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前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
平成9年に団地型管理規約が誕生しました。
それまでは、単棟型の管理規約しかありませんでした。
マンション管理センターは、団地の形態をとっているマンションは団地型管理規約に変えるよう指導しています。
団地型管理規約にしておかないと、復旧工事や建替え工事ができないからです。
勿論、民法の規定はありますが、それでは復旧・建替えはできないでしょう。
団地の形態をとっているマンションでありながら、規約改正がされてなく、まだ単棟型の管理規約になっている
組合はありませんか。
建替えや復旧工事は現実味はありませんが、規約改正をするのであれば当然それにあわせておく必要があると
思いますが、皆さんの考えをお聞かせください。
>マンションは団地型管理規約に変えるよう指導
世論を官もどきが指導する時代は終わりました。
単棟が原則なのは所有形態からして当然で、協同にメリットがあるかないかでその都度決めるのが自然です。
団地型なんて発想は時代錯誤も甚だしいね。それより敷地の明確化を促進すべきです。
>>483
復旧・建て替え時に一括建て替えをするには、各棟の管理を団地管理規約で決めていないと、
認められないというのをご存知ですか。
区分所有法、建替え円滑化法、被災区分所有法は適用されません。民法の規定しかなくなるのですよ。
その都度決めるとかそんな単純な問題では、建替えはできません。
壊れて専有部分がなくなったら、その区分所有者はもう組合員ではなくなるのですよ。
法律の勉強が必要ですね。
団地のマンションでまだ規約を改正してないとこがあるんだな。
そんな組合の理事長は失格。
いざという時の責任をどうしてとるのかな。理事長が可哀想。
建替えはまだまだ先のことその時が近づいてきた時に改正すればいいんだよ。
単棟型規約じゃ別々の建替えや復旧工事ははできんけどそんなことは知ったことじゃないよ、どうせいずれ引越しするから。そのマンションを終の棲家としている者は大変だけどな。
いざ復旧なりをしようとすると、お金が絡んでくると人間は今までは全然関心も示さなかったのに急にうるさいことをいいだしてくる。その対応策としては法律しかない。文句がいえないようにしておくべき。
それでも建替えの時ははもめるよ。
>復旧・建て替え時に一括建て替えをするには、各棟の管理を団地管理規約で決めていないと、 認められないというのをご存知ですか。
本末転倒さんですね。
団地単位での管理、建替えが可能となっているだけですよ。
これは旧自民党、建設業、旧建設官僚が結託して35年以下の団地の建替えを画策して平成14年に新設した条項に過ぎませんよ。
488はおもしろいこといってるね。
団地の形態をとっているマンションが、それぞれが勝手に建替えをやったらどうなるの?
共有の敷地なので容積率の問題もあるだろうに。
それに一番の問題は修繕積立金が片方の棟に全て使われることに問題があるし、それでも足りなければ
全組合員で賄わなければならなくなる。
そこのところは考えていないんだね。
私も490さんの意見に同意。
団地:人間や生産業もしくは各種事物が必要とする都市基盤を支える各種インフラや物流の効率化を図るために、同一傾向にある目的や用途、産業などを集中させた一団の区画や地域の名称、若しくは立地している建物や建造物を指す総称の事である。団地の語源は、「一団の土地」若しくは「一団の地域」。
なのだから、効率的な修繕や管理を行うためには、建物単体での規約のほかに団地としての規約があってしかるべき。
しかし思うに、マンション単体が地域に密集している場合、公開空地や外装など地域での統一性が必要なケースもあるだろうから、単体マンションとはいえ地域の協議会などがあるべきだろうっとも思った(^^;
要するに団地の形態をとっているマンションは団地管理組合にしとけば、法的手順に添って物事が
進められるということだね。
団地管理規約というのができたんだから素直にそれに従ったほうが物事はスムースに進むと思うけどな。
建替えはほんまきついでえ。みんなかってなこといいはるし。
団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ。
しってるかな。
>団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ。
詐欺に引っ掛かってるのが 理解出来ないお目出度い人。
>団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ
確かにこれは区分所有法にあるね。
しかし、法律は守らなくてもいいよ。
住民で話し合って決めればいいんだから。
民法の規定通り全員が承認すれば何でもできるのだから。
>>495
区分所有法における団地とは・・・分かります?
