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前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
きちんとしたマンション住民がいるマンションでも、多くの人がマンション管理士程度の正しい知識をもっていたほうがいいね。
資格にやたら抵抗を示す人がいるけど、知識を示すにはいいと思うよ。
「自分は相当の知識がある」って口だけで言うのと、実際に「取得した」では雲泥だからさ。頑張って。
試験はぎりぎりでも合格したのと落ちたのでは雲泥の差があるからねえ。
もし1点差で不合格になれば又1年勉強しなければならない。しかし、次が合格できる保証はない。
資格をもっている者といない者は、実力は同じでも雲泥の差があるよね。
マン管士の批判をする者は、この資格に関する勉強はしたことがあるのだろうが、試験を受けても
まず合格はできないでしょう。
勉強して資格を取った者に対して批判しても何の意味もないと思いますよ。
資格はもってても邪魔にはならないのです。しかし、その資格があることにより一回一回説明しなくても
マンションの管理には詳しいんだろうなと思ってくれるけど、資格がないといくら詳しくても他の者は
気にもかけてくれません。そんなものですよ。
管理会社にしても、マンションにマン管士の有資格者がいれば対応は違ってくるしね。
いい加減なことはできないし、説明にも慎重さが出てくるからね。
それだけでも価値があるんじゃないかな。
だから資格はないのとあるのでは全然違うということかな。
資格者を嫌悪するっていうのは、結局「浅はかな妬み」が発端でしょう。
むろん、資格者でも有能な人・無能な人、実践の経験がある人・無い人がいますよ。
管理組合としては、実績や能力を1から判断するより、資格の無い人より有る人を選ぶほうが合理的です。
その上で適任かどうかを見極めるほうが間違いは少ないでしょう。
優秀な人材を確保する時は、まず大学→大学での成績→入社試験の成績→面接 という順で選べばいいね。
それと一緒で、マンションの理事長を選ぶ基準は(最初の何もわからない状態の時)まず有資格者→
企業→年齢→やる気 ではないだろうか。
特にマン管士の資格をもっている住民がいれば重宝がられるのは間違いないでしょう。
マンションの管理に関心をもっているということですから。
マン管士の名前を出すとすぐ役にたたないとかいう方がおられますが、資格はないよりあった方が絶対
いいはずですからね。それだけ知識も一般住民よりあるのですから。
管理会社としてはちょっと嫌でしょうが。
国家資格社会的信用
電気工事士の資格を持たない人間が、マンションの電気工事を施工したなら恐ろしい…
危険物取扱者の資格を持たない人間が、タンクローリーを運転したなら恐ろしい…
マンション管理には知識が必要なのは分かりました。
今までは管理会社のフロントの方のいわれるのが正しいと思っていましたが決して絶対ではないということがわかりました。マンションの住民としてはもっともっと勉強して自分達でより快適なマンション生活ができるようにしていかねばならないと思っています。少し区分所有法と標準管理規約を読んでみましたが、私達のマンションの規約がそれと違うところもかなりあるようです。現在はみんなと規約改正をしたらどうかということになっています。
しかし、規約改正するには時間と知識が必要になりますのでどうするか現在検討中です。
管理会社のフロントに規約改正のたたき台を作ってもらったらどうだろうか。
この場合はお金を別途に支払うことになるのかな。
この経験があるマンションの方おられましたら教えてください。
管理会社に規約改正のたたき台を作成してもらう?
