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前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
>>661
普通決議も特別決議も区分所有者及び議決権の各過半数か4分の3以上ですよ。
総会に出席している者と議決権行使書で権利を行使する者の合計が、全組合員の過半数か4分の3以上という意味です。
書面提出の欠席者とはどういう意味ですか?書面を提出している者は出席者とみなされます。
こんな基本的なことで対立してると皆さんに笑われますよ。
一応私はマン管の資格を持ってますので。
>総会に出席している者と議決権行使書で権利を行使する者の合計が、全組合員の過半数か4分の3以上という意味です。
議論以前の問題です。
今一度勉強してから、書き込みをして下さい。
へー! マンション管理士には、下記の法律を知らない人がいるんだね。やっぱりこれではマンション管理士は駄目だ。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
>>664
そんなことは常識中の常識。
やっぱりあなたはもう一度区分所有法を勉強した方がいいようですね。
普通決議は、過半数、特別決議(判るのかな?)は4分の3の決議が必要です。
もうこんなばかげた初歩的な論議はやめましょう。
>普通決議は、過半数、特別決議(判るのかな?)は4分の3の決議が必要です。
普通決議と特別決議の基準が全く違うのが理解出来ていない様ですね。
マンション管理士君にお教えしましょう。
普通決議は総会出席者の議決権数で判断するのに対し、
特別決議は総会出席に全く関係なく、全組合員の人数及び全組合員の議決権数の両方の四分の三なのですよ。
>>666
特別決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による 集会 の特別決議に基づくことが
要求されています。(法17条1項)
普通決議だろうが、特別決議だろうが、総会出席者と議決権行使書等での出席者の賛成が総組合員又は
総議決権の4分の3以上又は過半数なければならないのですよ。
勿論規約に定めれば、重大変更の決議要件のうち、区分所有者の定数については、過半数まで減ずることはできますがね。
普通決議は、規約で「出席者の過半数」にしているところが多いから、それと混同しているのかも
区分所有法では、全組合員・全議決権のそれぞれ過半数。
大多数の管理組合の規約では、出席組合員数・議決権数の過半数。
強行規定 と 任意規定 の意識がないからグダグダの展開になる。
マン管士に教えている666の反論が楽しみだね。頑張れ!
666は逃げたのかな。
おもしろかったのに。かなり強気だったようだけど。
今一生懸命調べているんじゃないかな。頑張れ。
666さんが、キングオブタコさんなら、
668さんは、クイーンオブイカさんですね。
両名とも誤解を招く表現(文章)を毎回含めるから、永遠に討論することになりますよ。
個人的には、知ったか素人さんが間違えるのは笑われるだけの話しですが、
有資格者である人が間違える又は素人に誤解を与える文章を書くのは問題だと思います。
魚介ネタは、寿司を食べたくなるのでやめて下さい。
よろよろと これが見えぬか 見得を切る
印籠に 若葉マークの 紋所
マン管士のいっていることは正しいんだけど、素人にはわかりにくい表現ではあるわな。
別に難しいことはいってないのでは、当たり前のことじゃないかな。
その当たり前のことを、難解に感じさせる言い回しがあるので、誤解が六回(^^;も・・・
それと区分所有法と標準管理規約は区別して、引用すべきでしょうね。