団地の管理に特有なもの・・・敷地利用権・管理所有・義務違反者に対する措置・復旧・建替え
団地管理規約がなければ、復旧工事や建替え工事をどうやってやるの。
棟別にはやらずに、全て一括で考えるの。
理解できないね。
>>497
>民法の規定通り全員が承認すれば何でもできるのだから。
民法では現実的ではないので区分所有法などがあると思うのですが・・・
他の専門の法律すべてに言えることです。
尚、「建替」に関してはマンション建替え円滑化法も参照する必要がありますね。
(団地内の建物の建替え承認決議)
第69条 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第65条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
1.当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
2.当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。
2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第66条において準用する第38条の規定にかかわらず、第66条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。
3 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第1号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。
4 第1項の集会を招集するときは、第66条において準用する第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に、同条第5項に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第66条において準用する第30条第1項の規約で伸長することができる。
5 第1項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
1.当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第1項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者
2.当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者
6 第1項の場合において、当該特定建物が2以上あるときは、当該2以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。
7 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第62条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。
(時々ありますが、法文を貼るだけで自分の考えを添えない人、あなたの思考が理解できません。特に不要に長文貼るのは、携帯での利用者には著しい苦痛ですよ。)
>>501
要するに建替え・復旧工事は区分所有法に則ってやらなければならないということですね。
団地の形態をとっているマンションが、単棟型規約では単棟での建替え決議はできないし、復旧工事にしても
非常に難しいということですね。単棟ごとの組合があればいいのですが。
ん?
普通に単棟ごとにも組合あるのが、団地型じゃないの?
そうじゃなくて、団地の形態を取っているんだけど、昔のまま、短棟型規約になっている場合のことだよ。
規約の改正がされずに、そのままになっている組合は多いと思うよ。
以下、ご参考までに。
http://www4.hp-ez.com/hp/pitagorasu/page28
>管理規約に関しては、「国土交通省(旧建設省)の標準管理規約」と「旧公団の団地管理規約」の2系統の流れがあるということです
平成9年以前の民間の団地型マンションがどの程度あるのか知りません。
公団の団地型住宅は賃貸が多いイメージありますけどね。
どちらにしても建替えは竣工後30~50年でしょう。
どちらにしても、早く団地管理規約に変更しとく必要がありますね。
逆なのが分からないの?
>>508
団地の形態をとっているマンションでも単棟型規約でも全然問題はないということ?
片方の棟だけが倒壊した場合は、棟ごとに決めればいいということかな。
全体の修繕積立金は全部片方だけに使えるのかな。
倒壊した棟を大きくするのは、倒壊してない棟の承認はいらないのかな。
倒壊した棟の住民は組合員ではなくなるけど、管理費はどうするの。
共用部分は残ってるので本来なら全体修繕積立金だけでいいのだけど、棟別組合がないので、今まで通り全額払わなければならないのかな。
508は何にも解っていないんだよ。
釣りかもね。
マンション管理センターは団地の形態をとっているマンションは、団地型管理規約に変更するように
指導してますよ。
単棟型規約では復旧・建替え工事の対応ができませんからね。
単棟型と団地型の規約、建替え等いろんな問題があったんですね。
区分所有者でありながら建替えなど頭にありませんでした。どうやって金儲けをしようかなんてばかり考えてました。
マンションでは普通は私と一緒で建替え等頭にある筈が無いと思います。
これに関して、匿名等やめてマンション管理士1~で入れていきませんか?
レス入れているのはマンション管理士の人達でしょ!
スレ主として
賛成です。
スラムにならない様に頑張って!
でも年々、マーケット価格が下がり、転売され収入弱者が多数を占める様になった時は既に遅く、トランプのババを掴むことになることは必至よ。
マンションは大規模修繕に十分なお金がかけられなければスラム化してくる。
又、30年からは建替えの検討が必要だね。
建替えができれば新築だからね。
>>512
マンション管理士’1さん
残念ながら、ここにはコテハンで語れる人はほとんどいませんよ。コテハンと言っても匿名であるにもかかわらずです。
私も以前匿名で書き込んでましたが、ある方からHNを求められてそれ以来コテハンです。
匿名の人は偉そうなこと言ってても、間違って突っ込まれたら格好悪いという思いがどこかにあるのでしょうね。
そういう人は所詮その程度ということです。
是非コテハンを続けて下さい。応援します。
>建替えができれば新築だからね。
旧住宅公団分譲マンション以外の既存違反マンションはどうするの?
既存違反マンションって何を違反してるの?
