管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
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おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

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マンション管理士の活用。。。パート3

  1. 602 匿名さん

    ロースクールの皆さんは大変なんですね。
    資格はまず取ることに意味があるので。
    資格がなければどんなに力があっても世間は認めてくれない。

  2. 603 匿名さん

    失業はつらいね。

  3. 604 匿名さん

    私の親友の子供も現在某国立大の法科大学院生なんだけど、地方の国大なので毎年その大学からは
    3~4名しか合格してないので、かなり厳しいのではと思っています。
    すごく素直ないいこなんですので、合格すればいいと思っているんだけど。
    帰省したときは必ずうちに挨拶にくるし、頑張れよというしかないしね。

  4. 605 匿名

    マン管士を批判するのは、よほど優秀で自信過剰な人間か何度受験しても不合格な人間の二通りだと思います。

  5. 606 匿名さん

    食えない資格で、その上社会から求められていない資格です。

  6. 607 管理侍

    社会から求められる存在になれば、あとは実力次第で食える資格になる。
    要は必要な存在になれるか否かに尽きる。
    そのためにマンション管理士自身が何を目指してどのように行動するかが重要である。
    「意識」と「行動」
    自己啓発とか、無いよりあるに越したことはないとか、英検などと比較されて恥ずかしくないのか!
    頑張れ!マンション管理士!

  7. 608 匿名

    直ぐに食べられる資格など限られている。

    司法試験の合格者すら弁護士事務所で修行期間が必要。

    難関の公認会計士の合格者すら就職先が無い時代です。

    マンション管理士は『喰えない資格』とは当たり前です。

    マン管士に合格するなら相当な時間を試験勉強に費やす必要がある。

    『自己啓発』とは人間の修行です。

    修行が嫌いな人間に資格取得の努力を求めても無駄な議論です。

  8. 609 管理侍

    >>608
    自己啓発、修行、資格取得のための努力など当然のこと。
    資格を取得してすぐに食えないのも当然。
    しかし今マンション管理士が食えないのは、取得してすぐだからという問題ではない。
    既に自己啓発、修行、資格取得のための努力の結果、マン管士資格を取得した者にとって「自己啓発」「修行」「努力」そのものが目的化しているのか?
    だとしたら本当にマンション管理検定で十分である。
    マンション管理士という資格そのものの将来を生かすも殺すもマンション管理士自身である。

  9. 610 匿名さん

    >マンション管理士という資格そのものの将来を生かすも殺すもマンション管理士自身である。

    マンション管理センターはそろそろ止めなくちゃーと思っているのに、気の毒ね。

  10. 611 匿名

    だ・か・ら、検定で御の字。

  11. 612 匿名さん

    管理組合運営における将来への不安(管理組合による重複回答)
    区分所有者の高齢化:51.1% 管理組合活動に無関心な区分所有者の増加:35.9%
    居住ルールを守らない居住者の増加:28.3% 大規模修繕工事の実施:27.5% 修繕積立金の不足:24.4%
    賃貸住戸の増加:24.0% 大規模地震による建物の損壊:20.8% 管理費等の未払いの増加:20.2%

  12. 613 匿名さん

    賃貸化を防止するには、非居住者の住宅活動協力金を取るようにすればいいのでは。
    判例では、月2,500円だったけど、多く取るようにすればいいのでは。
    それと輪番制で順番が回ってきた時に理事をやらなければ、5万とか10万のペナルティを
    規約に謳えばいいよ。

  13. 614 匿名さん

    >賃貸化を防止するには、

    防止しようとする、或はできると思う発想は子供の発想。

  14. 615 匿名

    検定資格だろうが士資格だろうが管理組合の現場ではどうでもいい。ただ個人研鑽より集団対応のメリットがあれば士のほうがよい。そういうこと。

  15. 616 匿名さん

    >>615
    賃貸に出している区分所有者に対して、輪番制の理事や各種訓練、自治会役員等に参加
    させるようにすればいいのでは。
    そうすれば面倒臭くなって売却するんじゃないかな。
    賃貸者には、駐車場の使用はさせないとか、マンションの施設(集会室やプール、駐輪場の使用)
    をさせないとか。
    マンションの子供会に参加させないとか。
    いろいろ制限すれば、借り手もいなくなるし、賃貸料も安くなるからね。

