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前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
前スレは財産の分別管理でもううんざりしましたので、これからはその問題はなしにしましょう。
それに単なるマン管士批判も意味ないのでそれもやめましょう。
皆さん建設的なご意見をお願いします。
春です。資格スクールではマンション管理士講座が続々開講しています。
来年の1月に合格の桜を咲かせられるよう、頑張ってください。
まぁ、スクールなど通わなくても、市販のテキストと過去問で2ヶ月勉強すれば受かりますけど。
通信教育がいいですよ。
そして問題集を徹底してやることです、合格の秘訣は。
基本書と問題集の比率は半々がベター。
しかし、半年では1回では中々合格できないよ。
合格率は8%程度だからね。
マン管の試験は今からピッチをあげてやれば合格できますよ。
四択問題は完全に理解してないと迷いますからね。
問題集を繰り返しやり完全に理解することが大切です。
特に区分所有法と標準管理規約、マンション管理適正化法はできるだけ落さないように。
民法は問題集で完全理解をしてください。
来年の1月が楽しみですよ。
学校までいってとる資格じゃないよな。
この資格は管理会社とマンションの住民にとっては必要な資格で価値もあるけど
それ以外の者にとってはそんなに魅力ある資格じゃないし。
私はマンションの住民です。
今年マン管の試験を受けたくてユーキャンの通信教育を受けます。
今月からスタートです。
基本書が6冊あるので現在①から読んでます。
1回で絶対合格してみせます。
管業も同じようなので力試しに受ける予定です。
毎日4時間勉強する計画をたてました。
問題集も過去問を含め入ってますが、2回ぐらい基本書を読んだら、問題集を2冊ぐらい買って
受験問題に馴れるようにしておきます。
絶対1回で合格するぞー。
子曰、學而不思則罔、思而不學則殆、
有朋自遠方來 不亦樂乎
中国人?
おかしなのがあらわれたな。
僕の友達もアメリカから訪ねてきたよ。
>>No.15さん
(子曰わく、学んで思わざれば則ち罔(くら)し、思うて学ばざれば則ち殆(あや)うし。)
孔子のお言葉ですが、本スレッドの不毛な議論を一言で言い当てているので、感動しました。解釈しますと、
もし、学びながら考えないなら、深く理解することにはならず、なにもわからない。もし、学ばないで考えるだけならば、(一方的な見方しかできず)危険である。
>>18 さん
ご理解いただき、誠にありがとうございます。
前スレでは首の長い烏で投稿していましたが、今度は身嗜みに気を遣ってコロンを
つけた烏で登場してみました。お気付きになりましたか?
悪徳管理会社のフロントマン同士で傷をなめあえばいいよ。
私は学びながら考えていくタイプなので慎重派というところかな。
家康タイプで知能派といわれています。
おかしな中国人が現れてからこのスレが寂しくなったな。
マン管士の資格をマンションの住民は取るべき時期がきているのでは。
快適なマンション生活をおくるためには知識が必要だから。
マンション管理士の試験は難しいというか合格率が8%程度しかないけど
マンション管理の知識を広めるためには管業並みの20%程度にすべきじゃないかな。
なんでプロの管理会社に必要な資格が合格率20%で、マンションの住民が主に取る
マン管の資格が8%なのかが理解できない。
同じレベルにするか、1つの資格にまとめたらどうだろうか。これも事業仕分け。
マン管は役にたたない資格。
そんなの勉強するだけ無駄
規約改正でマンション管理士に依頼しようと思っています。
たたき台を作ってもらおうと思っていますが、5万程度で引き受けてくれますかね。
使用細則の改正も込みで。
時間があれは組合で全てやりたいのですが、その準備やまとめをしてもらいたいのです。
値段は分からないけど、たたき台を作ってもらうだけなの?
規約改正ぐらいだったらマン管士に頼まなくていいのでは?
少しは自分達でやるという気持ちが大事じゃないかな。
自分達の決まりごとをきめる大事な規約だからね。
マン管士の資格の宣伝の為のスレなのかな!?
きちんとしたマンション住民がいるマンションなら机上の資格など全く持って不必要であります。
きちんとしたマンション住民がいるマンションでも、多くの人がマンション管理士程度の正しい知識をもっていたほうがいいね。
資格にやたら抵抗を示す人がいるけど、知識を示すにはいいと思うよ。
「自分は相当の知識がある」って口だけで言うのと、実際に「取得した」では雲泥だからさ。頑張って。
試験はぎりぎりでも合格したのと落ちたのでは雲泥の差があるからねえ。
もし1点差で不合格になれば又1年勉強しなければならない。しかし、次が合格できる保証はない。
資格をもっている者といない者は、実力は同じでも雲泥の差があるよね。
マン管士の批判をする者は、この資格に関する勉強はしたことがあるのだろうが、試験を受けても
まず合格はできないでしょう。
勉強して資格を取った者に対して批判しても何の意味もないと思いますよ。
資格はもってても邪魔にはならないのです。しかし、その資格があることにより一回一回説明しなくても
マンションの管理には詳しいんだろうなと思ってくれるけど、資格がないといくら詳しくても他の者は
気にもかけてくれません。そんなものですよ。
管理会社にしても、マンションにマン管士の有資格者がいれば対応は違ってくるしね。
いい加減なことはできないし、説明にも慎重さが出てくるからね。
それだけでも価値があるんじゃないかな。
だから資格はないのとあるのでは全然違うということかな。
資格者を嫌悪するっていうのは、結局「浅はかな妬み」が発端でしょう。
むろん、資格者でも有能な人・無能な人、実践の経験がある人・無い人がいますよ。
管理組合としては、実績や能力を1から判断するより、資格の無い人より有る人を選ぶほうが合理的です。
その上で適任かどうかを見極めるほうが間違いは少ないでしょう。
優秀な人材を確保する時は、まず大学→大学での成績→入社試験の成績→面接 という順で選べばいいね。
それと一緒で、マンションの理事長を選ぶ基準は(最初の何もわからない状態の時)まず有資格者→
企業→年齢→やる気 ではないだろうか。
特にマン管士の資格をもっている住民がいれば重宝がられるのは間違いないでしょう。
マンションの管理に関心をもっているということですから。
マン管士の名前を出すとすぐ役にたたないとかいう方がおられますが、資格はないよりあった方が絶対
いいはずですからね。それだけ知識も一般住民よりあるのですから。
管理会社としてはちょっと嫌でしょうが。
国家資格社会的信用
電気工事士の資格を持たない人間が、マンションの電気工事を施工したなら恐ろしい…
危険物取扱者の資格を持たない人間が、タンクローリーを運転したなら恐ろしい…
マンション管理には知識が必要なのは分かりました。
今までは管理会社のフロントの方のいわれるのが正しいと思っていましたが決して絶対ではないということがわかりました。マンションの住民としてはもっともっと勉強して自分達でより快適なマンション生活ができるようにしていかねばならないと思っています。少し区分所有法と標準管理規約を読んでみましたが、私達のマンションの規約がそれと違うところもかなりあるようです。現在はみんなと規約改正をしたらどうかということになっています。
しかし、規約改正するには時間と知識が必要になりますのでどうするか現在検討中です。
管理会社のフロントに規約改正のたたき台を作ってもらったらどうだろうか。
この場合はお金を別途に支払うことになるのかな。
この経験があるマンションの方おられましたら教えてください。
管理会社に規約改正のたたき台を作成してもらう?
