管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
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おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

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マンション管理士の活用。。。パート3

  1. 462 電気工事士

    マン管士の賛美ではなく、より高度な設備知識を求められる時代です!

    一級建築士、一級建築施工管理技師、建築設備士などの国家資格が取得出来るなら良いと思います。

    マンション管理や設備知識があるマン管士の役割は、今後重要になると思います。

    設備の技術者は、素人と打合せをするより、一定の設備知識がある有資格者の方が内容を理解して貰えます。

  2. 463 暇人

    >>461
    >>マンションを見た事も無い、住んだ事も無いマンカンシに何が出来るの?

    へー,そんなのもいるんだ。
    そうでない人は皆無なのかな?だとすれば大問題だね。

  3. 464 電気工事士

    設備の技術者は、知識に乏しい素人を相手にするのは非常に疲れる。

    大規模修繕ともなると、管理組合との様々な打合せがあり、一定の設備知識があるマン管士が居る事により、素人に解りやすく説明して貰える!

    マン管士の味方をする訳ではないが、素人を相手にするのは非常に大変だ!

  4. 465 匿名

    マンション管理士試験で電気設備関連の試験問題はほとんどないぞ。

  5. 466 電気工事士

    電気設備などは電圧が架かるかが肝心であり、深い電気知識は無用!

    マン管士の設備知識は幅広く、管理義務を含めたトータルな知識が求められている。

    マン管士が施工管理をする訳ではない。

    素人には技術者の厳しさ等解るまい!

  6. 467 匿名さん

    >設備の技術者は、素人と打合せをするより、一定の設備知識がある有資格者の方が内容を理解して貰えます。

    個建オーナーはどうするの?
    知った様な為にする屁理屈に過ぎない。

  7. 468 匿名

    個建→戸建

    建築用語から勉強してください!

    戸建オーナーとマンション管理士は関係ない。

  8. 469 戸建住人

    マンション管理士の登録を先月しました。
    何やら私をお呼びだそうで。

  9. 470 匿名さん

    >マンション管理士の登録を先月しました。 何やら私をお呼びだそうで。

    間に合ってまーす。それより区分所有管理士にお願いしまーす。
    区分所有管理士は、マンションを含む区分所有建物の企画・設計・運営等に係る広範かつ、専門的な業務を総合的にマネージメントする役割を担い、都市再生を支援する専門家として活躍が期待されています。
    区分所有管理士試験は平成8年度から実施され、これまで4,203名が区分所有管理士として認定されています。

  10. 471 匿名さん

    区分所有管理士なんて説明されても、
    マンション管理士以上に間に合っている資格だな。

  11. 472 匿名さん

    ほら、区分所有管理士なんて、無意味なものを出すから皆沈黙。

  12. 473 匿名

    ホントだね。白ける資格を出したから、皆パート2に書き込みしてるよ。

  13. 474 匿名

    区分所有管理士とはどんな資格なんでしょうか?難しいんですか?

  14. 475 匿名さん

    区分所有管理士?そんな資格あるの。
    個人で資格をやる会社があるでしょう、○○経営士とか○○診断士とか、そういう類じゃないんですか。
    少なくとも国家資格じゃないのは確かです。

  15. 476 匿名

    こちらのトピは、マンション管理士か管理業務主任者の資格について語りましょう!

  16. 477 匿名

    476さんはスレ主かい?

  17. 478 匿名

    どうする?競合スレができちゃった

  18. 479 匿名

    このスレは廃止にしましょう!

    解りにくい。

  19. 480 匿名さん

    無くなる運命の資格を語っても仕方ないでしょうよ。
    社会は求めていないんですよ。

  20. 481 匿名

    480>

    世の中を見切ったコメント有難う!

    神様は努力をした人間には、大きなご褒美を用意しているもの。

    数年後、貴殿の予想した通りマンション管理士が廃止になっているか?