それこそ元の木阿弥だよ。
勉強して自分達の組合で作り直しなさい。
自分達のマンションの決まりごとを決める大事な作業だからね。
>>38
フロント個人は玉石混交で、一般的にそのような能力が十分に備わっているなどとはとても言えないと思いますが、それはさておいて、委託業務のオプションとして発注するのですから別途費用は当然かかります。契約は本体契約と合わせ1本で行いました。問題は、検討体制です。
発注仕様書を誰が書くか(見直しの観点、改訂事項、アンケート必要の有無)、たたき台なる成果品を誰がチェックするか。
管理会社の社印がついてあるから、瑕疵があれば管理会社の責めに帰せばよしとして済ますことなどできませんので、それなりに判断能力のある複数のメンバーによる検討会議のようなものが必要です。
私のマンションの場合は、新理事長+理事数名+法務に詳しい住民有志(マンション管理士取得者を含む)で理事長が委嘱する検討会議として会合を数回持ち、仕様書作成、変更案の検討を行いました。対照表や根拠は管理会社が作成しましたが、正直、手直しも表現修正もかなり多く、自前でしたほうが早い・安いだったというのが偽らざる感想です。マン管士資格を持つ理事なら、自前でも費用換算で数万円ほどの労力でできます。前理事会が予算化し、管理会社に根回しをしたあとだったので委託をしましたが、契約自体はしてないので予算を流せばよかったと思っています。近くの自主管理マンションでもマン管士資格を持つ理事さん中心に自前で改訂されたと聞いています。
むしろ、住民の合意を得るべき規則・協定類(共同生活の秩序維持に関する協定、住宅等の模様替え及び修繕に関する協定など)の内容検討のほうが、場合によってはアンケート実施なども必要ですので、手間がかかります。特にペット、騒音、共用部の使用の問題は揉める点です。私共のマンションではこれらは過年度の総会で既に修正を終わってましたので楽でした。
私のマンションでも、管理会社にあてがわれた規約であり、年数が経過していたので、法改正のあったところ、
標準管理規約で漏れている分、必要でなくなったところ、使用細則の追加検討等をたまたま住民にマン管士の
有資格者がおられたので、その方がたたき台を作成し、専門委員会を設けて新規約と使用細則を作りかえました。
規約改正にあたっては何故管理規約の変更が必要なのかということも具体的に説明してもらいました。
たたき台については、現状の規約を左側に、右側にはコメントや問題点、欠如している条例、不要となった
規約等が記入してあったので、とても見やすく検討するのに合理的でした。
やはりマンションの住民にマン管士の有資格者がいると全然ちがいますね。
勿論報酬はなしですよ。
う~~~ん!
標準管理規約は改正の都度、説明も添えられているし、そんなに難しい内容ではない。<法律じゃないんだから。
現在の規約を付け合せて、異なる部分のうち、物件固有の部分とどう調整して変更に盛り込むかは理事にしかできないと思うけど。
もちろん、住民の中に詳しい人がいるなら力借りて全然OKなんだけど、
しっかり理解しておかないと、他の詳しい組合員に突っ込まれて困ることに・・・・実体験より(笑
>>42さん
法改正については勿論規約改正の中にいれますが、そんなに解釈が難しいものはありませんよ。
勉強はしますけどね。
私の組合も14年が経過しましたので、皆さんがもっている規約は古いし、かなり改正や新規等がありますので
新しく作り変えて組合員に配布しました。
近年の分譲マンションは、建物が高層化・設備が高度化しています。
マンション管理士等の専門家の必要性が必要となっております。
マンションの住民にマン管士の有資格者がいるとこといないとこではマンションの格からして
全然違うね。安心感があるというか、うちのマンションはマンション管理に詳しい者がいるぞって
いう感じかな。
標準管理規約は法律じゃないからとのほほんといっている方がおられますが、
それを雛形にして規約をきめれば当然法律と関連してきますよ。
規約は区分所有法等いろんな法律が入っていますからね。守らなければ法的に罰せられることもいっぱい
ありますから。
組合員にマン管士の有資格者がいればその人を使わないということはないでしょう。
それだけマンションの管理については知識があるのですから。
それをマン管士は・・・といって批判する方もおられますがそれこそ食わず嫌いですね。
もう少し「人を信じ、信じられる人間になりましょう」
どうして住民の中にマン管士がいても批判されるんだろう、不思議だね。
一体誰が批判してるの?
マン管士は役にたたない、ペーパー資格だからじゃないの。
マン管士が役にたたない?