正確には既存不適合マンションと言うものではないの?
建て替えが不可能な建ぺい率に建っているマンションだろうよ。4、50年後には廃墟になる。
タダでも引き取り手ないスラムへ
ほとんどのマンションは同じ状態でしょう。
519
既存不適格建築物。
建ぺい率ではなくほとんどの場合ネックは容積率と日影。
建替不能というわけではなく、事業性の問題。
素人だから仕方ないが、生半可な知識を振りかざしているという自覚は持つこと。
数多く見たわけではないが、
接道関係で致命的な状況にあり再建築不可というのもある。
どうせマンション管理士はコンサルタントとして報酬を得ているのなんか一握り。
であるなら、マンション管理士と管理業務主任者の難易度・合格率を逆にしたらどうかな。
そうすれば、管理会社の質も上がる。マンション管理士もハードルを下げて役員の自己啓発資格として、手軽にチャレンジ出来るようにする。
この方が両資格とも生きるのでは。
資格はお役所仕事、そんなのあろうがなかろうが質には関係ないよ。
でも管理業務主任は資格が無いと罰があるだけ。
524の考えも一理あると思うね。
私はマンションに住んでいるものだから、資格を両方とも取ってはいるけど。但し、管業は合格のみ。
別にマン管の試験を難しくするのではなく、組合員がマンション管理に関心を持つようになればいいだけのこと。
試験を優しくすれば、理事になる者は資格を取るようになるとは思うけど。
証拠のない陳述はおとぎ話に等しい。
>>527
証拠のない話しとはマン管の資格は嘘ということかな。
去年マン管士証を取得したのだけど、今年になって又同じ物が送付されてきたよ。
どこが違ってるのか確認もしなかったけど、現在はマンション管理士証を2つもってるよ。
登録番号 00090600××号
発行番号 00000906××号 登録番号と発行番号は一緒なんだね。
管業については、登録してないので、薄っぺらい合格証書だけもってるよ、記念に。
マンション管理士は管理組合の役員の自己啓発資格あたりが収まりが良さそうだね。
資格を持っているといえばすぐ528みたいなやっかみがでてくるんだよ。
羨ましくてしょうがないんだろうな。
合格した者にとっては、そんなに難しい資格とは思ってないだろうから。
特に、マンションに住んでいて何となく資格だけ取った者は認めたくないんだろう。
よくいってるよね、実務の伴わないペーパー資格だと。
資格はないよりあった方がいい、それだけのこと。
悔しかったら、資格を取ればいいんだよ、批判する前に。
>>530
何度聞いたかわからない意見ですな。
しかもマン管士批判の意見は無資格者であるという決めつけ。これも毎度お馴染み。
有資格者がマン管士を批判している場合も考えられる。
そして「資格はないよりあったほうがいい」という意見は、その資格の有益性、有効性、将来性などを語ることを放棄しているだけである。
食えない資格は社会の無駄。
だから、マンション管理士は管理組合の役員の自己啓発で手が届く資格にリファインさせることで、意義あるものとなる。
自己啓発?
そんなの自分でやりましょうよ。どう考えても税金の無駄遣いで、その内仕分けされる運命にある。
>「資格はないよりあったほうがいい」という意見は、その資格の有益性、有効性、将来性などを語ることを放棄しているだけである。
何度聞いたかわからない意見ですね。大上段に批判する根拠がないものだから「食える資格か」「将来性」でしか貶せない。もう同じことの蒸し返しはやめなさい。
持っているだけで食える資格ってなんですか。
業務独占の弁護士資格を持っていても食えないようですが。
やっぱり、管理会社の方がマンション管理でメシ食ってんだから、
マンション管理士より管理業務主任者が難しい方が素直だろ。
管理会社に管理業務主任者は飽和しているからマンション管理士レベルにひきあげるべき。
>>536
論点、議論の本質がわかってないようですね。
単純に言うとマン管士資格に意味があるのか、ないのかです。
そして、「意味がある」と主張する者がその根拠を示すべきであり、「ない」という主張に根拠は必ずしも必要ないのですよ。
「意味がある」ことの有効な根拠が出てこないことが意味がないことの証明とも言えるのです。
現状、資格を創設した当初の狙いはハズレているのは間違いないのだから、建設的に次の展開を考えた方がいいだろう。
私は、マンションの組合員でして、今回規約改正・使用細則の全面改正があるので、マン管の資格を取りました。
規約改正するということは、専門委員会の影響力は絶大で、大概のことは改正できるというか、提案ができます。
