先ずは東京都・環境局のHPのリンクを貼っておきます。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/dojyo04.htm
この中の「2.形質変更時要届出区域」の「整-22-7」が本件。
また、このHPからアクセスできるが、東京都公報もリンクを貼ります。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/chem/dojyo/file/shiteikuiki(kouhou)/shiteikuiki/sei22-7.pdf
公報を見ても、いかにもお役所仕事で実に一般人には不親切。
そこで私は2回電話で東京都に確認しています。
ちなみに、確認したことは次のとおり。
Q:公報が登記簿上の地番となっているため、場所が判らない。住居表示を知りたい。
A:経堂3-20-22です。
Q:届出者から近隣へ説明が行われたのか?また、法律上の説明義務があるのか?
A:法律上、行政への届出義務はあるが、近隣への説明義務はない。
法律上の義務がなくとも近隣へ説明会を開催するところもある。
問い合わせの物件について、近隣に説明したか否かは把握していない。
>>372
私は台帳を見ていないので、どれだけの情報があるか知りませんが、自分の目で確認するのもひとつの方法ですね。
ただ、私は閲覧できる平日は仕事で見に行けませんが。
もし、台帳を既に閲覧されて安心材料が載っているようでしたら、372さんが書き込みされてはいかがでしょうか。