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前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。
[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09
きちんとしたマンション住民がいるマンションでも、多くの人がマンション管理士程度の正しい知識をもっていたほうがいいね。
資格にやたら抵抗を示す人がいるけど、知識を示すにはいいと思うよ。
「自分は相当の知識がある」って口だけで言うのと、実際に「取得した」では雲泥だからさ。頑張って。
試験はぎりぎりでも合格したのと落ちたのでは雲泥の差があるからねえ。
もし1点差で不合格になれば又1年勉強しなければならない。しかし、次が合格できる保証はない。
資格をもっている者といない者は、実力は同じでも雲泥の差があるよね。
マン管士の批判をする者は、この資格に関する勉強はしたことがあるのだろうが、試験を受けても
まず合格はできないでしょう。
勉強して資格を取った者に対して批判しても何の意味もないと思いますよ。
資格はもってても邪魔にはならないのです。しかし、その資格があることにより一回一回説明しなくても
マンションの管理には詳しいんだろうなと思ってくれるけど、資格がないといくら詳しくても他の者は
気にもかけてくれません。そんなものですよ。
管理会社にしても、マンションにマン管士の有資格者がいれば対応は違ってくるしね。
いい加減なことはできないし、説明にも慎重さが出てくるからね。
それだけでも価値があるんじゃないかな。
だから資格はないのとあるのでは全然違うということかな。
資格者を嫌悪するっていうのは、結局「浅はかな妬み」が発端でしょう。
むろん、資格者でも有能な人・無能な人、実践の経験がある人・無い人がいますよ。
管理組合としては、実績や能力を1から判断するより、資格の無い人より有る人を選ぶほうが合理的です。
その上で適任かどうかを見極めるほうが間違いは少ないでしょう。
優秀な人材を確保する時は、まず大学→大学での成績→入社試験の成績→面接 という順で選べばいいね。
それと一緒で、マンションの理事長を選ぶ基準は(最初の何もわからない状態の時)まず有資格者→
企業→年齢→やる気 ではないだろうか。
特にマン管士の資格をもっている住民がいれば重宝がられるのは間違いないでしょう。
マンションの管理に関心をもっているということですから。
マン管士の名前を出すとすぐ役にたたないとかいう方がおられますが、資格はないよりあった方が絶対
いいはずですからね。それだけ知識も一般住民よりあるのですから。
管理会社としてはちょっと嫌でしょうが。
国家資格社会的信用
電気工事士の資格を持たない人間が、マンションの電気工事を施工したなら恐ろしい…
危険物取扱者の資格を持たない人間が、タンクローリーを運転したなら恐ろしい…
マンション管理には知識が必要なのは分かりました。
今までは管理会社のフロントの方のいわれるのが正しいと思っていましたが決して絶対ではないということがわかりました。マンションの住民としてはもっともっと勉強して自分達でより快適なマンション生活ができるようにしていかねばならないと思っています。少し区分所有法と標準管理規約を読んでみましたが、私達のマンションの規約がそれと違うところもかなりあるようです。現在はみんなと規約改正をしたらどうかということになっています。
しかし、規約改正するには時間と知識が必要になりますのでどうするか現在検討中です。
管理会社のフロントに規約改正のたたき台を作ってもらったらどうだろうか。
この場合はお金を別途に支払うことになるのかな。
この経験があるマンションの方おられましたら教えてください。
管理会社に規約改正のたたき台を作成してもらう?