現在、改正の検討中ですが、資格を取得してよかったと思っていますよ。
規約改正は単純に標準管理規約と比較して、新規のもの、法改正されたもの、必要でなくなったものを検討すれば
いいという方がおられ誰でも出来るといわれていますが、決してそんなに生易しいものではありません。
誰かマンション管理の法律等に詳しい者がたたき台や提案をしながらやらなければ単なる標準管理規約の丸写しに
なるだけです。
単純に左右に現規約と標準管理規約の対照表を作成するだけでは意味がありません。
例えば、理事に関する問題一つにしても
理事の人数は現状でいいのか、理事の選出方法は現状通りでいいのか、立候補や推薦制はどうする、
理事の範囲は、法人が所有した場合の理事は、高齢者や病気等の特例措置は、無責任理事へのペナルティは、
非居住者の住宅協力金をどうするか、役員報酬の改定は等々
いろんなことを検討していかねばなりません。こういうたたき台を誰かがつくらなければ、委員会でただ検討
するだけでは決していい規約改正はできません。
だから、マンションに関する有資格者が必要なのです。勿論資格がなくてもやろうと思えばできるでしょう。
しかし、資格があることにより、更なる研鑽を余儀なくされ成長できるのではと思っています。
>マンションに関する有資格者が必要なのです。勿論資格がなくてもやろうと思えばできるでしょう。 しかし、資格があることにより、更なる研鑽を余儀なくされ成長できるのではと思っています。
下らない権威主義ですね。
他人に害を与える危険が無い限り、内容のない資格なんか必要ありません。
>>543
資格を取らなかったら、組合管理に関心もなく、専門委員会にも参加してませんよ。
少しでもお手伝いができるように頑張ってます。
基本は全ての組合員にできるだけ平等な規約改正ができるようにを心がけています。
>資格を取らなかったら、組合管理に関心もなく、専門委員会にも参加してませんよ。
資格には関係ありません。自分の共有財産に関心を持つ事で十分です。
>>545
だからいってるでしよう。
資格を取らなかったら組合管理に興味も持たなかっただろうと。
共有財産に興味を持つということは、マンション管理に関する勉強をしなければならないでしょう。
何のモチベーションもなくて勉強しますか。
あなたは何の勉強をしてるんですか?
単なる標準管理規約を見ているだけではないんですか。
大規模修繕工事の業者の決め方とか、各種点検業務の相場とか、規約改正の仕方とか、劣化診断の自主点検方法とか、必要修繕積立金額とかは当然勉強されてるんでしょうね。
自分の共有財産に関心を持っておられるので。
マンション管理士って取ってはいけない資格なのですか。
取る取らないは個人の自由でしょ。
不要と思えば取らなければいいだけでは。
取った人や取ろうという人にとやかく言うのはいかがなものか。
547さんの意見が正論です。
一体どういう方がどういう理由で批判されてるのか判りませんが。
資格をめざしておられる方は、合格することが先決です、どんな資格であろうと。
>マンション管理士って取ってはいけない資格なのですか。 取る取らないは個人の自由でしょ。
下らん資格でも取るのは自由です。
でも、それを吹聴する行為は頂けません。
名称独占資格でしかないのですから、吹聴することもあるのでしょう。
頂けないなら無視すれば良いのでは。
資格を取ってない者がいくら批判しても負け 犬の遠吠えにしか聞こえない。
いくら弁理士や医者・弁護士の資格を取ってても、議員になれば直接はその資格は使えないのだから。
年度 受験者数
平成13年度 96,906人
平成14年度 53,317人
平成15年度 37,752人
平成16年度 31,278人
平成17年度 26,184人
平成18年度 21,743人
平成19年度 19,980人
平成20年度 19,301人
平成21年度 19,120人
資格を取ったら勝ち、取らなかったら負けですか。
勝ち負けの問題ですかね。
資格を取ることだけが最終目標ならば個人的にはそうなのかもしれませんが。
マンション管理士資格の存在根拠は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」にあります。
いろいろ批判されても、この法律の改廃が為されない限り、この資格は続いていきます。
批判もその内容がマンション管理士はこうあるべきというものであれば、意味があるのでは。
