管理組合・管理会社・理事会「管理者の解任を裁判所へ請求」についてご紹介しています。
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大手企業サラリーマンさん [更新日時] 2016-11-02 20:13:18

管理者の解任請求について教えてください。
できれば経験者の声が聞けると助かります。

現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。
T社は非常に問題のある会社で、具体的な事項は以下の通りです。

・総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が)
・詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり)
・監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます)
・決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く
・正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害)
・一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません)

等々。

規約に管理会社が指定されているため、特別決議で

規約を改正
理事長解任
管理会社変更

等を行おうと考えているのですが、区分所有者の一部にT社関係者がいて
3/4集まるか微妙な状況です。

仮に3/4集まって上記に成功したとしても、決議無しに引き抜いたお金の返還請求や
監査請求にT社およびT社社長が応じる可能性は低い気がします。

そこで、結局訴訟を提起することになるのなら、最初から代理人を立てて裁判所に請求しようかとも
思うのですが、何かアドバイスや意見を頂けないでしょうか。

よく分からないのは、

1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?
2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理?
(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?)
3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない?
(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります)

判例で酷似したケースを見付けたのですが、解任が認められたというだけで、
特に損害賠償等の事については書かれていませんでした。

以上、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-03-13 16:58:30

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管理者の解任を裁判所へ請求

  1. 21 匿名さん

    使途不明金があるのですか?
    一時的な流用も通帳の記載で証明できます。
    領収書のチェックしたのですか??

  2. 22 匿名さん

    >一時的な流用も通帳の記載で証明できます。
    >領収書のチェック

    自治会の一般会員が役員にそれをしたいと申し出ることは現実問題とても困難です。

    だから不正の温床になりやすいのですが・・・。

  3. 23 匿名さん

    無理なことはない
    通帳のコピーを提出させればいい、それとも監査とぐるで横領しているのですか?

  4. 24 匿名さん

    自治会の話しになってるんですか?

    マンションなら組合員が理事長に開示請求でき、理事長は拒否することはできませんよ

  5. 25 匿名さん

    管理組合の監事と理事長が、同一歩調をとることは、よくある。 馴れ合い。
    通帳経由だけでなく、現金で出し入れして、資金の流れを余計に不透明にさせるところもある

  6. 26 匿名さん

    警察に訴えてみましょう。サギで。
    民事だからといわれたら、弁護士会に相談しましょう。
    常識はずれの規約ですから、解任と損害賠償をして貰う。

  7. 27 匿名さん

    犯罪だー どろぼうだー スグ警察ー

  8. 28 匿名さん

    556は自治会費を管理費に流用していると自白している。

  9. 29 匿名さん

    えらく遠いパスだな。
    556にレスする方は、ちゃんと繋がるよう自白してください。

  10. 30 kanriiken

    私も理事会に関して多くの問題に直面しています。長年、マンションの管理の問題を経験し、理事長も何箇所か経験しました。全部は書きつくせないので、重要なポイントと思われる点で言及いたします(特に国土交通省、法務省の方には読んでいただき、実態を把握、解決の為の法整備を早急に行っていただきたいです)

    (問題点)
    ほとんどが、不正に特権を利用した個人への利益誘導です(管理会社からのバックマージンや理事個人に利益になる議案を出すが、自分に関係ない他の人の意見は極力聞こうとしない)
    修繕積立金によって、大規模修繕が発生する時にバックマージンを狙っている理事が多く、多額の工事によって管理会社に利益が発生するので、できる限り高い工事をしようとします。
    また、使い込みも多いです。

    (解決の為の提案)
    理事長や管理会社が印鑑を持っている限り、多くの人の公的なお金の保管方法としては、適切ではありません。法律改正によって、管理費、積立金は剰余が出たら全額供託するようにしないと自由に引き出せます。引き出しには総会の議事録の予算と合致するかを証明して初めて引き出せるようにすべきです。
    また、領収書、見積書、工事結果報告書などを全て10年保管し、組合員の閲覧請求に2日以内で閲覧させるルールが必要です。
    工事を依頼する業者は、管理会社や理事会のみ提案できるのではなく、組合員も提案できるようにする。業者選定は、提案があった全業者の工事項目の必要な理由と金額の妥当性の理由を総会で公開し、どの業者が良いか審議するようにすれば、癒着関係にある業者のみ議案に提出されることが減ります。
    予算案の支出全ての項目も同様に、必要な理由と金額の妥当性の理由を全て記述することを義務化すべきです。

