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前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
マン管士の賛美ではなく、より高度な設備知識を求められる時代です!
一級建築士、一級建築施工管理技師、建築設備士などの国家資格が取得出来るなら良いと思います。
マンション管理や設備知識があるマン管士の役割は、今後重要になると思います。
設備の技術者は、素人と打合せをするより、一定の設備知識がある有資格者の方が内容を理解して貰えます。
設備の技術者は、知識に乏しい素人を相手にするのは非常に疲れる。
大規模修繕ともなると、管理組合との様々な打合せがあり、一定の設備知識があるマン管士が居る事により、素人に解りやすく説明して貰える!
マン管士の味方をする訳ではないが、素人を相手にするのは非常に大変だ!
電気設備などは電圧が架かるかが肝心であり、深い電気知識は無用!
マン管士の設備知識は幅広く、管理義務を含めたトータルな知識が求められている。
マン管士が施工管理をする訳ではない。
素人には技術者の厳しさ等解るまい!
>設備の技術者は、素人と打合せをするより、一定の設備知識がある有資格者の方が内容を理解して貰えます。
個建オーナーはどうするの?
知った様な為にする屁理屈に過ぎない。
>マンション管理士の登録を先月しました。 何やら私をお呼びだそうで。
間に合ってまーす。それより区分所有管理士にお願いしまーす。
区分所有管理士は、マンションを含む区分所有建物の企画・設計・運営等に係る広範かつ、専門的な業務を総合的にマネージメントする役割を担い、都市再生を支援する専門家として活躍が期待されています。
区分所有管理士試験は平成8年度から実施され、これまで4,203名が区分所有管理士として認定されています。
区分所有管理士なんて説明されても、
マンション管理士以上に間に合っている資格だな。
区分所有管理士?そんな資格あるの。
個人で資格をやる会社があるでしょう、○○経営士とか○○診断士とか、そういう類じゃないんですか。
少なくとも国家資格じゃないのは確かです。
無くなる運命の資格を語っても仕方ないでしょうよ。
社会は求めていないんですよ。
480>
世の中を見切ったコメント有難う!
神様は努力をした人間には、大きなご褒美を用意しているもの。
数年後、貴殿の予想した通りマンション管理士が廃止になっているか?
私は楽しみですよ。
平成9年に団地型管理規約が誕生しました。
それまでは、単棟型の管理規約しかありませんでした。
マンション管理センターは、団地の形態をとっているマンションは団地型管理規約に変えるよう指導しています。
団地型管理規約にしておかないと、復旧工事や建替え工事ができないからです。
勿論、民法の規定はありますが、それでは復旧・建替えはできないでしょう。
団地の形態をとっているマンションでありながら、規約改正がされてなく、まだ単棟型の管理規約になっている
組合はありませんか。
建替えや復旧工事は現実味はありませんが、規約改正をするのであれば当然それにあわせておく必要があると
思いますが、皆さんの考えをお聞かせください。
>マンションは団地型管理規約に変えるよう指導
世論を官もどきが指導する時代は終わりました。
単棟が原則なのは所有形態からして当然で、協同にメリットがあるかないかでその都度決めるのが自然です。
団地型なんて発想は時代錯誤も甚だしいね。それより敷地の明確化を促進すべきです。
>>483
復旧・建て替え時に一括建て替えをするには、各棟の管理を団地管理規約で決めていないと、
認められないというのをご存知ですか。
区分所有法、建替え円滑化法、被災区分所有法は適用されません。民法の規定しかなくなるのですよ。
その都度決めるとかそんな単純な問題では、建替えはできません。
壊れて専有部分がなくなったら、その区分所有者はもう組合員ではなくなるのですよ。
法律の勉強が必要ですね。
団地のマンションでまだ規約を改正してないとこがあるんだな。
そんな組合の理事長は失格。
いざという時の責任をどうしてとるのかな。理事長が可哀想。
建替えはまだまだ先のことその時が近づいてきた時に改正すればいいんだよ。
単棟型規約じゃ別々の建替えや復旧工事ははできんけどそんなことは知ったことじゃないよ、どうせいずれ引越しするから。そのマンションを終の棲家としている者は大変だけどな。
いざ復旧なりをしようとすると、お金が絡んでくると人間は今までは全然関心も示さなかったのに急にうるさいことをいいだしてくる。その対応策としては法律しかない。文句がいえないようにしておくべき。
それでも建替えの時ははもめるよ。
>復旧・建て替え時に一括建て替えをするには、各棟の管理を団地管理規約で決めていないと、 認められないというのをご存知ですか。
本末転倒さんですね。
団地単位での管理、建替えが可能となっているだけですよ。
これは旧自民党、建設業、旧建設官僚が結託して35年以下の団地の建替えを画策して平成14年に新設した条項に過ぎませんよ。
488はおもしろいこといってるね。
団地の形態をとっているマンションが、それぞれが勝手に建替えをやったらどうなるの?