  16. 617 匿名さん

    >賃貸に出している区分所有者に対して、輪番制の理事や各種訓練、自治会役員等に参加させるようにすればいいのでは。
    旅費出してねと来るよ。
    >そうすれば面倒臭くなって売却するんじゃないかな。
    月々黙っていても管理費など以上のものが頂けるのよ。甘いねー。
    >賃貸者には、駐車場の使用はさせないとか、マンションの施設(集会室やプール、駐輪場の使用)をさせないとか。
    遥か遠くからわざわざ行きませんよ。
    その内に、駐車場が空っぽで維持費が出なくなりますよ。

  17. 618 似非マンション管理士10

    実力しだいで食える資格に成る!当たり前!
    ではどうやって食える資格にするかではなくて、どうこの資格を利用するかなんだよ!

    *マンション管理士とは:あくまでもマンション管理組合への助言指導が仕事!です。

  18. 619 匿名さん

    関係ないけど。
    マンション管理士の活用・・・part3なんて スレ立ててる主って!どんな主?

  19. 620 匿名さん

    >管理組合への助言指導が仕事!です。

    マンションに住んだ事も無い人が?
    笑っちゃうね。

  20. 621 似非マンション管理士11

    No.620 by 匿名へ

    笑っちゃうね。って事だけど!

    笑ってくれよ。そのためにスレ入れてんだからさ!

    よかった!よっかた!本当に良かったよ!

  21. 622 似非マンション管理士31

    美味い話は人に教えるか?
    教えないよなぁ。


  22. 623 匿名

    >>615
    たしかに。一理ある。
    >>618
    「利用する」とは管理組合が?それともマンション管理士自身が?
    前者であれば利用するに値する資格にしなければならない。
    後者なら資格(名称)を利用して何をするかだね。
    いずれにしても食える食えないは結果として後から着いてくるもの。

  23. 624 管理侍

    623はHN入力漏れ。by管理侍

  24. 625 匿名

    専門家にフィーを払う土壌がない

  25. 626 似非マンション管理士32

    管理侍さん、もちろん後者でしょう。

    なぜかは 一割未満の合格率で受かった者たちですから。

    どう利用するかなんて 野暮と言うもの!

  26. 627 管理侍

    >>626
    前にも述べたが、よく一割未満と言うが分母のレベルが問題です。
    また、一割未満も累計すれば結構な人数になりますよ。
    野暮ですか。私にはむしろ核心の部分ですがね。
    是非ご指導頂きたい。

  27. 628 匿名さん

    私はマンションの住民で、今回規約改正専門委員会のメンバーになり改正の検討中なんですが、
    委員会で意見が揉めたので、管理会社の管業資格保有者のフロントに課題を与え調べて委員会に参加
    してもらったんですが、レベルの低さにビックリ。
    何でこんな基本的なことも知らないんだろうとおもいました。
    マンション管理のプロであるなら、もっと勉強すべきだね。
    毎日仕事に追われ、勉強する気持ちもないのと、管業の試験を受ける時は知ってただろうが、時の経過と
    共に、基本的な部分まで忘れさってしまっている。
    管理会社のフロントは実務を経験しているとかいってるけど、何の役にも立たないのが立証できた。
    フロントの仕事では、いくら経験を重ねてもプロにはなれない。
    それより、マンションの住民で、大規模修繕計画や規約改正専門委員会のメンバーとなり、実務を経験した
    理事経験のマン管士の方がずっと実力はあると思う。
    規約改正一つとっても、規約や使用細則のたたき台づくりや、総会対策等を含め現実的な会議が進めていける
    からね。
    マン管士の受験資格は、マンションの住民と理事経験が必須とすべきじゃないかな。