    私は楽しみですよ。

  21. 482 匿名さん

    平成9年に団地型管理規約が誕生しました。
    それまでは、単棟型の管理規約しかありませんでした。
    マンション管理センターは、団地の形態をとっているマンションは団地型管理規約に変えるよう指導しています。
    団地型管理規約にしておかないと、復旧工事や建替え工事ができないからです。
    勿論、民法の規定はありますが、それでは復旧・建替えはできないでしょう。
    団地の形態をとっているマンションでありながら、規約改正がされてなく、まだ単棟型の管理規約になっている
    組合はありませんか。
    建替えや復旧工事は現実味はありませんが、規約改正をするのであれば当然それにあわせておく必要があると
    思いますが、皆さんの考えをお聞かせください。

  22. 483 匿名さん

    >マンションは団地型管理規約に変えるよう指導

    世論を官もどきが指導する時代は終わりました。
    単棟が原則なのは所有形態からして当然で、協同にメリットがあるかないかでその都度決めるのが自然です。
    団地型なんて発想は時代錯誤も甚だしいね。それより敷地の明確化を促進すべきです。

  23. 484 匿名さん

    >>483
    復旧・建て替え時に一括建て替えをするには、各棟の管理を団地管理規約で決めていないと、
    認められないというのをご存知ですか。
    区分所有法、建替え円滑化法、被災区分所有法は適用されません。民法の規定しかなくなるのですよ。
    その都度決めるとかそんな単純な問題では、建替えはできません。
    壊れて専有部分がなくなったら、その区分所有者はもう組合員ではなくなるのですよ。
    法律の勉強が必要ですね。

  24. 485 匿名さん

    団地のマンションでまだ規約を改正してないとこがあるんだな。
    そんな組合の理事長は失格。
    いざという時の責任をどうしてとるのかな。理事長が可哀想。

  25. 486 匿名さん

    建替えはまだまだ先のことその時が近づいてきた時に改正すればいいんだよ。
    単棟型規約じゃ別々の建替えや復旧工事ははできんけどそんなことは知ったことじゃないよ、どうせいずれ引越しするから。そのマンションを終の棲家としている者は大変だけどな。

  26. 487 匿名さん

    いざ復旧なりをしようとすると、お金が絡んでくると人間は今までは全然関心も示さなかったのに急にうるさいことをいいだしてくる。その対応策としては法律しかない。文句がいえないようにしておくべき。
    それでも建替えの時ははもめるよ。

  27. 488 匿名さん

    >復旧・建て替え時に一括建て替えをするには、各棟の管理を団地管理規約で決めていないと、 認められないというのをご存知ですか。

    本末転倒さんですね。
    団地単位での管理、建替えが可能となっているだけですよ。
    これは旧自民党、建設業、旧建設官僚が結託して35年以下の団地の建替えを画策して平成14年に新設した条項に過ぎませんよ。

  28. 489 匿名さん

    >>488
    もう少し勉強する必要があるようですね。

  29. 490 匿名さん

    488はおもしろいこといってるね。
    団地の形態をとっているマンションが、それぞれが勝手に建替えをやったらどうなるの?
    共有の敷地なので容積率の問題もあるだろうに。
    それに一番の問題は修繕積立金が片方の棟に全て使われることに問題があるし、それでも足りなければ
    全組合員で賄わなければならなくなる。
    そこのところは考えていないんだね。

  30. 491 匿名

    私も490さんの意見に同意。
    団地:人間や生産業もしくは各種事物が必要とする都市基盤を支える各種インフラや物流の効率化を図るために、同一傾向にある目的や用途、産業などを集中させた一団の区画や地域の名称、若しくは立地している建物や建造物を指す総称の事である。団地の語源は、「一団の土地」若しくは「一団の地域」。
    なのだから、効率的な修繕や管理を行うためには、建物単体での規約のほかに団地としての規約があってしかるべき。

