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この越中島一丁目の隅田川沿いは江東区景観計画の水辺景観形成特別地区に指定されています。
景観法と江東区都市景観条例に基づく届出と景観形成基準への適合が求められています。
なぜ特別地区に指定されたかというと、「水上バスとで観光拠点間の周遊を楽しむことができる」など隅田川を生かした観光まちづくり推進のためです。
今回の計画では景観形成基準に記載されている「隅田川沿いにあっては、著しく突出した高さの建築物は避ける」「建築物の圧迫感を軽減するような配置」に適合しているのかが問題になります。
建築主がこのような地区の特殊性を理解しているかが問われます。
ただし、景観法、景観条例は「努力義務」なので強制力はありません。