管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

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マンション管理士の活用。。。パート3

  1. 542 匿名さん

    私は、マンションの組合員でして、今回規約改正・使用細則の全面改正があるので、マン管の資格を取りました。
    規約改正するということは、専門委員会の影響力は絶大で、大概のことは改正できるというか、提案ができます。
    現在、改正の検討中ですが、資格を取得してよかったと思っていますよ。
    規約改正は単純に標準管理規約と比較して、新規のもの、法改正されたもの、必要でなくなったものを検討すれば
    いいという方がおられ誰でも出来るといわれていますが、決してそんなに生易しいものではありません。
    誰かマンション管理の法律等に詳しい者がたたき台や提案をしながらやらなければ単なる標準管理規約の丸写しに
    なるだけです。
    単純に左右に現規約と標準管理規約の対照表を作成するだけでは意味がありません。

    例えば、理事に関する問題一つにしても
     理事の人数は現状でいいのか、理事の選出方法は現状通りでいいのか、立候補や推薦制はどうする、
     理事の範囲は、法人が所有した場合の理事は、高齢者や病気等の特例措置は、無責任理事へのペナルティは、
     非居住者の住宅協力金をどうするか、役員報酬の改定は等々

     いろんなことを検討していかねばなりません。こういうたたき台を誰かがつくらなければ、委員会でただ検討
     するだけでは決していい規約改正はできません。
     だから、マンションに関する有資格者が必要なのです。勿論資格がなくてもやろうと思えばできるでしょう。
     しかし、資格があることにより、更なる研鑽を余儀なくされ成長できるのではと思っています。

  2. 543 匿名さん

    >マンションに関する有資格者が必要なのです。勿論資格がなくてもやろうと思えばできるでしょう。 しかし、資格があることにより、更なる研鑽を余儀なくされ成長できるのではと思っています。

    下らない権威主義ですね。
    他人に害を与える危険が無い限り、内容のない資格なんか必要ありません。

  3. 544 匿名さん

    >>543
    資格を取らなかったら、組合管理に関心もなく、専門委員会にも参加してませんよ。
    少しでもお手伝いができるように頑張ってます。
    基本は全ての組合員にできるだけ平等な規約改正ができるようにを心がけています。

  4. 545 匿名さん

    >資格を取らなかったら、組合管理に関心もなく、専門委員会にも参加してませんよ。

    資格には関係ありません。自分の共有財産に関心を持つ事で十分です。

  5. 546 匿名さん

    >>545
    だからいってるでしよう。
    資格を取らなかったら組合管理に興味も持たなかっただろうと。
    共有財産に興味を持つということは、マンション管理に関する勉強をしなければならないでしょう。
    何のモチベーションもなくて勉強しますか。
    あなたは何の勉強をしてるんですか?
    単なる標準管理規約を見ているだけではないんですか。
    大規模修繕工事の業者の決め方とか、各種点検業務の相場とか、規約改正の仕方とか、劣化診断の自主点検方法とか、必要修繕積立金額とかは当然勉強されてるんでしょうね。
    自分の共有財産に関心を持っておられるので。

  6. 547 匿名さん

    マンション管理士って取ってはいけない資格なのですか。
    取る取らないは個人の自由でしょ。
    不要と思えば取らなければいいだけでは。
    取った人や取ろうという人にとやかく言うのはいかがなものか。

  7. 548 匿名さん

    547さんの意見が正論です。
    一体どういう方がどういう理由で批判されてるのか判りませんが。
    資格をめざしておられる方は、合格することが先決です、どんな資格であろうと。

  8. 549 匿名さん

    >マンション管理士って取ってはいけない資格なのですか。 取る取らないは個人の自由でしょ。

    下らん資格でも取るのは自由です。
    でも、それを吹聴する行為は頂けません。

  9. 550 匿名さん

    名称独占資格でしかないのですから、吹聴することもあるのでしょう。
    頂けないなら無視すれば良いのでは。

  10. 551 匿名さん

    資格を取ってない者がいくら批判しても負け 犬の遠吠えにしか聞こえない。
    いくら弁理士や医者・弁護士の資格を取ってても、議員になれば直接はその資格は使えないのだから。