    しかし思うに、マンション単体が地域に密集している場合、公開空地や外装など地域での統一性が必要なケースもあるだろうから、単体マンションとはいえ地域の協議会などがあるべきだろうっとも思った(^^;

  31. 492 匿名さん

    要するに団地の形態をとっているマンションは団地管理組合にしとけば、法的手順に添って物事が
    進められるということだね。
    団地管理規約というのができたんだから素直にそれに従ったほうが物事はスムースに進むと思うけどな。

  32. 493 匿名さん

    建替えはほんまきついでえ。みんなかってなこといいはるし。

  33. 494 匿名さん

    団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ。
    しってるかな。

  34. 495 匿名さん

    >団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ。

    詐欺に引っ掛かってるのが 理解出来ないお目出度い人。

  35. 496 匿名さん

    >団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ

    確かにこれは区分所有法にあるね。
    しかし、法律は守らなくてもいいよ。
    住民で話し合って決めればいいんだから。

  36. 497 匿名さん

    民法の規定通り全員が承認すれば何でもできるのだから。

  37. 498 匿名さん

    >>495
    ところで、一括建替えをする時の法律は何を採用するのかな?
    規約とか話し合いかな。

  38. 499 匿名さん

    >>495
    区分所有法における団地とは・・・分かります?
    団地の管理に特有なもの・・・敷地利用権・管理所有・義務違反者に対する措置・復旧・建替え
       
    団地管理規約がなければ、復旧工事や建替え工事をどうやってやるの。
    棟別にはやらずに、全て一括で考えるの。
    理解できないね。


  39. 500 匿名

    >>497
    >民法の規定通り全員が承認すれば何でもできるのだから。
    民法では現実的ではないので区分所有法などがあると思うのですが・・・
    他の専門の法律すべてに言えることです。

    尚、「建替」に関してはマンション建替え円滑化法も参照する必要がありますね。

  40. 501 匿名さん

    (団地内の建物の建替え承認決議)
    第69条 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第65条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
    1.当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
    2.当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

    2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第66条において準用する第38条の規定にかかわらず、第66条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。

    3 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第1号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。

    4 第1項の集会を招集するときは、第66条において準用する第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に、同条第5項に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第66条において準用する第30条第1項の規約で伸長することができる。

    5 第1項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
    1.当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第1項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者
    2.当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者

    6 第1項の場合において、当該特定建物が2以上あるときは、当該2以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。

    7 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第62条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

  41. 502 匿名

    (時々ありますが、法文を貼るだけで自分の考えを添えない人、あなたの思考が理解できません。特に不要に長文貼るのは、携帯での利用者には著しい苦痛ですよ。)

  42. 503 匿名さん

    >>501
    要するに建替え・復旧工事は区分所有法に則ってやらなければならないということですね。
    団地の形態をとっているマンションが、単棟型規約では単棟での建替え決議はできないし、復旧工事にしても
    非常に難しいということですね。単棟ごとの組合があればいいのですが。

  43. 504 匿名

    ん?
    普通に単棟ごとにも組合あるのが、団地型じゃないの?

  44. 505 匿名さん

    そうじゃなくて、団地の形態を取っているんだけど、昔のまま、短棟型規約になっている場合のことだよ。
    規約の改正がされずに、そのままになっている組合は多いと思うよ。

  45. 506 匿名

    以下、ご参考までに。
    http://www4.hp-ez.com/hp/pitagorasu/page28
    >管理規約に関しては、「国土交通省(旧建設省)の標準管理規約」と「旧公団の団地管理規約」の2系統の流れがあるということです

    平成9年以前の民間の団地型マンションがどの程度あるのか知りません。
    公団の団地型住宅は賃貸が多いイメージありますけどね。
    どちらにしても建替えは竣工後30~50年でしょう。

  46. 507 匿名さん

    どちらにしても、早く団地管理規約に変更しとく必要がありますね。

  47. 508 匿名さん

    逆なのが分からないの?