  28. 629 匿名さん

    >マンションの住民で、大規模修繕計画や規約改正専門委員会のメンバーとなり、実務を経験した理事経験のマン管士の方がずっと実力はあると思う。

    沢山の条件が付いたマン管士ですが、資格はマンションを見た事もない人でも、○x問題だけで取れるのですよ。
    後の条件は宣伝を信じるだけでしょう。
    つまり、資格ではなく人間なのです。管理組合役員経験者の中にも、いや、組合員の中でさえ適任者はいるのです。
    問題は共有財産の管理は他人任せにするのではなく、自分等の中で解決する姿勢なのです。

  29. 630 匿名さん

    ○×式の試験問題だから、余計実務の経験が必要とされるのです。
    実務経験が管理会社ならあるというのが間違いと指摘しているのです。
    管理会社のマン管や管業の有資格者の皆さんは、基本書に載っていない、又試験の時勉強しなかった
    大規模修繕の具体的な進め方や規約改正の具体的な方法等、合格後勉強してますか?
    又、たまには基本書を読み直していますか。
    毎日の仕事に忙殺されていて、それどころではないでしょう。
    だから、私の持論である、マンションの住民がマン管の資格を取ることが大切なのです。

  30. 631 匿名さん

    >だから、私の持論である、マンションの住民がマン管の資格を取ることが大切なのです。

    持論は勝ってです。でもそんなマンション住人は皆無でしょうし、全く客観性がありません。
    国民は、税理士、司法書士、看護士、介護士、調理師の資格を取れとの持論に通じます。

  31. 632 管理侍

    >>628
    木を見て森を見ず。
    個人のスキルの話ならフロントもマンション住民も同じことが言える。
    マンション住民も仕事に忙殺されている方もおられるでしょう。
    あなたの持論では暇を持て余したマンション住民が適任ということになる。
    そうではなくやる気の問題です。
    一つ言えることはフロントは合格後勉強するとかしないとかの問題ではなく、嫌でも仕事として関わるのですよ。

  32. 633 匿名さん

    >>632
    フロントは合格後勉強するとかしないとかの問題ではなく、嫌でも仕事として関るといってますが、
    それならフロントに法的解釈を質問すれば答えることができる筈です。
    ましてや管業でももっているのであれば尚更期待されるでしょう。
    規約改正にしても、単純に現規約と標準管理規約の対比表を作成して、1条から順次検討していく
    とかいってますが、規約改正はそんなに簡単なものではないですよ。

    例えば、理事の項目一つをとっても、理事の人数は、2年の継続理事を何名にするか、理事の選出方法は、
    理事の範囲は、欠員補充をどうするか、法人が区分所有者になった場合の理事は、高齢者や病気等の特例措置は、
    理事会欠席のペナルティは、非居住者の住宅活動協力金は、理事の立候補・推薦方法は等々、いろいろ改正や検討することがたくさんある筈です。
    こういった問題点を抽出し、たたき台をつくらなければ、単純に標準管理規約と比較して、欠如しているもの、
    法改正になったもの、不要になったものだけを改正するのは、せっかく専門委員会まで設置してやるにはお粗末
    ではないですか。
    おまけに、団地型管理規約ができる以前の、いわゆる単棟型管理規約のままになっている組合の規約を、団地型に
    何故変えなければならないのか、登記との兼ね合いはどうなのか等勉強されてますか。
    大規模修繕工事の際の総合評価方式や入札評価の計算方法等を知らないフロントはイッパイいますよ。

  33. 634 匿名


    資格なければ普通の人

  34. 635 匿名さん

    >>634
    633だけど、一応マン管の資格はもってますよ。
    会社をリタイアして、ボランティアの一環として資格を取ったのです。
    試験は確かにそんなに難しいものではありません。一応通信教育は受けましたけど、8ヶ月は
    頑張ったつもりです。
    大規模修繕(終了)と規約改正(進行中)が終わったら、マン管の勉強は終わりです。

