管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
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おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

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マンション管理士の活用。。。パート3

  1. 482 匿名さん

    平成9年に団地型管理規約が誕生しました。
    それまでは、単棟型の管理規約しかありませんでした。
    マンション管理センターは、団地の形態をとっているマンションは団地型管理規約に変えるよう指導しています。
    団地型管理規約にしておかないと、復旧工事や建替え工事ができないからです。
    勿論、民法の規定はありますが、それでは復旧・建替えはできないでしょう。
    団地の形態をとっているマンションでありながら、規約改正がされてなく、まだ単棟型の管理規約になっている
    組合はありませんか。
    建替えや復旧工事は現実味はありませんが、規約改正をするのであれば当然それにあわせておく必要があると
    思いますが、皆さんの考えをお聞かせください。

  2. 483 匿名さん

    >マンションは団地型管理規約に変えるよう指導

    世論を官もどきが指導する時代は終わりました。
    単棟が原則なのは所有形態からして当然で、協同にメリットがあるかないかでその都度決めるのが自然です。
    団地型なんて発想は時代錯誤も甚だしいね。それより敷地の明確化を促進すべきです。

  3. 484 匿名さん

    >>483
    復旧・建て替え時に一括建て替えをするには、各棟の管理を団地管理規約で決めていないと、
    認められないというのをご存知ですか。
    区分所有法、建替え円滑化法、被災区分所有法は適用されません。民法の規定しかなくなるのですよ。
    その都度決めるとかそんな単純な問題では、建替えはできません。
    壊れて専有部分がなくなったら、その区分所有者はもう組合員ではなくなるのですよ。
    法律の勉強が必要ですね。

  4. 485 匿名さん

    団地のマンションでまだ規約を改正してないとこがあるんだな。
    そんな組合の理事長は失格。
    いざという時の責任をどうしてとるのかな。理事長が可哀想。

  5. 486 匿名さん

    建替えはまだまだ先のことその時が近づいてきた時に改正すればいいんだよ。
    単棟型規約じゃ別々の建替えや復旧工事ははできんけどそんなことは知ったことじゃないよ、どうせいずれ引越しするから。そのマンションを終の棲家としている者は大変だけどな。

  6. 487 匿名さん

    いざ復旧なりをしようとすると、お金が絡んでくると人間は今までは全然関心も示さなかったのに急にうるさいことをいいだしてくる。その対応策としては法律しかない。文句がいえないようにしておくべき。
    それでも建替えの時ははもめるよ。

  7. 488 匿名さん

    >復旧・建て替え時に一括建て替えをするには、各棟の管理を団地管理規約で決めていないと、 認められないというのをご存知ですか。

    本末転倒さんですね。
    団地単位での管理、建替えが可能となっているだけですよ。
    これは旧自民党、建設業、旧建設官僚が結託して35年以下の団地の建替えを画策して平成14年に新設した条項に過ぎませんよ。

  8. 489 匿名さん

    >>488
    もう少し勉強する必要があるようですね。

  9. 490 匿名さん

    488はおもしろいこといってるね。
    団地の形態をとっているマンションが、それぞれが勝手に建替えをやったらどうなるの?
    共有の敷地なので容積率の問題もあるだろうに。
    それに一番の問題は修繕積立金が片方の棟に全て使われることに問題があるし、それでも足りなければ
    全組合員で賄わなければならなくなる。
    そこのところは考えていないんだね。

  10. 491 匿名

    私も490さんの意見に同意。
    団地:人間や生産業もしくは各種事物が必要とする都市基盤を支える各種インフラや物流の効率化を図るために、同一傾向にある目的や用途、産業などを集中させた一団の区画や地域の名称、若しくは立地している建物や建造物を指す総称の事である。団地の語源は、「一団の土地」若しくは「一団の地域」。
    なのだから、効率的な修繕や管理を行うためには、建物単体での規約のほかに団地としての規約があってしかるべき。

    しかし思うに、マンション単体が地域に密集している場合、公開空地や外装など地域での統一性が必要なケースもあるだろうから、単体マンションとはいえ地域の協議会などがあるべきだろうっとも思った(^^;

  11. 492 匿名さん

    要するに団地の形態をとっているマンションは団地管理組合にしとけば、法的手順に添って物事が
    進められるということだね。
    団地管理規約というのができたんだから素直にそれに従ったほうが物事はスムースに進むと思うけどな。

  12. 493 匿名さん

    建替えはほんまきついでえ。みんなかってなこといいはるし。

  13. 494 匿名さん

    団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ。
    しってるかな。

  14. 495 匿名さん

    >団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ。

    詐欺に引っ掛かってるのが 理解出来ないお目出度い人。

  15. 496 匿名さん

    >団地の一括建替え決議の条件は団地規約がないとできないんだよ

    確かにこれは区分所有法にあるね。
    しかし、法律は守らなくてもいいよ。
    住民で話し合って決めればいいんだから。

  16. 497 匿名さん

    民法の規定通り全員が承認すれば何でもできるのだから。

  17. 498 匿名さん

    >>495
    ところで、一括建替えをする時の法律は何を採用するのかな?
    規約とか話し合いかな。

  18. 499 匿名さん

    >>495
    区分所有法における団地とは・・・分かります?
    団地の管理に特有なもの・・・敷地利用権・管理所有・義務違反者に対する措置・復旧・建替え
       
    団地管理規約がなければ、復旧工事や建替え工事をどうやってやるの。
    棟別にはやらずに、全て一括で考えるの。
    理解できないね。


  19. 500 匿名

    >>497
    >民法の規定通り全員が承認すれば何でもできるのだから。
    民法では現実的ではないので区分所有法などがあると思うのですが・・・
    他の専門の法律すべてに言えることです。

    尚、「建替」に関してはマンション建替え円滑化法も参照する必要がありますね。

  20. 501 匿名さん

    (団地内の建物の建替え承認決議)
    第69条 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第65条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
    1.当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
    2.当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

    2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第66条において準用する第38条の規定にかかわらず、第66条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。

    3 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第1号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。

    4 第1項の集会を招集するときは、第66条において準用する第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に、同条第5項に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第66条において準用する第30条第1項の規約で伸長することができる。

    5 第1項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
    1.当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第1項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者
    2.当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者

    6 第1項の場合において、当該特定建物が2以上あるときは、当該2以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。

    7 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第62条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

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