331ですが、
生真面目で直情型なので、つい、思ったままに反論してしまいました。
あとから、ページトップの「マナー」のところに気づいて読み、なるほど~、私みたいなのが逆に荒れる原因を作る・・・と、一人で赤面しちゃいました。
他の契約者の皆様にご迷惑かけてしまっていたら、ほんとにすみませんでした。
自分の性格を踏まえて、これからは読むだけにします。
339です。340以降の心ないコメントがでています。私と思っている方も居るようですが、このコメントまで私はレスしていません。
土壌汚染の問題はまだまだ確立したものではありません。従って、この問題が薄らいでいくのか、重たいものとなっていくのか私も判りません。
例えて言うなら、携帯やIHクッキングヒーターの電磁波問題のように、出始めは声高に問題が叫ばれましたが、今はトーンダウンしています。土壌汚染とて同じかもしれません。
逆に、アスベストのように徐々に問題が大きくなるかもしれません。建物を取り壊すコストはアスベストがあると4倍になるといいます。
どちらになるかは神のみぞ知るといったところでしょう。
この問題について冷静に対応されて、ご納得されている方もいらっしゃるようです。見習いたいものです。
心ないって…
「お前が言うなよ!」
って感じ。
コスモスイニシア殿
大和ハウス工業殿
国土交通省のHPより、『土地取引における土壌汚染問題への対応のあり方に関する報告書』より引用しますので、よくよく吟味して読んでくださいませ。
第5章 宅地建物取引業者の留意事項
・・・(中略)…
宅地建物取引業者が売主となる場合には、宅建業法上の責任として、媒介の場合と同様、宅地建物取引業法第31 条、35 条及び第47 条に基づく責務が発生。ただし、媒介を行う場合に比べ、売主である場合には所有者として対象地の情報をより多く保有している場合が多いため、宅建業法第31 条で規定する信義誠実義務に由来する業務上の一般的注意義務や、法第47 条第1 号の重要な事項の告知義務は、媒介の場合に比べると広く義務が認められる。
どうでしょう。ちゃんと、媒介よりも売主の方が告知義務があると書いてありますよ。
そろそろ、信義誠実に対応されたらどうですか。
ご近所さんから、3月頃には説明を受けたハズとの投稿もでてますよ。
で、結局何が言いたいの?
No.250ぐらいから見れば勉強になる。
見る訳ない。見て欲しいなら工夫すること。
1論点をまとめる。
2長すぎない。
3立場を明らかに。ネガと思われるから。
デベは何故隠そうとするのかな。ナゾだ。