  35. 636 匿名

    635>

    資格取得の勉強の過程で知識が得られます。

    知らない知識が得られる事は素晴らしいと思います。

  36. 637 匿名さん

    >資格取得の勉強の過程で知識が得られます。

    当たり前のこと。
    「本を読めば知識が得られます」が正解なのが理解出来ないとは情けなし。

  37. 638 匿名

    管理組合が能力ないから専門家を使えないだけ。

  38. 639 管理侍

    >>633
    あなたは何社、何人のフロントに会ったことがありますか?
    たまたまご自身のマンションの担当者の能力が低く、あなたの方が知識が豊富だったということでしょう。
    それだけでフロント全てを語ることが「森を見ず」ということです。
    経験が浅い、勉強嫌いなフロントも中にはいるでしょうね。

  39. 640 一住民

    >>639
    管理会社の全ての社員が知識不足といっているのではありません。
    あなた方管理会社の者にとっては、それで会社を運営していく以上は、マンション管理に関する知識に
    ついては、少なくとも、理事会や総会の支援業務という事務管理業務もあるのですから、勉強する又は知ってて
    当たり前のことです。
    経験不足や判らなければ、会社に持って帰り、後日返答すべきではありませんか。
    フロントにも個人差は当然あります。しかし、管理会社の社員をみていますと、総体的には他企業の社員と比較
    すれば自分の仕事に対する専門性、モラールが欠如しているようにも見受けられます。
    それが証拠に、現在はマンションの住民でさえマン管の有資格者が増えている中で、管理会社のマン管保有者の
    割合はまだまだ低いというのが現状です。勿論管業を取得するのは当然のことでしょうが、それさえもまだまだ低い
    のではないですか。資格は万能ではありませんが。
    たまたま私共の担当している管業保有のフロントの話しをしましたが、管理会社のフロントは忙しすぎるというか
    労働条件の関係もあるのでしょうが、自分と会社に対する自信と誇り、使命感が不足しているのではないですか。
    勿論、全員とはいいません。モラールや使命感・会社に対する忠誠度の高い一部のいわゆる将来性のあるエリート
    社員は別ですが。
    又、管理会社も千差万別です。

  40. 641 匿名さん

    管理会社のフロントは、その会社の規模にもよるよな。一部上場会社もあれば小さな会社もある。
    それこそ千差万別だよ。

  41. 642 匿名さん

    >又、管理会社も千差万別です。

    管理会社もいろいろ、業管も色々、でもマン管は総じてツカイモのになりません。

  42. 643 匿名

    それをいうなら、マンション管理士も水準バラバラ。

    ウチのマンションのマンション管理士はやたら難しく説明したがる。

  43. 644 匿名さん

    633みたいなマン管士が組合員にいれば助かるのは事実だが
    そんなに組合員の中にマン管士がいるところはないのでは。
    中途半端な知識しかないのに知ったかぶりして組合を牛耳る
    長老理事がいる方が問題があるよ。

  44. 645 匿名さん

    理事会で決まれば規約違反であっても総会ですんなり決議されるからなあ。
    総会に諮ればまだいい方で、理事会で決議したから総会に諮らなくていいと思っている者もいるしね。
    所詮マンションの住民は法律には疎いし関心も示さないからね。

  45. 646 匿名さん

    >中途半端な知識しかないのに知ったかぶりして組合を牛耳る長老理事がいる方が問題があるよ。

    それを論破出来ない若手がいなのが一番問題ですよ。

  46. 647 匿名さん

    判ってても、嫌なことには拘わりたくないというのが大半だからな。
    若い者はいずれ買い替えで出ていくので問題は起こしたくないというのが本音。

  47. 648 匿名

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     http://www.mankan.org/download2.html

    ----
    今日からダウンロードできます...けど申込は9月にね?(笑

  48. 649 匿名さん

    >判ってても、嫌なことには拘わりたくないというのが大半だからな。

    負け惜しみは言わない事よ。

  49. 650 匿名さん

    >>649
    理事でなければ年1回の総会で、一般住民が何が出来るというの。
    おまけに、総会は議論する場ではなく、決議する場でしょう。
    決議をするといっても、議決権行使書で理事会案が100%通ってしまうしね。
    裁判にするほどのことでもない限り、そこまで労力を使うことはないだろうからね。
    負け惜しみとかいってるけど、あなたならどうするの?

