ビギナーさん
[更新日時] 2020-12-06 23:12:18
よく“年収1000万円以上は国民のわずか3~5%”と言われますよね。
それって、ほんとなんでしょうか??
(1)赤ちゃんから高齢者を含めた日本人口全体で5%?
(2)20才から60才位までの就労できるはずの年齢にいる人全体で5%?
そうなると働く気持ちが無い人や働きたくても失業中の人も含まれて?
(3)現在バイトやパートも含めて働いている人達の合計からみた5%?
都会と地方の僻地では家賃等の生活にかかる費用も違うし、
現在は定年を過ぎている天下りしたような元エリート官僚の方々は
大金持ちではあるけど現時点では“無職”になるから
<5%>の中には、含まれてない訳ですよね?
東京23区では私立中学を受験する割合がすごく高くなってきているようですが、
それってフツウの一般的なサラリーマンには厳し過ぎじゃないですか?
また“平均的世帯モデル”として、
<サラリーマンの夫・専業主婦の妻・子供2人>っていうパターンで
年収400~500万円というのも新聞でみかけますよね。
年収って、わずかしか無い人から何億も稼ぐすごい人もいるから
なんとも言えないけれど、どんな割合なんですかね?
100万円~200万円が△%
300万円~400万円が△% ・・・どんな感じなんですかね~?
[スレ作成日時]2010-03-28 13:03:25
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年収一千万円以上の人って、本当に5%だけ?
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101
匿名さん
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102
匿名さん
時給5208.3円も!信じられない!
ニートにもまわせよ!
おかしくない!
この時給!民主党公約守れ!
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103
匿名
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104
匿名さん
年収300万円以下の割合は40.5%、年収1,000万円以上の割合は3.8%
グラフを見ますと、男性では年収300~400万円台がボリュームゾーン、女性では年収100~200万円台がボリュームゾーンとなっています。
全給与所得者に対する年収300万円以下の割合は、男女計で40.5%(前年比-3.5%)、男性で23.4%(前年比-6.7%)、女性で66.2%(前年比-2.2%)となっています。
一方、全給与所得者に対する年収1,000万円以上の割合は、男女計で3.8%(前年比-2.5%)、男性で5.9%(前年比-1.6%)、女性で0.9%(前年比+28.5%)となっています。
※当データは平成22年12月31日現在のものです。
http://nensyu-labo.com/heikin_kaisou.htm
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105
匿名
↑
ちなみに「給与所得者の」ってことがミソだからね。
例えば会社役員のは役員報酬であって給与ではない。
従って3.8%に会社役員は含まれていない。
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106
匿名さん
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107
匿名さん
父親世代の今の年金暮らしだと、現役の時だと多い時で・・・年齢で昇給もしてたので・・ある年齢の頃からは一千万はもらってそうです。
最近、年金額聞いたらそれでも月40万だとか。現役でそれだけもらってた感覚だと少ないと感じているようです。
雇用法では、雇用保険や有給休暇は義務となってますよ。
雇用保険は、入った月から加入できる法律
有給休暇は、6ヶ月で出勤率が7割だったかな。達していれば以後の更新日数に関係なくつきます。
例えば週5就労だったら、7日 週4なら5日つきます。
たまたま、私が就労した会社は。週4勤務パートですが。問題が。
雇用法に違法して。会社利益の為に六ヶ月過ぎたけど。あなたは6ヶ月契約なので最初はつけないと言われて。雇用法を出したら。じゃあ三日と。
労働局に問い合わせしたら。雇用法で決まっているので。会社が出さないと言ったならば。
強行に休んでから、有給出されてない四日分休んだ分の給与が出ない場合は労働局に言って下さいと言われました。
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108
匿名さん
訂正です。
週5勤務だと、6ヶ月経過後は、10日の有給
週4勤務だと、6ヶ月経過後は、7日の有給
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109
匿名さん
あなたはニートに体して失礼です、その会社から解雇されますよ。忠告します。パート、アルバイトに有給休暇などありませんよ。もらったこともありません。
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110
匿名さん
年次有給休暇(法第39条)
使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
(6箇月間8割以上の出勤で10日の有給休暇を付与)
また、使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。
しかし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しません。
(加算する日数)
6箇月経過日からの継続勤務年数 加算する労働日
1年 1日
2年 2日
3年 4日
4年 6日
5年 8日
6年 10日
この規定は休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えることによって、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的として設けられたものです。
継続勤務とは労働契約の存続期間(在籍期間)をいいます。継続勤務か否かについては勤務の実態に即して判断すべきものですが、次の場合は継続勤務とみなします。
(1) 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として採用している場合(所定の退職手当を支給した場合を含む)
ただし、退職と採用との間に相当期間があり、客観的にみて労働関係が断続していると認められる場合は継続勤務とはなりません。
(2) 日雇労働者、試みの使用期間中の者等解雇予告が必要でない者、又は臨時工が一定期間ごとに雇用契約を更新され6箇月以上に及んでいる者で、実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合
(3) 在籍出向をした場合
(4) 休職していた者が復職した場合
(5) パート等を正規労働者に切り換えた場合
(6) 会社が解散し、労働者の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合
(7) 全員を解雇し、その後改めて一部を再採用したが、実態は人員を縮小しただけの場合
全労働日とは、雇入れ後6箇月(6箇月経過後は継続する1年)の総暦日数から所定の休日を除いた日数をいいます。出勤日数の計算に当たって、業務上の傷病による療養のための休業期間、育児・介護休業法による育児・介護休業期間、産前産後の休業期間及び前年度に年次有給休暇を請求して休んだ日は出勤したものとみなされます。
しかし、使用者の責めに帰すべき事由による休業の日、正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日は全労働日には含まれません。
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111
匿名さん
108です。
雇用法ですから。
パートなので。数年はいられればいいと思ってます。
有給休暇が貯められるのは40日までなので。
出してくれなかった場合でも40も貯まる可能性はないので。
契約しないと決まった時があれば。その時に有給休暇きちんとしてくれていなければ強行休むつもりです。
やめると決まれば、雇用法できちんと対処してもらうので。
今会社に出してくれなければ局に言うとかいうばかはしませんよ 笑
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112
匿名さん
何かと、法律知ってないと損してしまいそうですよね。