それこそ元の木阿弥だよ。
勉強して自分達の組合で作り直しなさい。
自分達のマンションの決まりごとを決める大事な作業だからね。
>>38
フロント個人は玉石混交で、一般的にそのような能力が十分に備わっているなどとはとても言えないと思いますが、それはさておいて、委託業務のオプションとして発注するのですから別途費用は当然かかります。契約は本体契約と合わせ1本で行いました。問題は、検討体制です。
発注仕様書を誰が書くか(見直しの観点、改訂事項、アンケート必要の有無)、たたき台なる成果品を誰がチェックするか。
管理会社の社印がついてあるから、瑕疵があれば管理会社の責めに帰せばよしとして済ますことなどできませんので、それなりに判断能力のある複数のメンバーによる検討会議のようなものが必要です。
私のマンションの場合は、新理事長+理事数名+法務に詳しい住民有志(マンション管理士取得者を含む)で理事長が委嘱する検討会議として会合を数回持ち、仕様書作成、変更案の検討を行いました。対照表や根拠は管理会社が作成しましたが、正直、手直しも表現修正もかなり多く、自前でしたほうが早い・安いだったというのが偽らざる感想です。マン管士資格を持つ理事なら、自前でも費用換算で数万円ほどの労力でできます。前理事会が予算化し、管理会社に根回しをしたあとだったので委託をしましたが、契約自体はしてないので予算を流せばよかったと思っています。近くの自主管理マンションでもマン管士資格を持つ理事さん中心に自前で改訂されたと聞いています。
むしろ、住民の合意を得るべき規則・協定類(共同生活の秩序維持に関する協定、住宅等の模様替え及び修繕に関する協定など)の内容検討のほうが、場合によってはアンケート実施なども必要ですので、手間がかかります。特にペット、騒音、共用部の使用の問題は揉める点です。私共のマンションではこれらは過年度の総会で既に修正を終わってましたので楽でした。
私のマンションでも、管理会社にあてがわれた規約であり、年数が経過していたので、法改正のあったところ、
標準管理規約で漏れている分、必要でなくなったところ、使用細則の追加検討等をたまたま住民にマン管士の
有資格者がおられたので、その方がたたき台を作成し、専門委員会を設けて新規約と使用細則を作りかえました。
規約改正にあたっては何故管理規約の変更が必要なのかということも具体的に説明してもらいました。
たたき台については、現状の規約を左側に、右側にはコメントや問題点、欠如している条例、不要となった
規約等が記入してあったので、とても見やすく検討するのに合理的でした。
やはりマンションの住民にマン管士の有資格者がいると全然ちがいますね。
勿論報酬はなしですよ。
う~~~ん!
標準管理規約は改正の都度、説明も添えられているし、そんなに難しい内容ではない。<法律じゃないんだから。
現在の規約を付け合せて、異なる部分のうち、物件固有の部分とどう調整して変更に盛り込むかは理事にしかできないと思うけど。
もちろん、住民の中に詳しい人がいるなら力借りて全然OKなんだけど、
しっかり理解しておかないと、他の詳しい組合員に突っ込まれて困ることに・・・・実体験より(笑
>>42さん
法改正については勿論規約改正の中にいれますが、そんなに解釈が難しいものはありませんよ。
勉強はしますけどね。
私の組合も14年が経過しましたので、皆さんがもっている規約は古いし、かなり改正や新規等がありますので
新しく作り変えて組合員に配布しました。
近年の分譲マンションは、建物が高層化・設備が高度化しています。
マンション管理士等の専門家の必要性が必要となっております。
マンションの住民にマン管士の有資格者がいるとこといないとこではマンションの格からして
全然違うね。安心感があるというか、うちのマンションはマンション管理に詳しい者がいるぞって
いう感じかな。
標準管理規約は法律じゃないからとのほほんといっている方がおられますが、
それを雛形にして規約をきめれば当然法律と関連してきますよ。
規約は区分所有法等いろんな法律が入っていますからね。守らなければ法的に罰せられることもいっぱい
ありますから。
組合員にマン管士の有資格者がいればその人を使わないということはないでしょう。
それだけマンションの管理については知識があるのですから。
それをマン管士は・・・といって批判する方もおられますがそれこそ食わず嫌いですね。
もう少し「人を信じ、信じられる人間になりましょう」
どうして住民の中にマン管士がいても批判されるんだろう、不思議だね。
一体誰が批判してるの?
マン管士は役にたたない、ペーパー資格だからじゃないの。
マン管士が役にたたない?