  50. 651 匿名

    べつにスルー

  51. 652 匿名さん

    >理事でなければ年1回の総会で、一般住民が何が出来るというの。 おまけに、総会は議論する場ではなく、決議する場でしょう。 決議をするといっても、議決権行使書で理事会案が100%通ってしまうしね。

    このコメントは、普通決議のみではあるが、正しい。
    だから、理事を総会で選ぶ方法が大切で、輪番性なんてのは役員、組合員全員の無責任制度だ。

  52. 653 匿名さん

    普通決議であろうが、特別決議であろうが、決議に関係はないでしょう。
    どちらも議決権行使書での決議になるのですからね。
    ただ、過半数か4分の3以上かだけのことです。

  53. 654 匿名さん

    >ただ、過半数か4分の3以上かだけのことです。

    未経験者の性ですね。
    >議決権行使書で理事会案が100%通ってしまうしね。
    は、あり得ない事が理解出来ない気の毒な人。

  54. 655 ☆爺さん

    議決権行使書を偽造する管理会社もいるしね。

  55. 656 匿名さん

    >>654
    あなたのとこの総会で、理事会案が否決されたことは今まで1度でもありましたか。

  56. 657 匿名さん

    >あなたのとこの総会で、理事会案が否決されたことは今まで1度でもありましたか。

    いくらでもありますよ。
    特に、管理会社の言いなりで理事長の説明不足の議案は否決されます。
    特別決議で、個人の思いつきアイデアによる共用部分の変更や規約の改訂などについては、余程その必然性が認められないと難しいです。

  57. 658 匿名さん

    >>657
    総会で理事長や管理会社の説明不足で否決されるということはないでしょう。
    あなたのマンションで総会に組合員はどれぐらい出席してるんですか。
    決議されるのは、出席組合員(議決権行使書含む)の過半数なり4分の3ですよ。
    実際、総会に出席する組合員の数は、2割あればいい方でしょう。
    いくら総会に出席している者が反対しても、議決権行使書で総会前に決着はついているでしょう。
    総会は単なる儀式に過ぎないのですよ。
    特別決議であれば、事前に議案を提示しないとできないようになっているでしょう。
    総会で思い付きで特別決議がされることはありません。それこそ、区分所有法違反であり、規約違反です。
    いくら90%以上の者が出席していたとしても、総会で急に特別決議の採決をとることはできないのですよ。
    もう少し、区分所有法というか、標準管理規約を勉強された方がいいですね。
    基本中の基本が理解されていないようですので。

  58. 659 匿名

    単純に、お金の額が直接出てくる議案には抵抗も多く、充分な事前説明をしておかないと否決することも多々あるでしょう。
    例)管理仕様の変更に伴う支払い管理費の増額
      長期修繕積立金の増額又は積立計画の変更
    など。

    657の発言は意を組めば、そんなに目くじら立ててまで反訴する内容ではないかな。

  59. 660 匿名さん

    >>659
    何も目くじらたてて反論している訳ではありませんよ。反論にもなりません。
    あまりにも無知なので、基本論をお教えしただけですよ。
    ついでに言えば、管理費の増額や修繕積立金の増額については、事前に通知がされているでしょう。
    その通知してある議案に対して、総会で決議がされるのです。
    そして、出席しない組合員は、議決権行使書で賛否を行使することができるのです。
    だから、その議決権行使書と実際総会に参加している総数の議決権の過半数で決議されるのです。
    勿論総会が成立していることが条件ですけどね。
    基本的な部分だけでも、勉強されるといいですよ。
    でも憎めない人ですね、生意気なこといってごめんなさい。

