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猫ママ
[更新日時] 2011-05-02 11:32:23
うちは集合住宅地なのですが、近所の子供2~3人組が道路でボール遊びをやめません。まわり
の家の塀はもちろん、車や門灯、窓にサッカーボールをぶつけることもしばしばあります。ひど
いときは勝手によその家の駐車場に入って壁にボールをぶつけて遊んでます。
以前に2度ほど「僕、道路で遊ぶとガラス割れちゃったり車がきたりして危ないから、公園で
遊んでね」とやんわり注意したのですが、そのときは「はーい」といって止めるのですけど、次
の日になるとまた遊んでます。
なるべくご近所の皆様とトラブルなく円満にお付き合いしたいのですが、このままだと迷惑し
ています。相手のご両親に直接言って注意してもらうべきでしょうか?
[スレ作成日時]2010-03-14 16:45:16
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近所の子供がうちの前の道路でボール遊びします
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1350
匿名さん
坂道からから廃タイヤや転がして遊んでいた子供時代が懐かしい。
よく、他人の家に激突させてたな。。。。
その家の人は、車命だったらしく(ダッツンZだったかな)
「車にぶつけなければいい。」と言ってくれた。
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1351
匿名さん
そんな注意の仕方だと子供達も自然と気をつけるだろうね。
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1352
1350
まあ、その坂道でタイヤを転がすことは2度となかったな。
その人は、パンチパーマでどーベルマンを飼っていて、子供心にも、
車にぶつけたらトンデモナイコトになる。と察しがついたんだな。。。
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1353
匿名
>1345
全然等しくないよ(笑)
道路の使用目的である交通と
使用目的ではないボール投げが
等しいわけないだろ(笑)
逆に言えば
子供達が遊ぶグラウンドや公園を車が道路同然に走るのはどうよ?
とも言えちゃう事になるよ?
ムチャだろ?
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1354
匿名
>1338
遊ぶのは構わないと言ってますよ。
ただ、ぶつけたり壊したりしたら
止めろと言われても仕方ないでしょ?
故意ではないなら尚更ですよ。
止めろと言われても
止めずにぶつけたりしたら
それは故意と変わらない事でしょう。
一度壊して注意され
聞き入れずにまたやるなら、悪質な故意と同じです。
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1355
匿名
1346ボールが家のほうに飛んで来ないように気をつけろ!
でも注意しても飛んでくるし塀に当ててるんだから
気をつけろ=ボールでは遊ぶな
になってしまうんだけど。
ボールって自分の投げたい方向と違って飛ぶものじゃないですか。
地面の状態によってもどこへ転がるかもわからない。
自分の手から離れてどこへ行くかもわからない責任の取とれない物を投げるのはいかがなものかと。
責任とってくれたら文句の一つも減るが
逃げて謝りさえしないのにどうしたものか?
しつけをきちんとしてから外に出してください。
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1356
匿名
>1353
ごめん、ごめん、君には難しかったかな?
君に解りやすく言い直すと、君の家の前が球技OKの公園かグランドでも「止めろ」って言うのかい?
家の敷地の外は君のものではないのだから、道路だろうが、公園、グランドだろうが君に止めさせる権利はないの。
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1357
匿名
>1356
じゃあキミの家の玄関前の道路でオッサンが立ちションしたり、将棋指してたり、オバサンが何人も集まってずーっと井戸端会議開いたり、子供がロケット花火をやっててもキミには止めさせる権利は無い。ということで良いのだね?
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1358
匿名
無いでしょ(君の場合と一緒で文句を言う権利はある)。
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1359
匿名
公園だろうが道路だろうが公共の場なんだから他人に迷惑かけちゃイカンだろぅ。
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1360
匿名
誰にもやめさせる権利がないか~
やめさせる権利はないけど注意はOK?
道路ということで一般人にやめさせる権限がないとすれば
以前行き過ぎだと言われた交通を取り締まる警察しか頼るものがないようになってくるような。
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1361
匿名
>1359
でたよ(笑)
何が、何処からが迷惑なのかな?
誰かひとりでも迷惑だと思ったら迷惑かい。
もしそうなら、世の中の殆どの行為はやめなきゃならない。
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1362
匿名
1353へ。
馬鹿じゃん。道路交通法74条4項見な。
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1363
匿名
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1364
匿名
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1365
匿名
>1358
自分の文章よく読んでごらん。
>止めろっていうのかい?
ここで言う「止めさせる権利」に文句を言う事が含まれないならキミの言ってることは矛盾しているよ。
言ってる意味おわかり?
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1366
匿名
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1367
匿名
>1365
矛盾しないよ(笑)
一般人が菅ヤメロ!って言うのと一緒。言うだけなら自由。
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1368
匿名
>1361
ああ、あなたモンペさんですか。
自分が行っている行為に関して1人でも迷惑だと感じて、その人が止めてくれと言ってきた場合は、自分にとってその行為を止めることが損害にならないなら止めるべきでしょう。それが社会。
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1369
匿名
>1362、>1363
道路交通法76条じゃ取り締まれないよ。
まず、住宅地の路地なんて一般的に「交通の頻繁な道路」とは言わない。
また、道路上の・・・を損傷するおそれのある物件を投げ・・・は「道路外のもの」は対象とならない。
残念でした。