共有の敷地なので容積率の問題もあるだろうに。
それに一番の問題は修繕積立金が片方の棟に全て使われることに問題があるし、それでも足りなければ
全組合員で賄わなければならなくなる。
そこのところは考えていないんだね。
私も490さんの意見に同意。
団地:人間や生産業もしくは各種事物が必要とする都市基盤を支える各種インフラや物流の効率化を図るために、同一傾向にある目的や用途、産業などを集中させた一団の区画や地域の名称、若しくは立地している建物や建造物を指す総称の事である。団地の語源は、「一団の土地」若しくは「一団の地域」。
なのだから、効率的な修繕や管理を行うためには、建物単体での規約のほかに団地としての規約があってしかるべき。
しかし思うに、マンション単体が地域に密集している場合、公開空地や外装など地域での統一性が必要なケースもあるだろうから、単体マンションとはいえ地域の協議会などがあるべきだろうっとも思った(^^;
要するに団地の形態をとっているマンションは団地管理組合にしとけば、法的手順に添って物事が
進められるということだね。
団地管理規約というのができたんだから素直にそれに従ったほうが物事はスムースに進むと思うけどな。
建替えはほんまきついでえ。みんなかってなこといいはるし。
団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ。
しってるかな。
>団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ。
詐欺に引っ掛かってるのが 理解出来ないお目出度い人。
>団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ
確かにこれは区分所有法にあるね。
しかし、法律は守らなくてもいいよ。
住民で話し合って決めればいいんだから。
民法の規定通り全員が承認すれば何でもできるのだから。
>>495
区分所有法における団地とは・・・分かります?
団地の管理に特有なもの・・・敷地利用権・管理所有・義務違反者に対する措置・復旧・建替え
団地管理規約がなければ、復旧工事や建替え工事をどうやってやるの。
棟別にはやらずに、全て一括で考えるの。
理解できないね。
>>497
>民法の規定通り全員が承認すれば何でもできるのだから。
民法では現実的ではないので区分所有法などがあると思うのですが・・・
他の専門の法律すべてに言えることです。
尚、「建替」に関してはマンション建替え円滑化法も参照する必要がありますね。
(団地内の建物の建替え承認決議)
第69条 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第65条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
1.当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
2.当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。
2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第66条において準用する第38条の規定にかかわらず、第66条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。
3 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第1号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。
4 第1項の集会を招集するときは、第66条において準用する第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に、同条第5項に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第66条において準用する第30条第1項の規約で伸長することができる。
5 第1項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
1.当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第1項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者
2.当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者
6 第1項の場合において、当該特定建物が2以上あるときは、当該2以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。
7 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第62条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。
(時々ありますが、法文を貼るだけで自分の考えを添えない人、あなたの思考が理解できません。特に不要に長文貼るのは、携帯での利用者には著しい苦痛ですよ。)
>>501
要するに建替え・復旧工事は区分所有法に則ってやらなければならないということですね。
団地の形態をとっているマンションが、単棟型規約では単棟での建替え決議はできないし、復旧工事にしても
非常に難しいということですね。単棟ごとの組合があればいいのですが。
ん?
普通に単棟ごとにも組合あるのが、団地型じゃないの?
そうじゃなくて、団地の形態を取っているんだけど、昔のまま、短棟型規約になっている場合のことだよ。
規約の改正がされずに、そのままになっている組合は多いと思うよ。
以下、ご参考までに。
http://www4.hp-ez.com/hp/pitagorasu/page28
>管理規約に関しては、「国土交通省(旧建設省)の標準管理規約」と「旧公団の団地管理規約」の2系統の流れがあるということです
平成9年以前の民間の団地型マンションがどの程度あるのか知りません。
公団の団地型住宅は賃貸が多いイメージありますけどね。
どちらにしても建替えは竣工後30~50年でしょう。
どちらにしても、早く団地管理規約に変更しとく必要がありますね。
逆なのが分からないの?
>>508
団地の形態をとっているマンションでも単棟型規約でも全然問題はないということ?
片方の棟だけが倒壊した場合は、棟ごとに決めればいいということかな。
全体の修繕積立金は全部片方だけに使えるのかな。
倒壊した棟を大きくするのは、倒壊してない棟の承認はいらないのかな。
倒壊した棟の住民は組合員ではなくなるけど、管理費はどうするの。
共用部分は残ってるので本来なら全体修繕積立金だけでいいのだけど、棟別組合がないので、今まで通り全額払わなければならないのかな。
508は何にも解っていないんだよ。
釣りかもね。
マンション管理センターは団地の形態をとっているマンションは、団地型管理規約に変更するように
指導してますよ。
単棟型規約では復旧・建替え工事の対応ができませんからね。