管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
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おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

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マンション管理士の活用。。。パート3

  1. 642 匿名さん

    >又、管理会社も千差万別です。

    管理会社もいろいろ、業管も色々、でもマン管は総じてツカイモのになりません。

  2. 643 匿名

    それをいうなら、マンション管理士も水準バラバラ。

    ウチのマンションのマンション管理士はやたら難しく説明したがる。

  3. 644 匿名さん

    633みたいなマン管士が組合員にいれば助かるのは事実だが
    そんなに組合員の中にマン管士がいるところはないのでは。
    中途半端な知識しかないのに知ったかぶりして組合を牛耳る
    長老理事がいる方が問題があるよ。

  4. 645 匿名さん

    理事会で決まれば規約違反であっても総会ですんなり決議されるからなあ。
    総会に諮ればまだいい方で、理事会で決議したから総会に諮らなくていいと思っている者もいるしね。
    所詮マンションの住民は法律には疎いし関心も示さないからね。

  5. 646 匿名さん

    >中途半端な知識しかないのに知ったかぶりして組合を牛耳る長老理事がいる方が問題があるよ。

    それを論破出来ない若手がいなのが一番問題ですよ。

  6. 647 匿名さん

    判ってても、嫌なことには拘わりたくないというのが大半だからな。
    若い者はいずれ買い替えで出ていくので問題は起こしたくないというのが本音。

  7. 648 匿名

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    ■試験期日及び時間:平成22年11月28日(日)午後1時~3時

    ■試験地:札幌市、仙台市、東京都名古屋市大阪市、広島市、福岡市及び那覇市並びにこれらの周辺地域

    ■受験資格:年齢、性別、学歴、国籍、経験などは一切問わない。

    ■受験手数料:9,400円

    ■受験案内・申込書 配布期間
     平成22年8月2日(月)から平成22年9月30日(木) まで

    ■「受験案内・申込書」をダウンロードページ
     http://www.mankan.org/download2.html

    ----
    今日からダウンロードできます...けど申込は9月にね?(笑

  8. 649 匿名さん

    >判ってても、嫌なことには拘わりたくないというのが大半だからな。

    負け惜しみは言わない事よ。

  9. 650 匿名さん

    >>649
    理事でなければ年1回の総会で、一般住民が何が出来るというの。
    おまけに、総会は議論する場ではなく、決議する場でしょう。
    決議をするといっても、議決権行使書で理事会案が100%通ってしまうしね。
    裁判にするほどのことでもない限り、そこまで労力を使うことはないだろうからね。
    負け惜しみとかいってるけど、あなたならどうするの?

  10. 651 匿名

    べつにスルー

  11. 652 匿名さん

    >理事でなければ年1回の総会で、一般住民が何が出来るというの。 おまけに、総会は議論する場ではなく、決議する場でしょう。 決議をするといっても、議決権行使書で理事会案が100%通ってしまうしね。

    このコメントは、普通決議のみではあるが、正しい。
    だから、理事を総会で選ぶ方法が大切で、輪番性なんてのは役員、組合員全員の無責任制度だ。

  12. 653 匿名さん

    普通決議であろうが、特別決議であろうが、決議に関係はないでしょう。
    どちらも議決権行使書での決議になるのですからね。
    ただ、過半数か4分の3以上かだけのことです。

  13. 654 匿名さん

    >ただ、過半数か4分の3以上かだけのことです。

    未経験者の性ですね。
    >議決権行使書で理事会案が100%通ってしまうしね。
    は、あり得ない事が理解出来ない気の毒な人。

  14. 655 ☆爺さん

    議決権行使書を偽造する管理会社もいるしね。

  15. 656 匿名さん

    >>654
    あなたのとこの総会で、理事会案が否決されたことは今まで1度でもありましたか。

  16. 657 匿名さん

    >あなたのとこの総会で、理事会案が否決されたことは今まで1度でもありましたか。

    いくらでもありますよ。
    特に、管理会社の言いなりで理事長の説明不足の議案は否決されます。
    特別決議で、個人の思いつきアイデアによる共用部分の変更や規約の改訂などについては、余程その必然性が認められないと難しいです。

  17. 658 匿名さん

    >>657
    総会で理事長や管理会社の説明不足で否決されるということはないでしょう。
    あなたのマンションで総会に組合員はどれぐらい出席してるんですか。
    決議されるのは、出席組合員(議決権行使書含む)の過半数なり4分の3ですよ。
    実際、総会に出席する組合員の数は、2割あればいい方でしょう。
    いくら総会に出席している者が反対しても、議決権行使書で総会前に決着はついているでしょう。
    総会は単なる儀式に過ぎないのですよ。
    特別決議であれば、事前に議案を提示しないとできないようになっているでしょう。
    総会で思い付きで特別決議がされることはありません。それこそ、区分所有法違反であり、規約違反です。
    いくら90%以上の者が出席していたとしても、総会で急に特別決議の採決をとることはできないのですよ。
    もう少し、区分所有法というか、標準管理規約を勉強された方がいいですね。
    基本中の基本が理解されていないようですので。

