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前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
>又、管理会社も千差万別です。
管理会社もいろいろ、業管も色々、でもマン管は総じてツカイモのになりません。
それをいうなら、マンション管理士も水準バラバラ。
ウチのマンションのマンション管理士はやたら難しく説明したがる。
633みたいなマン管士が組合員にいれば助かるのは事実だが
そんなに組合員の中にマン管士がいるところはないのでは。
中途半端な知識しかないのに知ったかぶりして組合を牛耳る
長老理事がいる方が問題があるよ。
理事会で決まれば規約違反であっても総会ですんなり決議されるからなあ。
総会に諮ればまだいい方で、理事会で決議したから総会に諮らなくていいと思っている者もいるしね。
所詮マンションの住民は法律には疎いし関心も示さないからね。
>中途半端な知識しかないのに知ったかぶりして組合を牛耳る長老理事がいる方が問題があるよ。
それを論破出来ない若手がいなのが一番問題ですよ。
判ってても、嫌なことには拘わりたくないというのが大半だからな。
若い者はいずれ買い替えで出ていくので問題は起こしたくないというのが本音。
■平成22年度マンション管理士試験
■試験期日及び時間:平成22年11月28日(日)午後1時~3時
■試験地:札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市並びにこれらの周辺地域
■受験資格:年齢、性別、学歴、国籍、経験などは一切問わない。
■受験手数料:9,400円
■受験案内・申込書 配布期間
平成22年8月2日(月)から平成22年9月30日(木) まで
■「受験案内・申込書」をダウンロードページ
http://www.mankan.org/download2.html
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今日からダウンロードできます...けど申込は9月にね?(笑
>判ってても、嫌なことには拘わりたくないというのが大半だからな。
負け惜しみは言わない事よ。
>>649
理事でなければ年1回の総会で、一般住民が何が出来るというの。
おまけに、総会は議論する場ではなく、決議する場でしょう。
決議をするといっても、議決権行使書で理事会案が100%通ってしまうしね。
裁判にするほどのことでもない限り、そこまで労力を使うことはないだろうからね。
負け惜しみとかいってるけど、あなたならどうするの?
べつにスルー
>理事でなければ年1回の総会で、一般住民が何が出来るというの。 おまけに、総会は議論する場ではなく、決議する場でしょう。 決議をするといっても、議決権行使書で理事会案が100%通ってしまうしね。
このコメントは、普通決議のみではあるが、正しい。
だから、理事を総会で選ぶ方法が大切で、輪番性なんてのは役員、組合員全員の無責任制度だ。
普通決議であろうが、特別決議であろうが、決議に関係はないでしょう。
どちらも議決権行使書での決議になるのですからね。
ただ、過半数か4分の3以上かだけのことです。
>ただ、過半数か4分の3以上かだけのことです。
未経験者の性ですね。
>議決権行使書で理事会案が100%通ってしまうしね。
は、あり得ない事が理解出来ない気の毒な人。
議決権行使書を偽造する管理会社もいるしね。
>あなたのとこの総会で、理事会案が否決されたことは今まで1度でもありましたか。
いくらでもありますよ。
特に、管理会社の言いなりで理事長の説明不足の議案は否決されます。
特別決議で、個人の思いつきアイデアによる共用部分の変更や規約の改訂などについては、余程その必然性が認められないと難しいです。
>>657
総会で理事長や管理会社の説明不足で否決されるということはないでしょう。
あなたのマンションで総会に組合員はどれぐらい出席してるんですか。
決議されるのは、出席組合員(議決権行使書含む)の過半数なり4分の3ですよ。
実際、総会に出席する組合員の数は、2割あればいい方でしょう。
いくら総会に出席している者が反対しても、議決権行使書で総会前に決着はついているでしょう。
総会は単なる儀式に過ぎないのですよ。
特別決議であれば、事前に議案を提示しないとできないようになっているでしょう。
総会で思い付きで特別決議がされることはありません。それこそ、区分所有法違反であり、規約違反です。
いくら90%以上の者が出席していたとしても、総会で急に特別決議の採決をとることはできないのですよ。
もう少し、区分所有法というか、標準管理規約を勉強された方がいいですね。
基本中の基本が理解されていないようですので。
単純に、お金の額が直接出てくる議案には抵抗も多く、充分な事前説明をしておかないと否決することも多々あるでしょう。
例)管理仕様の変更に伴う支払い管理費の増額
長期修繕積立金の増額又は積立計画の変更
など。
657の発言は意を組めば、そんなに目くじら立ててまで反訴する内容ではないかな。
>>659
何も目くじらたてて反論している訳ではありませんよ。反論にもなりません。
あまりにも無知なので、基本論をお教えしただけですよ。
ついでに言えば、管理費の増額や修繕積立金の増額については、事前に通知がされているでしょう。
その通知してある議案に対して、総会で決議がされるのです。
そして、出席しない組合員は、議決権行使書で賛否を行使することができるのです。
だから、その議決権行使書と実際総会に参加している総数の議決権の過半数で決議されるのです。
勿論総会が成立していることが条件ですけどね。
基本的な部分だけでも、勉強されるといいですよ。
でも憎めない人ですね、生意気なこといってごめんなさい。
>決議されるのは、出席組合員(議決権行使書含む)の過半数なり4分の3ですよ。
無知をさらけ出しましたね。普通議決は書面提出の欠席者と実出席者の合計数の過半数、特別議決は出席者などには関係なく全組合員数の四分の三以上の賛成が必要なことも知らない様ですね。