  48. 509 匿名さん

    >>508
    団地の形態をとっているマンションでも単棟型規約でも全然問題はないということ?
    片方の棟だけが倒壊した場合は、棟ごとに決めればいいということかな。
    全体の修繕積立金は全部片方だけに使えるのかな。
    倒壊した棟を大きくするのは、倒壊してない棟の承認はいらないのかな。
    倒壊した棟の住民は組合員ではなくなるけど、管理費はどうするの。
    共用部分は残ってるので本来なら全体修繕積立金だけでいいのだけど、棟別組合がないので、今まで通り全額払わなければならないのかな。

  49. 510 匿名さん

    508は何にも解っていないんだよ。
    釣りかもね。

  50. 511 匿名さん

    マンション管理センターは団地の形態をとっているマンションは、団地型管理規約に変更するように
    指導してますよ。
    単棟型規約では復旧・建替え工事の対応ができませんからね。

  51. 512 マンション管理士´1

    単棟型と団地型の規約、建替え等いろんな問題があったんですね。
    区分所有者でありながら建替えなど頭にありませんでした。どうやって金儲けをしようかなんてばかり考えてました。

    マンションでは普通は私と一緒で建替え等頭にある筈が無いと思います。

    これに関して、匿名等やめてマンション管理士1~で入れていきませんか?
    レス入れているのはマンション管理士の人達でしょ!

  52. 513 おいちゃん

    スレ主として
    賛成です。

  53. 514 匿名さん

    スラムにならない様に頑張って!
    でも年々、マーケット価格が下がり、転売され収入弱者が多数を占める様になった時は既に遅く、トランプのババを掴むことになることは必至よ。

  54. 515 匿名さん

    マンションは大規模修繕に十分なお金がかけられなければスラム化してくる。
    又、30年からは建替えの検討が必要だね。
    建替えができれば新築だからね。

  55. 516 管理侍

    >>512
    マンション管理士’1さん
    残念ながら、ここにはコテハンで語れる人はほとんどいませんよ。コテハンと言っても匿名であるにもかかわらずです。
    私も以前匿名で書き込んでましたが、ある方からHNを求められてそれ以来コテハンです。
    匿名の人は偉そうなこと言ってても、間違って突っ込まれたら格好悪いという思いがどこかにあるのでしょうね。
    そういう人は所詮その程度ということです。
    是非コテハンを続けて下さい。応援します。

  56. 517 匿名さん

    >建替えができれば新築だからね。

    旧住宅公団分譲マンション以外の既存違反マンションはどうするの?

  57. 518 匿名さん

    既存違反マンションって何を違反してるの?

  58. 519 匿名さん

    正確には既存不適合マンションと言うものではないの?
    建て替えが不可能な建ぺい率に建っているマンションだろうよ。4、50年後には廃墟になる。

  59. 520 匿名

    タダでも引き取り手ないスラムへ

  60. 521 匿名さん

    ほとんどのマンションは同じ状態でしょう。

  61. 522 匿名さん

    519
    既存不適格建築物。
    建ぺい率ではなくほとんどの場合ネックは容積率と日影。
    建替不能というわけではなく、事業性の問題。
    素人だから仕方ないが、生半可な知識を振りかざしているという自覚は持つこと。

  62. 523 匿名さん

    数多く見たわけではないが、
    接道関係で致命的な状況にあり再建築不可というのもある。

  63. 524 匿名

    どうせマンション管理士はコンサルタントとして報酬を得ているのなんか一握り。

    であるなら、マンション管理士と管理業務主任者の難易度・合格率を逆にしたらどうかな。

    そうすれば、管理会社の質も上がる。マンション管理士もハードルを下げて役員の自己啓発資格として、手軽にチャレンジ出来るようにする。

    この方が両資格とも生きるのでは。

  64. 525 匿名さん

    資格はお役所仕事、そんなのあろうがなかろうが質には関係ないよ。
    でも管理業務主任は資格が無いと罰があるだけ。

  65. 526 匿名さん

    524の考えも一理あると思うね。
    私はマンションに住んでいるものだから、資格を両方とも取ってはいるけど。但し、管業は合格のみ。
    別にマン管の試験を難しくするのではなく、組合員がマンション管理に関心を持つようになればいいだけのこと。
    試験を優しくすれば、理事になる者は資格を取るようになるとは思うけど。