組合員の中に有資格者がいればプラスにはなるでしょう。
>組合員にマン管士の有資格者がいればその人を使わないということはないでしょう。
>それだけマンションの管理については知識があるのですから。
それは、現実問題むつかしいんだ。
うちのMSにも理事長になったのが弁護士がいたけどそうではない人と変わりはなかったよ。
名乗りもしなかったからね。
クレーマーの高校教諭がいて、自分の意見が通らないと知るや理事会にしつこく出てきて、
「MSの中にも法律家がいるんだからその人の意見も聴け」、
と申し向けた相手がその理事長だった・・・。
むろん理事長は弁護士としてクレーマーの高校教師に対応したのではないから、弁護士とはその時も名乗らなかった。
問題はだから資格うんぬんじゃないんじゃないかと。
弁護士はマンション管理の法律や運営方法に長けている訳じゃないからね。
特に修繕や設備点検とかについては知らないだろうし。
マンション管理についてはマン管士が一番役にたつと思うけどな。
マン管士が一番中途半端な知識しかないよ。
役にたつのは建築士と弁護士。
>>56
建築士は建築関係だけに詳しいだけ。殆ど役に立たないし問題外。
弁護士は区分所有法はわからない、マンションの管理に関する法律相談で弁護士に
相談すると痛い目にあうよ。
相談料等のお金はたくさん取るが内容は基本的なことだけで、実際裁判になっても
役にたたないのが実情。今までの裁判例をみてもいかに弁護士がマンション管理に疎いのかが
分かるというもの、それに大規模修繕工事や設備点検、電波障害に対する近隣住民への対応の仕方等が
分かるはずがないよ。規約改正で依頼するにしても弁護士では頼みようがないでしょう。
滞納金対策にしても弁護士まで頼むことはないでしょう。
マンション管理に対して弁護士は使いみちがない。これが一般常識。
資格摂取者は一定の知識を持っている事は明白。
その資格を『善に使うか』『悪に使うか』では。
善に使うものは、幅広く知識を得ることが出来る。従って他の分野にも活用出来る事が多々ある。
>>57
表面を撫でた程度の知識しか問われない試験に合格しただけで取得できるマンション管理士資格を、
恰も水戸黄門の印籠がごとく絶大なもののように言われてもね。
と、一石を投じておきましょう。
しかし、ことマンションの管理に関する総合的な知識でいえば
マン管士が一番でしょう。
役にたつ、立たないは別にして知識だけはマン管士が優れているのは認めるべきじゃないかな。
>>61
私は管理組合の者ですけど。
マン管士については一般論をいったまでですよ、私が有資格者という訳ではありません。
マンション管理に関する、ごく限られたことに対して勉強してるんですから、その分野については
詳しいのが当然といったまでのことです。
>>62
資格マニアも一部にはおられるでしょうし、現場につかない管理会社の社員が取得する場合もあるでしょう。
しかし、管理組合の中で取得される方の大方は、マンション管理全般の知識が高い方なのはどこでも事実ではないですか。訴訟や技術でも基礎的なことは一定判断できますし、また、個々の細かい分野のことになれば、専門家に一歩譲るのは自明のことですが、そこへ繋いでいく整理は一般住民の比ではないでしょう。>>57さんの言い方も極端ではありますが、そのような趣旨だと思いますね。
>表面を撫でた程度
>マンション管理に関する、ごく限られたことに対して勉強
とまでネガティブな表現をするようなことですか、と思いますよ。
私は一芸に秀でていてもいいのではないかと思いますよ。
別にネガティブな資格とは思っていません。
マンションに住んでいる者としては、マン管士が一番相談しやすいのではないかと思っています。
マンションの管理については総合力は一番あると思っていますので。
より専門的なことは当然必要ならそこに依頼することになるのですから。
>>64
>私は一芸に秀でていてもいいのではないかと思いますよ。
63ですが、私もそう思います。仕事によって得意分野が違うのは当たり前ですしね。
その上で、総合力が上だということだと思います。
願わくば、複数の管理士取得者がマンションにいて、相互に意見を交換しあえたらほぼ理想的でしょうね。
うちのマンションにはマン管士の有資格者が2名います。
現在は理事ではありませんが、頼りにはなりますね。
うちでは管理会社のフロントマンがマンション管理士でした(名刺に記載)が、
まったく問題外で、違法なことを平気で言ってた。
№59さんへ
気持ち分るよ。ことわざに 時は金なり とあるよね。マンカンとる為には時間が必要!それに金も必要!
どういうことかお解かりか と思いますが、試験に落ちればダブルパンチ!と言うこと!
マンカンを知らない人には分らない事ですね!悔しさはハンパじゃないでしょう。
時間とお金を失うんだから!マンカンを知らない人には理解もできないハズ。
くやしさは分るけど、最後っ屁の 一石を投じておきましょう。ってのは 人間の器 と言うものがよく出てますね。
また、今年、来年、そしてまた翌年と永久にがんばって下さい。
私は会社をリタイアして何かボライテイアがしたいと思いマンションの住民だったので
みじかなマン管の資格を取りました。
地方だったので通信教育で勉強しました。
毎日6~7時間は勉強しました。
試験は福岡で受験したのですが、福岡に家内と一緒に行き翌日は福岡市内で買物とかグルメを楽しみました。
福岡への航空運賃、ホテル代、受験料や通信教育料、問題集購入代金等お金もかかりました。
お金の方は好きでやってたことですので問題はないのですが、時間は取られました。
家内には旅行も1年間は我慢してもらい、それこそ受験勉強中心の生活だったような気がします。
おかげさまでギリギリでしたけど1年で合格することができました。
合格発表の時インターネットで受験番号を見つけた時は本当に嬉しかったですね。
管業も合格したのですが、マン管だけ登録しました。
マン管の登録証はいらないと思ったのですが、マン管の資格を取るのにどちらかといえば否定的だった家内が
せっかく取ったのだからとっときなさいよといってくれました。
資格取得後1年以上経ちましたが、いまでもネットで試験で勉強したこと以外の知識の習得に努めています。
今までマンションの管理に興味もなく、知識も全然なかったのですが、これからは少しはお手伝いが出来る時
がくるのではと思っています。
仕事でいわゆる「士業(弁護士、税理士、一級建築士など)」をバンバン使う。自分の金じゃなく会社の金だから、経費以上の売上獲得出来ればいいでしょ、って感覚が正直なところ。
それに対して、管理組合は、そういうビジネス感覚は皆無。当たり前だが。加えて、管理組合の役員は無報酬か、雀の涙程度の報酬で役員業務をやっているから、外部専門家に高額報酬を払う気にならない。
マン管が独立開業しにくい背景で、一つの大きな要素が、この辺のメンタル面の差にありそう。
なるほどね、それはいえるかも。
できればマン管士は組合員で要請すべきじゃないかな。
自己啓発でやろうと勉強会をすれば参加者も出てくるのでは。
もし、合格できなくてもそれだけ勉強したんだからマンション管理についての住民の
レベルはかなり高くなると思うけどね。
マン管士の資格にチャレンジしよう。
マン管士の一番の活用法は大規模修繕時が一番いいのではないかな。
経費削減につながるし、それだったら使ってもいいかな。
努力の出来ない人間ほど、有資格者を認めようとしない…
マンカン試験は若人は殆んど受験してないんですよネ。
若人が受験すれば....
