする
    別途契約とすることにしたということですね。
    そして、今まで通りその業務を委託内で契約すれば料金据え置きが妥当と判断してもいいんですね。
    只、H.20.6に策定された長期修繕計画標準様式に沿って、つまり建物診断を含めての計画案を作成するか
    どうかがポイントになるということと判断しました。
    この問題は、今年の通常総会前に行われる重要事項の説明で問題視されるのは確実ではないかと思います。

  22. 123 管理侍

    >>122
    概ねそのような理解でよいと思います。
    ただ「長期修繕計画」という言葉は適正化法にも施行規則にも出てこない、ということも理解しておいた方がよいです。
    今まで基幹事務に含むべきと解されていた長期修繕計画作成業務が、標準委託契約書によって「必ずしも含まなくてもよい」という見解が示されたに過ぎません。
    多くを語るつもりはなかったのですが、書き込んだ責任としてお答えしました。
    正論を言うと知識の無い方々の反発もありますので私はそろそろ退散致します。
    少しでもお役に立てたとしたら幸いです。

  23. 124 マンションの住民

    管理侍さんありがとうございました。
    参考にさせていただきます。

  24. 125 匿名

    マンション管理士や管理会社に期待したいのは、メンテナンス等の取引社員に対する『有資格者名簿』の提出や資格免状の確認を徹底して欲しいと思います。

    質の高いメンテナンス維持の為に、有資格者名簿の確認は重要だと思います。

  25. 126 匿名さん

    無資格者が点検業務をやるのは違反ですね。
    しかし、みようみまねでやることはできます。
    人手が足りなければ業者によってはやることもあるでしょうね。
    特に零細業者の場合退職されたら有資格者がいなくなることもありますからね。
    注文がくればそれを受けることもあるでしょう。
    そういう意味では。確認ができる方法を明確にすべきですね。

  26. 127 匿名さん

    そんないい加減な業者は困るね。

  27. 128 匿名

    無資格者の横行が、有資格者の権利を侵害しています。

    無資格者の違法行為を防ぐ為に、資格者名簿の提出とマンション管理士による免状の確認を義務付けして欲しいと思います。

    努力して取得したマンション管理士の国家資格同様に、消防設備士や電気工事士の権利を侵害する行為は絶対に許せないです。

  28. 129 匿名さん

    独占業務がある消防設備士と、単なる名称資格であるマンション管理士をごっちゃにしない方がいい。

    消防設備士は消防設備等結果報告書の様式に資格者の氏名その他の欄がある。
    自分がやらずに名義貸しをしているってことか?

    マンション管理士は所詮、名称資格だから、マンション管理士でなくとも
    報酬をもらってコンサルティングしていい訳だから、確認義務を課すことに
    どれだけの意味があるか、俺には疑問だな。

  29. 130 匿名

    確かに消防設備士は独占業務ですが、名義貸しが横行しているのも事実です。

    マンション管理のコンサルティング業務を含むマンション管理士に、適正なメンテナンスを維持する為に、資格者名簿の提出や免状の確認権限を与えるべきだと思います。

    マンション管理士の社会的地位向上に賛成します

  30. 131 匿名さん

    >>129
    マンションの管理に関するコンサルをするのは誰でもできる?
    できないことはないでしょう、しかし、何の資格ももっていない者がどうやって顧客を
    確保しますか。看板も掲げられないだろうに。
    資格があるからコンサルができるんですよ、資格がなくてコンサルする者は現実的にはいないでしょう。
    資格とはそういうものです。名称独占資格ということを知っているということは試験受けたこともあるんでしょう。
    まず合格しなさいよ。

  31. 132 匿名さん

    合格できないから書き込んでるの!
    解ってないネェ。
    合格できりゃ天狗になってるよ!

  32. 133 匿名

    >>131>>132
    試験には余裕をもって合格しているよ。
    どうも私のコメントの意図するところ違う受け止め方をしているようだ。

    1 コンサルティングできる、というのはあくまで法律上の話。能力や依頼を取れるかどうかの話をしていない。

    2 資格の確認義務については言葉がたらなかった。法律上、名称資格としているのだから、単に資格者であることを提示義務だけを追加するのはバランスを欠くということ。きちんと名称詐称には罰則もあるのだからそれで十分。

  33. 134 匿名さん

    マンション管理センターも仕分けられるし、間もなくマンション管理士の業務はなくなりましょう。

  34. 135 匿名

    まじ仕分けされたらどうしよう。先週登録書類を郵送したばかり。

  35. 136 匿名

    >>128
    >無資格者の横行が、有資格者の権利を侵害しています。

    マンション管理士における権利侵害を具体的に教えてください。聞いたことないから。

  36. 137 匿名希望


    管理会社の方々は、マンション管理士を本当に嫌ってるねー。
    こないだフロントが、マンション管理士は使わなくていいなんて言ってたよ。

    そいつ管理業務主任者すら持ってないんだよね(笑)

    マンション管理士の悪口を言う人の人物像って、
    落ちた人、管理会社の人くらいだろうね。
    区分所有者にとっては、ありがたい存在だよ本当は。

  37. 138 匿名希望

    【マンション管理士の悪口を言うのはこんな人】

    ・マンション管理士は合格率7%ほどなので落ちる者が殆ど。腹いせで悪口を言うパターン。
    ・マンション管理士は管理会社をチェックしたりするので、業界には目の上のたんこぶ的存在。

    管理会社の方々、おつかれさまです(笑)

  38. 139 匿名さん

    管理侍って人、デタラメばかりだから信用できないよね。

  39. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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