  60. 661 匿名さん

    >決議されるのは、出席組合員(議決権行使書含む)の過半数なり4分の3ですよ。

    無知をさらけ出しましたね。普通議決は書面提出の欠席者と実出席者の合計数の過半数、特別議決は出席者などには関係なく全組合員数の四分の三以上の賛成が必要なことも知らない様ですね。

  61. 662 匿名さん

    >>661
    普通決議も特別決議も区分所有者及び議決権の各過半数か4分の3以上ですよ。
    総会に出席している者と議決権行使書で権利を行使する者の合計が、全組合員の過半数か4分の3以上という意味です。
    書面提出の欠席者とはどういう意味ですか?書面を提出している者は出席者とみなされます。
    こんな基本的なことで対立してると皆さんに笑われますよ。
    一応私はマン管の資格を持ってますので。

  62. 663 匿名さん

    >総会に出席している者と議決権行使書で権利を行使する者の合計が、全組合員の過半数か4分の3以上という意味です。

    議論以前の問題です。
    今一度勉強してから、書き込みをして下さい。

  63. 664 匿名さん

    へー! マンション管理士には、下記の法律を知らない人がいるんだね。やっぱりこれではマンション管理士は駄目だ。

    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  64. 665 匿名さん

    >>664
    そんなことは常識中の常識。
    やっぱりあなたはもう一度区分所有法を勉強した方がいいようですね。
    普通決議は、過半数、特別決議(判るのかな?)は4分の3の決議が必要です。
    もうこんなばかげた初歩的な論議はやめましょう。

  65. 666 匿名さん

    >普通決議は、過半数、特別決議(判るのかな?)は4分の3の決議が必要です。

    普通決議と特別決議の基準が全く違うのが理解出来ていない様ですね。
    マンション管理士君にお教えしましょう。
    普通決議は総会出席者の議決権数で判断するのに対し、
    特別決議は総会出席に全く関係なく、全組合員の人数及び全組合員の議決権数の両方の四分の三なのですよ。

  66. 667 匿名

    >>666
    もしかして、キングオブタコさんですか?

  67. 668 匿名さん

    >>666
    特別決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による 集会 の特別決議に基づくことが
    要求されています。(法17条1項)
    普通決議だろうが、特別決議だろうが、総会出席者と議決権行使書等での出席者の賛成が総組合員又は
    総議決権の4分の3以上又は過半数なければならないのですよ。
    勿論規約に定めれば、重大変更の決議要件のうち、区分所有者の定数については、過半数まで減ずることはできますがね。

  68. 669 匿名さん

    普通決議は、規約で「出席者の過半数」にしているところが多いから、それと混同しているのかも

    区分所有法では、全組合員・全議決権のそれぞれ過半数。
    大多数の管理組合の規約では、出席組合員数・議決権数の過半数。

  69. 670 匿名

    強行規定 と 任意規定 の意識がないからグダグダの展開になる。

  70. 671 匿名さん

    マン管士に教えている666の反論が楽しみだね。頑張れ!