  11. 552 匿名さん

    年度    受験者数

    平成13年度 96,906人
    平成14年度 53,317人
    平成15年度 37,752人
    平成16年度 31,278人
    平成17年度 26,184人
    平成18年度 21,743人
    平成19年度 19,980人
    平成20年度 19,301人
    平成21年度 19,120人

  12. 553 匿名さん

    資格を取ったら勝ち、取らなかったら負けですか。
    勝ち負けの問題ですかね。
    資格を取ることだけが最終目標ならば個人的にはそうなのかもしれませんが。

    マンション管理士資格の存在根拠は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」にあります。
    いろいろ批判されても、この法律の改廃が為されない限り、この資格は続いていきます。

    批判もその内容がマンション管理士はこうあるべきというものであれば、意味があるのでは。


  13. 554 匿名さん

    司法書士の「仕事のかたち」が、「登記業務」から「訴訟代理業務」そして「成年後見人制度業務」と「目に見えるものとしての業」であり、国民の生活や経済活動と密接に関係している業務として成り立っていることが非常に重要な気がします。
     一方、マンション管理士はどうでしょうか。
     司法書士登録人数は約17,000人、片やマンション管理士登録人数は15,660人(H19年末)で、人数的にはほぼ同じです。
     しかし、業務の実態は相当の開きがあります。
     国土交通省の調査によると、マンション管理士事務所を開設している者は全体の40%程度、そのうち顧問契約がある組合数0件から3件までの管理士が約80%、専業・主業務として成り立っている管理士は約30%にも満たない状況とのこと、これでは「生活できる士業」とはいえないでしょう。

  14. 555 匿名さん

    司法書士は業務独占資格であるのに対してマンション管理士は名称独占資格です。

    また、司法書士のような政治力もありません。
    マンション管理士に管理費等滞納に関する訴訟代理業務を付与なんてあり得ないでしょう。

    司法書士が名称独占資格であったとしたらどうなっていたでしょうか。

  15. 556 匿名さん

    名称独占資格云々は関係ないことです。
    要するにマンション管理に関しては必要な資格であることは間違いないでしょう。
    特にマンションの住民にとっては、より快適なマンション生活を送るためには必要です。
    大規模修繕工事、規約改正等、マンションの住民にとっては知らないより知っていた方がいいでしょう。
    何もマン管士の資格をとったから開業しようとする者は現在では殆どいないでしょう。
    管理会社に勤務しているかマンションの住民が殆どではないですか。
    どちらにも必要な資格だと思います。
    勉強するにこしたことはありませんから。
    弁護士や司法書士と比較してもしょうがないでしょう。マン管士はマンションの管理に限定しているのですから。

  16. 557 匿名さん

    >何もマン管士の資格をとったから開業しようとする者は現在では殆どいないでしょう。

    やっぱりね。無駄な資格なんだ。これに税金をつぎ込むなんて愚作だね。

  17. 558 匿名さん

    >>557
    無駄な資格ではないでしょう。
    マンション管理にはとても重要な資格ですよ。
    それが判らず批判だけしてもどうしようもないでしょう。
    マン管士に余程怨みがある方なんでしょうが。

  18. 559 匿名

    マンション管理士を役員の自己啓発資格にすれば解決。

  19. 560 匿名

    難しいマンション管理士を取った方には悪いけど、レベルダウンが良かろう。

    俺みたいに両資格とも取った人も多いだろうし。

  20. 561 フロントはノイローゼになる?

    住友不動産建物サービスや野村リビングサポートなどの大手管理会社のトピックを見ても解るように、管理業務には問題山積。

    管理会社のフロントがノイローゼになるのではないか?

    心配です。

    せめてマンション管理士などの上級管理業務の資格を取得して、様々な管理業務の問題に備えましょう。

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