273さんに賛成。
近くの土地(あくまでも、この物件の土地じゃないですし。)の鉛の件は、最近わかったことで、別に隠して契約させられたわけではないので、気になったら自分で問い合わせます。
ごちゃごちゃ書いている方(もしかして1人?)、どういうお立場の人がこんなにこだわるのかわかりませんが、これも273さんのおっしゃる通りかも・・・
不毛な議論が続いていたようです。見解を求められてるようでもあるので
今回だけレスします。以後はスルーします。私はここのデベとは無関係です。
宅地建物取引業法は、その名の通り取引する宅地建物に関する法律です。
近隣にいわゆる嫌悪施設や騒音悪臭を発生する施設がある場合、
取引対象の宅地建物に直接影響があるとして重要説明事項に通常記載しますが
本物件にとっての公的事実は以下なので、契約締結に当たって重要な判断を及ぼすとは一般には考えにくいです。
・摂取経路がなく健康被害のおそれもない
・隣地でない
・該当区域は、元経堂ハイツ敷地の東中央部で最短でも100m程度離隔
・騒音や臭気を発生する類のものでない
もちろん重要事項説明の作成時点で判明していれば、こういう時代なので補足事項として加えていたかもしれません。
今回は既に最終期販売段階にあり、都公報が9/1ですので重要事項説明作成時点では知りえないことです。
既に9割ほどが契約済みの状況でしょうから、今から敢えてこの事実を重要事項説明に取り上げることが適当とは思いません。
そもそも重要事項でもないのに告げることが誠意なのか疑問です。
別に知らなくても何ら不利益はないと思いますし、本事実をもって一方的な契約解除などできません。
事実を知って聞いてきた人に対しては丁寧に説明する程度がデベとしての一般的な対応ではないでしょうか。
どうしても嫌なら自己都合での解除はできますけど、そんな人いないでしょう。
当たり前ですけど、どのデベも商売として事業をやってますからね。
実際に悪影響はないのに、負のイメージしか生まないことをことさら強調しないのではないでしょうか。
これを誠意がないとは言えないと思います。
今検討中のあなたが、非常に嫌なことだと判断されるようなら、
契約前にこの掲示板のおかげで分かってよかったと思って、購入を見送ればいいだけだと考えます。
↑ちょっと心配になっていたので、とても分かり易く納得できました。ありがとうございます。
>>282
当マンションのデベさんではないのに、随分情報を持ってますね。
公報には、住居表示もでてないし、縮尺もないのに。
さて、混ぜっ返すのはここまで。
まずは、論旨明快で、かつ長文のご返答を頂けたこと感謝の意を表します。
以下コメントしますが、単なる見解の相違なのか、明らかな誤りなのかは意識して書きたいと思います。
まず、本マンションの敷地が、土壌汚染対策法に該当しない=重要事項説明書の法定記載事項に該当しない。この点は正しいです。
しかしながら、法定記載事項に該当しない→記載せずとも良いと主張されていますが、この点は明確な誤りです。
宅地建物取引業法では、最低限の記載事項とされているだけで、これ以外は不要とはなっていません。
35条
宅地建物取引業者は、…売買の相手方に対して、…取引主任者をして…少なくとも次に掲げる事項について、…説明をさせなければならない。
『少なくとも』を見落としています。
>>282
282さんが展開されている論理は売主の論理であって、デベロッパーの論理ではないです。
>本物件にとっての公的事実は以下なので、契約締結に当たって重要な判断を及ぼすとは一般には考えにくいです
とか
>知らなくても何ら不利益はない
と言ってますが、この点は簡単に反証できます。
本当に、重要な判断を及ぼす事項でなく、知らなくても不利益はないのであれば、
この事実を知っても、知らない時と同じ価格で、この土地をマンション用地として仕入れることができますね?