  66. 527 匿名さん

    証拠のない陳述はおとぎ話に等しい。

  67. 528 匿名さん

    >>527
    証拠のない話しとはマン管の資格は嘘ということかな。
    去年マン管士証を取得したのだけど、今年になって又同じ物が送付されてきたよ。
    どこが違ってるのか確認もしなかったけど、現在はマンション管理士証を2つもってるよ。
    登録番号 00090600××号
    発行番号 00000906××号  登録番号と発行番号は一緒なんだね。
    管業については、登録してないので、薄っぺらい合格証書だけもってるよ、記念に。

  68. 529 匿名さん

    マンション管理士は管理組合の役員の自己啓発資格あたりが収まりが良さそうだね。

  69. 530 匿名さん

    資格を持っているといえばすぐ528みたいなやっかみがでてくるんだよ。
    羨ましくてしょうがないんだろうな。
    合格した者にとっては、そんなに難しい資格とは思ってないだろうから。
    特に、マンションに住んでいて何となく資格だけ取った者は認めたくないんだろう。
    よくいってるよね、実務の伴わないペーパー資格だと。
    資格はないよりあった方がいい、それだけのこと。
    悔しかったら、資格を取ればいいんだよ、批判する前に。

  70. 531 524

    >>530
    >実務を伴わないペーパー資格
    というのは同感。
    ペーパー資格という実態に合わせてしまった方がしっくりくる。

  71. 532 管理侍

    >>530
    何度聞いたかわからない意見ですな。
    しかもマン管士批判の意見は無資格者であるという決めつけ。これも毎度お馴染み。
    有資格者がマン管士を批判している場合も考えられる。
    そして「資格はないよりあったほうがいい」という意見は、その資格の有益性、有効性、将来性などを語ることを放棄しているだけである。

  72. 533 匿名さん

    食えない資格は社会の無駄。

  73. 534 524

    だから、マンション管理士は管理組合の役員の自己啓発で手が届く資格にリファインさせることで、意義あるものとなる。

  74. 535 匿名さん

    自己啓発? 
    そんなの自分でやりましょうよ。どう考えても税金の無駄遣いで、その内仕分けされる運命にある。

  75. 536 匿名さん

    >「資格はないよりあったほうがいい」という意見は、その資格の有益性、有効性、将来性などを語ることを放棄しているだけである。

    何度聞いたかわからない意見ですね。大上段に批判する根拠がないものだから「食える資格か」「将来性」でしか貶せない。もう同じことの蒸し返しはやめなさい。

  76. 537 匿名さん

    持っているだけで食える資格ってなんですか。

    業務独占の弁護士資格を持っていても食えないようですが。

  77. 538 匿名さん

    やっぱり、管理会社の方がマンション管理でメシ食ってんだから、
    マンション管理士より管理業務主任者が難しい方が素直だろ。

  78. 539 匿名

    管理会社に管理業務主任者は飽和しているからマンション管理士レベルにひきあげるべき。

  79. 540 管理侍

    >>536
    論点、議論の本質がわかってないようですね。
    単純に言うとマン管士資格に意味があるのか、ないのかです。
    そして、「意味がある」と主張する者がその根拠を示すべきであり、「ない」という主張に根拠は必ずしも必要ないのですよ。
    「意味がある」ことの有効な根拠が出てこないことが意味がないことの証明とも言えるのです。