司法書士の「仕事のかたち」が、「登記業務」から「訴訟代理業務」そして「成年後見人制度業務」と「目に見えるものとしての業」であり、国民の生活や経済活動と密接に関係している業務として成り立っていることが非常に重要な気がします。
一方、マンション管理士はどうでしょうか。
司法書士登録人数は約17,000人、片やマンション管理士登録人数は15,660人(H19年末)で、人数的にはほぼ同じです。
しかし、業務の実態は相当の開きがあります。
国土交通省の調査によると、マンション管理士事務所を開設している者は全体の40%程度、そのうち顧問契約がある組合数0件から3件までの管理士が約80%、専業・主業務として成り立っている管理士は約30%にも満たない状況とのこと、これでは「生活できる士業」とはいえないでしょう。
司法書士は業務独占資格であるのに対してマンション管理士は名称独占資格です。
また、司法書士のような政治力もありません。
マンション管理士に管理費等滞納に関する訴訟代理業務を付与なんてあり得ないでしょう。
司法書士が名称独占資格であったとしたらどうなっていたでしょうか。
名称独占資格云々は関係ないことです。
要するにマンション管理に関しては必要な資格であることは間違いないでしょう。
特にマンションの住民にとっては、より快適なマンション生活を送るためには必要です。
大規模修繕工事、規約改正等、マンションの住民にとっては知らないより知っていた方がいいでしょう。
何もマン管士の資格をとったから開業しようとする者は現在では殆どいないでしょう。
管理会社に勤務しているかマンションの住民が殆どではないですか。
どちらにも必要な資格だと思います。
勉強するにこしたことはありませんから。
弁護士や司法書士と比較してもしょうがないでしょう。マン管士はマンションの管理に限定しているのですから。
>何もマン管士の資格をとったから開業しようとする者は現在では殆どいないでしょう。
やっぱりね。無駄な資格なんだ。これに税金をつぎ込むなんて愚作だね。
>>557
無駄な資格ではないでしょう。
マンション管理にはとても重要な資格ですよ。
それが判らず批判だけしてもどうしようもないでしょう。
マン管士に余程怨みがある方なんでしょうが。
マンション管理士を役員の自己啓発資格にすれば解決。
難しいマンション管理士を取った方には悪いけど、レベルダウンが良かろう。
俺みたいに両資格とも取った人も多いだろうし。
住友不動産建物サービスや野村リビングサポートなどの大手管理会社のトピックを見ても解るように、管理業務には問題山積。
管理会社のフロントがノイローゼになるのではないか?
心配です。
せめてマンション管理士などの上級管理業務の資格を取得して、様々な管理業務の問題に備えましょう。
>マンション管理士を役員の自己啓発資格にすれば解決。
間もなく消え失せるマンション管理センターの宣伝でした。
「知らないより知っていたほうがいい」とか「勉強するにこしたことはない」とか、結局は「資格はないよりあるにこしたことはない」という議論はもうやめませんか?
必要性の議論をしているのに「あるにこしたことはない」という議論はナンセンスです。
それを言うなら全てがあるにこしたことはないでしょう。
564
管理運営のレベル向上のために必要だ、というのは多くのマンション住民から書き込みがあって、既に終わっている話です。蒸し返しはやめなさい。
あまりにしつこいので564に聞くが、英語検定、珠算検定といった持っているだけでは食えない能力検定、あるいは持っているだけでは食えない技術士や栄養士等の名称独占資格はすべて無用ということか。今一度、その無用性について、国会に招聘された政府参考人のレベルで客観的に説明願いたい。
>英語検定、珠算検定といった持っているだけでは食えない能力検定、あるいは持っているだけでは食えない技術士や栄養士等の名称独占資格はすべて無用ということか。
とんでもない、それらは関係のある企業が採用試験の時の条件として十分に評価しますし、在職中でも昇進条件に利用される資格です。それに比べマンション管理士はこれらの形式だけ真似ているだけのどうしようもない役に全く立たない資格です。
組合員の自己啓発として役立つ > コンサルタントとして役立つ
素直に、この実態に目を向ければいいのに。
567
レベルの低い説明しかできないということがよくわかる。企業担当者でなく、区分所有者や理事候補選定者の評価基準になるということにすぎない。
アンチマン管は頭が悪いと宣伝してるとしか思えん。
>>566
マン管士を珠算検定、英語検定と同レベルで意味があるというの?