マンカン試験の合格難易度は間違いなく上がりますね!
逆に若人はこの時代だからこそ受験すればいいのかも!
チャンスなのに。
ここのスレッドは若人は見てないか!
そうだよね、資格はもってても邪魔にはならないから。
マンション管理士の領域ではないですが、消防設備などで無資格者の点検が横行しているので、点検作業時には免許証の確認をして欲しいと思います。
マンション管理の専門家としてマンション管理士の資格は有効だと思います。
マン管の試験をもっと難しくすべき。
合格率も3%程度にすればもっと関心が高くなるかもね。
このスレ ヤッパリ
あまり振るわないね!
マンカン批判は凄いんだけど!
マン管批判は沈滞しているよ。
管理会社の者が以前は批判してたけど、現在は管理組合がマン管の力・存在を
認めるようになってきたからね。
マン管士の力が向上してきたのもあるけどね。
今後この傾向は益々強くなっていくのだろうが。
>管理会社の者が以前は批判してたけど、
管理会社と決め付けるとまた「私は管理会社じゃない」とか言い出す人も出るでしょうね。
でも実際、なぜかずっと同じ脈絡の執拗な中傷発言が続いてるんですよね。しかもあまり頭のよくないというか、レベルが同じような。。まあ仮に管理会社の方だとしても2流社員なんでしょうが。
マン管センター、マン管士、自主管理、NPO、輪番制・・・みな管理会社にとっては目の上のタンコブのことばかりですしね。
管理会社がどうあれ、管理組合が自分でよいと思う判断をすればいいことですね。
ところでフロントマンのマン管士バッシングはどうしてやめてしまったの?
弱い者が強い者に立ち向かっている時はいいけど、闘争心がなくなったらトラが猫になってしまうよ。
教えてください。
今年から管理委託契約を更新する場合は、重要事項の説明が義務づけられました。 今までは長期修繕計画案の作成は管理会社の基幹事務としてやらなければならなかったのですが、
これからは、本契約とは別個の契約となるとなっています。
もし、この計画案を管理会社に依頼するとなると別経費が必要になります。
実質上の値上げとも取れますが、教えて頂けませんでしょうか。
>88さんへ
仰せの通り、委託契約の項目からは外れます。
従来、長期修繕計画の作成・見直しが無償(見掛け上)であったなら、それは毎月の委託管理費に含まれていたのです。
新たな契約を交わす時はそれに相当する金額を引く交渉をすべきでしょう。
もし、引けないのであれば別途必要に応じて従来レベルの作成・見直しを依頼するときは条件を無償とすべきです。
一般的に、無償(表現)で作成されたものは目視で判断し、ひな形フォームで作成された程度です。(項目別金額も)
そもそも今回の改正の理由は、5年に一度程度の項目費用を毎月の管理費に含めるのは不合理と判断されたからです。
有償で作成するなら、それに相応しい調査内容と報告書を要求しましょう。
89さん
ありがとうございました。
今度の総会で質問してみます。
しかし、今度から行われる重要事項の説明では長期修繕計画案の作成費用の件は
揉めるでしょうね。
実質的な値上げになるのですから。
82番、消防設備士、相手にされなかったな!
残念!無念!ハハハ!
財産の分別管理でイ)方式を採用している組合の皆さん。
保管口座に管理費・使用料の口座と修繕積立金の口座を2つ設ける必要を感じませんか。
首都圏マンション管理士会が本腰入れてきてるから、管理会社はピンチだね。
いよいよマンション管理士の時代が来たな。
マンション管理士の権限強化は賛成です
マンションの電気設備と消防設備のメンテナンスをしていますが、マンション管理の専門家が眼を光らすのは重要だと思います
久々投稿です。このHN知ってる人がまだいるかな?