組合員の中に有資格者がいればプラスにはなるでしょう。
>組合員にマン管士の有資格者がいればその人を使わないということはないでしょう。
>それだけマンションの管理については知識があるのですから。
それは、現実問題むつかしいんだ。
うちのMSにも理事長になったのが弁護士がいたけどそうではない人と変わりはなかったよ。
名乗りもしなかったからね。
クレーマーの高校教諭がいて、自分の意見が通らないと知るや理事会にしつこく出てきて、
「MSの中にも法律家がいるんだからその人の意見も聴け」、
と申し向けた相手がその理事長だった・・・。
むろん理事長は弁護士としてクレーマーの高校教師に対応したのではないから、弁護士とはその時も名乗らなかった。
問題はだから資格うんぬんじゃないんじゃないかと。
弁護士はマンション管理の法律や運営方法に長けている訳じゃないからね。
特に修繕や設備点検とかについては知らないだろうし。
マンション管理についてはマン管士が一番役にたつと思うけどな。
マン管士が一番中途半端な知識しかないよ。
役にたつのは建築士と弁護士。
>>56
建築士は建築関係だけに詳しいだけ。殆ど役に立たないし問題外。
弁護士は区分所有法はわからない、マンションの管理に関する法律相談で弁護士に
相談すると痛い目にあうよ。
相談料等のお金はたくさん取るが内容は基本的なことだけで、実際裁判になっても
役にたたないのが実情。今までの裁判例をみてもいかに弁護士がマンション管理に疎いのかが
分かるというもの、それに大規模修繕工事や設備点検、電波障害に対する近隣住民への対応の仕方等が
分かるはずがないよ。規約改正で依頼するにしても弁護士では頼みようがないでしょう。
滞納金対策にしても弁護士まで頼むことはないでしょう。
マンション管理に対して弁護士は使いみちがない。これが一般常識。
資格摂取者は一定の知識を持っている事は明白。
その資格を『善に使うか』『悪に使うか』では。
善に使うものは、幅広く知識を得ることが出来る。従って他の分野にも活用出来る事が多々ある。
>>57
表面を撫でた程度の知識しか問われない試験に合格しただけで取得できるマンション管理士資格を、
恰も水戸黄門の印籠がごとく絶大なもののように言われてもね。
と、一石を投じておきましょう。
しかし、ことマンションの管理に関する総合的な知識でいえば
マン管士が一番でしょう。
役にたつ、立たないは別にして知識だけはマン管士が優れているのは認めるべきじゃないかな。
>>61
私は管理組合の者ですけど。
マン管士については一般論をいったまでですよ、私が有資格者という訳ではありません。
マンション管理に関する、ごく限られたことに対して勉強してるんですから、その分野については
詳しいのが当然といったまでのことです。
>>62
資格マニアも一部にはおられるでしょうし、現場につかない管理会社の社員が取得する場合もあるでしょう。
しかし、管理組合の中で取得される方の大方は、マンション管理全般の知識が高い方なのはどこでも事実ではないですか。訴訟や技術でも基礎的なことは一定判断できますし、また、個々の細かい分野のことになれば、専門家に一歩譲るのは自明のことですが、そこへ繋いでいく整理は一般住民の比ではないでしょう。>>57さんの言い方も極端ではありますが、そのような趣旨だと思いますね。
>表面を撫でた程度
>マンション管理に関する、ごく限られたことに対して勉強
とまでネガティブな表現をするようなことですか、と思いますよ。
私は一芸に秀でていてもいいのではないかと思いますよ。
別にネガティブな資格とは思っていません。
マンションに住んでいる者としては、マン管士が一番相談しやすいのではないかと思っています。
マンションの管理については総合力は一番あると思っていますので。
より専門的なことは当然必要ならそこに依頼することになるのですから。
>>64
>私は一芸に秀でていてもいいのではないかと思いますよ。
63ですが、私もそう思います。仕事によって得意分野が違うのは当たり前ですしね。
その上で、総合力が上だということだと思います。
願わくば、複数の管理士取得者がマンションにいて、相互に意見を交換しあえたらほぼ理想的でしょうね。
うちのマンションにはマン管士の有資格者が2名います。
現在は理事ではありませんが、頼りにはなりますね。
うちでは管理会社のフロントマンがマンション管理士でした(名刺に記載)が、
まったく問題外で、違法なことを平気で言ってた。
№59さんへ
気持ち分るよ。ことわざに 時は金なり とあるよね。マンカンとる為には時間が必要!それに金も必要!
どういうことかお解かりか と思いますが、試験に落ちればダブルパンチ!と言うこと!