    他にもたくさんの経験、意見があります。意見を交換したい方は以下のアドレスにご連絡いただきましたら幸いです。
    kanriiken@gmail.com

  11. 31 匿名さん

    まず証拠になるかもしれない書類等を集めて警察で相談すること。
    何らかのアドバイスをしてもらうこと。
    無料の公的相談所を利用してみては?。

  12. 32 自分も困っています。

    >30
    自分も、書き込みに書いてあるような問題に、ちょうど直面していて、今困っています。
    「解決策の為の提案」は、内容的には、実現が難しいと感じますが、しかし、建設的な提案を
    している点が、大変すばらしいと思います。

    「国土交通省、法務省の方」と、書いてある通り、今の、マンション管理の制度自体に、問題点が
    あると、私も考えています。では、どうすれば、良いか。私もまだ試行錯誤ですが、情報交換しながら
    考えていきたいと思っています。

  13. 33 匿名さん

    ここに書き込みいれても何の解決にもならないよ。
    ただし勉強が出来る唯一の場所かも。そうなるように致しましょうね。
    ここで知恵をつけてから、国交省、警察、マン管などに投書、相談しましょう。
    一人でも多くの告発者が、解決を早めると信じて。

  14. 34 匿名さん

    賛成!!

  15. 35 匿名さん

    管理会社は免許制で、各種業界処分(免許取消処分、業務停止処分、指示処分)があるから、そちらでクレームをいうのが有効なのでは?

    一般論としては、総会の開催といった事項は管理組合(=理事長及び理事会)が主体的に対応すべき部分は管理会社の責任ではない。しかしながら、理事長=管理会社の社長である特殊な事情があれば話は別なような気がするが。総会開催要請しているにもかかわらず、管理会社、理事長=管理会社の社長が開催しない。こんな管理会社及び経営者に免許を与えているのはいかがなものか?こんなストーリーで持っていけばどうかな。

    しかし、理事長が管理会社の社長ということ自体すごく違和感があるのだが。
    そもそも普通の分譲ファミリータイプのマンションでは、理事長が管理会社の社長なんて形態や、総会が開催されないなんてことないでしょ。

    ①リゾートマンション
    ②投資用のワンルームマンション
    そんなところであれば、変則的な形態も理解できるのだが。実際のところどう?

    というのは①②では、特殊の形態固有の難しさがあると思うので。どんなもんでしょう。スレ主さん。

  16. 36 匿名さん

    議決権行使書を管理会社が集める! 異常だと思いませんか? のスレッドが参考になるよ。

  17. 37 匿名

    >>30

    解決方法として、相応に実効性があると認める。

    ただ、コストの負担をどう考えてます?
    誰がお金を預かり、誰が必要な手続きを踏んでいるか確認するの?

    この手のサービスは信用が重要だから、金がかかるんじゃない?

  18. 38 匿名

    銀行が管理業界に進出してくれたら解決する

  19. 39 匿名さん

    そもそも管理会社が理事長になるとの規約はオカシイ。
    管理会社の主張がわからないから相談に乗れないが、あれば、その他の関係書類を持って警察に相談するしかない。
    素人では対応は無理。いくら考えても無理です。

  20. 40 匿名さん

    管理会社が理事長になるケースは、いくらでもあります。実際には、理事長という肩書きではなく、
    「管理者代行 ○○管理会社 代表取締役社長 ○○」となります。

    なぜか、といえば、その管理組合のマンションには、組合員が、住んでいないからです。
    つまり、マンションの区分所有権は、持っているけど、別な所に住んでいて、その部屋を貸して、
    賃料収入を得ているのです。