最近匿名ばかりでつまらないね。
マン管士について一言。マン管士が真に必要とされる世が来れば、管理会社の有能なフロントはマン管士として独立することでしょう。
管理会社の内情を知っているマン管士は使えるよ。
まだまだそういう状況に無いということは、まだマン管士は必要とされていない。
マン管士は食えないという意見に的外れな意見を出す輩がいるが、実はマン管士が食えない=必要とされていないという意見は正しい。
この日本は資本主義なのだから。
この日本は資本主義の国
>>98さん
あなたは管理会社勤務の方ですよね。ひとつ聞きたいことがあるのですが。
今回適正化法の一部改正により重要事項の説明をすることが管理会社に義務づけられましたが、
今回の問題点は、財産の分別管理と長期修繕計画案を別個の契約にすることじゃないかと思います。
この中で長期修繕計画案につきましては、現在は管理会社の基幹事務として、それを作成して管理組合に
提出することになっています。
しかし、別個の契約とすれば経費増になります。これは実質的には委託業務費の値上げになると思い
ますけど、管理会社としてはこの問題をどう対処していく考えかをお尋ねします。
マンカン士、近頃活発になってきてるような気がする。
相談会とかやたら多いね。
>>100
今日は久々に時間が空いたのでお答えしましょう。
まず人の見解を求めるのならもう少し勉強して正確な理解をすることです。
適正化法改正と言ってる人が多いが、そういう人は理解が乏しい。今回は法改正ではなく、省令改正なのです。
さて、ご質問について、長期修繕計画は標準委託契約書では委託外にする内容が示されたが、委託内にすることは全く問題無い。従ってほとんどの管理会社はそのまま委託内で継続することでしょう。
今後の新規契約をどうするかは各社の考え方次第でしょうけどね。
管理侍さんありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
長期修繕計画を委託内にすれば今まで通り委託費はそのままということなんでしょうか。
今回の改正理由は5年に1度程度の費用を毎月の管理委託費に含めるのは不合理と判断されたとのことですので
当然委託管理費に影響が出るのではと思われましたので。
今度の改正で管理会社としてはその分の委託費の値下げとか現状維持とかは考えておられないのでしょうか。
当然委託外にすれば経費がかかるのは当然ですが。
管理侍さんがいっている、長期修繕計画案については、委託内にするのも委託外にするのも問題ないといっているけども、今までも委託外にすれば経費がかかっただけのことではないのかな。
殆どの管理会社が委託内で継続するでしょうとは、別個契約して売上げ増になるのであれば管理会社としては当然継続したいでしょう。
今までは管理会社は基幹事務として長期修繕計画案を組合に提出していましたが、今回から契約をしなければそれは提出されないということになります。
つまり実質的な管理委託費の値上げになるでしょう。
別途経費を取るんであれば、今までの長期修繕計画分については値下げすべきではないのですか。
管理侍さまに、アシストします。
平成20年6月に策定された『長期修繕標準様式』に沿って長期修繕計画を作ると50万円近くかかります。
主な理由は、建物診断が必要だからです。
今まで通りの計画でしたら、エクセルに数値を入れるだけですので、担当フロントマンが、サービスで作ってくれると思います。(私は、サービス残業して作ってます。)
>>109
今まで通りの業務を今まで通り委託内で行うのであれば当然料金は据え置きでしょう。
今までの業務を委託外に変更するなら値下げすべきでしょうね。
>>114の言われる標準様式に沿うかどうかの問題もあります。
あとは計画の「作成」なのか「見直し」なのか、という考え方もポイントです。
まずは今回適正化法関連で何が改正されたのか、標準委託契約書で何が見直しされたのかをよく理解することです。
あくまで標準は標準であって、それには何の拘束力もありません。修繕計画の作成を委託契約に入れるも入れないも、値引きをするしないも各管理会社のスタンス次第です。
そしてそれに組合として合意するかどうかです。
ま、ハンドルにもウィットに富んだ人のほうが期待できますね。
可哀相な人がいるので、誰にでも理解できる解説を紹介しましょう。
ネットで「マンション標準管理委託契約書改訂」と検索してみましょう。国交省の解説が出てきます。
それをしっかり読むことです。
以上。
管理侍さん
コメントありがとうございました。ただ検索分は見つけることができませんでした。
今回省令改正のあった長期修繕計画の作成については、今までの基幹事務から外し、外部委託も可とする
別途契約とすることにしたということですね。
そして、今まで通りその業務を委託内で契約すれば料金据え置きが妥当と判断してもいいんですね。
只、H.20.6に策定された長期修繕計画標準様式に沿って、つまり建物診断を含めての計画案を作成するか
どうかがポイントになるということと判断しました。
この問題は、今年の通常総会前に行われる重要事項の説明で問題視されるのは確実ではないかと思います。
>>122
概ねそのような理解でよいと思います。
ただ「長期修繕計画」という言葉は適正化法にも施行規則にも出てこない、ということも理解しておいた方がよいです。
今まで基幹事務に含むべきと解されていた長期修繕計画作成業務が、標準委託契約書によって「必ずしも含まなくてもよい」という見解が示されたに過ぎません。
多くを語るつもりはなかったのですが、書き込んだ責任としてお答えしました。
正論を言うと知識の無い方々の反発もありますので私はそろそろ退散致します。
少しでもお役に立てたとしたら幸いです。
管理侍さんありがとうございました。
参考にさせていただきます。
マンション管理士や管理会社に期待したいのは、メンテナンス等の取引社員に対する『有資格者名簿』の提出や資格免状の確認を徹底して欲しいと思います。
質の高いメンテナンス維持の為に、有資格者名簿の確認は重要だと思います。
無資格者が点検業務をやるのは違反ですね。
しかし、みようみまねでやることはできます。
人手が足りなければ業者によってはやることもあるでしょうね。
特に零細業者の場合退職されたら有資格者がいなくなることもありますからね。
注文がくればそれを受けることもあるでしょう。
そういう意味では。確認ができる方法を明確にすべきですね。
そんないい加減な業者は困るね。
無資格者の横行が、有資格者の権利を侵害しています。
無資格者の違法行為を防ぐ為に、資格者名簿の提出とマンション管理士による免状の確認を義務付けして欲しいと思います。
努力して取得したマンション管理士の国家資格同様に、消防設備士や電気工事士の権利を侵害する行為は絶対に許せないです。
独占業務がある消防設備士と、単なる名称資格であるマンション管理士をごっちゃにしない方がいい。
消防設備士は消防設備等結果報告書の様式に資格者の氏名その他の欄がある。
自分がやらずに名義貸しをしているってことか?
マンション管理士は所詮、名称資格だから、マンション管理士でなくとも
報酬をもらってコンサルティングしていい訳だから、確認義務を課すことに
どれだけの意味があるか、俺には疑問だな。
確かに消防設備士は独占業務ですが、名義貸しが横行しているのも事実です。
マンション管理のコンサルティング業務を含むマンション管理士に、適正なメンテナンスを維持する為に、資格者名簿の提出や免状の確認権限を与えるべきだと思います。
マンション管理士の社会的地位向上に賛成します
>>129
マンションの管理に関するコンサルをするのは誰でもできる?
できないことはないでしょう、しかし、何の資格ももっていない者がどうやって顧客を
確保しますか。看板も掲げられないだろうに。
資格があるからコンサルができるんですよ、資格がなくてコンサルする者は現実的にはいないでしょう。
資格とはそういうものです。名称独占資格ということを知っているということは試験受けたこともあるんでしょう。
まず合格しなさいよ。
合格できないから書き込んでるの!