マンカンを知らない人には分らない事ですね!悔しさはハンパじゃないでしょう。
時間とお金を失うんだから!マンカンを知らない人には理解もできないハズ。
くやしさは分るけど、最後っ屁の 一石を投じておきましょう。ってのは 人間の器 と言うものがよく出てますね。
また、今年、来年、そしてまた翌年と永久にがんばって下さい。
私は会社をリタイアして何かボライテイアがしたいと思いマンションの住民だったので
みじかなマン管の資格を取りました。
地方だったので通信教育で勉強しました。
毎日6~7時間は勉強しました。
試験は福岡で受験したのですが、福岡に家内と一緒に行き翌日は福岡市内で買物とかグルメを楽しみました。
福岡への航空運賃、ホテル代、受験料や通信教育料、問題集購入代金等お金もかかりました。
お金の方は好きでやってたことですので問題はないのですが、時間は取られました。
家内には旅行も1年間は我慢してもらい、それこそ受験勉強中心の生活だったような気がします。
おかげさまでギリギリでしたけど1年で合格することができました。
合格発表の時インターネットで受験番号を見つけた時は本当に嬉しかったですね。
管業も合格したのですが、マン管だけ登録しました。
マン管の登録証はいらないと思ったのですが、マン管の資格を取るのにどちらかといえば否定的だった家内が
せっかく取ったのだからとっときなさいよといってくれました。
資格取得後1年以上経ちましたが、いまでもネットで試験で勉強したこと以外の知識の習得に努めています。
今までマンションの管理に興味もなく、知識も全然なかったのですが、これからは少しはお手伝いが出来る時
がくるのではと思っています。
仕事でいわゆる「士業(弁護士、税理士、一級建築士など)」をバンバン使う。自分の金じゃなく会社の金だから、経費以上の売上獲得出来ればいいでしょ、って感覚が正直なところ。
それに対して、管理組合は、そういうビジネス感覚は皆無。当たり前だが。加えて、管理組合の役員は無報酬か、雀の涙程度の報酬で役員業務をやっているから、外部専門家に高額報酬を払う気にならない。
マン管が独立開業しにくい背景で、一つの大きな要素が、この辺のメンタル面の差にありそう。
なるほどね、それはいえるかも。
できればマン管士は組合員で要請すべきじゃないかな。
自己啓発でやろうと勉強会をすれば参加者も出てくるのでは。
もし、合格できなくてもそれだけ勉強したんだからマンション管理についての住民の
レベルはかなり高くなると思うけどね。
マン管士の資格にチャレンジしよう。
マン管士の一番の活用法は大規模修繕時が一番いいのではないかな。
経費削減につながるし、それだったら使ってもいいかな。
努力の出来ない人間ほど、有資格者を認めようとしない…
マンカン試験は若人は殆んど受験してないんですよネ。
若人が受験すれば....
マンカン試験の合格難易度は間違いなく上がりますね!
逆に若人はこの時代だからこそ受験すればいいのかも!
チャンスなのに。
ここのスレッドは若人は見てないか!
そうだよね、資格はもってても邪魔にはならないから。
マンション管理士の領域ではないですが、消防設備などで無資格者の点検が横行しているので、点検作業時には免許証の確認をして欲しいと思います。
マンション管理の専門家としてマンション管理士の資格は有効だと思います。
マン管の試験をもっと難しくすべき。
合格率も3%程度にすればもっと関心が高くなるかもね。
このスレ ヤッパリ
あまり振るわないね!
マンカン批判は凄いんだけど!
マン管批判は沈滞しているよ。
管理会社の者が以前は批判してたけど、現在は管理組合がマン管の力・存在を
認めるようになってきたからね。
マン管士の力が向上してきたのもあるけどね。
今後この傾向は益々強くなっていくのだろうが。
>管理会社の者が以前は批判してたけど、
管理会社と決め付けるとまた「私は管理会社じゃない」とか言い出す人も出るでしょうね。
でも実際、なぜかずっと同じ脈絡の執拗な中傷発言が続いてるんですよね。しかもあまり頭のよくないというか、レベルが同じような。。まあ仮に管理会社の方だとしても2流社員なんでしょうが。
マン管センター、マン管士、自主管理、NPO、輪番制・・・みな管理会社にとっては目の上のタンコブのことばかりですしね。
管理会社がどうあれ、管理組合が自分でよいと思う判断をすればいいことですね。
ところでフロントマンのマン管士バッシングはどうしてやめてしまったの?