雇用法で定められている事に対して違法した場合は、最悪罰金がかせられるそうです。
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113
匿名さん
109さんは、雇用法も知らずにコメントするのは恥ずかしいことですよ。笑
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114
匿名
仕事がないニートだと、コメントして中傷したくなるんだろ。ほっとけ。
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115
匿名さん
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116
匿名さん
せこい会社のみね。忙しい時にやすむ事しなきゃいいだけ。
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117
匿名さん
有給とって解雇されるようなレベル低い会社に勤めてるのはお気の毒です。
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118
匿名さん
夫婦で一人で一千万以上稼げるのはいいよね。うん・・これこそ羨ましい。
うちは夫婦であわせると1千万はいくけど。一人で稼いでだとなかなかいないだろうね。
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119
匿名さん
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120
匿名さん
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121
匿名さん
111さんへ有給とって解雇されるようなレベル低い会社に勤めてる111はお気の毒です。
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122
匿名さん
有給は、旅行の時などに利用してます^^。
有給で解雇されるかわいそうな会社にいなくて良かった。
ハイシーズンに海外行ったらもったいないもんね。
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123
匿名さん
公務員パートだったら有給取りなさいなんだけど…
かわいそうな人多すぎ…
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124
匿名さん
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125
匿名さん
111さんの会社は、違法に有給出さないと言って。解雇されるとは一言も書いてないよね。
皆さん、きちんと文章読みましょう。
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126
匿名さん
大企業だと、有給使用しないとかえって罰則がある所もあるみたいですね。
ブログなどでみたんですが。そんな会社はまれなのかもね。
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127
匿名さん
父親が言っていましたが。当時の年収は多い定年前で1000万は超えたそうですが。
子供の学費などで多方面の出費があると、そんなリッチでもいってました。
実際、中程度の暮らしはしてましたが。贅沢という感じではありませんでした。
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128
匿名さん
サラリーマンだと少なそうだな。たいていが自営とかだろうし。
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129
匿名さん
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130
匿名さん
世帯収入となると、年収1000万越えは全世帯の38%くらいらしいですよ。
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131
匿名
共働きで1000万というのは厳しいかもね。経費が掛かって可処分所得が少なそう!
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132
匿名
会社の役職はそれぐらい貰ってるでしょ、あと45歳あたりからも、友達が年収一千万はざらにいると言ってたし
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133
匿名
リーマンの1000万と自営の1000万は全然違うよね。領収書使い放題ですから。
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134
匿名さん
40代、50代だったらけっこう多いんじゃない。
自分のまわりは多いよ。
2000万以上もいる。
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135
匿名さん
地方公務員で年収1000万円以上もやはり5%くらいでしょう。
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136
匿名
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137
匿名さん
私大卒者で年収1000万円以上ある者はいませんよ。
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138
匿名さん
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139
田山
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140
匿名さん
パートに有給与えないよ一流会社ほど。
辞めれば、代わりなんていくらでもいるぞ!
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141
匿名さん
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142
匿名さん
年次有給休暇(法第39条)
使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
(6箇月間8割以上の出勤で10日の有給休暇を付与)
また、使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、次の労働日を加算した有給休暇を与えなければなりません。
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143
匿名さん
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144
匿名
>138
私大卒者で年収1000万円以上ある者は未だ確認されていませんが。
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145
シコにゃん
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146
匿名
大学すら行ってない年収二千万のあたしが通りますよっと。
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147
匿名さん
シコにゃん、私大卒なの??
ちょっと、引いた....
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148
匿名さん
パートは有給取れませんよ。
努力義務なのでパート強制有給法案を作って欲しいですね。強制有給がないから取れませんね。取らないパートばかりですね。
道路のスピード違反みたいなものでしょう。
時速40キロの道を54キロで走っても検挙されませんね。
厚生労働省は忙しいから労働者の休みごときに関知しませんね。そもそもキャリア官僚が労働基準守ってないからね。
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149
匿名さん
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150
シコにゃん
>>147
ちゃうちゃう、年収1000万以上だ。
ちなみにマスター卒。
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