解ってないネェ。
合格できりゃ天狗になってるよ!
マンション管理センターも仕分けられるし、間もなくマンション管理士の業務はなくなりましょう。
まじ仕分けされたらどうしよう。先週登録書類を郵送したばかり。
管理会社の方々は、マンション管理士を本当に嫌ってるねー。
こないだフロントが、マンション管理士は使わなくていいなんて言ってたよ。
そいつ管理業務主任者すら持ってないんだよね(笑)
マンション管理士の悪口を言う人の人物像って、
落ちた人、管理会社の人くらいだろうね。
区分所有者にとっては、ありがたい存在だよ本当は。
【マンション管理士の悪口を言うのはこんな人】
・マンション管理士は合格率7%ほどなので落ちる者が殆ど。腹いせで悪口を言うパターン。
・マンション管理士は管理会社をチェックしたりするので、業界には目の上のたんこぶ的存在。
管理会社の方々、おつかれさまです(笑)
管理侍って人、デタラメばかりだから信用できないよね。
もともとあんな奴は信用してないよ誰も
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション理事会 ちょーダサ
どうでもいいことに何時間も議論して
あほくさー
議論をまとめるならまだしも、論点増やす馬鹿マン管
管理侍とかいう奴の書き込み見たけど、こいつはアカン。
実務を知らんぽいな。そもそもマンカン資格を持っていないと思う。
そんなに私を引っ張り出したいのかね。
名を変え、文調を変え必死だな。
私への批判全てに共通すること。それは根拠が何一つ示されていないことだよ。つまり批判にすらなっていない。
「デタラメ」「信用できない」「実務を知らない」何を言ってもよいが、一つでもその根拠を示したらどうかね?そうでなければ読み手がつまらないでしょう。
まぁ根拠を示せるだけの知識があればの話だがね。
自分の考えや意見が無く、他人の誹謗、中傷を繰り返すのは見ていて悲しいですよ。
管理侍さんを何故批判するのかな。
しっかりした考えの持ち主ですよ。
少なくとも意味のない批判だけしている者より、ずっとしっかりしてると思うよ。
以前管理侍さんのスレをみて、抵抗できなかった者が批判してるのだろうけど。
スルーした方がいいですよ。
>>145さん
ありがとうございます。
お恥ずかしい限りです。
以前はかなり書き込んでいたのですが、最近は全く時間がなく、覗くことすらしておりませんでした。
今回久々に覗きに来たらついつい書き込んでしまいました。
正当なことを言っても言い方によっては人を不快にさせ、敵を作る結果になりますからね。「侍」と名乗り、「管理に関する嘘やデマを切る」なんてイキがっていた結果がこれです。反省です。
管理侍さん、私はマンションの住民ですが、以前あなたとは意見を闘わせたことがあります。
どなたかの仲裁が入り終結しましたが、いろいろ勉強させていただきました。
その時のレスでは現在は、フロントを離れられたということでしたが更なるご活躍を祈念しております。
頑張ってください、たまにはあなたもマン管の有資格者でもありますので、このスレを覗きにきてください。
>>147さん
レスありがとうございます。
覚えていますよ。仲裁に入って頂いて終わりましたね。私も勉強になりました。
しがないサラリーマンですが、それなりに責任ある立場に置かれますと、毎日帰宅時間も遅く覗けない日々が続いておりました。モバイル環境はありますので電車での移動中に見ることもできるのですが、仕事にどっぷりハマり過ぎていて覗く気にならなかったのも事実です。
今後もたまに覗かせて頂き、どうしようもない嘘やデマには一言物申させて頂きます。
一応、管理会社社員であり、フロント経験があり、マンション管理士であり、区分所有者であり、理事でもありますので、その経験がどなたかのご参考になればという思いもあります。
また有益な意見交換をしましょう。
管理侍の自演スレになりましたねw
てか、管理侍よほど暇なんだな。
ちゃんと仕事しろよ。
こんなとこでダラダラ過ごしちゃいかんよ。
いい歳こいた爺様が。
”狙われるマンション” 山岡淳一郎 著(朝日新聞社)2010年
マンション管理士の怖いケースが出ている。まだ、定着しているとは言えない
資格だからなのかもしれないが、自分達の存在を押しつけるって何様?
うまく動いている管理組合に難癖をつけ、訴訟まで起こす。
たかだか、1回の学科試験が通ればもらえる資格。業務経験関係なし。
易しい試験ではないようだが、これだけでまかせられる人かどうか
判断できるわけがない。
理事になったら是非読む本のひとつに加えよう。
もうひとつは、区分所有法の解説 渡辺晋(住宅新報社)
やっぱり自分達の城は自分達で守らないと駄目だね。
たかおさん
あなたに比べれば、私など「実務を知らない」というご指摘ですね。ありがとうございます。>>98以降の私の発言でどこに間違いがあるのか是非ご指導賜りたいと思います。
あなたの名誉のためにもね。
ちなみに私はまだ若輩者故、そこそこ暇ではなく自演など行なうはずもありません。これだけはレスを頂いた方の名誉のためにキッパリと否定しておきます。
さて、あなたの実務とやらがご披露されるのを期待しております。
マンション管理の専門性があるマン管士は、管理組合には有益だと思います。
利益を追求する必要がある管理会社と経費削減を追求する管理組合は真逆な立場です。
お互いが成り立つ信頼関係を保つ為に、マン管士が管理組合に有益なアドバイスを送るのは当然だと思います。
様々な入居者の我が儘を聞く管理会社の苦労も理解する必要があると思います。
【フットワークが重い電気工事士・消防設備士】
>>153さん
私どものマンションでは、消防設備点検費として年2回分、18万と17万支払っています。
直契約で管理会社経由ではありません。
戸数は170戸です。
価格の相場としてはどうですか。
昨日総会が終了しました。
省令改正のあった、長期修繕計画作成業務については別個の契約だけど、経費は今まで通りとのこと。
財産の分別管理については、イ)方式で決定。
普通預金口座も今までどおり、管理費と修繕積立金の口座に分け今まで通り。
何のことはなかったですね。重要事項の説明も特に問題はありませんでした。
イの方式ですか?