それこそ元の木阿弥だよ。
勉強して自分達の組合で作り直しなさい。
自分達のマンションの決まりごとを決める大事な作業だからね。
>>38
フロント個人は玉石混交で、一般的にそのような能力が十分に備わっているなどとはとても言えないと思いますが、それはさておいて、委託業務のオプションとして発注するのですから別途費用は当然かかります。契約は本体契約と合わせ1本で行いました。問題は、検討体制です。
発注仕様書を誰が書くか(見直しの観点、改訂事項、アンケート必要の有無)、たたき台なる成果品を誰がチェックするか。
管理会社の社印がついてあるから、瑕疵があれば管理会社の責めに帰せばよしとして済ますことなどできませんので、それなりに判断能力のある複数のメンバーによる検討会議のようなものが必要です。
私のマンションの場合は、新理事長+理事数名+法務に詳しい住民有志(マンション管理士取得者を含む)で理事長が委嘱する検討会議として会合を数回持ち、仕様書作成、変更案の検討を行いました。対照表や根拠は管理会社が作成しましたが、正直、手直しも表現修正もかなり多く、自前でしたほうが早い・安いだったというのが偽らざる感想です。マン管士資格を持つ理事なら、自前でも費用換算で数万円ほどの労力でできます。前理事会が予算化し、管理会社に根回しをしたあとだったので委託をしましたが、契約自体はしてないので予算を流せばよかったと思っています。近くの自主管理マンションでもマン管士資格を持つ理事さん中心に自前で改訂されたと聞いています。
むしろ、住民の合意を得るべき規則・協定類(共同生活の秩序維持に関する協定、住宅等の模様替え及び修繕に関する協定など)の内容検討のほうが、場合によってはアンケート実施なども必要ですので、手間がかかります。特にペット、騒音、共用部の使用の問題は揉める点です。私共のマンションではこれらは過年度の総会で既に修正を終わってましたので楽でした。
私のマンションでも、管理会社にあてがわれた規約であり、年数が経過していたので、法改正のあったところ、
標準管理規約で漏れている分、必要でなくなったところ、使用細則の追加検討等をたまたま住民にマン管士の
有資格者がおられたので、その方がたたき台を作成し、専門委員会を設けて新規約と使用細則を作りかえました。
規約改正にあたっては何故管理規約の変更が必要なのかということも具体的に説明してもらいました。
たたき台については、現状の規約を左側に、右側にはコメントや問題点、欠如している条例、不要となった
規約等が記入してあったので、とても見やすく検討するのに合理的でした。
やはりマンションの住民にマン管士の有資格者がいると全然ちがいますね。
勿論報酬はなしですよ。
う~~~ん!
標準管理規約は改正の都度、説明も添えられているし、そんなに難しい内容ではない。<法律じゃないんだから。
現在の規約を付け合せて、異なる部分のうち、物件固有の部分とどう調整して変更に盛り込むかは理事にしかできないと思うけど。
もちろん、住民の中に詳しい人がいるなら力借りて全然OKなんだけど、
しっかり理解しておかないと、他の詳しい組合員に突っ込まれて困ることに・・・・実体験より(笑
>>42さん
法改正については勿論規約改正の中にいれますが、そんなに解釈が難しいものはありませんよ。
勉強はしますけどね。
私の組合も14年が経過しましたので、皆さんがもっている規約は古いし、かなり改正や新規等がありますので
新しく作り変えて組合員に配布しました。
近年の分譲マンションは、建物が高層化・設備が高度化しています。
マンション管理士等の専門家の必要性が必要となっております。
マンションの住民にマン管士の有資格者がいるとこといないとこではマンションの格からして
全然違うね。安心感があるというか、うちのマンションはマンション管理に詳しい者がいるぞって
いう感じかな。
標準管理規約は法律じゃないからとのほほんといっている方がおられますが、
それを雛形にして規約をきめれば当然法律と関連してきますよ。
規約は区分所有法等いろんな法律が入っていますからね。守らなければ法的に罰せられることもいっぱい
ありますから。
組合員にマン管士の有資格者がいればその人を使わないということはないでしょう。
それだけマンションの管理については知識があるのですから。
それをマン管士は・・・といって批判する方もおられますがそれこそ食わず嫌いですね。
もう少し「人を信じ、信じられる人間になりましょう」
どうして住民の中にマン管士がいても批判されるんだろう、不思議だね。
一体誰が批判してるの?