その程度のレベルで有用だと言っているのならその通りであると答えておきます。
ここではマン管士のもっと高いレベルでの有用性を語っているのだと思ってました。
低レベルの資格論。「名称独占資格は全て無用ということか」という議論の捻じ曲げ。
情けないですな。
珠算検定、英語検定と同列なら、つまりはマン管士は「自らの知識向上」ということしか意味がないという結論になる。
それならマンション管理検定とし、「士」を名乗るな。
マンション管理検定でいいんじゃない。
>組合員の自己啓発として役立つ > コンサルタントとして役立つ
振興宗教に通じる発想ね。
資格はないよりあった方がいいとか、勉強はしないよりした方がいいといってるのは、
別にそれにこだわっているのではなく、マン管士叩きに対する反論にすぎないのでは。
このスレでマン管士の活用を論じようとすると、すぐペーパー資格だとか食えない資格とかで
批判して片付けようとしている輩がいるから先に進まないのだと思うよ。
マン管の有資格者であるなら、マン管の地位向上に努めるのは当然のことだが、管理会社のマン管保有者は
どうしても管理会社側の意見になるのは仕方ないことかもね。
管理業者の従業員のマンション管理士について考えたんだけど、
あの人らは「管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行うことを業務」としているわけじゃないから。
資格者として登録はしてるけど、管理組合に効果を期待されるマンション管理士たりえない、
と思いますよ。
>「管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務」としているわけじゃないから。
区分所有だが、当然の事で、管理委託契約に基づいて商売している連中で、悪い事をしない様に規制は掛けられている。一方、マンション管理士は同様に商売のネタになると思い込んでいるところが大きな間違いで、単なる国交省の自民党時代の政官業癒着で建替え促進の宣伝マンとして作った資格に過ぎなく、今となっては経済状況は一変し公共事業初め建替えは不可能になっている現状では、その目的を失っている資格で、精々、地方自治体の下働きを細々とやっているのが現状である。如何わしい動きとしては管理会社の変更の間に立ちブローカーを企んでいることは区分所有者の団体である管理組合をダマしウラ利ざやをカセグ行為は許せない。管理会社の変更は管理組合が独自に行うべき事でブローカーなどを暗躍させるものではないことだ。
>>574
しかし、管理組合としては、管理会社のフロントに対していろいろ相談はしますよね。
マンション管理のプロですし、いろんな情報や知識を持っていると思いますから。
それもサービスの一環ではないんでしょうか。そういうことをやることによって、信頼されひいては会社の発展に繋がっていくのだと思うのです。
何も点検業務とか委託業務費の相場を聞く訳じゃないですから。
組合に信頼されるフロントであって欲しいですね、その為にはしっかり勉強すべきです、プロなんですから。
>>575
サービスの悪い、委託業務費の高い管理会社と交渉するのに、自分達組合ではやりにくい、知識がないという
のであれば、相場の調査とかいい管理会社の提案とか、管理会社との値引き交渉なりをマン管士に依頼することは
何の問題もないのでは。組合が必要と感じ依頼するのですから。
それをブローカーとかいってすぐ否定するのは間違っていると思う。
そういう組合の利益にならない管理会社もあるでしょう。自信をもって営業を続けている殆どの管理会社にして
みれば、マン管士がコンサルとして活動することは何のデメリットもない筈です。
却ってプラスの効果が出てくるのではと思っています。
>サービスの悪い、委託業務費の高い管理会社と交渉するのに、自分達組合ではやりにくい、知識がないという
のであれば、
この条件は勝手に意識的に作ったもので。全く客観性が無い上に、管理組合を馬鹿扱いにして愚弄する思考だ。
この様なことが食えないマンション管理士のブローカーまがいのフィクサー行為をする屁理屈としてまかり通る筈が無い。
>>578
そんなにむきになることはないんじゃないの。
管理組合がマン管士に依頼するんだから、管理会社はマン管士と交渉するしか方法はないでしょう。
値下げされり、管理会社の変更にあったら困るからね。
マン管士には、ごまをすっておかないと管理会社替えられるよ。
あっはっは!
マン管士様にたてつくと管理会社は生き残れなくなるよ、お中元でも贈っておくべきだな。
>マン管士様にたてつくと管理会社は生き残れなくなるよ、お中元でも贈っておくべきだな。
遂にマンション管理士の本性をさらけ出して来たね。
無学で取れる資格で食えないとなると悪事に走ることは世の常です。
後ろに手が回らないうちに、別のまじめな仕事に就いた方が良いですよ。