決算報告はどうなりますか?
貸借対照表は保管口座のみとなりましょうから、不便になりましょうね。
貸借対照表も今までどおりに分けてくれるとのことでしたよ。
貸借対照表は保管口座だけとはならないでしょう。
収納口座の残額は貸借対照表を作成する時は、振分が済んでますのでね。
3月決算であれば、B/Sができるのは総会の前ですから。2ヶ月程度期間の余裕があるでしょう。
>収納口座の残額は貸借対照表を作成する時は、振分が済んでますのでね。
逆でしょう。翌月末までには保管口座に移し替えてしまいます。
保管口座に移し替えが済んでいるので、会計処理で明細を明記できるとのことです。
今までは管理費と修繕積立金との口座は別々だったのが、今度は修繕積立金口座一本になってしまったでしょうよ。
管理会社の説明を鵜呑みにすると大変なことになりますよ。でもイ方式で契約済みですので今更のことですね。
156=160(たぶん)が仰りたいことは、見当がつきます。
管理費口座の残余を、保管口座に該当する修繕積立金口座に移すと
貸借対照表(管理費会計・特別会計別)が不明瞭になる。(会計別の残高証明が取れない)
と云うことでしょう。
この度の省令の瑕疵は管理会社を縛るものでありながら、その相手である管理組合のことを
考えていない(管理組合を縛りもしていない)点です。
尤も、貸借対照表の作成は望ましい、としているものの義務付けられていませんが…
現時点での解決策は、管理費会計口座のある銀行に管理費残余用の保管口座を開設することでしょう。
管理組合にして見れば迷惑な話ではあります。
違いますよ。
「修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。」
ですとさ。管理組合を愚弄しているよ。
保管口座を管理費の保管口座と修繕積立金の保管口座の2つをつくればいいのでは。
>違いますよ。
156さんは160さんとは別人さんとの意?(そうでしたら失礼しました)
あなたが愚弄と憤っていらっしゃる国交省のコメントは、ハの方式(従来の原則方式)についてです。
以て廻った官僚らしい難解な文章には、私もうんざりしますが。
注意すべきことは、多くの場合「ハ方式」は管理会社には認められません。
集金代行業者が、管理会社の再委託先だからです。
161でHNを入力ミスしました。(他の事をしながら入力してはいけませんね)
>あなたが愚弄と憤っていらっしゃる国交省のコメントは、ハの方式(従来の原則方式)についてです。 以て廻った官僚らしい難解な文章には、私もうんざりしますが。
ハではなくロです。ハは小規模区分所有建物用です。
>注意すべきことは、多くの場合「ハ方式」は管理会社には認められません。 集金代行業者が、管理会社の再委託先だからです。
ロ方式で修繕積立金が直に組合名義の保管口座に預入されるように関係銀行と定額集金方式の預金口座振替契約を結べば良いだけのことです。
皆さん何をそんなに難しく考えてるのですか。
方法は2つあるのです。
①収納口座の残額を翌月末日までに管理費の保管口座に移し替える方法。修繕積立金の保管口座は
今まで通り。
②収納口座を管理費・使用料と修繕積立金の2つにする方法。
このどちらかでやれば会計処理も明確になりますよ。
自分の財布の預け方を示します!
まず、1;;;
2:::
3:::
」」」」
自分の財布をどうしようと自分で決める事は当たり前田のクラッカー!
アッホっー達が1は如何いう事だ、2はこうだ。
アッホっー達が必死でカキコしているが。
ここのスレは マンション管理士に関する書き込みをお願いします。だ!
別にスレを立てろ!
解かったら ここのスレから消えろ!
難しいことはないよ。管理会社の施行規則違反の問題だから、組合は結果が改悪にならない様にすれば良いだけのこと。
>>169
>収納口座を2つにする方法もあるな。
この方法には、いくつか問題点があると思います。
1.引落し手数料が2倍となる。
2.残高不足により、いずれか一方が引落し不能となった場合、翌月の引き落し時に十分な残高が
ないと変則的な引き落とし結果が発生する可能性がある。
マンション管理士の悪口を言ってる奴は、大体が管理会社に勤めるマンカンに合格できない奴だと分かったよ。
>>171
引き落とし手数料については経費はかかります。
しかし、いままでも殆どの組合はそうしているんではないですか。
普通預金口座には、管理費と修繕積立金の普通預金口座を設けているのが普通でしょう。
>引き落とし手数料については経費はかかります。
銀行にもよりましょうが組合員一人につき振替手数料は50円です。
>だとすると、原則方式を採用している管理組合では、組合員の通帳に毎月2行打刻されるのですね?
銀行/管理会社間の定額集金方式預金口座振替契約書を読みなさいよ。
>>>178 シルバーさん
折角投稿をいただきましたが、
いまは、マンション管理士に収納口座を2つにする方法に関する質問をしているところです。
恐れ入りますが、暫くお待ちください。
自分の財布を如何するか。
について
全くの赤の他人が必死でカキコ!
大きなお世話 みんなの迷惑!って事が解からないのかネェ。
他人の財布を!・・・お上が言っているからって
必死でカキコしてるのは マンション管理士 受けても試験に受からない者又は管理業者のボンクラ?
よそ様の財布をどうしようと 構うなよ!
マンション管理士かマンション管理士の試験に受からない者ってのが殆んどカキコしてるようだが、ほんと どうし
ようもないね!
そんな事でしか何も主張ができないんでしょうかねぇ!まぁ、誰も認めてくれないってことが現実なんだろうなぁ。
必死でカキコしてるマンション管理士または受からない者または管理業者のボンクラさん どうですか?
どうでもいい事にカキコなど不要だから!
出てこなくていいよ!
永久に!
皆さん!
これから、マンション管理士に頼んで良かった事や悪かった事をカキコしましょうよ!