  80. 541 匿名

    現状、資格を創設した当初の狙いはハズレているのは間違いないのだから、建設的に次の展開を考えた方がいいだろう。

  81. 542 匿名さん

    私は、マンションの組合員でして、今回規約改正・使用細則の全面改正があるので、マン管の資格を取りました。
    規約改正するということは、専門委員会の影響力は絶大で、大概のことは改正できるというか、提案ができます。
    現在、改正の検討中ですが、資格を取得してよかったと思っていますよ。
    規約改正は単純に標準管理規約と比較して、新規のもの、法改正されたもの、必要でなくなったものを検討すれば
    いいという方がおられ誰でも出来るといわれていますが、決してそんなに生易しいものではありません。
    誰かマンション管理の法律等に詳しい者がたたき台や提案をしながらやらなければ単なる標準管理規約の丸写しに
    なるだけです。
    単純に左右に現規約と標準管理規約の対照表を作成するだけでは意味がありません。

    例えば、理事に関する問題一つにしても
     理事の人数は現状でいいのか、理事の選出方法は現状通りでいいのか、立候補や推薦制はどうする、
     理事の範囲は、法人が所有した場合の理事は、高齢者や病気等の特例措置は、無責任理事へのペナルティは、
     非居住者の住宅協力金をどうするか、役員報酬の改定は等々

     いろんなことを検討していかねばなりません。こういうたたき台を誰かがつくらなければ、委員会でただ検討
     するだけでは決していい規約改正はできません。
     だから、マンションに関する有資格者が必要なのです。勿論資格がなくてもやろうと思えばできるでしょう。
     しかし、資格があることにより、更なる研鑽を余儀なくされ成長できるのではと思っています。

  82. 543 匿名さん

    >マンションに関する有資格者が必要なのです。勿論資格がなくてもやろうと思えばできるでしょう。 しかし、資格があることにより、更なる研鑽を余儀なくされ成長できるのではと思っています。

    下らない権威主義ですね。
    他人に害を与える危険が無い限り、内容のない資格なんか必要ありません。

  83. 544 匿名さん

    >>543
    資格を取らなかったら、組合管理に関心もなく、専門委員会にも参加してませんよ。
    少しでもお手伝いができるように頑張ってます。
    基本は全ての組合員にできるだけ平等な規約改正ができるようにを心がけています。

  84. 545 匿名さん

    >資格を取らなかったら、組合管理に関心もなく、専門委員会にも参加してませんよ。

    資格には関係ありません。自分の共有財産に関心を持つ事で十分です。

  85. 546 匿名さん

    >>545
    だからいってるでしよう。
    資格を取らなかったら組合管理に興味も持たなかっただろうと。
    共有財産に興味を持つということは、マンション管理に関する勉強をしなければならないでしょう。
    何のモチベーションもなくて勉強しますか。
    あなたは何の勉強をしてるんですか?
    単なる標準管理規約を見ているだけではないんですか。
    大規模修繕工事の業者の決め方とか、各種点検業務の相場とか、規約改正の仕方とか、劣化診断の自主点検方法とか、必要修繕積立金額とかは当然勉強されてるんでしょうね。
    自分の共有財産に関心を持っておられるので。

  86. 547 匿名さん

    マンション管理士って取ってはいけない資格なのですか。
    取る取らないは個人の自由でしょ。
    不要と思えば取らなければいいだけでは。
    取った人や取ろうという人にとやかく言うのはいかがなものか。

  87. 548 匿名さん

    547さんの意見が正論です。
    一体どういう方がどういう理由で批判されてるのか判りませんが。
    資格をめざしておられる方は、合格することが先決です、どんな資格であろうと。

  88. 549 匿名さん

    >マンション管理士って取ってはいけない資格なのですか。 取る取らないは個人の自由でしょ。

    下らん資格でも取るのは自由です。
    でも、それを吹聴する行為は頂けません。

  89. 550 匿名さん

    名称独占資格でしかないのですから、吹聴することもあるのでしょう。
    頂けないなら無視すれば良いのでは。

  90. 551 匿名さん

    資格を取ってない者がいくら批判しても負け 犬の遠吠えにしか聞こえない。
    いくら弁理士や医者・弁護士の資格を取ってても、議員になれば直接はその資格は使えないのだから。

