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ディズニーが日本でリゾート会員権を販売すると新聞に載っていました「タイムシェア方式」日本人の休暇のありかたに向いていると思いますか。現在ハワイのコオリナエリアに建設中ですよね!ポイント制ヒルトンと同じ設定・・・
[スレ作成日時]2010-04-09 14:48:47
ディズニーが日本でリゾート会員権を販売すると新聞に載っていました「タイムシェア方式」日本人の休暇のありかたに向いていると思いますか。現在ハワイのコオリナエリアに建設中ですよね!ポイント制ヒルトンと同じ設定・・・
[スレ作成日時]2010-04-09 14:48:47
>>212 初心者さん
アウラニバケーションをご家族で満喫されたようで何よりです。
さて、頂きましたご質問へ回答致します。
まずユースイヤーですが、「ポイント割当て月」と置き換えると分かりやすいと思います。そして、年度はポイント割当て月の初日から翌年のポイント割当て月の前月末までとなります。
ユースイヤーが12月の場合を例に取ると、今年度は2018年12月1日から2019年11月30日までで、翌年度は2019年12月1日から2020年11月30日までとなります。
一方で、年会費の支払いはユースイヤーに関わらず毎年12月です。(クレジットカード払いの場合、翌年1月に請求されます。)
つまり、ポイント割当て月と年会費支払い月が必ずしも一致しないため、他のタイムシェアと比べて感覚的に分かりにくいかも知れません。その点、ユースイヤーが12月であれば違和感もないですし、リセール売買でも紛れが起きにくいと思います。
また使い勝手の点で見た場合でも、やはりユースイヤーが12月の方が確かに良いと思います。
ポイントの繰越しに関して4か月ルールと呼ばれるものがあるのですが、ポイント割当て月の4か月前までであれば、今年度の余ったり使う予定のないポイントを翌年度に繰越すことが出来ます。
そして、翌年度からの前借りや昨年度からの繰越しポイントを利用していない予約を宿泊予定日の31日以上前にキャンセルした場合は、そのポイントは今年度にそのまま戻って来るので、上記の条件を満たせば翌年度に繰越し可能となります。
ユースイヤーが12月の場合を例に取ると、2019年7月31日が今年度の余ったポイントを翌年度に繰越し出来る期限になります。そのため、2018年12月1日に割当てられたポイントを使って、年末年始、春休み、GW、夏休みのどこかに入れた予約を止むを得ずキャンセルしたとしても、戻って来たポイントは翌年度へ繰越すことが出来るのです。
一方で私の実例ですが、ユースイヤーが6月の場合の繰越し期限は1月31日なので、3月春休みの予約をそれ以降にキャンセルすると戻って来たポイントを翌年に繰り越せず、GWなどで使わなければポイントが消滅するのです。
以上から、ユースイヤーが何月の物件を選ぶかは、DVCを柔軟に活用するためには意外と重要だということがお分かり頂けたでしょうか。