    このような物件の場合、総会に出席する組合員が、誰もいない、つまり、管理会社社員しか、
    出席せず、事前に、委任状などを集めて、管理会社が作成した議案を通していまいます。

    投資型マンションとも、言われますが、このような物件は数多く、その管理組合では、様々な
    問題が起きていると聞いています。

  21. 41 匿名さん

    ↑ 有難うございました。 組合員が住んでいないケース、よくわかりました。
    スレ主さんのケースは組合員の努力できや君変更して問題解決しようとも受け取れますが、先ずは警察、それから弁護士会の手順がベストなのではないかと考えますがいかがですか?

  22. 42 匿名さん

    この掲示板の利用規約に沿って、なるべく具体的に意見を率直に出すことはトテモ大事なことですね。
    日本人特有の必要以上な、奥ゆかしさ、思いやりは、ここではかえってマイナスになりかねません。
    悪徳業者の所業の、証拠を見つけることは案外簡単です。
    ちょっと変だな、普通ならこんな事はオカシイね。これが証拠に結びついてくるものです。
    掲示板の利用規約を守り、ドシドシ投稿を致しましょう。

  23. 43 スレ主

    スレ主です。

    たくさんの意見ありがとうございます。

    通帳は見せてくれないのか、領収書は確認したのか、という意見がありましたが、
    何度も請求していますが、管理会社は拒否し続けています。
    (なのでここで質問しています)
    当然違法だということは私は知っています。
    警察にも相談しましたが、証拠があがらないと警察は動きません。(横領、背任とかの)
    疑わしいだけでは捜査もしてくれません。

    どうやら3分の1くらいの住人は管理会社の関係者みたいです。
    残りの3分の1は無知・無関心。

    管理会社は話し合いにも応じないので、訴訟を考えています。

    ところで、解任請求は簡易裁判所にすればよいのでしょうか?
    それとも地裁でしょうか?
    当初は代理人を立てようかと考えていたのですが、費用の面から自分で行おうと
    考えています。
    (勝訴しても管理組合から費用を回収できるとは限らないので←横領されてるかも)

  24. 44 匿:名さん

    >>43
    管理者解任の訴えは、地裁に提起することになります。

  25. 45 スレ主

    >>44さん

    地裁ですか。判例が地裁だったのでやはりそうですか。

    管理者を解任してもその先に進むのが困難そうなので、しばらく考えようかと思います。
    いずれは売却する予定ですが、それまでどんな嫌がらせをされるか心配です。
    なんせ管理会社関係者が多いもので・・・

  26. 46 匿:名さん

    >>45
    なぜ地裁に提起となるのか記しておきます。

    管理者解任の訴え=形成の訴え
    ⇒ 訴訟の目的の価額を算定することができない
    ⇒ 訴訟の目的の価額は140万円を超えるものとみなす(民事訴訟法8条2項)
      (財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、160万円とみなす
      (民事訴訟費用法4条2項))
    ⇒ 地方裁判所に提起(裁判所法24条1号、33条1項1号)

  27. 47 解任請求検討中の者

    私も現在、ケースは本件とちょっと違いますが管理者(理事長)の解任請求を検討しています。
    幸い過去にやっていた仕事の関係で裁判手続きの知識はあるので、弁護士を頼まないでやるつもりです。

    今後の相手の出方にもよりますが、管理者は管理会社とは無関係の普通の区分所有者なので、最初はできるだけ
    穏便に裁判所へ調停申し立てをしようと考えています。

    トラブル発生後、管理者側がマンション管理士を依頼したので裁判手続きを経ずに解決するだろうと思っていた
    ところが、その管理士が何の役にも立たないことがわかりました。マンションの法律知識がない人でした。

  28. 48 匿名さん

    >>47

    調停の場合は、簡裁から始めることになりますが、しかし、調停が成立するかは、調停委員の腕しだいなので、
    やはり、地裁での訴訟を念頭に入れて、勝てる要素、証拠などを増やしていく方がいいと思います。