弱い者が強い者に立ち向かっている時はいいけど、闘争心がなくなったらトラが猫になってしまうよ。
教えてください。
今年から管理委託契約を更新する場合は、重要事項の説明が義務づけられました。 今までは長期修繕計画案の作成は管理会社の基幹事務としてやらなければならなかったのですが、
これからは、本契約とは別個の契約となるとなっています。
もし、この計画案を管理会社に依頼するとなると別経費が必要になります。
実質上の値上げとも取れますが、教えて頂けませんでしょうか。
>88さんへ
仰せの通り、委託契約の項目からは外れます。
従来、長期修繕計画の作成・見直しが無償(見掛け上)であったなら、それは毎月の委託管理費に含まれていたのです。
新たな契約を交わす時はそれに相当する金額を引く交渉をすべきでしょう。
もし、引けないのであれば別途必要に応じて従来レベルの作成・見直しを依頼するときは条件を無償とすべきです。
一般的に、無償(表現)で作成されたものは目視で判断し、ひな形フォームで作成された程度です。(項目別金額も)
そもそも今回の改正の理由は、5年に一度程度の項目費用を毎月の管理費に含めるのは不合理と判断されたからです。
有償で作成するなら、それに相応しい調査内容と報告書を要求しましょう。
89さん
ありがとうございました。
今度の総会で質問してみます。
しかし、今度から行われる重要事項の説明では長期修繕計画案の作成費用の件は
揉めるでしょうね。
実質的な値上げになるのですから。
82番、消防設備士、相手にされなかったな!
残念!無念!ハハハ!
財産の分別管理でイ)方式を採用している組合の皆さん。
保管口座に管理費・使用料の口座と修繕積立金の口座を2つ設ける必要を感じませんか。
首都圏マンション管理士会が本腰入れてきてるから、管理会社はピンチだね。
いよいよマンション管理士の時代が来たな。
マンション管理士の権限強化は賛成です
マンションの電気設備と消防設備のメンテナンスをしていますが、マンション管理の専門家が眼を光らすのは重要だと思います
久々投稿です。このHN知ってる人がまだいるかな?
最近匿名ばかりでつまらないね。
マン管士について一言。マン管士が真に必要とされる世が来れば、管理会社の有能なフロントはマン管士として独立することでしょう。
管理会社の内情を知っているマン管士は使えるよ。
まだまだそういう状況に無いということは、まだマン管士は必要とされていない。
マン管士は食えないという意見に的外れな意見を出す輩がいるが、実はマン管士が食えない=必要とされていないという意見は正しい。
この日本は資本主義なのだから。
この日本は資本主義の国
>>98さん
あなたは管理会社勤務の方ですよね。ひとつ聞きたいことがあるのですが。
今回適正化法の一部改正により重要事項の説明をすることが管理会社に義務づけられましたが、
今回の問題点は、財産の分別管理と長期修繕計画案を別個の契約にすることじゃないかと思います。
この中で長期修繕計画案につきましては、現在は管理会社の基幹事務として、それを作成して管理組合に
提出することになっています。
しかし、別個の契約とすれば経費増になります。これは実質的には委託業務費の値上げになると思い
ますけど、管理会社としてはこの問題をどう対処していく考えかをお尋ねします。
マンカン士、近頃活発になってきてるような気がする。
相談会とかやたら多いね。
>>100
今日は久々に時間が空いたのでお答えしましょう。
まず人の見解を求めるのならもう少し勉強して正確な理解をすることです。
適正化法改正と言ってる人が多いが、そういう人は理解が乏しい。今回は法改正ではなく、省令改正なのです。
さて、ご質問について、長期修繕計画は標準委託契約書では委託外にする内容が示されたが、委託内にすることは全く問題無い。従ってほとんどの管理会社はそのまま委託内で継続することでしょう。
今後の新規契約をどうするかは各社の考え方次第でしょうけどね。
管理侍さんありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
長期修繕計画を委託内にすれば今まで通り委託費はそのままということなんでしょうか。
今回の改正理由は5年に1度程度の費用を毎月の管理委託費に含めるのは不合理と判断されたとのことですので
当然委託管理費に影響が出るのではと思われましたので。
今度の改正で管理会社としてはその分の委託費の値下げとか現状維持とかは考えておられないのでしょうか。