  91. 552 匿名さん

    年度    受験者数

    平成13年度 96,906人
    平成14年度 53,317人
    平成15年度 37,752人
    平成16年度 31,278人
    平成17年度 26,184人
    平成18年度 21,743人
    平成19年度 19,980人
    平成20年度 19,301人
    平成21年度 19,120人

  92. 553 匿名さん

    資格を取ったら勝ち、取らなかったら負けですか。
    勝ち負けの問題ですかね。
    資格を取ることだけが最終目標ならば個人的にはそうなのかもしれませんが。

    マンション管理士資格の存在根拠は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」にあります。
    いろいろ批判されても、この法律の改廃が為されない限り、この資格は続いていきます。

    批判もその内容がマンション管理士はこうあるべきというものであれば、意味があるのでは。


  93. 554 匿名さん

    司法書士の「仕事のかたち」が、「登記業務」から「訴訟代理業務」そして「成年後見人制度業務」と「目に見えるものとしての業」であり、国民の生活や経済活動と密接に関係している業務として成り立っていることが非常に重要な気がします。
     一方、マンション管理士はどうでしょうか。
     司法書士登録人数は約17,000人、片やマンション管理士登録人数は15,660人(H19年末)で、人数的にはほぼ同じです。
     しかし、業務の実態は相当の開きがあります。
     国土交通省の調査によると、マンション管理士事務所を開設している者は全体の40%程度、そのうち顧問契約がある組合数0件から3件までの管理士が約80%、専業・主業務として成り立っている管理士は約30%にも満たない状況とのこと、これでは「生活できる士業」とはいえないでしょう。

  94. 555 匿名さん

    司法書士は業務独占資格であるのに対してマンション管理士は名称独占資格です。

    また、司法書士のような政治力もありません。
    マンション管理士に管理費等滞納に関する訴訟代理業務を付与なんてあり得ないでしょう。

    司法書士が名称独占資格であったとしたらどうなっていたでしょうか。

  95. 556 匿名さん

    名称独占資格云々は関係ないことです。
    要するにマンション管理に関しては必要な資格であることは間違いないでしょう。
    特にマンションの住民にとっては、より快適なマンション生活を送るためには必要です。
    大規模修繕工事、規約改正等、マンションの住民にとっては知らないより知っていた方がいいでしょう。
    何もマン管士の資格をとったから開業しようとする者は現在では殆どいないでしょう。
    管理会社に勤務しているかマンションの住民が殆どではないですか。
    どちらにも必要な資格だと思います。
    勉強するにこしたことはありませんから。
    弁護士や司法書士と比較してもしょうがないでしょう。マン管士はマンションの管理に限定しているのですから。

  96. 557 匿名さん

    >何もマン管士の資格をとったから開業しようとする者は現在では殆どいないでしょう。

    やっぱりね。無駄な資格なんだ。これに税金をつぎ込むなんて愚作だね。

  97. 558 匿名さん

    >>557
    無駄な資格ではないでしょう。
    マンション管理にはとても重要な資格ですよ。
    それが判らず批判だけしてもどうしようもないでしょう。
    マン管士に余程怨みがある方なんでしょうが。

  98. 559 匿名

    マンション管理士を役員の自己啓発資格にすれば解決。

  99. 560 匿名

    難しいマンション管理士を取った方には悪いけど、レベルダウンが良かろう。

    俺みたいに両資格とも取った人も多いだろうし。

  100. 561 フロントはノイローゼになる?

    住友不動産建物サービスや野村リビングサポートなどの大手管理会社のトピックを見ても解るように、管理業務には問題山積。

    管理会社のフロントがノイローゼになるのではないか?

    心配です。

    せめてマンション管理士などの上級管理業務の資格を取得して、様々な管理業務の問題に備えましょう。

  101. by 管理担当
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