    あと、やはり、管理者解任の判例は多くないので、ぜひ、結果を、教えていただければと思います。

    がんばってください。

  29. 49 BB

    >>45

    スレ主さんへ

    >管理者を解任してもその先に進むのが困難そうなので、しばらく考えようかと思います。
    >いずれは売却する予定ですが、それまでどんな嫌がらせをされるか心配です。
    >なんせ管理会社関係者が多いもので・・・

    ちょっと、へこんでいるようだが、諦めるのは早い。
    ここまでの書き込みを見る限り、筋悪の管理会社及びその社長=理事長のようですね。
    ここまでの書き込みからすれば、やれることはあるから、まだがんばろうよ。応援する。

    スレ主さんの頭にある
    「規約変更」「理事長解任」「管理会社変更」
    といった労力がかかることはひとまず、脇におき、できることに焦点を絞った方がいい。

    具体的には、まず、「総会開催」にスポットを当てよう。
    スレ主さんがいろいろ問題点を挙げているが、誰が見ても100%勝てるのが総会の不開
    催という理事長の職務怠慢だ。

    >>9
    のとおり、理事長への過料処分を当面のターゲットにしましょう。
    「規約変更」「理事長解任」「管理会社変更」を目指すスレ主には物足りないと思う
    かもしれないが、物凄い武器になる。今後どういう展開になっても損はない。

    ①何らかの訴訟に至った場合
     →理事長が総会開催という組合運営のイロハのイとも言うべきことをやらないため、
      過料を食らったという事実は、裁判官の心証を貴方を有利とする強力な客観的証拠
      となる。
     (私は仕事で、民事訴訟の原告も被告もなったことがある。所詮、裁判官は赤の他人
      だから、どれだけ具体的な証拠を積み上げて、裁判官にどちらの主張を認めさせる
      かという綱引きゲームだ。)

    ②訴訟以外の使い方
     →今回のケースでは、管理会社の社長=理事長だから、
      総会を開かないで過料処分を食らった社長が経営する管理会社に免許を与えるのは
      不適切と免許を与えている国土交通省にクレームを言いい、是正を促すという方法
      もある。
      マンション適正化法及び関連通達からすれば、罰金(=刑事罰)でない、過料なの
      で現実的には行政処分はない可能性が大だが、過料という客観的な事実があること
      で実を取れることにつながる口頭指導を勝ち取る可能性には期待ができよう。

    ③総会が開催された場合
     →過料処分後、または過料処分前に総会が開催された場合、参加組合員の前で、理事長
      を堂々と質問、糾弾することができる。正々堂々、責任を問うていけば同志も得ら
      れて、戦い易くなるというもの。
     →仮に、総会開催された時に、貴方の気力が萎えてしまったとしても、それはそれで、
      貴方がきちっと主張することで、管理組合の運営が前進したのだから、総会開催
      それ単独をとってみても功は大きいというものだ!

    なお、総会開催の不開催という職務怠慢をこれまでどのように主張してきたか、具体的
    な方法がわからないが、

    ①メールまたは文書等(裁判上の証拠書面として出せるもの)
    ②内容証明
    ③裁判所への過料相談

    というステップを踏んだ方が、なんどもやるべきことをやれと主張した事実が残り後々
    良かろうと思う。
    スレ主さんどうです。少しはやる気がでましたか?

    このスレを見た皆さん、スレ主さんをみんなで応援してあげましょうよ。コメント宜しく!

  30. 50 ハチャメチャ爺さん

    ↑賛成
    内容証明郵便で不満を管理者にぶつける。と同時に国土交通省に訴える。消費庁にもね(サラ金、食品以外にも、広がっている。)社団法人 高層住宅管理業協会、全国マンション管理組合連合会などは電話でも訴えられる。
    先ずはココからスタートを切るほうが楽に効果を期待できると思います。
    無罪の人が最高裁まで争っても、17年間もムショ暮らし、最近死刑判決まで受けている報道もある。
    『裁判官が日本を滅ぼす』門田隆将(新潮社)を読むと裁判での限界、困難、非社会的、非生産性を理解できると思います。裁判官もしょせんは人の子、多くは定年後の花道は企業の顧問弁護士になる事。とも書いてあります。

  31. 51 BB

    >>50
    賛同ありがとう、爺さん!