当然委託外にすれば経費がかかるのは当然ですが。
管理侍さんがいっている、長期修繕計画案については、委託内にするのも委託外にするのも問題ないといっているけども、今までも委託外にすれば経費がかかっただけのことではないのかな。
殆どの管理会社が委託内で継続するでしょうとは、別個契約して売上げ増になるのであれば管理会社としては当然継続したいでしょう。
今までは管理会社は基幹事務として長期修繕計画案を組合に提出していましたが、今回から契約をしなければそれは提出されないということになります。
つまり実質的な管理委託費の値上げになるでしょう。
別途経費を取るんであれば、今までの長期修繕計画分については値下げすべきではないのですか。
管理侍さまに、アシストします。
平成20年6月に策定された『長期修繕標準様式』に沿って長期修繕計画を作ると50万円近くかかります。
主な理由は、建物診断が必要だからです。
今まで通りの計画でしたら、エクセルに数値を入れるだけですので、担当フロントマンが、サービスで作ってくれると思います。(私は、サービス残業して作ってます。)
>>109
今まで通りの業務を今まで通り委託内で行うのであれば当然料金は据え置きでしょう。
今までの業務を委託外に変更するなら値下げすべきでしょうね。
>>114の言われる標準様式に沿うかどうかの問題もあります。
あとは計画の「作成」なのか「見直し」なのか、という考え方もポイントです。
まずは今回適正化法関連で何が改正されたのか、標準委託契約書で何が見直しされたのかをよく理解することです。
あくまで標準は標準であって、それには何の拘束力もありません。修繕計画の作成を委託契約に入れるも入れないも、値引きをするしないも各管理会社のスタンス次第です。
そしてそれに組合として合意するかどうかです。
ま、ハンドルにもウィットに富んだ人のほうが期待できますね。
可哀相な人がいるので、誰にでも理解できる解説を紹介しましょう。
ネットで「マンション標準管理委託契約書改訂」と検索してみましょう。国交省の解説が出てきます。
それをしっかり読むことです。
以上。
管理侍さん
コメントありがとうございました。ただ検索分は見つけることができませんでした。
今回省令改正のあった長期修繕計画の作成については、今までの基幹事務から外し、外部委託も可とする
別途契約とすることにしたということですね。
そして、今まで通りその業務を委託内で契約すれば料金据え置きが妥当と判断してもいいんですね。
只、H.20.6に策定された長期修繕計画標準様式に沿って、つまり建物診断を含めての計画案を作成するか
どうかがポイントになるということと判断しました。
この問題は、今年の通常総会前に行われる重要事項の説明で問題視されるのは確実ではないかと思います。
>>122
概ねそのような理解でよいと思います。
ただ「長期修繕計画」という言葉は適正化法にも施行規則にも出てこない、ということも理解しておいた方がよいです。
今まで基幹事務に含むべきと解されていた長期修繕計画作成業務が、標準委託契約書によって「必ずしも含まなくてもよい」という見解が示されたに過ぎません。
多くを語るつもりはなかったのですが、書き込んだ責任としてお答えしました。
正論を言うと知識の無い方々の反発もありますので私はそろそろ退散致します。
少しでもお役に立てたとしたら幸いです。
管理侍さんありがとうございました。
参考にさせていただきます。
マンション管理士や管理会社に期待したいのは、メンテナンス等の取引社員に対する『有資格者名簿』の提出や資格免状の確認を徹底して欲しいと思います。
質の高いメンテナンス維持の為に、有資格者名簿の確認は重要だと思います。
無資格者が点検業務をやるのは違反ですね。
しかし、みようみまねでやることはできます。
人手が足りなければ業者によってはやることもあるでしょうね。
特に零細業者の場合退職されたら有資格者がいなくなることもありますからね。
注文がくればそれを受けることもあるでしょう。
そういう意味では。確認ができる方法を明確にすべきですね。
そんないい加減な業者は困るね。
無資格者の横行が、有資格者の権利を侵害しています。
無資格者の違法行為を防ぐ為に、資格者名簿の提出とマンション管理士による免状の確認を義務付けして欲しいと思います。
努力して取得したマンション管理士の国家資格同様に、消防設備士や電気工事士の権利を侵害する行為は絶対に許せないです。