  18. 659 匿名

    単純に、お金の額が直接出てくる議案には抵抗も多く、充分な事前説明をしておかないと否決することも多々あるでしょう。
    例)管理仕様の変更に伴う支払い管理費の増額
      長期修繕積立金の増額又は積立計画の変更
    など。

    657の発言は意を組めば、そんなに目くじら立ててまで反訴する内容ではないかな。

  19. 660 匿名さん

    >>659
    何も目くじらたてて反論している訳ではありませんよ。反論にもなりません。
    あまりにも無知なので、基本論をお教えしただけですよ。
    ついでに言えば、管理費の増額や修繕積立金の増額については、事前に通知がされているでしょう。
    その通知してある議案に対して、総会で決議がされるのです。
    そして、出席しない組合員は、議決権行使書で賛否を行使することができるのです。
    だから、その議決権行使書と実際総会に参加している総数の議決権の過半数で決議されるのです。
    勿論総会が成立していることが条件ですけどね。
    基本的な部分だけでも、勉強されるといいですよ。
    でも憎めない人ですね、生意気なこといってごめんなさい。

  20. 661 匿名さん

    >決議されるのは、出席組合員(議決権行使書含む)の過半数なり4分の3ですよ。

    無知をさらけ出しましたね。普通議決は書面提出の欠席者と実出席者の合計数の過半数、特別議決は出席者などには関係なく全組合員数の四分の三以上の賛成が必要なことも知らない様ですね。

  21. 662 匿名さん

    >>661
    普通決議も特別決議も区分所有者及び議決権の各過半数か4分の3以上ですよ。
    総会に出席している者と議決権行使書で権利を行使する者の合計が、全組合員の過半数か4分の3以上という意味です。
    書面提出の欠席者とはどういう意味ですか?書面を提出している者は出席者とみなされます。
    こんな基本的なことで対立してると皆さんに笑われますよ。
    一応私はマン管の資格を持ってますので。

  22. 663 匿名さん

    >総会に出席している者と議決権行使書で権利を行使する者の合計が、全組合員の過半数か4分の3以上という意味です。

    議論以前の問題です。
    今一度勉強してから、書き込みをして下さい。

  23. 664 匿名さん

    へー! マンション管理士には、下記の法律を知らない人がいるんだね。やっぱりこれではマンション管理士は駄目だ。

    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  24. 665 匿名さん

    >>664
    そんなことは常識中の常識。
    やっぱりあなたはもう一度区分所有法を勉強した方がいいようですね。
    普通決議は、過半数、特別決議(判るのかな?)は4分の3の決議が必要です。
    もうこんなばかげた初歩的な論議はやめましょう。

  25. 666 匿名さん

    >普通決議は、過半数、特別決議(判るのかな?)は4分の3の決議が必要です。

    普通決議と特別決議の基準が全く違うのが理解出来ていない様ですね。
    マンション管理士君にお教えしましょう。
    普通決議は総会出席者の議決権数で判断するのに対し、
    特別決議は総会出席に全く関係なく、全組合員の人数及び全組合員の議決権数の両方の四分の三なのですよ。

  26. 667 匿名

    >>666
    もしかして、キングオブタコさんですか?

  27. 668 匿名さん

    >>666
    特別決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による 集会 の特別決議に基づくことが
    要求されています。(法17条1項)
    普通決議だろうが、特別決議だろうが、総会出席者と議決権行使書等での出席者の賛成が総組合員又は
    総議決権の4分の3以上又は過半数なければならないのですよ。
    勿論規約に定めれば、重大変更の決議要件のうち、区分所有者の定数については、過半数まで減ずることはできますがね。

  28. 669 匿名さん

    普通決議は、規約で「出席者の過半数」にしているところが多いから、それと混同しているのかも

    区分所有法では、全組合員・全議決権のそれぞれ過半数。
    大多数の管理組合の規約では、出席組合員数・議決権数の過半数。

  29. 670 匿名

    強行規定 と 任意規定 の意識がないからグダグダの展開になる。

  30. 671 匿名さん

    マン管士に教えている666の反論が楽しみだね。頑張れ!