でも、282さんは知ったら絶対同じ価格では仕入れないでしょう。
恐らくは価格を下げますといわれても購入を断念するのではないでしょうか。
もし、282さんがデベロッパーの仕入担当者だとして、
282「公的事実は以下なので・・・」
上司「そんなリスクあるもの仕入られる訳ないだろ。ばか。」
と一喝されるだけですね。
そう、282さんは売主として売り切りたいだけの一心で論理展開しているだけなのです。
従って、契約にあたってデベロッパーにとっても買う側の立場であれば、極めて重要な事実と
言い出すに決まっているのです。
>>285ではデベロッパーとして考えてみました。
では次にマンション購入者に立って考えてみましょう。
土壌汚染について興味深い調査をまずは引用しましょう。
http://www.reinet.or.jp/jreidata/topics/topics0302s.htm
隣地が土壌汚染していた場合にどのような行動を起こすかという問いに対し、
3/4が何らかの対応(調査や転居など)をするという結果が出ています。
なお、282さんは100m程度離れているので影響ないと言っていますが、
距離感についても、1km以内では大して軽減されず、1kmを超えるにしたがって
心理的嫌悪感が薄れていく調査結果が得られています。
http://www.reinet.or.jp/jreidata/topics/topics0403s.htm
これでも不利益がないと言えますか?
まあ、心理的な嫌悪感を感じるか否かは個々人の感性によるところだけに
全く意に介さない人も勿論いるでしょう。
しかし、一般論としては大きな影響を与えるといわざるを得ません。
既に契約した方でも、解約による損失を誰が負担するかは別にしても
兎に角解約したいという方も居てもなんら不思議では
ないと考えるのが常識的な判断というものでしょう。
反論があるのであれば、このような調査結果でお願いいたします。
>>286
で一つ書き忘れました。嫌悪感を感じるか否かについては、
282さんが誤っているというのではなく、見解の相違で、
あくまで私の方が一般的な考え方ではないかと言いたいだけです。
もう一点明らかな誤り(=論理のすり替えが適切か)の点を指摘します。
>今回は既に最終期販売段階にあり、都公報が9/1ですので重要事項説明作成時点では知りえないことです。
>既に9割ほどが契約済みの状況でしょうから、今から敢えてこの事実を重要事項説明に取り上げることが適当とは思いません。
確かに重要事項説明書(宅建業法35条)は契約前までにしなければいけないことです。
しかしながら、宅建業者に対し不実告知及び故意の不告知の禁止(同法47条)は
契約後も守るべきものです。
この時間軸の観点について、分かり易く図示したHPを引用しましょう。
http://atplain.com/cgi-bin/atplain/siteup.cgi?category=3&page=5&am...
このHPは千葉県宅地建物取引業協会の研修会テキストから抜粋したもののようですので、
信頼度は高いのではないでしょうか。
私が主張しているとおり、これから契約する客にも、これまでに契約した客にも説明義務はあるのですよ。
誠実な対応をされることを見守っています。
特に、この3連休はMRにも多数来客があるでしょうし、また、2010年10月10日の10の3並びの大安吉日に
契約もあるかもしれません。よくよくご誠意のある対応を。
隣地に土壌汚染の指定地ができてしまったのはデベの責任ではなくお気の毒としかいいようがないですが、
説明責任を果たさないとすれば、それはデベの責任です。
うーむ。そっかあ。
どうする、大和ハウスさん。
なんか、こうすべきとかしないとかむずかしい話ばかりですね。
まだ買ってない人は、そこを含めて考えればいいし。
買った人はそこを含めて売主に話聞いてどうするか決めればいい。
気にいらなければ弁護士とか相談するとか、、、
この掲示板で法律を持ち出してああだこうだ言うのは???
書いてる人のマスターベーションにすぎない。
もうお腹一杯です。
何が本当か判断するのは難しいですね。
真実がどうであれ、これだけ書かれれば、ここを買うのは多少躊躇します。
レジデンスの関係者が書いているとは思いたくないのですが、もしそうなら一言申し上げます。
仮にここが売れなくなっても、だからレジデンスが売れる、ということは絶対にありません。
それは、妄想です。
他に物件はいくらでもありますから。
284~288にまたたくさん書いて下さった方は、知識がおありなのはわかりましたけど、是非、ご自分のお立場もはっきり書いてください。
契約者で、この件について説明連絡がないことに怒っている?
関係ない立場だけど、私たちのために怒ってくれてる?
それとも、ホントに他社の営業さん?
レジデンスは土壌が何もなくても、私は排ガスでダメです。
駐車場確保できますか?