  71. 672 匿名さん

    666は逃げたのかな。
    おもしろかったのに。かなり強気だったようだけど。

  72. 673 匿名さん

    今一生懸命調べているんじゃないかな。頑張れ。

  73. 674 匿名さん

    >666は逃げたのかな。 おもしろかったのに。かなり強気だったようだけど。

    逃げていないよ。まともな反論が無いだけよ。
    何時でもいらっしゃい。

  74. 675 667

    666さんが、キングオブタコさんなら、
    668さんは、クイーンオブイカさんですね。

    両名とも誤解を招く表現(文章)を毎回含めるから、永遠に討論することになりますよ。

  75. 676 675

    個人的には、知ったか素人さんが間違えるのは笑われるだけの話しですが、
    有資格者である人が間違える又は素人に誤解を与える文章を書くのは問題だと思います。

  76. 677 匿名さん

    魚介ネタは、寿司を食べたくなるのでやめて下さい。

  77. 678 匿:名さん

    よろよろと これが見えぬか 見得を切る
    印籠に 若葉マークの 紋所

  78. 679 匿名さん

    マン管士のいっていることは正しいんだけど、素人にはわかりにくい表現ではあるわな。

  79. 680 匿名さん

    別に難しいことはいってないのでは、当たり前のことじゃないかな。

  80. 681 匿名

    その当たり前のことを、難解に感じさせる言い回しがあるので、誤解が六回(^^;も・・・

    それと区分所有法と標準管理規約は区別して、引用すべきでしょうね。

  81. 682 匿名さん

    標準管理規約をもとにして話をすること自体、避けた方がいいと思うけどなぁ。
    標準と違う規約なんていくらでもあるんだし、その規約がちゃんと手続き踏んで制定されてて、法に引っかかってなければ、その管理組合内では有効なんだから。

  82. 683 匿名さん

    でもね、ここでの話しは一般的な話しでないと通用しないでしょう。
    確かに規約は組合の最高自治規範ではあるけど。
    組合員は規約を遵守する義務がある、しかし法の前には劣後するけどね。

  83. 684 匿名

    >規約は組合の最高自治規範
    自治=運用手順と誤解されるかと。

    「最高自治規範」も「劣後」も、あまり聞かない言い回し。
    同じ日本語でも、相手に伝わるかどうかなんだよなぁ。

  84. 685 682

    >>683
    標準管理規約はタダのお手本であって、実際にその通りに動いてるわけじゃないんで。
    一般的な話をしようとしたら、区分所有法しかないんじゃない?

  85. 686 匿名さん

    マン管士君、再度、区分所有法を引用するが、法律上の特別決議の規定は、下記の二項目だが、私はこれに基づいてコメントしているのだが反論をどうぞ。
    マン管士君の次のコメントの間違いは。
    「総会出席者と議決権行使書等での出席者の賛成が総組合員又は総議決権の4分の3以上又は過半数なければならないのですよ。 」の部分だよ。
    四分の三の特別決議は全組合員数及び全組合員の議決権総数の双方の四分の三以上の賛成が必要だ。しかし、
    過半数の普通決意は、全組合員数及び全組合員の議決権総数の双方の過半数とは限らず、組合員の人数又は議決権の一方のみの過半数にするとか、出席した組合員数及び議決権数それぞれの過半数にするとか、決議事項によりその要件を加重し、又は軽減することが可能なのだよ。

    >普通決議だろうが、特別決議だろうが、総会出席者と議決権行使書等での出席者の賛成が総組合員又は総議決権の4分の3以上又は過半数なければならないのですよ。

    >へー! マンション管理士には、下記の法律を知らない人がいるんだね。やっぱりこれではマンション管理士は駄目だ。

    (共用部分の変更)
    第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    (規約の設定、変更及び廃止)
    第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  86. 687 匿名さん

    >>686
    共用部分の変更や規約の設定・廃止のごくごく基本的なことを例示するほどのことではないよ。
    そんな基本的なことは、暗記してしまっているよ。
    普通決議を規約で軽減したりすることはできるけど、一般論を述べているといっているでしょう。
    一般論をいわなければ、話しにならないでしょう。

    ところで、特別の影響を及ぼす時とあるけど、ペット不可を可にするのは特別の影響に該当するのかな。
    又、専用庭やルーバル、玄関ポーチ等が今まで専用使用料が不要だったのを、専用庭だけを専用使用料を
    取るのは特別の影響に該当するのかな。
    規約の設定、変更又は廃止をここで持ち出すくらいだから、あまりこの問題は知らないのだろうが。
    いろいろ勉強することはいいことだよ。頑張ってね。

