管理組合・管理会社・理事会「役員選任・立候補の規定」についてご紹介しています。
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在外区分所有者 [更新日時] 2012-05-21 20:30:49

 在外組合員ばかりの管理組合で、ほぼ標準管理規約と同じ内容ですが、規約には、
役員定数の規定がなく、また居住者以外でも役員になれる規定となっていて、
役員輪番制ではありません。

 総会の議案書は、「総会にて区分所有者の中から役員を選ぶ」という内容しか書かれていません。
そこで、総会に出席している人の中から、役員が選出されていました。

 ところが、管理会社を変えるような提案をしたら、同じ人たちが役員として居残り続ける
ようになり、管理会社の検討ができないでいます。
自分が役員に立候補しても、委任状とか議決権行使書などを使って、賛成多数だと言って、
総会の場で、自分たちが役員に居残る議決を強行します。
特に、規約の中や、その他細則では、役員選任の規定がないので、やりたい放題です。
 本来は、議案書のなかで、留任役員の候補者名簿を提示するか、立候補の規定を設けるべき
なのですが、どこにも、そのような明確なルールが見当たらず困っています。

 どなたか、役員選任規定の案などをお持ちではないでしょうか。どのような点に留意すれば
よいでしょうか。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2010-04-04 23:49:46

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役員選任・立候補の規定

  1. 101 購入経験者さん

    ドンブリといえば思い出したけど、一般会計(管理費会計)の駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)に総会決議をもって繰り入れる管理組合が実に多い。
    これは区分会計の原則に反している。
    それなら初めからドンブリ勘定にしたらいい、繰り入れの必要がない。
    あるいは駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)の収入に総会決議で変更する。

  2. 102 匿名さん

    緊急修繕対応のために修繕積立金の取り崩しは管理規約に規定されているけど、一般会計から修繕積立金会計への繰り入れは規定されていない。原則はそれぞれの会計区分に従って翌期への繰り入れだから。
    だからいちいち総会決議を経て繰り入れてる。

  3. 103 匿名さん

    >一般会計(管理費会計)の駐車場使用料を特別会計(修繕積立金会計)に総会決議をもって繰り入れる管理組合が実に多い。
    これは区分会計の原則に反している。

    考えが逆です。
    「区分会計の原則に反している」ことをする為にそれの賛否を管理組合の総会で承認決議をしているのです。

  4. 104 マンション住民さん

    原則に反してても総会で可決されれば原則なんていくらでも反故にできる。

  5. 105 匿名

    当たり前のこと書くな。
    反論にもなってません。

  6. 106 匿名さん

    経験のない新任理事長は知らないと思う。

  7. 107 匿名さん

    >原則に反してても総会で可決されれば原則なんていくらでも反故にできる。

    原則?
    法規違反なら総会決議は無効です。

  8. 108 匿名さん

    >法規違反なら総会決議は無効
    だが、
    無効と主張しなければ現状のまま。

  9. 109 匿名さん

    >無効と主張しなければ現状のまま。

    規約の無効な部分は遵守義務なし。

  10. 110 マンション住民さん

    訴訟に持ち込まないと決着は付かないよ。

  11. 111 匿名さん

    >訴訟に持ち込まないと決着は付かないよ。

    遵守しなければ済むことです。

  12. 112 匿名

    > 原則はそれぞれ の会計区分に従って翌期への繰り入れだ から。

    これはどこか、法に規定されてるんですか?

  13. 113 匿名さん

    管理規約に規定されているのが一般です。
    しかし、数年にわたると管理費には余剰ができる、一方修繕積立金は将来への予測不能要素がありますので、
    規約の区分会計の規定を分かった上での総会でこの余剰管理費を修繕積立金に振替える議決をするのです。

  14. 114 匿名さん

    管理費剰余金を修繕積立金へ振替える総会決議を行う場合の議案は
    収支決算決議と同じ議案ですか?それとも別の議案で行っていますか?

  15. 115 匿名さん

    >>114さん
    普通は別の議案でしょう。
    次年度の予算案には、振替決議の可否による注意書きを添えます。

    ※このスレは「役員選任・立候補の規定」スレです。

  16. 116 匿名

    輪番1年理事会は理事の意識が高くないとフロントからしたら好都合。
    2年任期の半数交代が継続性があり、よいと思う。
    再任は業者とも癒着の懸念もあり、止めた方がよい。
    輪番より立候補がやる気があるのではないか。

  17. 117 匿名さん

    >収支決算決議と同じ議案ですか?それとも別の議案で行っていますか?


    当然に収支決算予算書案とは別の議案です。
    ですから振替案が否決された場合は収支予算書案の振替収入と振替支出の修正が必要となります。

  18. 118 マンション住民さん

    余剰金の源泉は何か?それを解明しないと毎回振り替えが発生する。
    原因を突きとめたら、その勘定項目を修繕積立金会計に移すことを決議にかけるのが筋だろう。
    一般には「駐車場収入」がそれに相当する。

  19. 119 匿名さん

    >余剰金の源泉は何か?それを解明しないと毎回振り替えが発生する。

    当然、管理費に限る。
    駐車場収入は補修は独立採算に、その余剰を駐車場の長期計画修繕の原資に振替える。
    余剰とは5〜10年の実績にその10%を予備費として予算費に計上した後の残余で数年毎に振替える。

  20. 120 匿名さん

    うちは使用料収入が余剰金の源泉だと突き止めてるよ。
    車、バイク、自転車で毎期2400万円以上出てる。

  21. 121 匿名さん

    (使用料)
    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕 積立金として積み立てる。

    第29条関係 のコメント
    機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。

  22. 122 匿名さん

    >修繕 積立金として積み立てる。

    うちの管理規約は「積み立てることができる」と規定されている。
    だから管理費会計の収入項目のままになってる。

  23. 123 匿名さん

    それ古いね。

  24. 124 マンション住民さん

    古くないよ。築5年。

  25. 125 匿名さん

    留任理事ほど働かない理事はいない。
    留任の意味がまったくない。
    支配体制の継続の意味合いしかない。

  26. 126 匿名さん

    それを許すのは無責任な組合員です。

  27. 127 匿名さん

    >うちの管理規約は「積み立てることができる」と規定されている。 だから管理費会計の収入項目のままになってる。

    立派! 管理会社は泣いて喜びましょう。
    潤沢な管理費のもとで管理会社が修理を手配するたびに修理業者からのマージンが頂けます。

  28. 128 入居済みさん

    おいしそうな規約だね。

  29. 129 匿名さん

    規定なんか不要、
    規約は総会で選任だから理事会で選任案を作る、その為に理事長は総会前に前広に理事、監事の立候補、推薦(本人同意書添付)の書面受付の広報を行うことで十分。

  30. 130 マンション住民さん

    理事会は選挙管理委員会からの候補者決定名簿を議案化するだけだよ。
    勘違いするなよ。理事会が募集するのではない。

  31. 131 匿名さん

    >理事会は選挙管理委員会からの候補者決定名簿を議案化するだけだよ。 勘違いするなよ。理事会が募集するのではない。

    標準管理規約で話しないと通じません。
    選挙管理委員会なるものは例え作ったとしても理事長やるべき事のお手伝いで何等の権限はない。専門委員会の様なスタッフに過ぎない。募集するのは代表者である理事長であることを覚えなさい。

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