  31. 672 匿名さん

    666は逃げたのかな。
    おもしろかったのに。かなり強気だったようだけど。

  32. 673 匿名さん

    今一生懸命調べているんじゃないかな。頑張れ。

  33. 674 匿名さん

    >666は逃げたのかな。 おもしろかったのに。かなり強気だったようだけど。

    逃げていないよ。まともな反論が無いだけよ。
    何時でもいらっしゃい。

  34. 675 667

    666さんが、キングオブタコさんなら、
    668さんは、クイーンオブイカさんですね。

    両名とも誤解を招く表現(文章)を毎回含めるから、永遠に討論することになりますよ。

  35. 676 675

    個人的には、知ったか素人さんが間違えるのは笑われるだけの話しですが、
    有資格者である人が間違える又は素人に誤解を与える文章を書くのは問題だと思います。

  36. 677 匿名さん

    魚介ネタは、寿司を食べたくなるのでやめて下さい。

  37. 678 匿:名さん

    よろよろと これが見えぬか 見得を切る
    印籠に 若葉マークの 紋所

  38. 679 匿名さん

    マン管士のいっていることは正しいんだけど、素人にはわかりにくい表現ではあるわな。

  39. 680 匿名さん

    別に難しいことはいってないのでは、当たり前のことじゃないかな。

  40. 681 匿名

    その当たり前のことを、難解に感じさせる言い回しがあるので、誤解が六回(^^;も・・・

    それと区分所有法と標準管理規約は区別して、引用すべきでしょうね。

  41. 682 匿名さん

    標準管理規約をもとにして話をすること自体、避けた方がいいと思うけどなぁ。
    標準と違う規約なんていくらでもあるんだし、その規約がちゃんと手続き踏んで制定されてて、法に引っかかってなければ、その管理組合内では有効なんだから。

  42. 683 匿名さん

    でもね、ここでの話しは一般的な話しでないと通用しないでしょう。
    確かに規約は組合の最高自治規範ではあるけど。
    組合員は規約を遵守する義務がある、しかし法の前には劣後するけどね。

  43. 684 匿名

    >規約は組合の最高自治規範
    自治=運用手順と誤解されるかと。

    「最高自治規範」も「劣後」も、あまり聞かない言い回し。
    同じ日本語でも、相手に伝わるかどうかなんだよなぁ。

  44. 685 682

    >>683
    標準管理規約はタダのお手本であって、実際にその通りに動いてるわけじゃないんで。
    一般的な話をしようとしたら、区分所有法しかないんじゃない?

  45. 686 匿名さん

    マン管士君、再度、区分所有法を引用するが、法律上の特別決議の規定は、下記の二項目だが、私はこれに基づいてコメントしているのだが反論をどうぞ。
    マン管士君の次のコメントの間違いは。
    「総会出席者と議決権行使書等での出席者の賛成が総組合員又は総議決権の4分の3以上又は過半数なければならないのですよ。 」の部分だよ。
    四分の三の特別決議は全組合員数及び全組合員の議決権総数の双方の四分の三以上の賛成が必要だ。しかし、
    過半数の普通決意は、全組合員数及び全組合員の議決権総数の双方の過半数とは限らず、組合員の人数又は議決権の一方のみの過半数にするとか、出席した組合員数及び議決権数それぞれの過半数にするとか、決議事項によりその要件を加重し、又は軽減することが可能なのだよ。

    >普通決議だろうが、特別決議だろうが、総会出席者と議決権行使書等での出席者の賛成が総組合員又は総議決権の4分の3以上又は過半数なければならないのですよ。

    >へー! マンション管理士には、下記の法律を知らない人がいるんだね。やっぱりこれではマンション管理士は駄目だ。

    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  46. 687 匿名さん

    >>686
    共用部分の変更や規約の設定・廃止のごくごく基本的なことを例示するほどのことではないよ。
    そんな基本的なことは、暗記してしまっているよ。
    普通決議を規約で軽減したりすることはできるけど、一般論を述べているといっているでしょう。
    一般論をいわなければ、話しにならないでしょう。

    ところで、特別の影響を及ぼす時とあるけど、ペット不可を可にするのは特別の影響に該当するのかな。
    又、専用庭やルーバル、玄関ポーチ等が今まで専用使用料が不要だったのを、専用庭だけを専用使用料を
    取るのは特別の影響に該当するのかな。
    規約の設定、変更又は廃止をここで持ち出すくらいだから、あまりこの問題は知らないのだろうが。
    いろいろ勉強することはいいことだよ。頑張ってね。

  47. 688 匿名

    えっと、
    686さんが、タコさんで、
    687さんが、マン管理士のイカさんですね?
    あいかわらず噛み合わない会話です。

  48. 689 マンション投資家さん

    管理規約が20年前からそのままですが、問題がありますか?
    変更しないでも構いませんか?  教えてください。

  49. 690 マンション投資家さん

    ↑マンション管理士さんにお願いします。

  50. 691 匿名さん

    >>689
    20年前の規約からすると、新しく制定された法律や標準管理規約に欠如している分、不要になったもの等があります。
    又、復旧・建替え工事にしても新しく制定されました。
    それに、団地型管理規約はその当時のものにはありませんでした。
    使用細則にしても、例えば理事の項目だけでも、選出方法、理事の人数、理事候補の推薦・立候補、理事の
    範囲、法人が区分所有者になった場合の理事は誰がするのか、高齢者や病気等の特例措置をどうするか、
    非居住者の住宅活動協力金を取るのかどうか、理事の責任回避のペナルティをどうするか等いろんな変更や
    改善をすべき点が多々あると思います。
    規約改正委員会を設けて是非改正を行うべきです。
    標準管理規約に添って行っていけばいいのですが、やり方については、ここでマン管士に質問していけば
    いいと思いますよ。

  51. by 管理担当
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