    ただ、内容証明と同時にあちこちに行動するのは軽率だ。あくまでも総会不開催による過料処分という事実=武器を獲得出来るまでは余計なことは一切しない方がいい。

    文書も総会開催要求だけ。文書に相手から連絡があっても、声を荒げることなく、総会開催してくださいとだけいったほうがいい。

    この辺はとても重要なことだから、時間がある時に書き込みます。

  32. 52 過料申請経験者

    過料処分の申請について、実際の経験者なので、書き込みます。
    過料の裁判について、過料処分を申請した者に対して、その裁判結果を告知するかしないかは、
    裁判所の担当者しだい、というのが、現行法(非訟事件手続法)での裁判所の対応です。

    私の場合、2つの別々の裁判所で、一方は、過料裁判の結果を教えてもらえ、他方は、教えてくれませんでした。
    上級裁判所にも不服を申請しましたが、現行法では、どうにもならないということで、結局、裁判結果は、
    知らされずじまいでした。
    もちろん、過料の裁判を受けた者(いわゆる被告にあたる)に対しては、結果を告知するのですが、
    過料の裁判の申請者に対しては、具体的な規定がないので、裁判所の自由裁量という事らしいです。

    過料の申請を裁判所にしてみるべきですが、その結果を教えてくれるかどうかは、不透明なので、
    過料処分の一点突破は、避けたほうがいいです。

    何のために、過料の申請をしているのか。結果がわからなければ、意味が半減するのに。
    裁判所は、つねに、困っている人たちの味方とは言い切れず、法律に書いていないこと、
    やらずにすむことは、避ける傾向にあります。

    現在、法務省の法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会で、審議がおこなわれていますが、
    過料申請者に、裁判結果を告知する議論には、なっていないと思います。
    明らかに、これも、法制度の不備です。マンションの法制度の改善が必要です。



  33. 53 解任請求検討中の者

    「上級裁判所にも不服を申請しました」とのことですが、そんな手続きがあるのですか?
    具体的にどうしたのか、差し支えなかったら教えてください。

  34. 54 BB

    >>52
    コメントありがとう。
    過料処分は申立者が判らないかもしれないんですね。

    残念ながら、私の拙いシナリオは崩れてしまいましたが、
    スレ主さんへの応援アドバイスとなるようなものを一緒に考えて頂ければ幸いです。

  35. 55 ハチャメチャ爺さん

    おじゃまします。
    裁判でも何処でも、弁護士にもよるでしょうが、カナリ強力な証拠が無いと勝訴は難しいと思います。
     本日のレスは『悪質管理会社情報!』に入れました。 よろしくね!

  36. 56 過料申請経験者

    >>53
    通告人(過料申請者)による過料事件記録の閲覧申請に対して、裁判所書記官が閲覧拒絶処分をし、
    その拒絶処分について、地裁に異議申立をし、その異議申立却下決定に対して、
    上級裁判所(高裁、最高裁)へ、抗告及び特別抗告しました。
    申立却下されましたが、理由には、法律(非訟事件手続法)には、過料申請者の権利として明記されて
    いないから、ということになっています。

  37. 57 解任請求検討中の者

    >>56
    非訟事件手続法には、もともと記録閲覧の規定がないですよね。

    過料処分を申請した者に対して、その裁判結果を告知しなかった裁判所書記官の処分に対する不服申立はできないものでしょうか?