  87. 688 匿名

    えっと、
    686さんが、タコさんで、
    687さんが、マン管理士のイカさんですね?
    あいかわらず噛み合わない会話です。

  88. 689 マンション投資家さん

    管理規約が20年前からそのままですが、問題がありますか?
    変更しないでも構いませんか?  教えてください。

  89. 690 マンション投資家さん

    ↑マンション管理士さんにお願いします。

  90. 691 匿名さん

    >>689
    20年前の規約からすると、新しく制定された法律や標準管理規約に欠如している分、不要になったもの等があります。
    又、復旧・建替え工事にしても新しく制定されました。
    それに、団地型管理規約はその当時のものにはありませんでした。
    使用細則にしても、例えば理事の項目だけでも、選出方法、理事の人数、理事候補の推薦・立候補、理事の
    範囲、法人が区分所有者になった場合の理事は誰がするのか、高齢者や病気等の特例措置をどうするか、
    非居住者の住宅活動協力金を取るのかどうか、理事の責任回避のペナルティをどうするか等いろんな変更や
    改善をすべき点が多々あると思います。
    規約改正委員会を設けて是非改正を行うべきです。
    標準管理規約に添って行っていけばいいのですが、やり方については、ここでマン管士に質問していけば
    いいと思いますよ。

  91. 692 匿名

    タコだ、イカだといわれると某スレでイカと書いた俺と勘違いされるがな。

  92. 693 匿名さん

    >一般論をいわなければ、話しにならないでしょう。

    それだけ?
    基準が全く違うことはウヤムヤにして逃げ出すわけだね。
    マン管士君、区分所有法の上で特別決議要件は変更は出来ない基準であることを覚えて置きたまえね。
    話題を反らすことで苦しい言い訳は止めなさいよ。
    条文の結果だけ覚えて○x問題でのみの資格のマン管士君の欠点が現れた良い例だね。

  93. 694 匿名

    693>

    小姑は暇

    相手にしてられんよ!

  94. 695 匿名さん

    マン管士君 逃げ足は速いね。でも、マン管士は使い物にはならない事が分かっただけでも収穫だった。

  95. 696 匿名さん

    >>693
    まだ性懲りもなくごねてるんだね。
    基準が違うとは何をいってるの。
    強行規定と任意規定があり、任意規定は規約に別段の定めがあれば規約で変更は可となります。
    当然強行規定は変更は不可で、変更しても無効となります。
    又、絶対的規約事項は、規約によらなければ定めることが出来ない事項で総体的規約事項は、規約以外の
    方法で定めることも可能とされる事項です。

    保存行為は、単独でできるが規約に別段の定めをすることも出来ます。
    狭義の管理は普通決議が必要で、重大変更は、特別決議になります。

    規約に別段の定めがされている組合とされてない組合があるのは当然で、その場合は一般論をいうのが
    普通でしょう。
    あなたは、別段の規約が定めてあるのが抜けているといっているんでしょう。
    そんなことは常識中の常識で、これを論じる者は当然知っていると思ったけど、知らない者がいたんだね。
    マン管士と張り合えるレベルになるように勉強してね。

  96. 697 匿名さん

    そんなに難しいことを素人にいっても分からないだろうに。695はまだ勉強中なんだから。

  97. 698 匿名さん

    >保存行為は、単独でできるが規約に別段の定めをすることも出来ます。 狭義の管理は普通決議が必要で、重大変更は、特別決議になります。

    やっと虎の巻を調べた様だが、遂に支離滅裂となったね。
    区分所有法の39条と17条、31条、62条は基準が全く違う事は○x問題対策だけでは理解出来てないことが明白です。
    今時、重大変更等との表現は使いません。アップツウーデイトの勉強もしましょうね。

  98. 699 ゲッチュ!マン管士


    ゲッチュ!マン管士

    ゲッチュ!マン管士

    欲しいのぉ!マン管士

  99. 700 匿名さん

    >>698
    ところであなたはマン管士の資格を持ってるの。
    それとも勉強中?
    持ってなければ頑張って合格してね。
    死に物狂いでやれば合格する かもね。

  100. 701 匿名

    タコさんをいじめてはいけません。
    そこそこの人生を歩み、マンション管理にも独学で知識を得て、肝心の試験ではマークシートが苦手なために合格できないパターンですから。

    マークシートはねぇ...結構技術が必要だから。

  101. by 管理担当
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