有意義なレスを入れていきましょう。
>いまは、マンション管理士に収納口座を2つにする方法に関する質問をしているところです。 恐れ入りますが、暫くお待ちください。
残念ながら良い回答は期待出来ません。
今回のことは管理会社が遵守義務があるのです。
>>179
まず各組合員の口座から管理費・使用料・修繕積立金を収納口座に振り込みます。
その中から、修繕積立金分総額を修繕積立金の保管口座に移し替えます。
収納口座分については、翌月末日までにその残額を管理費の保管口座に移し替えます。
それだけのことですよ。
182番へ
新たな擦れを立ててやったぞ!
こちらへどうぞ!
184番へ
早く、来いよ!
来ないなら永久にカキコをするな!
マンション管理士にお願いしたいのは、メンテナンス会社の社員の有資格者名簿の提出と免状の確認です。
質の高いメンテナンスを維持する為に、是非『有資格者名簿』の提出をお願いします
>質の高いメンテナンスを維持する為に、是非『有資格者名簿』の提出をお願いします
他人に頼ることなく、自分で調べる事が大切です。
高齢化社会を考えた場合、マンション管理の運営面は難しくなると思います。
例えば寝たきり高齢者の介護などの増加により、防災面の安全も重要です。
『有資格者名簿の提出』の重要性ですが、マンション管理士の役割は重要です
参考資料です
当直職員が1人では…
『中に人がいる。助けて』近所に住む商店経営の男性は、その夜、女性の絶叫で目が覚めた。
驚いて玄関から飛び出すと、グループホームの屋根から炎が吹き上がり、煙が立ち昇っているのが見えた。
既に建物全体にオレンジ色の炎が回っており、『炎と煙で中の様子は分からなかった。とても入れる状況ではなかった』と話している。
その夜、グループホームの出火に気付いた当直の職員は、現場から約250m離れた屯田交番に駆け込んだ。
当時、警察官は留守で、交番の電話で札幌北署に『火事です、火事です』と助けを求めつつ、同時に携帯電話で119番した。
2つの受話器を両耳に当てて説明しようとしたが、場所の説明ができないほど取り乱していたという。
札幌市消防局によると、119番通報があったのは、13日午前2時25分ごろだが、通報した屯田交番と火災現場との距離を考えると、出火時間はもっと早かったに違いない。
通報は『1階のストーブから出火したようだ。2階建て、在宅8人で、1階に6人、2階に2人。内訳は1階に男性2人、女性4人。体が不自由で自力避難ができない』という内容だった。
厚生労働省の基準では、入居者が9人までの施設は、夜間の当直職員は1人でいいことになっている。
しかし、火災発生の通報から初期消火、避難の介助まで、1人では到底不可能だ。
認知症高齢者のためのグループホームは、近年急増しており、全国に約9,300ヵ所、利用者は13万人に上っている。
分譲マンションにも高齢化社会の波は近づいています。
グループホーム火災と同様に、分譲マンションにも寝たきり高齢者が増加しています。
国家試験を合格した消防設備士と、わずか3日間の簡単な講習で得られる消防設備点検資格者の資格では、経験やスキルでも、比較にならない違いがあります。
消防設備士は工事や整備が可能ですが、消防設備点検資格者は点検のみです。
同じ消防設備点検の費用を掛けるなら、より良いサービスを受けるのが当然であり、複雑なメンテナンスを、マンション管理士がチェックする必要性があります。
マンション管理士による『有資格者名簿』の提出の確認は、より良いメンテナンスを受けるのに重要だと思います。
わずか3日間の簡単な講習で得られる『消防設備点検資格者』に問題点があると感じます。
分譲マンションの数千万円の財産を守る自覚が必要だと思います。
マンション管理士って、何の役にたつのだろうか?今のこの資格じゃ生活できません。だから、紐付きの管理会社や業者からマージンとかもらい、やたらと推薦するんですよね。
こんな資格も事業仕訳対象か?
>>193
マン管士の資格自体は独立には向いてないけど、マンションの住民にとっては必要な資格だと思うよ。
組合員が資格を取るというより、マンションの管理について勉強することに意義があるんだからね。
私も自己啓発で資格を取ったけど、理事をやるには役にたつ資格だと思うよ。
マン管士の資格は、管理会社勤務者とマンションの住民には不可欠だね。
管理会社にとっては直接は関係ない資格だけど、プロのマンション管理を補佐するんであれば、それぐらいの
資格は取っておく必要はあるしね。
マンションに関係のない者にとっては無用の長物だよ。
>組合員が資格を取るというより、マンションの管理について勉強することに意義があるんだからね。 私も自己啓発で資格を取ったけど、理事をやるには役にたつ資格だと思うよ。
人間的な信用を得られないからといって、資格を利用することは間違い。
資格をとれば信用が得られると思うのは浅はかだよ。その上資格をちらつかせた段階で信用は皆無となるよ。
まさにそのとーり。本質はどれだけ親身に相談にのってくれるかです。本来はペット問題や騒音問題、人間関係など、ソフト的な相談、愚痴でもいいんです。そういった対応の窓口であったのに、相談では対価にならない、争い毎だと弁護士に依頼しないといけない、修繕関係だと建築士に依頼しないといけない、そんな状況から兼務し対価を要求、またその延長上、成功報酬となってきています。
やはり、行政がきちんとからみ、兼務でない、本来の在り方にもってあかないと、マンション管理士は無用の資格になりますよね。
マンション管理士は話は聞きますが、結局管理会社に言うようにと対応を転嫁します。少しは動けっていうんだ!
>>195
資格が絶対じゃありませんよ。
しかし、同じ人望があり、同じ良識のある人物が二人いた場合、マンション管理を良く勉強し、
資格を取った者とマンション管理の勉強をしてない者とはどちらが頼りにされますか。
資格を取った者に人望のない者もいます、又資格のない者にも人望のない者はいます。
ただ、法的に正しいことをいうのは知識のある者でしょうがね。
要は人望の無いものに、資格を与えてはいけないってことですね。
ただ趣味でとったりするのもいますが、そんなのは、更新で排除すべきなんですよね。
勉強はしないよりした方がいいし、資格もないよりあった方がいい。
人望のあるなしはどちらにもいますからね。
資格と人望は切り離して考えるべきです。
しかし、マンションの管理をうまくやっていくには、マンションの住民の中に
マン管士がいればプラスになるのは間違いないでしょう。