  38. 58 過料申請経験者


    厳密には、第3編の公示催告事件には、規定があり、それ以外の事件(過料事件など)には、規定がありません。
    現在、法制審議会の部会で、記録閲覧の一般規定設定の議論をしています。ただし、この規定が新設されたから
    といって、過料事件の申請者(通告人という)の、記録閲覧の権利が明確化するとは思えません。

    過料事件申請者・通告人に関する規定がまったくないからです。
    過料事件申請者は、原告ではありません。そこで、制度上、過料裁判には、全く関与できない構造となっています。

    過料裁判は、職権で、裁判所が単独で判断するシステムとなっています。

    56の通り、書記官の処分に不服申立は、一応できるのですが、認められるには、ハードルが高いでしょう。

    ただし、ある裁判所では、過料事件でも、記録閲覧の許可を得ましたので、法律違反の事実があるならば、

    費用のかからないことだし、過料申請(通告)してみる価値はあるのだと思います。

    結局は、国民の関心が高くなければ、過料のような微罪では、裁判所は、手間をかけたくないというのが、
    本音なんだと思います。

    建物区分所有法が、罰則を、過料と設定しているのが、間違いで、これが、罰金刑ならば、仕組みがまったく
    かわってきます。 → 刑法


  39. 59 解任請求検討中の者


    通告人(過料申請者)に対する過料事件の結果通知の取り扱いが、裁判所や事件によってまちまちだというのは明らかに法の下の平等に反するので、その点を追求すれば現行法下でも裁判所は運用面で動かざるをえないのではないでしょうか。

  40. 60 過料申請経験者

    >>59
    その通りです。そのへん、最高裁にも、議論をふっかけましたが、今は、その点、社会での関心は低いので、現状で十分との認識のようです。だから、建物区分所有法違反の過料申請をどんどん活用して、彼らの意識を変える必要があります。

  41. 61 BB

    52-59の過料処分の話はとても勉強になりました。

    管理会社と理事長(=管理会社の社長)と戦うための参考資料を見つけました。
    管理会社の行政処分につき、当局への依頼した文書のようです。

    http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/jirei/tsuukoku.html

    リンク先の文書では「管理会社=管理者」となっているところを
    本件では「理事長=管理会社の社長であり、管理会社と事実上一体である」
    との論理展開に修正していく必要がありそうですが、結構フォームとしては
    使えそうです。

    私のイメージではやはり
    ①メールor文書で総会開催要請
    ②内容証明郵便で総会開催督促
    ③総会未開催による理事長への過料処分申請
    ④(過料処分結果)…ここは開示されるか不確実
    ⑤リンク先の文書を加工し①~③(+④)を添付して国土交通省に送付

    こんなのどうでしょう。

    すっかりスレ主さんも出没しなくなったので、私の書き込みもこの辺で打ち止めします。
    ご参考まで。

  42. 62 スレ主

    スレ主です。

    しばらく見ていなかったので、全ては読み切れていないのですが、まずは色々と意見ありがとうございます。

    現在の状況としては、総会は開催したのですが、管理会社変更等に関する議案に賛成した区分所有者
    は結局3分の1でした。なので否決。
    感覚としては、3分の1が管理会社関係者、3分の1は無知・無関心といったところです。
    管理者の解任を裁判所へ請求しようとしたのですが、賛同者が誰もいないため、私自身も保留
    している次第です。
    (やはり裁判と聞くとみんな引いてしまうようです。)
    解任理由は証拠付きで複数あるので、まず認められると思うのですが、その労力、コストを
    考えるとすぐには踏み切れません。
    それに裁判を開始した時点で、原告である私自身が裁判所から管理者に任命されると思いますので、
    管理の責任が私自身に降りかかる事になります。
    今の住人の意識状態では、新規に新しい管理会社と契約する事も出来ませんし、勝手に行っても
    こちらが責められる立場になってしまいます。

    過料という事に関してですが、以前に中部地方整備局に相談しました。
    当該管理会社は明らかにマンション管理適正化法に違反しているのですが、地方整備局には
    告発する意思がないとのことです。所詮は形だけの法律なのです。(違反してもOK)
    (ちなみに管理会社は区分所有者ではありませんので、抜け道は使っていません)
    区分所有法違反で告発しても、取り合ってもらえない気がします。
    仮に禁固刑や過料が課されたとしても、それで管理会社が変更になると言うわけでもありませんし。
    所詮は感情的な鬱憤を晴らすだけになってしまいます。
    なのでこの辺に関しては、完全に諦めています。

    管理者解任請求 → 解任(私が管理者に) → 総会開催 → 可決できなく管理委託できない
    → 管理されないマンションへ

    というシナリオが頭にあります。

    あまり勉強せずに今のマンションを購入してしまった自分が馬鹿だったなと後悔もしていますが、
    ある程度の知識を持った人ならこのマンションを購入しないと思うので、現状を
    理解できないのも致し方ないのかなとも思います。
    (管理に関して無知・無関心な人が購入者)

  43. 63 BB

    >>62
    スレ主様

    その後の状況報告ありがとうございます。

    目的としている管理会社変更ができず残念ですね。でも、考えようによっては、総会も開催されて、今後は色々な工事等も総会承認を経てやることになるという点で前進したというポジティブな評価でも良いと思います。満足できないのは当然ですが。

    裁判は労力、コストはおっしゃるように非常にかかりますので、ペンディングで仕方ないと思います。
    まずは総会で質問をするなり、役員の一角に参加するなり、議事録その他の開示請求をするなり、地道にやるので良いと思います。

  44. 64 匿名さん

    スレ主さん
    解任理由は証拠が複数あるなら国土交通省に応援を求められるようお勧めします。
    完全に迷路に入っておられるようですが、裁判なんか全く当てになりませんよ。
    国交省、消費者庁、与野党党首、に助けを求めたらいいですよ。
    選挙も近いので、それぞれが存在感を示したいので、
    今がチャンスなのです。

  45. 65 匿名さん

    役所に対応を求めても、彼らはほとんど対応しません。
    あと、管理者解任請求 → 解任判決 → 自動的に管理者がスレ様になる、
    ということには、ならないのではないかと思います。
    判決では、解任までで、新たな管理者を裁判所が任命するとは思えません。

    試行錯誤になるのでしょうが、無関心な区分所有者を、ゆっくりと、スレ主様に、
    賛同させるように、もっていくのが、ベターなのではないかと思います。
    がんばってください。

  46. 66 匿名

    >>64
    スレ主のいう地方整備局が国土交通省。管理会社の担当部署。

  47. 67 過料申請経験者

    >62
    間違いやすいのですが、
    マンション適正化法違反 → 罰金刑 → 警察に処罰を求める。
    建物区分所有法違反 → 過料 → 直接、地方裁判所へ。
    となります。
    地方整備局は、対応が甘いので、マンション適正化法違反がはっきり
    しないと、処分をしないと思います。
    ましてや、住民・オーナーの代わりに、告発はしません。
    その程度の役所です。困ったものです。

  48. 68 入居済み住民さん

    スレ主です。ご無沙汰してました。
    裁判なんて面倒くさいからやめようと思っていたのですが、
    管理会社の嫌がらせや脅迫?、常識を逸した行動が収まらないので司法の判断を仰ぐことにしました。
    とりあえず今は仕事もあまり忙しくないので、何とかやっていけるかなあと。
    損害賠償を求める裁判なら弁護士を雇っても良いのですが、なんせ解任請求ですので、
    自分で手続きしようと思っています。
    結局最後に辿り着いたのは裁判か・・・
    解任理由は山ほどあるので、まともな裁判官なら棄却されることはまずないと思うのですが・・・

    ちなみに総会は開くには開きましたが、理事長が開催したのではなく、区分所有法に基づき
    1/5の区分所有者および議決権で開催しました。

    それでは。

  49. 69 匿名さん

    T社ってTCですか?

  50. 70 入居済み住民さん

    T社はローカルな会社なので皆さんの知っている会社ではありません。
    既に実質倒産していると思います。
    なんせ無登録営業ですから、管理に関する知識の一かけらもありません。
    本当に話が通じないのです。
    彼らにすれば、「マンションに住まわせてやってるんだ。駐車場も貸してやってるんだ。」
    「管理費なんて余った分は俺のものだ」といった論理だと思います。
    もちろん分譲で駐車場も賃貸ではありません。

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